渋川市議会 2022-11-30 11月30日-01号
第5条は、保有個人情報について開示請求があった際の開示決定等の期限の特例を定めるものであり、第4条第2項の期限の延長を行った場合においても、全ての保有個人情報を開示決定等ができない場合は本条を適用するものであります。
第5条は、保有個人情報について開示請求があった際の開示決定等の期限の特例を定めるものであり、第4条第2項の期限の延長を行った場合においても、全ての保有個人情報を開示決定等ができない場合は本条を適用するものであります。
これについては、本条第1項の見解についてのご質問だと思いますが、公職選挙法に関する見解ということでございますので、選挙管理委員会の書記長としての立場でお答えをさせていただきます。
議員の配偶者等の親族が請負することは本条には抵触しないと考えられますが、議員の配偶者等の親族が請負をする場合であっても、実際において議員がそれら親族の請負について実質的な支配を及ぼし、親族の請負は全くの名目のみで、実質はその議員が請け負っているのと何ら異ならないような場合については、本条の規定の趣旨から避けられねばならないと考えられている。
認定こども園について、小学校就学前の子どもに関する教育保育及び子育て支援事業を総合的に実施するため、本条により事業を定めるものであります。 18行目、第6条は、保育料、延長保育の保育料、未就園児の一時預かりの利用料及び在園する1号認定子どもに係る教育課程の時間外に行う一時預かりの利用料及び納付について規定するものであります。
第37条につきましては、第42条に加える規定において、本条と同じ意味で小規模保育事業A型、小規模保育事業B型の号を用いることから、これらの号の定義が第42条にも及ぶようにするための改正でございます。 第38条の改正は、第42条第2項から第5項までが新設されたための項ずれのため、同条第2項を同条第6項に改めるための改正でございます。
15行目、第16条は、第5条において介護保険法施行規則の説明を加えたことによりまして、本条での説明を削除するものであります。 17行目、第46条第1項は、指定夜間対応型訪問介護に係る訪問介護員等の定義で「定める者」について、第5条と同様に改正をするものであります。
附則第20条の2でございますが、条約適用利子等及び条約適用配当等に係ります個人の市民税の課税の特例の規定で、今回の改正で新たに附則第20条の2を定めることから、本条を1条繰り下げまして、附則第20条の3とするため所要の整備を行うものでございます。
これらの規制以外の規制ということでありますが、別途条例で定める必要があり、本市の場合離職前5年より前に課長職以上の職についていた再就職者につきまして、当該職についていたときの職務に関する現職職員への働きかけを禁止することを規定するということから、本条においてその旨を定めるものであります。
主な改正点でございますが、本条第5条第1項第4号中「関係人」を「関係者」に改め、同項第5号中の法律引用部分「第29条第1項」を「第35条第1項」に、また「関係人」を「関係者」に改めるものでございます。 なお、施行日は法の施行に合わせ、平成28年4月1日を予定しております。 以上でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
第1条は、本条の趣旨を定めたものであります。番号法、法第9条第2項に基づき個人番号の利用及び法第19条第9号に基づき特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものであります。第2条は定義で、用語の意義を定めております。第3条は市の責務で、個人番号は個人識別性が高いため、通常の個人情報よりもさらに厳格な管理を必要といたします。
11行目、第2項の改正は、指定居宅サービス等の定義について本条以下に適用させるものであります。 下から8行目、129ページ7行目にかけて、第78条の2は事業の提供により事故が発生した場合の措置について規定を設けるものであります。 8行目、第79条第2項第5号中の改正は、第78条の2を加えたことにより、事故の記録についての参照条項を整理するものであります。
第2条の第2項で、国の介護保険料の軽減対策として、第1段階の保険料を第1号の規定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度は2万8,900円とするもので、本条を4条に改めるものであります。 第2条及び第3条では、介護サービスなどの利用者負担の特例で災害など特別な事情があると認める場合は、1割以内で市長が定める割合とするものなどであります。
本条の改正は、第1条の新制度の給付水準を引き下げる改正に伴い、同様に比較対象となる旧制度につきましても、給付水準を引き下げ、調整率を減じて算出するための規定でございます。 また、第5項までを第6項までに改める改正は、第1条の改正により第6項が追加されるため、退職手当額を算出する際の新条例による計算は、附則第6項までに基づき行うという規定となります。
附則といたしまして、第1項は本条の施行日で、平成27年4月1日とするものであります。第2項は経過措置でありまして、本条例施行の際に現に小規模特定事業を行っている場合、施行日から3カ月間は第7条第1項の規定にかかわらず、当該小規模特定事業を行うことができると規定したものであります。 以上で議案第134号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
地方税法附則に特例が規定されているため、本条を削除し、新たに附則第19条の2として規定するもので、内容は改組された株式等に係る譲渡所得等の分離課税のうち、本条は特定公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税について規定するものでございます。 次に、附則第19条の3から第20条までの改正でございます。地方税法附則にそれぞれ特例が規定されているため、削除するものでございます。
次の附則第19条の2の改正は、地方税法附則に特例が規定されているため、本条を削除し、新たに附則第19条の2として規定をするもので、内容は、改組された株式等に係る譲渡所得等の分離課税のうち、本条は特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税について規定するものでございます。
次の附則第4条第1項の改正は、納期限の延長に係る延滞金の特例について、本条の特例の対象期間から前条第2項の適用となる期間を除く規定を追加するとともに、文言の整理を行うものでございます。附則第4条の2の改正は、租税特別措置法第40条に第10項が追加されたことによる規定の整備でございます。
第1条は、本条の趣旨であります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき、本条例に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定めるものであります。 対象とする特定公園施設は、本条例第4条から305ページの第13条までに規定する施設であります。
自己情報の存否に関する情報とは、開示請求に対しては当該開示請求に係る個人情報の存否を明らかにした上で開示、非開示を決定するべきでありますが、本条はその例外として個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる旨の規定であります。
同号イ中「に該当する者」を「又は次号イに該当する者」に改めとは、第7号を本条に追加したことによる条文整理によるものであります。