高崎市議会 2023-12-12 令和 5年 12月12日 市民経済常任委員会−12月12日-01号
その後、11月13日の提案書等提出期限までに2者から提案書が提出され、同月24日に申請書類の審査を行い、この2者に対し12月4日に審査委員会による2次審査を実施し、優先交渉権者を選定いたしました。
その後、11月13日の提案書等提出期限までに2者から提案書が提出され、同月24日に申請書類の審査を行い、この2者に対し12月4日に審査委員会による2次審査を実施し、優先交渉権者を選定いたしました。
候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。
27 【教育次長(片貝伸生)】 初めに、有形文化財登録の手続ですが、建築分野の専門家による調査等に基づき、所有者が登録有形文化財への登録申請書類を作成いたします。また、市が確認の結果、その建造物が登録有形文化財として保存及び活用の措置を講じることが妥当であると判断する場合は、意見書を添付して県を通じて国に申請することになります。
5、選定に係るスケジュールについては、募集要項等の配布を令和5年7月3日から、申請書類の提出期日を令和5年8月31日まで、優先交渉権者の決定については令和5年10月頃を予定しております。 指定管理者の指定に係る議案につきましては、係る手続を経た後、議会へ上程させていただく予定でございます。
申請書類の提出期限を8月31日まで。優先交渉権者の決定は10月を予定しております。 最後に、7、指定管理者の指定についてでございますが、係る手続を経た後、指定管理者の指定に係る議案を議会に上程させていただきます。 以上、簡単ではございますが、高崎市総合福祉センター(他1施設)の管理に係る指定管理者の候補者の選定等についての御報告とさせていただきます。
申請要項等の配布を7月3日から、申請書類の提出期限を8月31日まで、そして優先交渉権者の決定を10月上旬の予定で進めております。 最後に、7の指定管理者の指定についてでございます。指定管理者の指定に係る議案につきましては、係る手続を経た後に議会へ上程させていただきたいと考えております。 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。
◎総務部長(瀬古茂雄) まず、施設の所管課が指定管理者の募集を行い、申請書類等を精査の上、指定管理者候補者審査委員会へ諮問します。これを受けて、審査委員会は諮問に係る事業計画書などの提出資料を精査し、所管課や応募事業者からの説明、ヒアリング等を経て、審査基準に基づく採点を行い、委員間の協議による総合評価方式により選定の適否を判断します。
また、本市のホームページや収納課窓口に猶予の申請の手引や申請書類を掲載、設置することによりまして、猶予制度の周知に努めてございます。 121 【近藤(好)委員】 そうなっていないから、私は取り上げているのです。
◎農村整備課長(清水純一) 調査委託料につきましては、上堀口排水機場及び石田川排水機場の法手続申請書類の作成業務委託となっております。また、県営土地改良事業等負担金につきましては、上堀口排水機場及び石田川排水機場の基本設計業務の負担金となっております。
その後、公募に応じた1者から提出された申請書類及びプレゼンテーションに基づき、指定管理者選定委員会における審査により決定した優先交渉権者と基本協定について協議を行い、協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。 指定の内容でございますが、管理を行わせる公の施設は高崎市吉井中央公園、高崎市吉井町下長根50番地1です。
候補者から提出された申請書類に基づき、指定管理者選定委員会における審査を経て、候補者との基本協定に係る協議が調いましたので、指定管理者として指定したいというものでございます。 指定の内容でございますが、公の施設は高崎サウンド創造スタジオ、位置は高崎市あら町5番地3でございます。指定管理者は、高崎市末広町23番地1、公益財団法人高崎財団理事長、高木 茂でございます。
選定に係るスケジュールでございますが、申請要項等の配布を令和4年11月1日から開始いたしまして、申請書類の提出期限は令和4年12月16日までとなっております。また、優先交渉権者の決定は、令和5年1月中旬を予定してございます。 指定管理者の指定に係る議案につきましては、係る手続を経た後、議会へ上程させていただきます。 以上で御報告を終わらせていただきます。
また、国民健康保険税の減免を含めた申請窓口の一本化による申請者の負担軽減への考えを問う質疑があり、このことについては、それぞれ提出するものが異なる申請書類を統一することが難しいため、現状では別々の窓口での申請受付となるが、いずれの手続においても漏れがないよう、申請者に周知を図っていきたいとのことでありました。
151 【未来創造部長(青木一宏)】 デジタル田園都市国家構想推進交付金につきましては、3月末に応募が開始されまして、5月中旬の締切りということになっていたことから、申請書類の作成業務に注力させていただいた経緯がございます。
5の選定に係るスケジュールでございますが、募集要項の配布は7月1日から、申請書類の提出期限は8月31日まで、優先交渉権者の決定は10月上旬を予定しております。 6の指定管理者の指定でございますが、係る手続を経た後、議会へ上程させていただきます。 以上、はるなくらぶち聖苑の管理に係る指定管理者の候補者の選定等についての御報告とさせていただきます。
募集要項等の配布を令和4年7月1日から、申請書類の提出期限を令和4年8月31日まで、そして指定管理者の候補者の決定を令和4年10月の予定で進めております。 最後に、7の指定管理者の指定についてでございます。指定管理者の指定に係る議案につきましては、係る手続を経た後に議会へ上程させていただきます。 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。
市民の皆様への周知につきましては、広報しぶかわの6月1日号や市のホームページにより行っているところでございますが、申請につきましては電子申請、電話申請、書類申請、その3つの方法から選択を行っていく形を取っております。
猶予制度の周知方法につきましては、本市のホームページや収納課窓口に猶予申請の手引、また申請書類等を掲載、設置し、納税者との納税折衝の中で猶予制度の要件を満たしている方には個別で猶予制度を案内させていただいているところでございます。
なお、支給の対象となる約1,000人の方にはプッシュ型の対応を図り、個々に案内や申請書類を送付し、制度の周知と利用勧奨を行っているところでございます。 103 【23番(小林久子議員)】 299人の方というお答えがありました。