高崎市議会 2018-09-18 平成30年 9月18日 保健福祉常任委員会−09月18日-01号
◎長寿社会課長(志田登君) 消防法施行令の改正に伴いまして、スプリンクラーの設置が義務づけられる対象施設が拡大されたことに鑑みまして、万が一の火災に備え、スプリンクラー設備等の設置をしようとするものに対する支援でございます。今回の対象といたしましては、宿泊を伴うデイサービス施設や有料老人ホーム等の4施設が対象となり、補助を行っております。
◎長寿社会課長(志田登君) 消防法施行令の改正に伴いまして、スプリンクラーの設置が義務づけられる対象施設が拡大されたことに鑑みまして、万が一の火災に備え、スプリンクラー設備等の設置をしようとするものに対する支援でございます。今回の対象といたしましては、宿泊を伴うデイサービス施設や有料老人ホーム等の4施設が対象となり、補助を行っております。
53 【井上予防課長】 初めに、立入検査の概要でございますが、立入検査は消防法に基づき定期的に実施するもので、検査事項につきましては避難管理状況や法令基準適合の有無、出火危険の有無等について確認を行い、法令等に違反している事項につきましては関係者に対して指導内容を通知して是正を促しております。
163 【文化スポーツ観光部長(川端利保)】 研修に参加した農家からは、農家民宿の開設に当たりまして、必要となる旅館業法や消防法上の許可申請など手続の煩雑さや費用対効果の低さが課題となっていると伺っております。
まず、消火栓や防火水槽などの消防水利の設置につきましては、消防組織法第4条第2項第14号の規定に基づきまして、国から示されております消防力の整備指針、また消防法第20条第1項の規定に基づいて同じく国から示されました消防水利の基準に基づいて設置を進めているわけでございますけれども、この中で都市計画法に基づく用途地域ごとに必要な水利の数が定められております。
ドクターカー運用につきましては、救急自動車による医師搬送に区分され、消防法施行令第44条の規定により、常時3人の救急隊の搭乗が必要となります。現状の現場対応職員の勤務体制である24時間2交代制勤務とした場合、交代制勤務者を常時3人確保するためには、週休日等の割り振りを適正に実施いたしますと、片班5人、計10人の人員配置が必要となります。
あとは、設備がいろいろ関連の企業が入っていたり、法律的には建物、例えば消防法の検査とか、そういうものは理詰めでやればそんなにかからないと思いますけれども、ただ、箱物ができて、オープンまで期間がありますので、市民も多分関心を持っているので、市長の考えだと、できるだけそれも早目にやりたいというのは薄々だと思うのですけれども、市民に対してもうまくいつぐらいというのは早目にできるとありがたいのですけれども、
◎企画部長(加藤順一) 今回委託いたしました事業につきましては、子育て拠点施設整備、教育機関として使用する建物全体としての防火や避難などの建築基準法や消防法などの関連法令に適合した改修設計費となります。
この点に関しまして、ちょっと戻りますけれども、先ほど救急救命士、そしてまた消防法にあります充足率に関しまして、消防長のコメントをお願いいたします。 ◎消防長(服部隆志) 救急救命士に関しては70名いる中で、私のように年をとると現場で使えなくなってしまう、こういう者ははじかれてしまうのでどうしても減になってしまいますので、この辺も計画的に増員していきたいと考えております。
平成18年に消防法が改正されて、住宅への火災警報器設置が義務化されました。新築住宅においては平成18年6月から、既存住宅においては平成20年6月からがその設置義務対象となっており、市営住宅についても同時期に各住戸におおむね2個の火災警報器が設置されていると認識しております。
消防法では、違反対象物について規定により命令を行い、公示もできることとなっているところではありますが、本制度の趣旨とその効果について伺います。加えて、公表の対象となる建物にはどのような建物が該当するのか、また違反対象となる消防用設備として屋内消火栓設備、スプリンクラー設備と自動火災報知設備に限定した理由について伺います。
◆委員(野口靖君) 少ない多いというのは、ちょっと私のほうの判断ではできないのですけれども、やはり、こういう情勢の中で常備消防の使われる頻度というのが、今高まっている所の現状でありますので、縦だけで考えず横の現状の社会的な現状で、消防法は必要という時期の時には、やはり総合的に判断をしていただいた検討というのを踏まえていただいたら、また人数というのが利用人数とか使用人数というのが埋められてくるのかなというので
しかも、この点検報告は消防法で定められている義務であり、違反しますと罰金30万円もしくは拘留という大変に重い罰も科せられます。したがって、本市の場合、個人の住宅以外の建物のうち65%、実に約1万件近くが消防法の違反を犯しているということになってしまいます。詳しく見ますと、建物用途別で報告率の格差があることやこれだけ多くの建物が違反ということからも何らかの原因があるものと推察されます。
芝生スタンドの収容観客数に関しましては、消防法上0.5平方メートルにつき1人と算出しますので、現状で1,872人となり、競技場全体で3,312人の観客を収容できます。しかし、2種公認の競技場は収容観客数が5,000人以上となっております。
消防法では、消防法令違反が認められる建物について、消防機関が改善命令を行った場合に、建物名称や違反の内容を広く市民に公示することが定められておりますが、それに至るまでには相当の時間を要することから、早期に不特定多数の人が利用する建物のスプリンクラー設備等の設置義務違反を情報公開制度の一環として公表するものでございます。
◎都市集客施設整備室長(岡田賢司君) 今立体駐車場から車が落ちるといったような事故もございますので、ガードレールのような形で、もう少しデザインのいいもので囲うのですけれども、そんなに高くはないのですが、人が落ちれば大変なことですが、しかし消防法でいいますと、火事のときに空間があいていないといけないということで、網ではだめだと聞いております。
◎スポーツ課長(青木信幸君) 防災センター業務委託ですが、これは建設業者から高崎市へ建物が引き渡されるのですけれども、高崎アリーナは消防法により24時間体制の防災センターを設置しなければならない施設であるということになっております。そのため高崎財団が委託業務につくまでの間、防災センターを中心とした維持管理業務を専門業者に委託しようとするものでございます。
◎副市長(兵藤公保君) 所管が違いますが私の所管でございますので、御指摘を承りまして、ただ議員さんもおっしゃりましたように消防法との絡みもございますので、その辺は消防と詰めまして対処できるところは対処したいというふうに考えております。 ◆委員(木暮孝夫君) 感謝を込めて質問は終わります。ありがとうございました。
主な所掌事務は、火災その他の災害活動、救急救助業務、消防地水利の調査、予防査察、火災における罹災証明の発行、消防法及び火災予防条例に関する事務などでございます。その他として、南分署の外観写真、庁舎見取り図、案内図は裏面のとおりですのでごらんください。 以上で説明を終わらせていただきます。なお、本委員会終了後、全議員に本資料を配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎消防本部参事(石澤光之) 特に消防法上では喫煙場所の指定というか、こういう構造でここにしなさいという規制上のことはありませんが、そういった火気を取り扱う喫煙をするという場所については、その後の、今新築物件ではかなりのものに関して喫煙室とか、そういうものがないという建物が非常に多い状況でございます。これは時代とともにということなのですが。そうすると結局屋外に行く。
◎都市集客施設整備室長(岡田賢司君) 今委員のおっしゃるとおり、固定で3,000席、移動で1,000席、それとあと6,000席というときには、メーンのセンターコートで何か大きな大会をするというときに椅子を出しまして、当然消防法との兼ね合いがありますが、ばらばらになったりしないようなスタッキングをちゃんとしたりした、しっかりした設置をしてプラス2,000席でございますが、それを整備するという計画でございます