藤岡市議会 2010-06-02 平成22年第 3回定例会−06月02日-01号
まず、価格の決定にあたっては、固定資産税評価額、それから相続税評価額、路線価、それらの客観的な数値を基に、まず基本的な単価を出します。そこから補正計数が例えば7割の補正計数だとか何とかと色々な細かいことがあるんですけれども、そういうものをやってある単価を出します。
まず、価格の決定にあたっては、固定資産税評価額、それから相続税評価額、路線価、それらの客観的な数値を基に、まず基本的な単価を出します。そこから補正計数が例えば7割の補正計数だとか何とかと色々な細かいことがあるんですけれども、そういうものをやってある単価を出します。
(企画部長 吉澤冬充君登壇) ◎企画部長(吉澤冬充君) 貸付けの金額の不動産鑑定士を入れたかどうかということでございますけれども、市の貸付けの規定に基づきまして、相続税評価額、これは7億982万9,540円、これの2.6%が、相続税評価額がこの倍率で、さらに30%減免、これは保育園等の教育機関、そういう所に適用している減免率でございます。
公示価格を含めまして、いわゆる公的土地評価額は、従前、基準地価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4種の地価に分かれ、さらに実勢価格を加えますと、同じ土地に5種の地価がございました。四つの公的土地評価は、それぞれの制度の目的に応じて評価がなされ、評価水準が必ずしも統一されておりませんことは、ご承知のとおりでございます。
次に、固定資産税関係につきましてでございますけれども、固定資産税評価制度につきましてでございますが、固定資産税評価額の基礎を地価公示価格の70%といたしましたのは、今までの固定資産税評価額が地価公示価格、相続税評価額等と比較してかなり低い数字にあり、地域的な不均衡があったため、土地基本法の趣旨を踏まえ、公的土地評価の均衡化、適正化を図るため、平成6年度評価替えで実施されたものでございます。
また、そのほかの土地につきましては、相続税評価額相当額の8分の10、これは附則第15条の2第5項第2号で規定しておりますとおり相続税評価額相当額を1.25倍したものでございます。 附則第16条の4の改正は、5年以内に譲渡する土地の譲渡等にかかわる事業所得等の課税の特例につきましては、現行では分離課税となっておりますが、平成11年度から平成13年度までの間は総合課税とするものでございます。
それから相続税評価額、これは国税庁が行います。固定資産税は御案内のとおり自治省の指導のもとに市町村が行うのですけれども、このように公的土地の評価には一物四価とも言われまして、それぞれ評価額に違いを生じております。これらの違いが生じているということは、制度や趣旨が異なるからこれはやむを得ないのだということでありますけれども、したがって評価額を一元化することは非常に困難だと。
平成3年度の評価替につきましては、地価公示価格や相続税評価額、それから標準宅地等の地価動向等に基づきまして、評価の均衡化、適正化を図りながら評価替を行いました。その結果、土地全部、全地目につきましては平均28.9%、それから宅地につきましては全市平均で29.2%の上昇となりました。
平成3年度の評価替につきましては、地価公示価格や相続税評価額、それから標準宅地等の地価動向等に基づきまして、評価の均衡化、適正化を図りながら評価替を行いました。その結果、土地全部、全地目につきましては平均28.9%、それから宅地につきましては全市平均で29.2%の上昇となりました。
また、固定資産税を対象とする税に相続税がございますが、相続税も固定資産税と同様に適正な時価を参考にして、相続税評価額を算出することになっております。一生に1度の課税となります相続税に対しまして、固定資産税は毎年課税されることになりますので、評価額におきましては相続税評価額よりも固定資産税評価額のほうが低い水準となっておりまして、納税者に対する税負担への配慮がなされているものでございます。
また、固定資産税を対象とする税に相続税がございますが、相続税も固定資産税と同様に適正な時価を参考にして、相続税評価額を算出することになっております。一生に1度の課税となります相続税に対しまして、固定資産税は毎年課税されることになりますので、評価額におきましては相続税評価額よりも固定資産税評価額のほうが低い水準となっておりまして、納税者に対する税負担への配慮がなされているものでございます。
次に、固定資産税の評価替の問題でございますが、固定資産税の評価替に当たりましては、地方税法第 388条の規定に基づき自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため、売買実例価格を基本に地価公示価格、相続税評価額、不動産鑑定士など精通者の意見などを総合的に勘案し、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準を、自治大臣の諮問機関であります中央固定資産評価審議会の了承を得て、告示しなければならないことになっておるわけでございます
次に、固定資産税の評価替の問題でございますが、固定資産税の評価替に当たりましては、地方税法第 388条の規定に基づき自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため、売買実例価格を基本に地価公示価格、相続税評価額、不動産鑑定士など精通者の意見などを総合的に勘案し、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準を、自治大臣の諮問機関であります中央固定資産評価審議会の了承を得て、告示しなければならないことになっておるわけでございます
固定資産税の来春評価替の年に当たるが、評価替を中止する考えはないかというご質問でございますが、ご案内のとおり固定資産税の評価に当たりましては、地方税法 388条の規定に基づきまして、自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化を確保するために、売買実例価格等を基本に、地価公示価格、相続税評価額、精通者、これは不動産鑑定士等の専門家のご意見等を総合的に勘案いたしまして、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準
固定資産税の来春評価替の年に当たるが、評価替を中止する考えはないかというご質問でございますが、ご案内のとおり固定資産税の評価に当たりましては、地方税法 388条の規定に基づきまして、自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化を確保するために、売買実例価格等を基本に、地価公示価格、相続税評価額、精通者、これは不動産鑑定士等の専門家のご意見等を総合的に勘案いたしまして、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準