高崎市議会 2000-06-09 平成12年 6月 定例会(第3回)-06月09日-01号
和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、高崎市大橋町●●●●●●●、●●●●さんを乙とし、甲は乙に対して、乙の治療費3万3,400円、慰謝料1万6,400円、休業補償費4万4,000円及び車両修理費7万644円を支払うというものでございます。 また、甲及び乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。
和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、高崎市大橋町●●●●●●●、●●●●さんを乙とし、甲は乙に対して、乙の治療費3万3,400円、慰謝料1万6,400円、休業補償費4万4,000円及び車両修理費7万644円を支払うというものでございます。 また、甲及び乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。
現在の健康保険制度では、支払対象のほとんどが給付費、いわゆる治療費に充てられているわけですよね。保険年金課の事務に関する説明書の65ページに出ているとおり、保険給付費の状況ということで一般が41億7,000万円、退職者が13億2,000万円、計54億9,000万円、それから次のページの老人医療費の給付区分が平成11年度が103億円になりましたよね。
和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、北群馬郡榛東村●●●●●●●●●●●●、●●●●さんを乙とし、甲は乙に対し、乙の治療費8万9,260円、通院費3,900円、慰謝料18万8,600円、休業補償費14万3,000円及び車両修理費14万9,530円を支払うというものでございます。
この和解事項といたしましては、高崎市長を甲とし、高崎市羅漢町●●●●、●●●●さん、親権者、●●●●様を乙とし、その過失割合を甲80%、乙を20%とし、甲は乙に対し乙の治療費、通院費、入院雑費等、また慰謝料及び自転車購入費の合計145万3,353円を支払うというものでございます。
このたび、政府においては、この特定疾患に係る治療費の全額公費負担分について見直し、患者負担を導入するとのことであるが、この制度が発足以来25年を経過し、この間、医学・医療の進歩により治療後の経過が改善された疾患もみられるものの、患者の医療費の負担軽減という事業の福祉的側面の効果についても十分に配慮すべきである。
損害賠償額は、甲は、乙に対し乙の治療費、通院費、入院雑費、休業損害及び慰謝料、合計額250万6,002円の80%相当額、200万4,802円並びに乙の自転車購入費及び文書料の合計額3万3,400円を支払うというものでございます。 また、この事故に関しましては、甲・乙は、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。 賠償額は203万8,202円でございます。
成立内容といたしましては、前橋市の損害賠償金額を8,886万8,420円、治療費1,008万2,080円を含むものとしたものでございます。さらに、日本体育学校健康センターからの給付金2,640万6,728円がございます。また、この損害賠償金の支払期限及び調停成立内容につきましても、記載のとおり合意したものでございます。
和解事項といたしましては、高崎市長を甲とし、栃木県宇都宮市鶴田町●●●●●●●●、●●●●さんを乙として、甲は、乙に対し、治療費3万2,535円、慰謝料3万3,000円、休業補償費10万円及び文書料3,750円の合計16万9,285円を支払うというものでございます。 また、甲及び乙は本件について、今後いかなる事情が生じましても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。
◆委員(二口昌弘君) 今のやりとりの中でちょっと関連して1点ほどお尋ねしますが、今学校教育課長の方から、加熱する部活の改善策として部活代替の見直しといったことで、自主参加の部活とクラブ活動の二本立てでいくというお話があったのですが、そこで心配なのは、自主参加になる部活の場合、具体的に例えば子供が野球とかサッカーをやっていて事故が起きた場合に、今度は自主参加になるわけですので、治療費等の保険の問題とか
対応した職員は、治療費は相手の保険で対応すること、保護費からは出ない、慰謝料が入ったら全額市へ納めること、あす保護費を取りに来ることと、その方の健康状態を気遣う言葉をさておいて、保護費を含むお金のことを中心にした対応であったようであります。けがの状態は、肋骨4本の骨折で2カ月の入院だとのことであります。
これにかかわる和解内容でございますが、高崎市長を甲といたしまして、高崎市浜川町1370番地45の徳江朋代さんを乙として、甲は、乙に対し、治療費15万 9,937円及び慰謝料34万 108円の合計額端数45円を除きまして50万円を支払うというもの。 甲・乙は本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てを行わないというものでございます。
市と相手側の間で治療費、休業補償費、車両残存時価格補償費等について協議してまいりましたが、平成8年10月31日、損害賠償額を 1,328万 3,820円とすることで協議が調いました。本件は、急施を要しましたので、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして専決処分をさせていただきましたので、ご報告申し上げ、承認をお願いしようとするものでございます。
和解事項といたしまして、甲を高崎市長とし、乙を高崎市倉賀野町●●●●●●●●、●●●●さん、丙を吾妻郡中之条町●●●●● ●●●●●●● ●●●●さんといたしまして、過失割合は甲が5%、乙が95%とし、甲は乙に対して乙の車両修理費12万 7,132円の5%相当額 6,357円を支払い、甲は丙に対して治療費 106万 2,627円、入院諸雑費3万 2,000円、通院費2万 2,010円、休業補償費66
まさに病気が重くなってからでは手おくれになりますし、治療費もかさみます。さらに、入院の食事療養費についてでもありますが、給食費の有料化で支払いが心配でやむなく退院をせざるを得なかった方もおります。そこで、当局は財政上からできないというのならば、やはりお金のない人をどうして救おうというのか、他の案をちゃんと持っているのか、その立場からお答えをいただきたいと思います。
和解事項の内容でございますが、高崎市長を甲とし、高崎市八千代町二丁目11番16号、清水永一郎君の親権者、清水勇さんを乙として、(1)として、慰謝料について過失割合を甲を25%、乙を75%として、甲は乙に対して慰謝料の合計額 184万円の25%相当額46万円を支払うということといたしまして、(2)として、医療費、治療費11万 7,747円の全額を支払うものとし、また(3)といたしまして、甲・乙は、本件
1、和解事項は、甲を高崎市長、乙を伊勢崎市茂呂●●●●●●●● ●●●●●さんと定め、として、甲は乙に対して乙の治療費6万 4,260円、通院費 8,290円及び慰謝料8万 2,000円の合計額15万 4,550円を支払い、としまして、甲・乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないものとする。 2番では、損害賠償の額は15万 4,550円でございます。
和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、高崎市中居町●●●●●●●●、●●●●さんを乙として、甲は乙に対し乙の車両修理費24万 7,140円と治療費2万 8,810円及び慰謝料1万 6,400円の合計29万 2,350円を支払うというものでございます。 この件につきまして、甲・乙は、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。
市と相手側との間で、車両修理代、治療費、休業補償費等につきまして協議してまいりましたが、平成8年1月8日、損害賠償額を 133万 116円とすることで協議が調いました。本件は、急施を要しますので、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして専決処分させていただきましたので、ご報告申し上げ、承認をお願いしようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
これにかかわる和解事項の内容でございますが、第1に、高崎市長を甲とし、高崎市新保田中町 486番地6、原澤尚吾君の親権者、原澤二郎さんを乙として、乙の治療費9万 3,745円及び慰謝料20万円の合計金額29万 3,745円を支払うものとするということでございます。 第2に、甲・乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求の申立てをしないというものでございます。
損害賠償金 218万 2,000円の内訳でございますが、控訴人、すなわち羽賀さんの損害分として治療費と通院交通費、休業損害及び慰謝料の合計額 171万 8,104円、賠償金の金利分として平成元年7月13日から平成6年7月12日まで5カ年分、年5分の割合によって計算した額の42万 9,526円。