太田市議会 2012-09-12 平成24年 9月定例会−09月12日-02号
災害救助法の適用基準によると、災害により、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の減失がある場合や、多数の方が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれがあり、孤立等の理由により救出や食糧の補給の際に特殊の技術を必要とする場合等に、災害救助法による救助を行うとあります。太田市の場合は、原則として100軒以上の住家減失世帯がある場合に適用となります。
災害救助法の適用基準によると、災害により、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の減失がある場合や、多数の方が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれがあり、孤立等の理由により救出や食糧の補給の際に特殊の技術を必要とする場合等に、災害救助法による救助を行うとあります。太田市の場合は、原則として100軒以上の住家減失世帯がある場合に適用となります。
20款諸収入は、東日本大震災の被災者に係る市営住宅家賃分につきまして災害救助法に基づく災害救助業務負担金を受け入れるほか、町内集会所の改修に係る魅力あるコミュニティづくり支援事業助成金等を追加するものでございます。
昭和38年度の太田市吉沢地区、尾島・世良田地区を襲った卵大のひょうと竜巻でありますが、4名の犠牲者と大きな被害が出まして、災害救助法の適用があり自衛隊も出動いたしました。平成10年の9月21日、新田町での竜巻がありました。これも100メートルの幅で約2キロ、トラック、乗用車は横転し、会社等の事務所等も倒壊し、特にビニールハウスの倒壊が目立ったという話でもございます。
それと、東日本大震災関係で850万円位という事で、お話をさせていただいたのですが、この予算書の119ページに東日本大震災災害救助費という事で、予算が約733万1,000円計上させていただいておりますが、これが平成23年度にいただいた寄附金と、藤岡市が色々支援を行った結果、そういったものが災害救助法の適用になって、県負担金としてお金が入ってきたりしていますので、そういったものを平成23年度中に使い切れなかったものを
内訳といたしましては、27人が災害救助法に基づく市が用意した応急仮設住宅であります市営住宅遠丸団地に8人、同じく秋間団地に9人、それから旧松井田地区にあります憩いの家へ10人となっております。また、民間住宅に8人、友人知人宅等への自主的な避難が11人となっております。 これらの方々への市の対応といたしましては、市の応急仮設住宅へお住まいの方につきましては家賃の負担をいたしております。
また、避難所の設置や避難者に対する食事の提供に係る経費につきましては、災害救助法に基づく求償ができますので、現在県からの指示に基づいて集約作業を行っているところでございます。さらに、被災地自治体への職員派遣に伴う旅費や時間外勤務手当、作業服、消耗品などの経費につきましては、特別交付税で措置される見込みでございます。
こういう非常時は、災害被害者、避難者を区別せず、災害救助法に基づき、温かい対応をすべきではなかったでしょうか、答弁を求めます。 次に、市営住宅入居者への対応ですが、避難地域のコミュニティーが大切と言われています。本市も3つの市営住宅などに被災者が避難しておりますが、見知らぬ土地で話し相手もなく、どうしても孤立しがちになります。
なお、この費用については災害救助法に基づき補てんされるが、現時点では国から補てん率が明示されていないとの答弁があり、次に、4款衛生費、すみれケ丘聖苑管理運営事業について、自家発電機の購入と思われるが、今まで設置されていなかったのかとの質疑があり、すみれケ丘聖苑には自家発電機はなかったため、3月中旬から4月末日まで賃貸借契約をしてきた。
それを受けまして、今度は災害救助法というのがございまして、では実際にやったことについてどのくらいの負担を強いるのかというのがここの災害救助法でうたわれるている内容となっております。その中でうたわれていて、館林市が実際にとり行っているのは、被災者がこちらに入ってきた際の食糧費等が今までかかっているわけですけれども、それらについては災害救助法で相手様に請求できる内容というふうになっております。
そのうちの災害救助法の措置としては約63万円が該当する。それから、特別交付税の関係につきましては487万円が特別交付税の対象になるというふうに、今計算をさせていただいております。 以上です。 ○議長(吉田達哉君) 佐藤淳君。
次に、避難された方の援助を手がけられた支援者の責任についてですが、例えば災害救助法の適用になった場合には、同法第29条で「救助に関する業務に従事した者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する」となっております。そして、全国社会福祉協議会で行っておりますボランティア保険があります。
実際に災害が起こったとき災害救助法が適用され、国や県の援助を受けることになりますが、備えあれば憂いなしの例えのように、本市においても非常災害時に備え、この経費に充てるため、市民1人当たり1万円程度を目標にしながら毎年積み立てを行い、5年ないし6年計画で災害基金条例を創設して万全を期すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この制度は、災害救助法の適用基準以下の災害に対して見舞金を送るものでありまして、通常起こり得る災害に対する救助を目的にしております。そういう事で火災対象がほとんどになっております。 また、自然災害に対しての支援でございますけれども、これは災害弔慰金の支給に関する法律というこれに基づきまして藤岡市災害弔慰金の支給に関する条例がございます。
特に夏以降、台風、豪雨災害が続発し、災害救助法が適用された災害は新潟県中越地震を初め新潟・福島豪雨や台風23号など九つに上りましたし、浅間山の噴火もありました。その中でも中越地震の被害は甚大で、薄れかけていた阪神・淡路大震災の記憶もよみがえらせます。日本列島で地震の発生しない地域はないと言われていることから、本市も安心できません。
91 【宮田委員】 大規模災害であれば災害救助法が適用されるということは承知をいたしておりますけれども、個々人から見れば、災害の条件は何ら変わりはないものであります。安心とは、こういったセーフティーネットも含めて確立されるべきものであります。
大きな災害は、災害救助法が適用されます。これは災害救助法が適用されない程度の災害見舞金でして、あくまでもお見舞金ですので補償費とはまた違います。 ○委員長(深町勝敏君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(深町勝敏君) 質疑を終結いたします。 134ページをお開きください。 4款衛生費1項保健衛生費について御質疑はありませんか。
この条例は、貸付対象者の範囲を生活福祉資金よりもさらに拡大し、被災世帯の生活の早期立て直しを図ることを目的としており、災害救助法による救助が行われた場合に貸し付けができる制度でございます。この制度は、貸し付け限度額として被害を受けた住居または家財の程度に応じ、150万円から350万円までとなっておりますが、世帯人数と扶養家族数を考慮した所得制限がございます。
157 【狩野生活課長】 仮設住宅につきましては、災害救助法が適用される災害につきましては、県において仮設住宅を設置することとなっておりますが、市においては建設予定地の確保や資材の調達などについて防災計画の中で見直していこうというようなことでもって検討していきたいと思います。
次に、仮設住宅の備蓄についてでございますが、災害救助法が適用される災害につきましては、県において仮設住宅を設置することとされておることから、本市における備蓄は現状ではございません。
したがいまして、これらの合格者の中から、特に神戸市を中心とする兵庫県、あるいは大阪府の災害救助法の指定を受けた区域の受験者につきまして該当するかどうかは今後判定をするわけでございます。 以上、まことに簡単でございますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いいたします。 ○議長(小林伝八君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。