太田市議会 2001-09-03 旧太田市 平成13年 9月定例会−09月03日-01号
また、担税力がありながら税金を納める意思が希薄な納税者に対しましては、差し押さえ等の滞納処分を決定いたしまして、税の基本である公平、公正を期しておるところでございます。 次に、滞納整理にかかりますところの問題点のご質問でございますが、滞納整理を進める上での最大の問題点は、現況の不況の長期化によりますところの収入が減少し、日常生活にも支障を来す人たちが増えている現実があることだと思っております。
また、担税力がありながら税金を納める意思が希薄な納税者に対しましては、差し押さえ等の滞納処分を決定いたしまして、税の基本である公平、公正を期しておるところでございます。 次に、滞納整理にかかりますところの問題点のご質問でございますが、滞納整理を進める上での最大の問題点は、現況の不況の長期化によりますところの収入が減少し、日常生活にも支障を来す人たちが増えている現実があることだと思っております。
そして、不動産や電話加入債権あるいは各種の債権などきめ細かく調査いたしまして、差し押さえ等の滞納処分を一層強化してまいりたいと考えております。
また、7款3項1目から4目までは保険料の滞納処分費、第三者納付金、返納金、雑入を存目として設けたものでございます。 418ページ、8款1項1目繰越金ですが、前年度の繰越金を受け入れる存目として計上したものでございます。 次に、420ページの歳出につきましてご説明申し上げます。1款1項1目一般管理費1億822万4,000円は、人件費及び各種機器保守点検委託料等の事務的経費でございます。
また、新たな滞納者の発生を抑えるため、日常業務として行っております納税指導や税法に基づいた滞納処分など早期に着手いたしまして、収納率の向上並びに滞納額の圧縮に向けて努力をしてまいりたいと考えております。
それから、高額滞納者に対します滞納処分の強化、7月と2月に100万円以上の高額滞納者のヒアリングを行っておりまして、個々具体的に方向指針を決めて指示しているということでございます。それから、徴収実務の向上を図るために職場研修を行っております。こちらの方は、情報交換等含めまして毎月開催しております。そのほか年間を通じまして、夜間電話催告、夜間徴収、こういった事業を重点的に進めております。
その次に、資格証明書となるその基準でございますけれども、納付相談または納付指導に応じない者、十分な負担能力があると思われる者、納付誓約書等の約束を再三にわたって怠った者、意図的に財産の隠匿等滞納処分を免れ、または免れようとした者、こういうものに該当する者ですけれども、基本的には長期滞納者で滞納額が前年度の保険税を上回ることとなっております。
では、それは後で資料をいただければと思うのですけれども、それから、滞納処分状況を見ますと、不動産の差し押さえも前年と比較して多い174件ということで2億9,400万円と、件数で1.8倍、金額では4倍以上になっているわけですが、これについても原因と、それから差し押さえた物件はどのように処分しているのかお願いします。
さらに、新たな滞納者の発生を抑えるため、納税指導や税法に基づいた滞納処分など、早期着手に努めまして収納率の向上並びに滞納額の圧縮に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。 今後の財政運営でありますけれども、財政運営そのものは大変厳しい状況でございます。
先ほど来、質問者の中で同等の質問がありましたが、推進協議会の中で権利擁護や苦情処理らしきものをやっていくという答弁が当局からありましたが、その推進協議会の中で、認定に対する不服審査とか、あるいは保険料の滞納処分など、法にかかわるようなものも検討できるのですか、ご答弁ください。
事案ごとに滞納処分の方針について検討しているわけでございますが、高額滞納者の中には倒産や事業不振等の理由で滞納がかさみ、不動産の差し押さえを行っているという状況でございます。こうした検討の中で、委員さんのご質問にありましたように、法人が倒産しておりましても、固定資産税が課税され、結果としてそのまま滞納になっていると。
厳正な滞納処分、いわゆる差し押さえ等を行っていきたい。その差し押さえをした不動産等を換価、いわゆる公売に付したいと。それから、今お話の出ました税務関係4課と歩調を合わせて収納対策をやっていきたい。それから、適正な税法に基づいての不納欠損もやむを得ない。そういう状況であります。
◎総務部参事(桑子秀夫) ご承知のとおり、平成8年6月に収納率対策推進本部というものができましたので、まず基本的にはこれを基軸といたしまして、できる限りの施策は転じていきたいというふうに思いますし、それともう一つ大事なことは滞納額が増えている傾向は否めないものでありますので、いかに滞納処分等、いわゆる差し押さえ等、そういうものを実施していくかということになろうかと思います。
改正の内容につきましては、第9条を、管理者は、分担金を納期限までに納付しないものがあるときは、前橋市税外収入金の督促及び滞納処分等に関する条例の定めるところにより延滞金を徴するに改め、第9条第2項及び同条第3項を削除するものでございます。
いずれにいたしましても、収入未済につきましては滞納者の財産、収入状況等を調査分析する中で、資力がありながら滞納をしている滞納者につきましては、差し押さえ等の滞納処分を行うわけでございますけれども、本当に困難な者については、実情に即した対策で対応していきたいと考えておるわけでございます。これにつきましては、払わなくてもよいということではございません。
それから資格証明書の発行対象者の条件ですけれども、長期滞納者、滞納額が前年度の保険税を上回る者で、納付相談または納付指導に応じない者、十分な負担能力があると思われる者、納付誓約書等の約束を再三にわたって怠った者、意図的に財産の隠匿等滞納処分を免れ、または免れようとした者。こういった四つほどありますけれども、このいずれかに該当する者が対象となります。 以上です。よろしくお願いします。
市税の不納欠損額についてでありますが、地方税法第15条の7に基づき、滞納者に一定の事由があり徴収が見込めない場合には、滞納処分の停止、いわゆる執行停止を行います。これには執行停止後3年を経過した後に納税義務が消滅するものと即時に消滅するものがありますが、これらを合計した額が不納欠損額となり、調定から差し引かれるものであります。
その中で、特に高額常習滞納者に対する滞納処分の強化や10万円以上の滞納予備軍に対する再点検、企業倒産や病気や生活困窮者及び行方不明等で滞納処分の停止の要件を満たす滞納者につきましては積極的な徴収緩和である処分停止や即時欠損処分の法適用を図り、滞納の長期化、不良債権化の防止に努めるべきではないでしょうか。再度総務部長にお伺いいたしたいというふうに思います。 ○議長(野村忠次郎) 松島総務部長。
6項雑入1目滞納処分費は収入見込みによる減、4目雑入の5節国民年金印紙売捌手数料収入及び6節国民年金印紙売捌収入は、検認率が当初見込みより低くなることによる減、13節雑入は区画整理事業公共施設管理者負担金の確定による減でございます。 9ページをお願いしたいと思います。19款市債は、それぞれ事業の執行見込みにあわせての補正でございます。説明は省略させていただきます。
当然のことといたしまして、その滞納事務も大変なご苦労があるというふうに思うわけでございますが、納期限が経過をいたしました場合の督促滞納処分につきましては、前橋市税条例、前橋市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例に基づきまして的確に運用されていると、こういうふうに思うわけでございますが、概略について簡単にお伺いをいたします。
これらの納税者につきましては、税負担の公平と納税思想の維持の観点からも、滞納処分の執行や法的なペナルティーとしての資格証明書の発行もやむを得ないということで徴収サイドでも考えております。 第3点目の納税指導の中で減免制度の活用は図られているか。図られていれば、その件数、額についてでございますが、滞納者に対する納税指導の中では特に減免制度については触れておりません。