渋川市議会 2018-06-12 06月12日-01号
上から12行目、第24条の改正は、個人市民税における障害者、未成年者及び寡婦などの非課税判定所得を「125万円」から「135万円」に改め、それ以外の者も同じく一律に10万円を加算した金額とするもので、施行日は平成33年1月1日であります。 また、「控除対象配偶者」の定義を「同一生計配偶者」に改める規定の整備の施行日は、平成31年1月1日であります。
上から12行目、第24条の改正は、個人市民税における障害者、未成年者及び寡婦などの非課税判定所得を「125万円」から「135万円」に改め、それ以外の者も同じく一律に10万円を加算した金額とするもので、施行日は平成33年1月1日であります。 また、「控除対象配偶者」の定義を「同一生計配偶者」に改める規定の整備の施行日は、平成31年1月1日であります。
アにつきましては、給与所得控除及び公的年金等控除の見直しにより、これらの控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げるとする振りかえの調整として、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件を現行の125万円から135万円に10万円引き上げ、また均等割及び所得割の非課税限度額につきましても、おのおの10万円引き上げるものです。
先日も他県で家出をしたいとSNSに書き込んだ小学校5年生の少女が、29歳の男の家で保護されるという事件がありまして、男は未成年者誘拐容疑で逮捕されるという事件があったわけであります。
また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。 3 各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。 4 対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
心のケアの面では、中学校を卒業した若者が進学や就労で悩みを抱えているような場合については、教育研究所において今年度より来所相談や訪問相談を、中学校を卒業した未成年者まで対象を広げて対応しています。また、勤労青少年ホームにおきましても、キャリア形成の専門相談員による若者キャリア相談などを行っております。
未来を担う多くの若者の声を政治に反映させることが期待されるところでありますが、新たに有権者となる18、19歳の未成年者は全国で240万人とも言われております。若い世代の投票率向上へもさまざまな機会をつくっていくことが大切であると感じるところです。
また、施設を退所するに当たっても子供たちがアパートや携帯電話を契約する際、民法の規定で未成年者は保護者の同意がなければ契約行為ができず、虐待を受けるなど親に頼れない子供たちのために児童養護施設を運営する社会福祉法人が親のかわりに署名しているのが実態である。
委員より、未成年者、または成年被後見人の識別はどんな方法で行うかとの質疑あり。当局より、請求者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所等を記載することによって判断しているとの答弁あり。 委員より、住所と名前のほかどんな書類を出してもらうのかとの質疑あり。当局より、代理人として証明できる身分証明書等の写しを添付していただき判断したいと考えているとの答弁あり。
◎市民生活課長(小暮糸恵君) 開示請求の手続で法定代理人を代理人に変える理由でございますが、番号法第29条の読みかえ規定におきまして特定個人情報の開示、訂正、利用の停止の請求、また番号法第30条の読みかえ規定において情報提供等の記録の開示、訂正の請求は、本人のほか「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」を「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。
今回の18歳以上への選挙権の引き下げで、新たに有権者となる18歳、19歳の未成年者は約240万人おりまして、これは全有権者の約2%に当たると言われております。来年夏の参議院選挙となれば、来年18歳、19歳を迎える現在の高校3年生の未成年者が選挙を初体験することになります。また、同時に選挙運動や政治活動も認められるようになります。
17ページ上段、第13条は、自己情報の開示請求権の定めで、特定個人情報においては、本人の関与について、より一層の保護が必要であると考えられることから、任意代理人に対しても開示請求を行うことを認めるもので、「法定代理人」の次に「(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)」を加えたいとするものです。
上から3行目からの第13条の改正ですが、死者、未成年者または成年被後見人に関する個人情報の開示請求権を行使できる者の範囲を明確にするものです。 20行目、第14条第2項中の改正は、自己情報の訂正請求権を行使できる者の範囲について前条の規定を準用する規定です。
その際、専門家からは未成年者の政治への意識を高める主権者教育充実の意見が相次いでいた状況と仄聞しております。18歳以上となることで高等学校在学中に選挙権を得ることから、高等学校での主権者教育の推進が政治への参加意識を高める上で大変重要な取り組みとなると考えております。
◆委員(青柳隆君) そういう未成年者というか、高校生だからお金ではなくてというようなことが謝礼と謝金の違いということですね。わかりました。 ◆委員(逆瀬川義久君) 戻っていただいて、2目の事務局費、嘱託報酬等31人というのがあるのですけれども、どういう職務の方々がいらっしゃるのかというところと、スクールソーシャルワーカーというのはこの中に入っているのかどうかということをお知らせください。
このうち未成年者が当事者となった事例が半数近い2,484件を占め、中でも9歳以下の子どもがトラブルの当事者になるケースが増加傾向にあり、低年齢化が進んでいるとのことです。ぜひ情報モラル教育をさらに徹底して取り組んでいただきますことを改めましてここで要望いたします。 それでは、次の質問に移ります。まずは学校現場における災害時の行動マニュアルについて現状をお聞かせください。
233 【小島市民課長】 課題についてでございますが、申請件数が減少している中においても未成年者の申請がふえている傾向がございます。未成年者の申請は、通常の審査よりも審査項目が多く、確認作業等、多くの時間がかかっている状況でございます。
参考までに具体的に申し上げますと、例えば、選挙運動期間前のいわゆる事前運動の禁止、あるいは戸別訪問、署名運動の禁止、さらには未成年者の選挙運動の禁止等々は今までどおりというところであります。
日常的に自転車を利用する未成年者の重大事故も深刻であり、小学生が起こした事故で、寝たきりになった被害者の介護費用や逸失利益など9,520万円の支払いを神戸地裁がその母親に命じた事例を初め、未成年でも過失の度合いが高ければ賠償を免れない。
未成年者でも過失の度合いが高ければ賠償を免れない、責任能力が認められる中学生以上は、本人が一時的に賠償責任を負う。親の肩がわりがなければ、例えば就職後に分割で賠償を続けることになる。一方、責任能力が認められなければ、親などの監督者が支払い責任を負うことになる。まさに自転車の運転者が加害者として刑を免れることはできないのだということを示した例と言えるでしょう。
自転車競技法では、未成年者は車券を購入してはならないと規定しているだけで、場外車券売り場に入場してはならないとか、販売してはならないという規定はありません。事業者は、ガードマンを配置して学生や未成年者の入場をチェックすると言っていますが、未成年者を完全に防止することは不可能です。ガーデン前橋の近隣は、共愛学園前橋国際大学を初め、高校、中学、幼稚園、保育園、各種専門学校などが集中する文教地域です。