館林市議会 2013-03-06 03月06日-04号
ただ、広報紙の使命としては、やはり募集記事だとか、いろんな日にち、期限を切った内容もあるわけです。そういう点では、やはりある程度早く市民の方々に届く、そういうのも広報紙の一つの大切な要素かと思いますので、これについては新聞折り込みだけではなく、いろんな方法について研究をしていくべきではないかなというふうに思っております。
ただ、広報紙の使命としては、やはり募集記事だとか、いろんな日にち、期限を切った内容もあるわけです。そういう点では、やはりある程度早く市民の方々に届く、そういうのも広報紙の一つの大切な要素かと思いますので、これについては新聞折り込みだけではなく、いろんな方法について研究をしていくべきではないかなというふうに思っております。
そこで、今後の本市の都市再生整備事業について、期限と予算は考えずお答えいただければ幸いであります。 次に、本市において日本一暑いまちとして、猛暑対策として市民の方や農家の方々が工夫や改良、対策をしながら生活、生産されている現状はよく理解できますが、暑さで全国的に知名度が上がっても、その対策として、逆手にとって、暑いながらも住みやすく快適な環境都市館林となることが理想であります。
群馬県では、中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月末で終了することから、中小企業が抱える資金繰りの不安に応えるため、小口資金に係る返済負担の軽減策として、現在実施している借換制度及び融資期間の延長の特例について、平成25年度も継続実施することになりました。これに伴い、本市においても県と協調して融資を行っているため、県と同様に所要の改正を行うものであります。
4点目は、助言、指導、勧告及び命令に関するもので、市長は空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し必要な措置について助言または指導を行うことができ、さらには期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告及び命令をすることができるものとするものです。5点目は、氏名等の公表に関するもので、市長は所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは氏名等を公表することができるとするものです。
初めに、第2号議案は、期間限定の特例措置である小口資金融資並びに中小企業安定資金融資について借りかえのできる期限を延長するため、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第3号議案から第9号議案につきましては、平成25年度に予定していた事業の前倒し及び事務事業の確定並びに決算見込み等により、それぞれ関係する予算を補正したいとするものでございます。
第7条につきましては、経営許可の期限、または条件を定めるものでございます。 第8条につきましては、経営許可を受けた小水道の変更を定めるものでございます。 第9条につきましては、施設の給水開始の届け出を定めるものでございます。 第10条につきましては、給水を開始した後の休止及び廃止を定めるものでございます。 第11条につきましては、給水義務を定めるものでございます。
使用期限につきましては、販売日から6カ月以内という法律の規制がございますので、平成25年8月31日までを使用期限として設定させていただきました。換金につきましては、使用期限から3カ月後の平成25年11月31日までということで計画をいたしております。
改正の目的でありますが、県の要綱では平成25年3月31日までと期間を限定していた借りかえ制度につきまして、景気の情勢等を考慮し、この期間を1年間延長することから、渋川市においても同様に平成26年3月31日までさらに1年間その期限を延長しようとするものであります。
第2項では、市長は助言または指導を行ったにもかかわらず引き続き当該空き家等が危険な状態にあり、かつ当該危険な状態が相当程度であると認めるときは、当該空き家の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することといたします。 第7条は、空き家等の適正管理についての命令についてで、市長は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができることといたします。
││ (収支報告書等の保存) │ (収支報告書の保存) ││第10条 議長は、第8条の規定により提出さ │第10条 議長は、第8条の規定により提出さ ││ れた収支報告書等を、提出期限の日から起 │ れた収支報告書を、提出期限の日から起算 ││ 算して5年を経過する日まで保存しなけれ │ して5年を経過する日まで保存しなければ ││ ばならない。
そして、発行期限が平成32年度まで延長されましたが、そのことにつきましては、新市建設計画を再度検討いたしまして、新市の一体感の醸成などに必要と考えられます事業に充当できるように変更をお願いいたしたいと考えております。本市の地方債の現在高につきましては、合併以後順調に減少しておりましたが、平成22年度から増加に転じました。
しかしながら、この合併特例債の期限も迫ってきております。そこで、お伺いいたします。私たちは当局の熱心な、そして真剣な要望、陳情、この6カ所を期待しておったわけでございますが、なかなか朗報が聞こえてきませんので、ここであえてお伺いいたします。この要望、陳情、5年間のうちどのような形で経過してきたのか、そのあたりをまずお伺いいたします。 ○副議長(中澤広行議員) 企画部長。
市町村防災行政無線にはアナログ方式、60メガヘルツ帯同報系150または400メガヘルツ帯移動系がありますが、それぞれできる限り早期にデジタル方式60メガヘルツ帯同報系、260メガヘルツ帯移動系へ移行することとされ、当市が使用していた地域防災無線800メガヘルツ帯移動系については、使用期限が平成23年5月31日とされました。
期限が切れたからといって直ちに使えぬわけではないと思いますが、最悪の場合、正常に作動できずに人命救助に支障を来すと考えられます。そこで、本市の市有施設の使用期限は大丈夫なのかお伺いいたします。
竹やぶ、シノやぶ合わせまして24.44ヘクタールを年度内の履行期限で業務を進めております。本事業の実施により、有害鳥獣対策に加え、地域の環境改善にも効果があるものと考えております。
この事業は市内に住所を有し、みずからが所有する有効期限内の運転免許証を自主返納した65歳以上の方を対象に、群馬県内共通の敬老バスカード及びぐるりんバスの回数券、よしいバス回数券、またはタクシー利用券のいずれかを交付することなどによりまして、交通事故の未然防止、公共交通機関の利用を促進し、安全・安心な交通社会の実現を目指しているところでございます。
本案は、高崎市下水道条例におきます使用料に関する経過措置の期限を延長する改正案に合わせまして、使用料に関する経過措置の期限を延長するため改正しようとするものであります。 改正の内容につきまして御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、352ページをごらんいただきたいと存じます。附則第3項中、使用料に関する経過措置の期限を平成25年3月31日から平成30年3月31日に改めるものでございます。
また、本委員会の設置期限と目指す目標については、委員の任期は申し合わせにより1年となっているが、本委員会の活動は現在の議員の任期中は継続し、議会基本条例の制定を目指すことを確認しました。 続きまして、6月29日の第2回委員会では、会議結果のホームページへの掲載は、その次の委員会で確認を行った後に掲載することとなりました。
◆委員(石倉稔) 月2回定期的にやられているということで、これは使用期限ではないですけれども、パットが2年、バッテリーが5年とありますね。そういう部分で、月2回やられているのであれば特に問題がないかなと思うのですが、そういう周期はとらえてやられているわけですね。