前橋市議会 2019-09-10 令和元年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2019-09-10
一般相談では民事の相談も受けていますが、相続、遺言に関する相談は371件でありまして、平成29年度と比較しまして50件ふえている状況でございます。市民相談室に寄せられる相談は、どこに相談してよいかわからず相談に来られる方や相談内容が整理されていない方も多く見られ、市民相談室で解決できるものもあれば、解決できないものもあります。
一般相談では民事の相談も受けていますが、相続、遺言に関する相談は371件でありまして、平成29年度と比較しまして50件ふえている状況でございます。市民相談室に寄せられる相談は、どこに相談してよいかわからず相談に来られる方や相談内容が整理されていない方も多く見られ、市民相談室で解決できるものもあれば、解決できないものもあります。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分させていただいたものでございます。
また、6月14日、上毛新聞の報道によれば、ここに上毛新聞の現物があるのですけれども、集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法への民事訴訟、前橋地裁の証人尋問、この記事がこの新聞に載っております。その部分を少し読ませていただきたいと思っているのですけれども、見出しとしては「元長官「安保法は違憲」」、こういう見出しになっております。
近年特に増加している相談がアダルトサイトや出会い系サイトからのメールによる架空請求や、民事訴訟管理センター等の名をかたるはがきによる架空請求に関する相談で、平成28年度は220件、平成29年度は850件、平成30年度は1,074件でございまして、本年度は大型連休の影響で相談日が少なかったにもかかわらず、4月、5月の2カ月間で127件の相談、情報提供が寄せられております。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分させていただいたものでございます。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分させていただいたものでございます。
(3)、この支払督促に対しまして、平成30年9月5日に督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定によりまして訴えの提起があったものとみなされ、本市は相手方に対する学校給食費の支払請求につきまして訴訟手続に移行するものでございます。 5の事件に関する取り扱い方針でございますが、(1)として本市は請求が容認されないときにおきまして、必要がある場合は上訴するものとするもの。
一般相談のうち民事の内容と思われる相談は1,341件と一般相談の6割を超える割合を占めており、ご近所間のトラブルや相続、離婚などの家庭内の困り事などの相談が数多く寄せられております。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 道路管理上の問題で発生した事故などでは、民事上の責任が課せられることがあります。旗立てが道路部分に建てられていて事故が起こった場合に、行政もしくは物件の所有者に民事上の責任が問われる場合があるというふうに聞いておりますが、行政としての認識はいかがでしょうか。 ○議長(齊藤盛久議員) 建設部長。
◆委員(新保克佳君) 私もそんなに明るいほうではないのですが、民事再生法の特徴として、債権者が今回で言えば病院の財産を競売にかけることが自由なわけでありまして、高崎の今回の判断を私は非常に適切だなと思っているのですが、215ありますと、さまざまなことを考えることもなきにしもあらずだと思いますけれども、その辺の、答えづらいかもしれませんけれども、動きとか、何かあれば御報告いただきたいのですけれども。
前橋地裁は、1月31日と2月28日に前橋市長が行った差し押さえ処分を違法と断定し、差し押さえた金額の全額返済と、国家賠償法に基づく慰謝料の支払いを命じる民事訴訟の判決を下しました。判決文には、市長の責任を次のように厳しく指摘しております。
6の控訴の理由につきましては、第1審判決に対してその法令解釈等に不服があり、容認できる内容ではないため、民事訴訟法第281条第1項に基づき、東京高等裁判所に控訴をするものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
本件は、昨年6月末、医療法人群馬循環器病院の民事再生法による再生手続が開始されたことに起因いたしまして、本市の有する債権の権利放棄について、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の御議決をお願いするものでございます。 本件を上程するに至る経緯でございますが、平成22年に関東信越厚生局の適時検査によって、同病院が診療報酬を誤って過剰に請求をしていたことが発覚いたしました。
市内にある群馬循環器病院が経営破綻し、民事再生法の適用を申請するとの報道が6月末にありました。その後どのようになっているのか、情報が出てきていない状況でした。ただ、昨日行われました議会運営委員会で、この件について追加議案ということの提案があり、あすの一般質問終了後、本議会に上程されることが決まったようです。きょうの新聞にもそのことが掲載されておりました。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分させていただいたものでございます。
┃ ┃ ┃ ┃議案第 131号┃監査委員の選任について ┃29. 9.27 ┃ 29. 9.27 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 同 意 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃報告第 8号┃市立小学校における事故に係る民事調停
国税徴収法では、民事の執行と違って、債権者みずからによる差し押さえができる自力執行権という強力な権限が与えられているわけです。法の序文にもあるように、差し押さえは慎重にも慎重を期すべき、これが大前提で、基本は丁寧な納税相談による自主納付、差し押さえは自主納付ができない場合最後の手段、このようなことが述べられております。
49 【33番(宮田和夫議員)】 仮の話は余りしたくございませんが、例えば待機児童保護者が民事裁判で真面目に納税している住民の児童を入所させないで市民税を払っていない他市の児童を優先して入所させている行政執行は地方自治法の精神を逸脱した制度運用であると訴えを起こされた場合、どのように対処なさるのか。
購入について(消防ポンプ自動車ぎ装) 議案第127号 財産の交換について(鳥羽町所在土地) 議案第128号 土地の売払いについて(五代南部工業団地(拡張)の一部) 議案第129号 土地の売払いについて(五代南部工業団地(拡張)の一部) 議案第130号 土地の売払いについて(五代南部工業団地(拡張)の一部) 報告第 8号 市立小学校における事故に係る民事調停
本件にかかわる民事調停につきましては、本市が申し立てを行い、前橋簡易裁判所において2回にわたり調停を行ってまいりましたが、本市の損害賠償金額を299万7,900円とすることで合意し、平成29年8月23日に調停が成立いたしました。 調停の成立の内容につきましては、議案書2ページの3に記載のとおりでございます。