前橋市議会 1997-03-18 平成9年第1回定例会(第4日目) 本文 開催日: 1997-03-18
このような法律で家賃の設定が縛られてくる、こういうもとでは条例に定めることとなる減免制度や徴収猶予の運用が大変重要になってくると思います。しかし、前橋市では驚くことに、ほかの県で行われているこの減免がほとんど行われていない。
このような法律で家賃の設定が縛られてくる、こういうもとでは条例に定めることとなる減免制度や徴収猶予の運用が大変重要になってくると思います。しかし、前橋市では驚くことに、ほかの県で行われているこの減免がほとんど行われていない。
このような国の悪政に対し、本市でも固定資産税の高騰などで既に業として営めなくなってきている地元中小業者が生まれているにもかかわらず、減免制度の充実など市民の暮らしを守る施策をとらず、国の方針にそのまま従ってきたのであります。また、市の融資制度においても、融資実績が示すように、中小零細業者の切実な要望にこたえるものになっておらず、業者の営業を守り切れなかったのであります。
109 【中川資産税課長】 減免措置というのも、結果的には今例えば現行の市税条例における減免制度の内容としましては、一つは貧困により生活のための公費の扶助を受けている者、2番目として公益のため直接専用する固定資産、3番として災害や天災の天候の不順により著しく価値を減じた固定資産、4番目としてその他特別の事由があるものというふうに四つの項目で規定されておりまして
この際、家賃の滞納者は出さないという当局の決意のもとに、新家賃制度では1年ごとの収入申告により毎年家賃決定が行われますから、収入激減世帯対策として、今こそ家賃の減免制度を活用していくことが有効だと思いますが、いかがでしょうか。 次の質問は、公設の学童保育所のあり方についてであります。
この減免制度はもともとが本人の申請によりますのでございます。これ平成5年、平成6年を見ますと、15、18件と多かったわけでございますけれども、平成7年度におきましてはその申し出がなかったと、こちらでそう解釈しておりますが。 ◎保健福祉部長(花岡宏治君) 私の方からこの原因について回答させていただきたいと思います。
また、民間の施策についても協力要請をし、公営住宅を併設するなどして定住人口をふやす方針を持つこと、また固定資産税の問題については減免制度を充実させ、中心商店街での営業が成り立ち、人も住める対策を行うこと、さらに駐車場対策に目を投じるのではなく、中心部へのバス交通はどうあるべきなのか、全市的なバス対策とあわせて方針を立てることではないでしょうか。
232 【中道委員】 そういうことを言っているのではなくて、国保加入者の中での総合的なことを今こちらで質問しているのではなくて、今のこの市街地で暮らすお年寄りの場合はどんな施策を講じたら救えるか、こういうことですけれども、それはやはりほかの方への影響を考えずに減免制度を実施してこういったことにも一般会計から充当することを今必要にされているのではないかと思
さて、減免制度も固定資産税ございます。こういう減免制度を本当に充実させ、活用して、こういった方たちの暮らしを守っていく、暮らしを救済していく、こういうことが必要かと思われますが、当局のご見解をお伺いいたしたいと思います。
三つ目は、固定資産税、固定資産税の減免制度、住宅新築資金等貸付事業、これは平成8年度をもって当然廃止されるべきだというふうに考えていますが、どうなのか。
さらに、利用料負担ができない人には減免制度を設けるものの、遺産から優先して減免分の支払いを求めることができることまで考えられているのであります。このように高齢者に新たな負担を強いる介護保険制度の実態を請願者たちが知れば知るほど老後に対する不安が募り、介護保険制度創設に反対してほしいと、市民を代表する本議会に反対の意見を採択してほしいと願うのは当然のことであります。
また、利用料負担ができない人については、減免制度を設けることができるけれども、その場合遺産から優先に支払いを求めるまで、こういうことまで示しています。とんでもない保険制度です。県や国から連絡が来てからでは遅いと思います。こんなとんでもない保険制度を導入されれば、今一生懸命進めている老人保健福祉計画のサービスが受けられない人も出てきて、計画そのものの達成も危うくなると思います。
次に、建築部関係では、住宅マスタープラン策定に当たっての基本的な考え方、8番商店街地区市街地再開発事業における今後の事業進行の見通し、公共建築物の耐震調査と住宅やマンションを対象に危険度を判定する危険度判定士の普及、市営住宅家賃減免制度の周知方法などについて質疑がありました。
さて、次に市営住宅家賃の減免制度について簡単にお伺いいたします。簡潔にご答弁をお願いいたします。この減免制度定めたのはいつですか。
第5項、家賃減免制度の周知についてであります。市営住宅家賃の減免制度の適用が年間一件もありません。市民がその制度を知らないからであります。減免制度を市民に周知し、適用条件に該当したときは直ちに認め、市民の暮らしを守ることこそが重要であります。 第6項、市営住宅の修繕や環境整備についてであります。
その4は、企業の社会的責任を果たせるためにも、規制緩和ではなく、各種アセスメントの強化や地下水保全協力金、防災協力金制度などの創設を目指し、市民に対しては市民の暮らしを守り向上させるために税や各種公共料金の減免制度の緩和などこそを進めるべきであります。お尋ねしますが、国追随の行革でなく、以上の4点のような考え方に立った市民本位の行革こそ進めるべきだと思うが、市長の見解を伺いたいのであります。
天下の悪税消費税は、大企業の特権的税減免制度の廃止、軍事費削減、公共事業の適正発注などを行えば、直ちに廃止しても十分に財源が確保できるものであります。ところが、消費税に対する本市の対応は、これまた国の言いなりであって、毎日が納税日の苦しみを味わっている市民の痛みも、本市の財政に与える莫大なマイナス影響にも平然と目をつぶってはばからないのであります。
また、現在本市が制度化している老人ホーム入所者の減免制度をフルに活用し、お年寄りに希望を与えることを初めとして市営住宅家賃の減免など各種減免制度の見直しと改善を行い、市民が少しでも豊かに暮らせる減免制度の確立こそが今日重要になっていると思うのであります。また、このことが税の不納欠損、収入未済額を減少させ、市財政にも貢献するものであります。減免制度の拡充について市長の見解を伺いたいのであります。
これを救うのは減免制度しかないんです。応能家賃制度が開かれていけば、ここで救われますけれども、割り増し家賃という制度はあるんですから、やはり減免制度も適用して、もう国で決まっているし、本市でもこの要綱もあるわけですから、3カ月という限定があるわけですけど、3カ月、3カ月をクリアしていけば、この要綱をきちんと適用できるんです。
そうでなくて、第1子が小学校に入ろうが、どうしようが、その家庭で2人目の子、3人目の子については減免制度を設ける、こういうふうに切りかえるのが望ましいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
6 国保税の減免制度を大幅に拡充すること。 7 地方交付税の減額分は、国の負担で全額補填すること。 8 福祉、教育の諸制度を充実させ、国民の可処分所得を増やし、消費購買力を高めること。 9 税、公共料金の値上げを抑え、それに対応する国の支出金を増額すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。