前橋市議会 2011-03-28 平成23年_意見書案第07号 開催日: 2011-03-28
同 富 田 公 隆 同 中 里 武 同 浅 井 雅 彦 同 三 森 和 也 同 阿 部 忠 幸 文化財保護の予算拡充を求める意見書 文化財保護法
同 富 田 公 隆 同 中 里 武 同 浅 井 雅 彦 同 三 森 和 也 同 阿 部 忠 幸 文化財保護の予算拡充を求める意見書 文化財保護法
◎文化財保護課長(間庭純君) 文化財保護法第99条では、地方公共団体において発掘調査を行う場合については事業者に協力を求めるという形になりますので、この埋蔵文化財の発掘調査については事業者に御負担をいただくものです。 ◆委員(高井俊一郎君) 金額が違うのは、多分面積とか、また多少地価とかによって変わってくるということでしょうか。
次に、所有者が管理できない場合の地域管理について、費用の助成が可能かということにつきまして、古墳等の遺跡を工事する場合には、文化財保護法第93条による届け出義務があり、個人住宅などの営利を目的としない建築については、発掘調査費用の国費負担分が認められております。しかし、維持管理について、国指定史跡以外の古墳に対しましての補助金や助成は、現行法令の中ではございません。
文化財保護法では、史跡を含めた文化財の保存の義務があり、このかけがえのない遺跡が市内にあることを再認識していただき、保存活用していくことが当計画の根幹にありますので、計画全体の見直しを進める中で、ランニングコストも含めた整備費の縮減に向けた再検討を行い、事業を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上で壇上からの答弁とさせていただきます。
これらの工事は、地方自治法第244条の公の施設である道路や用水路の新設工事である事や、文化財保護法第3条及び第99条に規定する地方公共団体の任務として行う遺跡調査が対象となっている事から、いずれも住民の福祉の増進、及び文化的向上に資するものとして、公共性が高いため、藤岡市がこれらの工事にかかわる費用を一般会計から支出する事といたしました。 以上、答弁といたします。
この本件、土地開発公社の事業予定額には、工業団地周辺の道路工事、用水路工事、工業団地造成のために必要な、今問題になっている文化財調査に必要な費用を含めて、これらの費用は、地方自治法第244条の公の施設である道路や用水路の新設工事であることや、文化財保護法第3条並びに第99条に規定する地方公共団体の任務として行う遺跡調査が対象となっていることから、いずれも住民の福祉の増進及び文化的向上に資するものとして
それから、この保護という、または守るという点からいえば、仮の話ですけれども、小さな町でも小さな村でも指定をされた地域、場所、また建物、そのところへ国が高速道路、それから新幹線通そうとしても、これは文化財保護法で絶対通れないのです。だけれども、無指定であれば国家権力で、どんなに大事なものでもやっぱり通ってしまうと思うのです。
平成22年4月21日付で開発業者側から文化財保護法第93条に基づく発掘届のほかの書類が提出されたため、5月11日から14日までの4日間、試掘調査を実施いたしました。その結果、八幡平神城の名で知られている中世城館址の外堀及び古墳の残骸と思われる遺構が検出されました。
渋川市は、国指定8件、国登録3件、県指定37件、市指定123件、合計171件の文化財が文化財保護法や県、市の文化財保護条例によって指定され、登録された文化財です。
245 【三輪まちづくり課長】 本景観計画及び条例に規定いたします景観重要建造物は、文化財保護法の規定による国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定または仮指定がされた建造物につきましては適用しない旨景観法に規定がございまして、阿久沢家住宅などを含めた本市に存在いたします20余りの重要文化財は該当になりません。
◎文化財保護課長(間庭純君) 周辺遺跡の範囲の確認調査ということになりますと、先ほどの遺跡調査のところでお答えさせていただきましたが、文化財保護法の第93条に基づく開発に伴う調査とは異なり、調査により郡衙跡等が確認された場合については、どのように保存していくかということも事前に検討しておく必要があります。
本案は、現在の文化財保護条例が、性質の異なる文化財の指定等に係る手続等について、1つの条文で規定しているため不明瞭な点があることから、文化財保護法に倣い、性質の異なる文化財ごとに区分して明確に規定し、全部改正しようとするものであります。 委員からは特に質疑もなく、挙手により採決を行った結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本条例は、文化財保護法の規定に基づきまして、市にとって重要な文化財について、その保存及び活用に関する必要な措置等について定めたものでございます。現在の文化財保護条例は、異なる性質の文化財の指定等にかかわる手続、活用等について1つの条文で規定をしておりますことから、諸手続等に不明瞭な部分がございました。
県では、引き続き文化庁との調整を図りながら関係市町村と連携して、構成資産の文化財保護法に基づく指定を初め、絹産業や生糸の生産に関連する資産を構成資産に取り込み、構成資産の充実も図りたいとしております。
◎文化財保護課長(間庭純君) 市有地の埋蔵文化財包蔵地について、土木工事を行う場合については、文化財保護法第93条第1項の規定により、工事に着手する60日前に届け出を行うこととなっています。これは、昭和29年の文化財保護法の改正により、その後何度か改正をされて、今日では60日前に出していただくような形となっています。
未発掘調査の部分につきましては、埋蔵文化財包蔵地として残りますので、今後も増新築などの開発について文化財保護法第93条第1項の届け出が必要になります。当然協議の対象となり、進出企業の建物位置や構造によって埋蔵文化財に影響が出るかどうか検討し、構造物と遺跡との間に30センチ以上の保護層が確保される場合には、現状保存が可能となり、発掘調査の対象外となります。
◆1番(市川隆康) 文化財は、文化活動の客観的所産として諸事象また諸事物で文化価値を有するもの、文化財保護法の対象としては有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群の5種類がありますが、国指定、国登録、県指定、太田市指定の文化財の件数と保存の現状、そして市民が広く学習するための活用方法についてお伺いいたします。 ○議長(高橋美博) 栗原文化スポーツ部長。
こうした歴史的遺産は、地域の歴史、文化等の正しい理解に欠くことのできないもので、将来の文化的向上や発展の礎をなすものであるとの認識から、教育委員会では意義ある文化財として文化財保護法や市及び県の文化財保護条例等に基づき適切な保護措置を講ずるとともに、説明板の設置やパンフレット等を配布して周知、活用を図っています。
また、史跡のこの保存計画というものは、これ文化財保護法の中で規定されていると思いますけれども、こういったこの策定というのはどういう形、国がやるのか県がやるのか市がきちっとした形の中でやっていくのか、またその計画の実効性についてはどういった義務づけがされているのかどうか、いまいち、先ほどの例をとるまでもなく不明なんです。
また、公益社団法人または公益財団法人が所有していた文化財保護法に規定する伝統芸能等の重要文化財の公演施設にかかわる土地、家屋の課税標準を平成21年度、平成22年度に限り、2分の1とする旨の説明を受けた後、審査に入りました。 主な質疑について申し上げますと、館林市では、今回の改正の適用となるような事例があるのかとただしたのに対し、現在、本市には該当する事例はありませんとの答弁がなされました。