高崎市議会 2024-06-10 令和 6年 6月 定例会(第3回)-06月10日-01号
第56条は、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、私立学校法の改正に伴い条文中の条ずれが生じたため、規定の整理を行うものでございます。 第67条は固定資産税の納期に係る規定、第83条は軽自動車税種別割の賦課期日及び納期の規定で、納期に係る規定を整理するものでございます。
第56条は、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、私立学校法の改正に伴い条文中の条ずれが生じたため、規定の整理を行うものでございます。 第67条は固定資産税の納期に係る規定、第83条は軽自動車税種別割の賦課期日及び納期の規定で、納期に係る規定を整理するものでございます。
中核市としての自負心を持って、独自性や先進性のある条文へ、そして何よりも愛情を感じられるような、そういった表現のなされた条文へと時代に遅れることなく見直していくべきと考えておりますが、その必要性について本市のご見解をお伺いいたします。
中核市としての自負心を持って、独自性や先進性のある条文へ、そして何よりも愛情を感じられるような、そういった表現のなされた条文へと時代に遅れることなく見直していくべきと考えておりますが、その必要性について本市のご見解をお伺いいたします。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従いまして御説明申し上げます。7ページを御覧ください。初めに、第51条は、個人の市民税の減免の規定で、減免の申請期限について、森林環境税の免除の申請期限に合わせ、納期限までとするとともに文言の整理を行うものでございます。
本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令及び、書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されたことに伴い、本条例で引用している条文について所要の改正を行うものであります。
附則第6条は、引用条文の条ずれに対応するものでございます。 附則につきましては、施行期日に関する規定で、公布の日から施行するというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第59号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。ありませんか。
本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い所要の条文の整備を行うとともに、空き家等が近隣住民等の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれがあり、早急に危険を回避するための対応をする必要があると判断される場合に、市が必要最小限の措置を講ずることができるよう、緊急安全措置に関する規定を定めるものでございます。
本案は、太田市におけるマイナンバーの独自利用及び情報連携を行う事務の追加並びに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、所要の条文の整備を行うものであります。
本案は、太田市におけるマイナンバーの独自利用及び情報連携を行う事務の追加並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、所要の条文の整備を行うものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。
、これまで新聞各紙でも報じられ、市民の関心が高いと考えられるおおた・北茨城交流物産館の事故処理の適正について、一般質問を通じ、条文に規定される経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにしたいということで、市議会議員としての責務を果たしてまいりたいと考えます。 それでは、質問に移ります。 太田市・北茨城市の連携協力に係る協定の締結の経緯についてお伺いします。
令和3年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が国会で成立し、法律の条文には、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とすると明記され、少しずつ医療的ケア児に対する支援策が始まったものの、十分な支援が行き届いていないというのが実情です。
◎福祉こども部長(冨岡和正) 民生委員の職務についてですが、以下、第14条の条文を読ませていただきます。 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
◎産業環境部長(井上恵美子) 市といたしましては、契約期間満了時に、その事業の必要性ですとか地代の検討を行うべきで、更新の条文を盛り込まないことが通常であるためでございます。 ○議長(矢部伸幸) 神谷大輔議員。 ◆11番(神谷大輔) それでは、更新規定が盛り込まれていないとのことで、法的には返却の現実性があると考えます。その場合、鉄鋼スラグの撤去についてはどうお考えなのか、お伺いします。
次に、議案第87号についてですが、上位法である「地方税法等の一部を改正する法律」が令和5年3月31日に公布されたことに伴い、条例の一部改正が必要になったため、関係条文について所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、児童福祉法第34条の16第2項の厚生労働省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例で引用している条文について所要の改正を行うものであります。
改正の内容でございますが、こども家庭庁の設置により、児童福祉法に基づく障害児支援に関する事務が厚生労働省からこども家庭庁に移管されたことに伴い、関係する条文について、厚生労働大臣をこども家庭庁長官に改めるものでございます。 続きまして、議案第68号 高崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。61ページを御覧ください。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従い御説明申し上げます。21ページを御覧ください。附則第10条は、固定資産税の課税標準の特例に係る読替規定で、地方税法附則第64条の削除に伴い、規定の整備を行うものでございます。附則第10条の2は、固定資産税の特例措置に関する規定で、法附則第15条第4項及び法附則第64条の削除に伴い、規定の整備を行うものでございます。
主な改正点についてですが、放課後児童健全育成事業所における設備の安全計画の策定等、自動車を運行する場合の所在の確認、業務継続計画の策定について追加し、条文の整備を行うものであります。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和5年4月1日とし、併せて安全計画の策定に係る経過措置を令和6年3月31日までと定めるものであります。
本案は、今後ますます増加が見込まれる高齢者に対して、敬老事業等の在り方を研究することを目的に、区長会や民生児童委員協議会、また、学識経験者や公募市民等で構成された敬老事業検討委員会の意見を参考に、長寿祝金の支給対象者を変更するため、関係条文について所要の改正を行うとのことであります。
3点目は、使用料算定方法に関連する内容について、それぞれ所要の条文の整備を行うものでございます。 4点目は附則でございます。議案書の53ページをご覧ください。附則につきましては、4議案ともに、条例の施行日を令和5年4月1日とするものでございます。ただし、昨今の厳しい社会情勢等を考慮し、施行から1年間の経過措置を設けるものとし、令和6年6月以後に算定した使用料からの適用とするものでございます。