前橋市議会 1998-03-10 平成10年第1回定例会(第2日目) 本文 開催日: 1998-03-10
そうした中で、地方自治体の行財政運営も、今までの税がふえる、起債を増発しても事業をふやすというような構造ではなく、財政構造改革の推進に関する特別措置法に代表されますように、地方分権を推進するために行財政基盤を強化するといった観点からも、さまざまな努力をしなければならないところであると認識をいたしております。
そうした中で、地方自治体の行財政運営も、今までの税がふえる、起債を増発しても事業をふやすというような構造ではなく、財政構造改革の推進に関する特別措置法に代表されますように、地方分権を推進するために行財政基盤を強化するといった観点からも、さまざまな努力をしなければならないところであると認識をいたしております。
さて、国の平成10年度予算におきましては、昨年成立した財政構造改革の推進に関する特別措置法に基づき、歳出全般にわたる徹底した見直しにより、一般会計規模で対前年0.4%増の77兆6,692億円、政策的経費である一般歳出では1.3%減の44兆5,362億円となったわけであります。
電線共同溝の整備などに関する特別措置法の施行に伴い、電線類地中化促進と占用料制度の見直し、規制緩和による許可期間の延長等を図るため、道路法施行令の一部を改正する政令が平成8年4月に施行されましたので、国に準じて本市の公共物使用等に関する条例及び道路占用料徴収条例の改正を行おうとするものでございます。群馬県におきましては、既に本年4月に同様の趣旨の改正を施行済みでございます。
次に、同和対策事業の一般施策への移行の問題についてでございますが、御承知のとおり同和行政は今大きな転換期にあり、特別措置法は新年度から特に必要と認められる事業についてのみ特別の助成を継続することとして改正される見込みであります。なお、人権擁護施策推進法も12月に公布されております。こうした動きを見ましても、一般施策への移行化が進んでいるものとも思われます。
またさらに、この用地取得につきましても、ご指摘がありましたように、租税特別措置法の適用を受けての対応ということで、認識しているわけでございますが、先ほどご答弁申し上げましたように、その関係も含めまして、今後総合的に検討し、これからの方向づけにつきましてこれから再検討の中において移転の方向等につきましても十分な検討の上、いろいろの角度からの進め方につきまして、またいろいろの点で市としての考え方も検討していきたいということで
本件は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴い、地震等の災害が発生した場合に、被災地と災害対策本部の連絡調整及び被災地における機動的かつ迅速な災害応急対策の推進体制を確立するため、現地災害対策本部の設置について定めようとするものでございます。 なお、本条例の改正に伴い、文言の整理もあわせて行おうとするものでございます。
平成7年1月の阪神・淡路大震災を機に災害を受けました市街地について、その緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興特別措置法が制定されたことに伴いまして、同法に定める被災者が本市の市営住宅に特定入居できるように前橋市市営住宅管理条例第5条を改めるとともに、あわせて同条中の文言の整理を行おうとするものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
今お話がありましたように特別措置法時代の終結を間近に控えまして新しい時代、新しい実態に即したものに転換をしていかなければならないと考えているわけです。この中で具体的には今後の方向というふうなことですけれども、同和対策審議会を設置しておりますけれども、その中に小委員会を設けまして、今年度既に2回ほど検討を開始いたしました。また、継続して今年度から来年度にかけても継続を検討していく予定にしてあります。
26 【都市計画部長(佐藤光雄)】 本線につきましては、平成7年度を目標としているということを申し上げましたが、さて県、市がかかわる側道整備及びインター周辺のB区間についての買収は、一体どうなんだということでございますけども、市及び県の財政事情を踏まえまして、それからなお租税特別措置法との関係等もございまして、高速道路の本線からやや2年ないし3年後におきまして
租税特別措置法第3条の2として新たに規定された特定株式投資信託に係る収益の分配を証券投資信託の収益の分配、つまり分離課税から除き総所得金額に算入することと、配当控除の適用対象とすることによるものであります。この規定は平成8年4月1日から施行するものでございます。
国民健康保険税につきましては今委員さんのおっしゃったとおり、租税特別措置法の 3,000万円とか 5,000万円、こういったものの控除はございません。これは地方税法附則第34条1項でもって長期及び短期に有する場合にはこれを総合所得に含める、この場合は譲渡所得には住民税を適用される次の特別控除は行わないということで定められておりますので、よろしくお願いいたします。
このことが問題解決のための大きな違和感を市民の中にもたらしているのではないかという点から、いよいよ予算措置も、地域改善対策特別措置法は来年の予算措置で終結をすることになりました。法律が終わるわけであります。
同和行政につきましては1969年、昭和44年よりスタートしてまいったものでございますけれども、そうした特別措置法のもとで大変著しい進展を見てきたわけであります。以来25年間の法律が続いているわけでございますけれども、そうした事実を見ましてもこの同和行政の難しさというものを物語っているものと思うわけであります。
────────────────────────────────────── △日程第10 議案第74号 道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の実施について ○議長(小林伝八君) 日程第10、議案第74号 道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の実施についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
………………………19 日程第9 議案第72号 請負契約締結について(高崎市浜川プール温水プール棟建設工事) …………………………………………………………………………………20 議案第73号 請負契約締結について(高崎市浜川プール温水プール棟建設機械設備工事) …………………………………………………………………………………20 日程第10 議案第74号 道路整備特別措置法
地方税法の一部を改正する法律及び租税特別措置法の一部を改正する法律が平成6年3月25日に衆議院で、平成6年3月29日に参議院で可決され、平成6年3月31日公布、同年4月1日から施行されたところであります。
いわゆる水道水源2法、すなわち水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律と特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質に関する特別措置法、この2法に対する今後の市水道局としての当面どのように対応されるのか伺っておきたいと思います。
先般、水道法につきまして水道原水水質保全事業の実施に関する法律、これが厚生省から出されまして、環境庁から特定利水障害防止のための水源水域の水質の保全に関する特別措置法というものが出されまして、衆議院におきまして2月16日、参議院におきまして2月25日に可決されたということで連絡を受けております。
本当の意味で同和対策事業を終了させていく、地域改善対策特別措置法を終了させていくという点で、これは一つのきっかけになると思います。市民に公開できないで、ただ同和地区ではなくて同和対象者を無差別、無制限に行ってきた固定資産税の減免について一日も早く取りやめていく、そういう自主的な方針を掲げて運動団体に当たるべきだと思う。
地方税法の一部を改正する法律及び租税特別措置法の一部を改正する法律が平成5年3月29日に参議院で可決し、3月31日公布、4月1日から施行されたところであります。