◎総務部参事(山本敦哉) おっしゃるとおり、分納誓約書を交わして一部納付をしてもらうということと、それから債務承認でございますけれども、債務承認につきましては、件数は少ないのですが、滞納処分を前提とした中で年間5件から10件程度はやっております。
その中で、実際には差押え、滞納処分なんですけれども、基本的に私の判断でやるべきではないということで、2月の中旬から3月、4月、5月にかけては、差押えを行っておりません。また、臨戸についても、やっぱり新型コロナウイルスの感染というのが、市民の方々も気になされているところでありましたので、それも控えております。
4│社会教育費受託事業収入 │ │ │ │ │ ○ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼───────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ 5│雑 入 │ 1│滞納処分費
公売は、差し押さえた滞納者の財産を売却し、その売却代金をもって滞納を解消するものであり、一連の滞納処分の中で重要かつ最終的な手段として捉えております。そこで、まず令和元年度の公売実績の内訳を伺います。
183 【財務部長(関哲哉)】 新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等に対する滞納処分についてでございます。特別定額給付金については、法令で差押えが禁止されており、また各種の給付金や助成金等の趣旨を鑑みると、これらを滞納処分の対象とすることはふさわしくないものと考えております。
それから、健康保険については国民健康保険加入としている企業も多く、いわゆる天引きによる税徴収となっていないケースが多いところから、自主納付では滞納となる割合が多く、また、納税交渉や滞納処分をしても居所不明など外国人労働者特有の問題もあります。不納欠損をせざるを得ない状況でもあるということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(久保田俊) 高田靖議員。
これは要望なのですけれども、市税滞納者への滞納処分については、この10万円の給付金については所得税、個人住民税が非課税であることや、差押え禁止財産になっておりますので、口座に振り込まれた給付金を差し押さえたり、これを理由にして分納額を引き上げたりするようなことがないように求めておきたいと思います。 次に、報告第3号の国保の条例改正の専決処分です。
そして、滞納が起きてしまった場合につきましては、早めに対応させていただきまして、納税課、収納対策課の2課が連携いたしまして、滞納処分を強化しているということがこの結果につながっていると考えております。 ◆委員(長ただすけ) 令和2年度に向けた組織、機構の見直しでは、納税課と収納対策課が1つになり、収納課になるとのことですが、なぜこのような見直しをされたのかお聞かせください。
また、こういう数字でつくと、このままおそらく未収が発生して、滞納処分・不能欠損につながっていく。そういう中で、普通徴収の関係で、28億円の個人市民税の税収になるわけですが、まだ確定申告してないと思うので、確定申告が終わるとこの28億円からどのくらい増減があるのかお伺いいたします。 ○委員長(内田裕美子君) 税務課長。 ◎税務課長(鈴木隆君) お答えをさせていただきます。
また、調査の結果によって今後の滞納処分や執行停止に係る適切な判断を行う資料につながるものと考えております。本市といたしましても、こうした訪問調査委託を活用しながら、今後も自主財源の確保に努めてまいりたいと考えております。
│ 4│社会教育費受託事業収入│ │ │ │ │ ○ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼───────────┼─┼───────────┼─┼───────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ 5│雑 入 │ 1│滞納処分費
市税等の収納対策につきましては、キャッシュレス決済の導入など納期内納付の推進により新規滞納の抑制を図るとともに、積極的な滞納処分に取り組み、滞納繰越額の縮減に努めてまいります。 以上、令和2年度の市政運営につきまして、所信の一端を申し述べました。 「平成」から「令和」へ。時代が変わった今、私たちが市民の皆様に感じてもらうのは、「閉塞感」であってはなりません。
収入未済額は地方税法第15条の7の規定に基づき、差し押さえなどの滞納処分をする財産がない場合や、滞納処分することで生活を著しく窮迫するおそれがある場合等では、滞納処分の執行を停止します。そして、この状態が3年間継続したときは、徴収する権利が消滅することになります。
次に、下水道事業等会計につきましては、受益者負担金の債権管理のあり方についての質疑があり、このことについては、受益者負担金が強制徴収公債権であり、自力執行権があるとの認識はあったが、専門知識を有する職員がいなかったことなどから、滞納処分を行ってこなかった。
さらに、滞納している人の窓口負担として10割を負担しなくてはならない資格者証、10月1日時点で19人や、短期保険証、同じく10月1日時点470人の発行がありますが、滞納処分も進めており、厳しい税に引き下げを望む被保険者の切実な声があります。資格者証、短期保険証はやめるべきです。また、所得のない子供も均等割が課されていますが、改善が必要で、減額や免除をする市町村が徐々にふえてきています。
◆委員(高田靖) 滞納処分は実施していないということなのですけれども、受益者負担金は強制徴収公債権でありますから、職員の専門的な知識が必要でありますので仕方のない部分はあると思うのですけれども、当然のことながらこの債権には自力執行権があります。まずはこのような認識があったのかどうかお聞かせください。
その中で、これまでどおり財産調査を徹底した中で滞納処分の強化を図っていくということが1つございます。もう1つとして、言葉の壁というのですか、納税相談によってそういう壁がございますので、そういうことについては交流推進課と連携を図る中で、通訳とか翻訳機とか、そういうことも強化の1つの取り組みとして今後図っていきたいと思っています。
そういった中で、そこのところを連帯保証人というのはいかなるものなのかというものを市としてきちっと対応して呼び出すのではなくて、そちらのほうにまず催告をしながらやっていくという、新たな処置でやらないとこの家賃の対応はずっとこのようになると思いますので、その辺を事務方のほうでぜひとも検討をして、早めに藤岡市としての滞納処分を解消できるようにするような形でできるかどうかお尋ねをいたします。