高崎市議会 2024-06-10 令和 6年 6月 定例会(第3回)-06月10日-01号
また、附則といたしまして、第1条は改正条例の施行日の規定で、第56条の改正は令和7年4月1日とし、第34条の6第1項の改正及び次条の規定については、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日、それ以外は公布の日とするものでございます。 第2条は、市民税に関する経過措置でございます。
また、附則といたしまして、第1条は改正条例の施行日の規定で、第56条の改正は令和7年4月1日とし、第34条の6第1項の改正及び次条の規定については、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日、それ以外は公布の日とするものでございます。 第2条は、市民税に関する経過措置でございます。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とし、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用するものでございます。 以上、本案の提案理由をご説明いたしましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ◎ 質 疑(終局) ○議長(矢部伸幸) これより質疑に入ります。 ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。
附則につきましては、施行日を令和6年4月1日とするものでございますが、議案第27号及び議案第33号における医療と関係が深い訪問看護等のサービスに係る改正は、診療報酬の改定に合わせて施行日を令和6年6月1日とするほか、新たな規定に係る経過措置を定めるものでございます。 続きまして、121ページを御覧ください。
次に、附則ですが、戸籍法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が令和5年12月6日に公布され、改正法の施行日が令和6年3月1日とされたことから、この条例は法律の施行に合わせ、令和6年3月1日から施行するというものです。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第5号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和6年4月1日とするものでございます。 次に、議案第35号 太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正について、議案書の76ページをご覧ください。
なお、附則につきましては、条例の施行日を令和6年3月1日とするものでございます。 以上、市民生活部が所管いたします1議案について提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ◎ 質 疑(終局) ○議長(矢部伸幸) これより質疑に入ります。 ただいまの説明に対し、ご質疑ありませんか。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和6年1月1日とし、適用区分を令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものであります。
次に、附則でございますが、1は地方税法の一部改正の施行日に合わせ、本条例の施行日を令和6年1月1日とするものでございます。2は、経過措置について定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第149号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和6年4月1日とするものでございます。 以上、市民生活部が所管いたします1議案について、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(矢部伸幸) 冨岡福祉こども部長。
なお、独自の基準については、施行日の令和元年7月1日以前から事業を実施している事業者への経過措置を設けており、令和6年3月31日までは従前の基準をもって運営ができることとしております。 ◆18番(小野聡子君) 独自の基準についての内容及び趣旨について御説明いただき、サービスと児童の処遇向上のためのものであるということは理解しました。
なお、附則といたしまして、この条例の施行期日を生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行日からとするものでございます。 以上、議案第105号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。ありませんか。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とし、第11条の2第1項(第4号を除く。)改正規定及び附則第2項の規定は令和5年10月1日、第11条第1項第3号の2、第11条の2第1項(第4号に限る。)、第13条第1項、第3項及び第4項、第44条第13号並びに別表第3の改正規定は令和6年1月1日とし、併せて条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございます。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を第1条に定める日とし、併せて第2条以下については、条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上、総務部が所管いたします2議案について提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(矢部伸幸) 高橋企画部長。
3の施行日につきましては、令和5年4月1日でございます。 よろしくご承認のほどお願い申し上げます。 26 【こども未来部長(猪俣理恵)】 報告第5号につきましてご説明申し上げます。
附則につきましては、施行日に関する規定で、公布の日からの施行とするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第64号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(時田裕之君) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和5年4月1日とし、併せて条例の改正に伴う経過措置を定めたものでございます。 次に、議案第61号 太田市都市計画税条例の一部を改正する条例についての専決処分についてのご説明を申し上げます。 議案書13ページをご覧ください。
3の施行日につきましては、令和5年4月1日でございます。 本件の専決処分につきましては、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、第2回定例市議会において報告事項として提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
294 【福島行政管理課長】 今回設置を予定しております前橋市官製談合再発防止対策第三者委員会では、本市の契約事務における事業者の適正な選定、その他事務の適正な執行について検証することとされておりますので、条例の施行日であります令和5年4月1日以降、速やかに委員委嘱を行い、その後委員会が主体となり検証を行う予定です。
さらに、小規模事業者及び個人事業主の平均的な使用量を60立方メートルと仮定した場合の改定による影響額のこと、施行日から1年間の経過措置の際、適用される使用料のことについて質疑、確認がなされました。 挙手により採決を行った結果、4議案とも賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第47号 財産の無償譲渡についてご報告を申し上げます。
○副委員長(松浦武志) 実際、今、既存の体育館の金額と新しい総合体育館の金額を比べると、ほとんど倍になるので、市民もそんなに使いやすくはないなという気がして、バスケットの試合が新しいアリーナになれば、市民は今の市民体育館が利用できるので、そちらを利用する機会のほうが増えるのかなと思いますけれども、そうしたら、ちょっと私が1点気になっているのは、太田市総合体育館の条例がありますけれども、この条例の施行日