393件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

高崎市議会 2000-06-09 平成12年  6月 定例会(第3回)-06月09日-01号

和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、高崎市大橋町●●●●●●●、●●●●さんを乙とし、甲は乙に対して、乙の治療費3万3,400円、慰謝料1万6,400円、休業補償費4万4,000円及び車両修理費7万644円を支払うというものでございます。  また、甲及び乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てをしないというものでございます。  

太田市議会 1999-09-18 旧太田市 平成11年度決算特別委員会-09月18日-01号

現在の健康保険制度では、支払対象のほとんどが給付費、いわゆる治療費に充てられているわけですよね。保険年金課の事務に関する説明書の65ページに出ているとおり、保険給付費の状況ということで一般が41億7,000万円、退職者が13億2,000万円、計54億9,000万円、それから次のページの老人医療費給付区分平成11年度が103億円になりましたよね。

高崎市議会 1998-12-03 平成10年 12月 定例会(第5回)−12月03日-01号

この和解事項といたしましては、高崎市長を甲とし、高崎市羅漢町●●●●、●●●●さん、親権者、●●●●様を乙とし、その過失割合を甲80%、乙を20%とし、甲は乙に対し乙の治療費、通院費入院雑費等、また慰謝料及び自転車購入費合計145万3,353円を支払うというものでございます。  

前橋市議会 1998-03-25 平成10年_意見書案第02号 開催日: 1998-03-25

このたび、政府においては、この特定疾患に係る治療費全額公費負担分について見直し患者負担を導入するとのことであるが、この制度が発足以来25年を経過し、この間、医学・医療の進歩により治療後の経過が改善された疾患もみられるものの、患者医療費負担軽減という事業の福祉的側面の効果についても十分に配慮すべきである。  

高崎市議会 1997-12-12 平成 9年 12月 定例会(第5回)−12月12日-05号

損害賠償額は、甲は、乙に対し乙の治療費、通院費入院雑費休業損害及び慰謝料合計額250万6,002円の80%相当額、200万4,802円並びに乙の自転車購入費及び文書料合計額3万3,400円を支払うというものでございます。  また、この事故に関しましては、甲・乙は、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てをしないというものでございます。  賠償額は203万8,202円でございます。

前橋市議会 1997-12-04 平成9年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 1997-12-04

成立内容といたしましては、前橋市の損害賠償金額を8,886万8,420円、治療費1,008万2,080円を含むものとしたものでございます。さらに、日本体育学校健康センターからの給付金2,640万6,728円がございます。また、この損害賠償金支払期限及び調停成立内容につきましても、記載のとおり合意したものでございます。  

高崎市議会 1997-09-19 平成 9年  9月 定例会(第4回)-09月19日-05号

和解事項といたしましては、高崎市長を甲とし、栃木県宇都宮市鶴田町●●●●●●●●、●●●●さんを乙として、甲は、乙に対し、治療費3万2,535円、慰謝料3万3,000円、休業補償費10万円及び文書料3,750円の合計16万9,285円を支払うというものでございます。  また、甲及び乙は本件について、今後いかなる事情が生じましても、一切異議請求申立てをしないというものでございます。  

高崎市議会 1997-03-14 平成 9年  3月 予算特別委員会−03月14日-05号

◆委員(二口昌弘君) 今のやりとりの中でちょっと関連して1点ほどお尋ねしますが、今学校教育課長の方から、加熱する部活改善策として部活代替見直しといったことで、自主参加部活クラブ活動の二本立てでいくというお話があったのですが、そこで心配なのは、自主参加になる部活の場合、具体的に例えば子供が野球とかサッカーをやっていて事故が起きた場合に、今度は自主参加になるわけですので、治療費等の保険の問題とか

前橋市議会 1996-12-11 平成8年第4回定例会(第3日目) 本文 開催日: 1996-12-11

対応した職員は、治療費相手保険で対応すること、保護費からは出ない、慰謝料が入ったら全額市へ納めること、あす保護費を取りに来ることと、その方の健康状態を気遣う言葉をさておいて、保護費を含むお金のことを中心にした対応であったようであります。けがの状態は、肋骨4本の骨折で2カ月の入院だとのことであります。

高崎市議会 1996-12-05 平成 8年 12月 定例会(第6回)−12月05日-01号

これにかかわる和解内容でございますが、高崎市長を甲といたしまして、高崎市浜川町1370番地45の徳江朋代さんを乙として、甲は、乙に対し、治療費15万 9,937円及び慰謝料34万 108円の合計額端数45円を除きまして50万円を支払うというもの。  甲・乙は本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てを行わないというものでございます。  

前橋市議会 1996-12-03 平成8年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 1996-12-03

市と相手側の間で治療費、休業補償費車両残存価格補償費等について協議してまいりましたが、平成8年10月31日、損害賠償額を 1,328万 3,820円とすることで協議が調いました。本件は、急施を要しましたので、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして専決処分をさせていただきましたので、ご報告申し上げ、承認をお願いしようとするものでございます。

高崎市議会 1996-09-26 平成 8年  9月 定例会(第5回)−09月26日-04号

和解事項といたしまして、甲を高崎市長とし、乙を高崎市倉賀野町●●●●●●●●、●●●●さん、丙を吾妻郡中之条町●●●●● ●●●●●●● ●●●●さんといたしまして、過失割合は甲が5%、乙が95%とし、甲は乙に対して乙の車両修理費12万 7,132円の5%相当額 6,357円を支払い、甲は丙に対して治療費 106万 2,627円、入院雑費3万 2,000円、通院費2万 2,010円、休業補償費66

前橋市議会 1996-09-24 平成8年第3回定例会(第4日目) 本文 開催日: 1996-09-24

まさに病気が重くなってからでは手おくれになりますし、治療費もかさみます。さらに、入院食事療養費についてでもありますが、給食費有料化で支払いが心配でやむなく退院をせざるを得なかった方もおります。そこで、当局は財政上からできないというのならば、やはりお金のない人をどうして救おうというのか、他の案をちゃんと持っているのか、その立場からお答えをいただきたいと思います。

高崎市議会 1996-07-30 平成 8年  7月 臨時会(第4回)−07月30日-03号

和解事項内容でございますが、高崎市長を甲とし、高崎市八千代町二丁目11番16号、清水永一郎君の親権者清水勇さんを乙として、(1)として、慰謝料について過失割合を甲を25%、乙を75%として、甲は乙に対して慰謝料合計額 184万円の25%相当額46万円を支払うということといたしまして、(2)として、医療費治療費11万 7,747円の全額を支払うものとし、また(3)といたしまして、甲・乙は、本件

高崎市議会 1996-03-22 平成 8年  3月 定例会(第1回)−03月22日-07号

1、和解事項は、甲を高崎市長、乙を伊勢崎市茂呂●●●●●●●● ●●●●●さんと定め、として、甲は乙に対して乙の治療費6万 4,260円、通院費 8,290円及び慰謝料8万 2,000円の合計額15万 4,550円を支払い、としまして、甲・乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てをしないものとする。  2番では、損害賠償の額は15万 4,550円でございます。  

高崎市議会 1996-03-05 平成 8年  3月 定例会(第1回)−03月05日-01号

和解事項といたしまして、高崎市長を甲とし、高崎市中居町●●●●●●●●、●●●●さんを乙として、甲は乙に対し乙の車両修理費24万 7,140円と治療費2万 8,810円及び慰謝料1万 6,400円の合計29万 2,350円を支払うというものでございます。  この件につきまして、甲・乙は、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てをしないというものでございます。  

前橋市議会 1996-03-01 平成8年3月臨時会(第1日目) 本文

市と相手側との間で、車両修理代治療費、休業補償費等につきまして協議してまいりましたが、平成8年1月8日、損害賠償額を 133万 116円とすることで協議が調いました。本件は、急施を要しますので、地方自治法第 179条第1項の規定によりまして専決処分させていただきましたので、ご報告申し上げ、承認をお願いしようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

高崎市議会 1995-12-01 平成 7年 12月 臨時会(第5回)−12月01日-01号

これにかかわる和解事項内容でございますが、第1に、高崎市長を甲とし、高崎市新保田中町 486番地6、原澤尚吾君の親権者原澤二郎さんを乙として、乙の治療費9万 3,745円及び慰謝料20万円の合計金額29万 3,745円を支払うものとするということでございます。  第2に、甲・乙は、本件について、今後いかなる事情が生じても、一切異議請求申立てをしないというものでございます。