高崎市議会 1998-12-15 平成10年 12月 定例会(第5回)−12月15日-06号
アレルギー性の懸念など、組み換え食品は安全性の実証がないものであり、表示によって消費者の知る権利・選択の権利は保障されるべきという、認識に立っている。 日本においても、表示の義務付けを行い情報を提供し、消費者の選択によって、組み換え食品が社会に受け入れられるのか否かを調査後、本格輸入の是非を考えるべきであると思う。
アレルギー性の懸念など、組み換え食品は安全性の実証がないものであり、表示によって消費者の知る権利・選択の権利は保障されるべきという、認識に立っている。 日本においても、表示の義務付けを行い情報を提供し、消費者の選択によって、組み換え食品が社会に受け入れられるのか否かを調査後、本格輸入の是非を考えるべきであると思う。
しかしながら、この政府案は行政改革委員会の情報公開法要綱案に比べ、「知る権利の明記」「情報公開の対象」「制度の使いやすさ」という点で後退したものとなっている。
本市議会も含めて日本各地より意見書を提出しているのですが、いまだ厚生省は国民の知る権利である表示を実施していないことから、特定することができない状況にあります。そこでまず、学校給食を実施する上でこのような現状をどのように把握し、また対応していくのか伺いたいと思います。また、認可されてから今までの経過をお聞きします。
低空飛行訓練について、これまでのような県を通じて中止を申し入れるというような消極的態度を改め、市長みずから国及び米軍に中止を要求すること、2、我が党の志位書記局長が国会で明らかにしたように、欧米、北アフリカ、中東では低空飛行訓練のルートは公開され、しかもカタログ販売でだれもが買えるようになっているのに公開しないのは米軍の方針と政府は答弁していますが、危険にさらされている前橋市長として、当然ルートを知る権利
第1は、知る権利は最大限に尊重されているか、第2に個人のプライバシーの保護はどうか、第3に簡単、明瞭、信頼の制度かどうか、第4に情報は公開とする原則が貫かれているか、第5に第三者機関による迅速な救済、以上の五つを評価の基準として厳密な検討を行った結果、両条例案ともに修正を求めることにしたのであります。 まず、情報公開条例案から簡潔に修正案の内容について説明させていただきます。
国民の知る権利と言われますが、とかく行政の情報は秘匿され、行政内部の財産として管理運営され、時には密室で行われる政策決定が、政治、行政に対する多くの不信感を生み出してまいりました。今日の行政システムは、中央集権から地方分権へと移行する中で、政治、行政の不信感の払拭、納得感を伴う合意形成のためには、十分な情報公開と市民参加による意思決定が不可欠であります。
また、借地、借家人は地主、家主との地代、家賃の値上げ交渉の中で、自分たちの住む土地の固定資産税評価の実態を知る権利があり、借地借家法に基づく利害関係人として固定資産税の台帳の縦覧、閲覧を求めるものであり、自治大臣も借地、借家人も利害関係人に含まれるかどうか勉強してみたいと3月の国会で答弁しています。
いずれにいたしましても、公文書公開制度は市民の知る権利を保障することにより市民の市政への参加を促進し、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に寄与するということを目的としているものでございます。
本来市民が自治体や地域についても知りたいと思う情報は知る権利として保証され、それを有効に、しかも適切に政策として生かすことができるようにするための、市民と行政との間に文書の開示や情報の公開のチャンネルを設定し、意思の反映と参画も可能となるようなシステムが開かれた行政であり、市民本位の行政であると考えます。市民にとって必要な情報は、行政の裁量に任せることなく、積極的に公開や開示をすべきと考えます。
また、情報公開につきましては、市民の知る権利を保障することによりまして、市民の市政への参加を促進し、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進を目的とするものでございます。これらのことを踏まえまして、制度の適切な運営に努めてまいる所存でございます。 国保税の税率改正についてお答えをさせていただきたいと思います。
また、これらの情報を知る権利は民主主義の基本理念である。 民主主義の健全な発展のためには、国政を信託した主権者たる国民に対し政府がその諸活動を明らかにし、国民による行政の監視をより充実する制度の整備が求められている。
五つの原則の第1は、知る権利の最大限の尊重、二つに個人のプライバシーの保護、三つに簡単、明瞭、公正、信頼の制度、四つに情報は公開とするを原則、五つに第三者機関による迅速な救済であります。 第1に、この条例案は、情報公開、知る権利の基礎は、日本国憲法前文及びその他の条文に準拠していることを明示して、国民の基本的権利としての情報公開であることを目的として定めております。
五つに、市民の知る権利を保障する調査申立機関を設けなかった理由についてお聞かせください。六つに、市長、配偶者並びに同居の親族は本市との請負契約及び下請工事を辞退する旨の条文を入れなかったのは、どのような理由からでしょうか。
今の傍聴の問題ですけども、やはり市民の知る権利は当然あるわけでして、意見書がどうなったかという経緯はまだもう少し見ないとわかりませんけれども、情報公開、こういうものについても国民の知る権利、市民の知る権利としてというふうなことも順次されつつあった経緯もあったと思うんですけどね。