高崎市議会 2012-02-29 平成24年 3月 定例会(第1回)-02月29日-04号
また、市といたしましても、未成年者の喫煙対策といたしまして、喫煙が身体に及ぼす影響などの知識について、小・中学校では保健の授業や講演会等を通して児童・生徒への知識の普及啓発に努めております。また、保健師等が参加いたします出前講座や各種団体での健康教育、あるいは広報やホームページなどを使いまして健康に関する知識の啓発に努めているところでございます。
また、市といたしましても、未成年者の喫煙対策といたしまして、喫煙が身体に及ぼす影響などの知識について、小・中学校では保健の授業や講演会等を通して児童・生徒への知識の普及啓発に努めております。また、保健師等が参加いたします出前講座や各種団体での健康教育、あるいは広報やホームページなどを使いまして健康に関する知識の啓発に努めているところでございます。
本市の屋外広告物条例第37条第1項第4号は、未成年者が屋外広告物の登録申請をする場合の法定代理人についてでございますが、法定代理人が法人の場合にはその名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名の記載を求めることとなります。
2の内容ですが、前橋市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例及び前橋市屋外広告物条例ともそれぞれの営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が登録を申請した場合における登録拒否事由として当該未成年者の法定代理人である法人の役員のうちに登録拒否事由に該当する者がいることを加えるものです。
それから、未成年者、障がい者、寡婦、寡夫につきまして、合計所得金額が125万円以下の者につきましては同じく非課税という形になっております。それから、当該年に所得が皆無で生活が著しく困難な者、また特別な事情がある者という要件の中で、平成22年度の実績といたしましては、生活保護法の生活扶助給付の該当の方で1件ございました。 ◆委員(水野正己) 法人市民税の減免や猶予はどうでしょうか。
主な事業内容といたしましては、未成年者喫煙防止対策として、未成年者には売らない、買わせない、吸わせない運動の推進や未成年者喫煙防止のための研修会の開催、地元消費促進として「たばこは地元で買いましょう」のロゴ入りのポリ袋の配布及び環境美化活動として駅周辺や公園、観光地等での清掃活動等でございまして、高崎たばこ販売協同組合の組合員の方々が中心となって取り組んでいただいているところでございます。
当時も携帯電話でいろいろな害というか、出会い系サイトに行ってしまったりとか、知らない人に会ってしまったというのが実際に太田市であったわけでありますけれども、未成年者の携帯電話のことについて、それからの進捗状況というか状況を教えていただけますでしょうか。
最近では、未成年者が高額な賠償を求められかねない事例もあり、これらを含め、自転車側に法令違反があったのは自転車事故全体の3分の2に及んだとのことであります。
三鷹市のように、市政の重要事項について、18歳以上の未成年者に請求権や投票権を求めている例もあります。また、高崎市が参考にしている大和市の条例は、この参加を16歳以上の住民、つまり高校生にも認めています。高崎市のものには書いてありませんけれども。
だから、そのワクチンが今未成年者に非常に増えている中で、藤岡市でも保険が利かないなら、せめてこの5万円、6万円の助成をして、私は、早期に子宮頸がんをなくしていくべきだと思いますけれども、その中で、助成をこれから藤岡市でしていくのかお伺いいたします。 ○委員長(阿野行男君) 子ども課長。 ◎子ども課長(上原一夫君) 虐待につきましては、藤岡市では要保護児童支援地域協議会があります。
それで、今通常では、未成年者はいけないのです。それと成年被後見人、補佐人も多分いけないと思います。成年被後見人というのは、主に認知のかかった方とかが多分多いかと思うのです。そういう項目の列挙がないのです。だから、やはり昭和26年の法律かなと私は思うのです。 そこで、部長にお尋ねしますが、例えば、本市では市営住宅条例施行規則というのはあるのでしょうか、ないのでしょうか。
また、入院患者の約8割が未成年者で占められており、また、4割が持病を持っている人であるようであります。また、これらの人たちは肺炎などを引き起こし重症化しやすく、特に注意が必要であり、情報を適切に伝える必要があるわけであります。
未成年者が携帯電話を使って出会い系、家出系、自殺系、薬物系の有害サイトにアクセスし、被害に遭っている現状を危惧し、ようやく国も子供たちを有害情報から守るために、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律を4月1日に施行します。そこで、お伺いいたします。
先ほどの三鷹市のように、市政の重要事項について18歳以上の未成年者に請求権や投票権を認めている例が少なくないと言われています。確かに憲法改正の手続法である国民投票法案も民主党に妥協する形で投票権を18歳以上に引き下げられましたが、未成年者への投票権付与に国民的合意があるとは言えないとも思います。
これにより、未成年者が利用する携帯電話に関しましては、保護者が不要であると申し出ない限りフィルタリング機能がつくこととなりました。この法律は、来年4月に施行予定でございますので、本市といたしましては条例の制定は考えていないところでございます。
未成年者の購入自体については、残念ながら把握していません。確認はしていませんが、売り場の中には、未成年者への宝くじを販売しない、こうした旨を明示しているところもあるようです。宝くじとは少し違いますが、サッカーくじ、totoがありますが、これについては19歳未満の者は購入してはいけないこととなっています。宝くじについては、購入、当選金の受け取りに法令上の年齢制限はありません。
◎総務部参事(堀口敬子) タスポがことしの7月から未成年者の喫煙防止ということで導入されたわけですけれども、平成20年度の調定の傾向ですと、前年対比やや減少傾向があらわれております。 ◆委員(越塚順一) 未成年の方が買わなくなってくれたのならオーケーなのですね。また、禁煙をされているのも、いいか悪いか、いいのかなと思うのですが、市とすれば減収になっていくのかと思っております。
さらに、未成年者の就労につきましては、未成年者控除として月額1万1,600円を控除しております。そのような中で、本市におきましては、日ごろより就労可能と思われる被保護者に対しましては就労指導の徹底を図るとともに、就労先を確保するため、ハローワーク等との連携を図りながら、職業紹介や技能習得の就労支援も積極的に行っております。
また、店舗の内外を保安員が常時巡回、警備を行っており、喫煙室における未成年者の喫煙等にも注意しているとのことです。このようにイオンは、地域住民の皆様がいろいろな面で青少年の健全育成に心配をするのは当然のことであり、皆様の不安を少しでもなくして地域の要望にこたえられるよう万全を期したいとの考えをお持ちです。
未成年者の相談につきましては、専門相談員が悪質な携帯のサイトへの怖さを時間をかけて話すことで理解を促しております。また、高校への出前講座やビデオの貸し出し、パンフレット配布など、未然防止にも努めておるところでございます。
次に、相談者の年齢構成とその対応について、インターネットや携帯などの普及が目覚ましく、未成年者の相談がふえていると伺っておりますが、その対応と未然防止のための対策についてどのようなことを行っているかお伺いいたします。