高崎市議会 2016-02-29 平成28年 3月 定例会(第1回)−02月29日-06号
遺跡調査は、報告書の作成及び提出が法律に基づいて行われますが、文化財保護法には遺跡を現状保存するための規定がないため、遺跡保存の声が上がっても破壊されてしまうケースは少なくないと言われております。重要文化財とわかっていても、実際にデパートが建てられた例もありますので、史跡保存、さらに復元と、関係方面に働きかけ、ぜひ残す努力をしていただければと思います。
遺跡調査は、報告書の作成及び提出が法律に基づいて行われますが、文化財保護法には遺跡を現状保存するための規定がないため、遺跡保存の声が上がっても破壊されてしまうケースは少なくないと言われております。重要文化財とわかっていても、実際にデパートが建てられた例もありますので、史跡保存、さらに復元と、関係方面に働きかけ、ぜひ残す努力をしていただければと思います。
そして、色々な花があるわけですが、その前に高山社跡の世界遺産になっているところにつきましては、樹木については新たに植えるとか、そういうのは文化財保護法に抵触しますので、だめだということになります。 それで、周辺のほうにつきましては、世界遺産のバッファーゾーンということで、現在、竹林になっているわけですが、その竹林に余り影響のないようにということで、そのために高木等は考えておりません。
文化財保護法第1条に、文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとうたっており、保存と活用、そしてそれを支える名工や技能者の育成も含め、一体のものと考えております。
このような国指定の史跡、文化財保護法109条の1項で指定を受けた全国にある史跡は、2013年の時点では1,700余りあると聞いています。黒井峯の史跡指定は1991年、平成3年だという説明でありますが、市内に同様に遺跡に指定されている瀧沢の石器時代遺跡があり、そちらは今史跡整備に向けた発掘調査や保存整備の委員会が運営されていると聞いております。
本市には、文化財保護法や景観法の対象外であっても国の登録有形文化財を初め歴史的にも、また景観的にも非常に価値の高い建造物が多く存在をしております。しかし、その多くは保存し続けるにも老朽化等から相当の維持管理費を要し、また活用するにも耐震化や消防法の関係で多額の費用がかかります。
しかしながら、景観や文化財保護に関することは住民の方々にはふだんかかわりの少ないことでございまして、今年度につきましては景観形成重点地区の制度や文化財保護法による保全のための制度等について説明会や意見交換を実施していく予定でございます。
大正10年に史跡名勝天然紀念物保存法により史跡として指定され、その後、昭和29年には文化財保護法により国の宝として最も高い評価を受けた国宝と同等の国特別史跡に指定されました。 そこで伺います。
本市の文化財保護課とともに前橋市景観条例に基づく景観形成重点地区の制度につきましてや文化財保護法による保全のための制度の説明や意見交換について鋭意実施していく予定となってございます。
ただし、文化財保護法の規定により、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物等に指定または仮指定された建造物は指定することができません。
前橋の個性を保存し、後世に残し、活用していくのは重要なことであり、貴重な文化財等については文化財保護法に基づき国や地方公共団体により保存、活用がなされているところでございます。
また、文化スポーツ観光部設置後もにぎわい商業課を通じた商業団体に対する協力要請や文化財保護課が行う文化財保護法に基づく調査、保全等の成果の活用など、関係部署との緊密な情報交換を行うことなどにより連携を図る必要があると考えております。
文化財や景観重要建造物の消防訓練の実施については、文化財保護法並びに景観法には規定されておりませんが、消防法によってある一定規模の条件を満たす文化財建造物に対しては、所有者が定期的に消防訓練を実施することが規定されております。市指定重要文化財でこれに該当する建造物はありませんが、国指定重要文化財である榛名神社本殿等が該当するため神社が定期的に消防訓練を実施しています。
現在この管理のための計画に従って樹木の肥培管理など、文化財保護法で規定する現状変更行為について、申請と許可の事務を行っております。 続きまして、指定管理以降の関係部署や機関、委員会などの変化はというご質問でございますが、教育委員会の所管する躑躅ヶ岡事務連絡会についてお答えさせていただきます。
桜山公園に関しては、文化財保護法の適用がされ、この景観条例で規制するよりも厳しい規制がかかっている。また、庚申山に関しては、都市計画法に規定する風致地区に指定され、景観条例に規定する制限よりも厳しいものとなっており、これらに関しては重点景観計画区域に指定しないと考えている。また、今後の区域の拡充は、ソフト事業から始め、地域住民と考えながら検討していきたいとのことでした。
第1項は、休養施設や運動施設などを設ける場合の特例を、第2項は文化財保護法の規定による国宝などに指定された建築物等の特例、次の第3項は屋根つきの広場など開放性の高い建築物の特例、第4項は臨時に設けられる仮設の建築物を設ける場合の特例をそれぞれ定めるもので、建築面積の割合を最高で100分の20まで可能とするものでございます。
文化財発掘経費でございますが、文化財保護法に基づきまして、区画整理で整備する道路予定地につきましては、建物移転等により道路用地があき次第、順次調査を行っているところでございます。倉賀野駅北土地区画整理文化財発掘経費につきましては、事業の進捗により平成22年度に比べ平成23年度に調査ができる箇所が少なかったことから、決算額につきましても減少したものでございます。
このため、史跡地内のブロック塀を何らかの変更をする場合には、文化財保護法に基づく所定の手続が必要となります。平成20年1月に策定をした製糸場の保存管理と活用整備の指針となる旧富岡製糸場保存管理計画には、保存管理の方針と現状変更の取り扱い基準が定められており、原則として史跡整備、保存活用以外の現状変更は行わないとしております。
今ここの発掘調査では、国衙の跡があるんじゃないんかと思って教育委員会の方が一生懸命調べているようでありますけども、私の立場は区画整理も早く進めたいし、教育委員会がこの辺にあるんじゃないんかと言っているもんですから、そのエリアが換地できないで悩んでいるわけでありますけども、いずれにしてもこれは区画整理法を超える重要な文化財保護法の貴重なものですから、そう侮れないと思っております。
史跡に指定されているのは、当初官営期の工場敷地と周囲の用水路部分に、明治41年から戦前までの蚕種製造所敷地を合わせた範囲でございまして、何らかの変更をする場合には文化財保護法に基づく所定の手続が必要となります。保存管理計画には、保存管理の方針と現状変更の取り扱い基準が定められておりまして、原則として史跡整備、保存活用以外の現状変更は行わないとしております。
現在貴重な文化財等については、文化財保護法に基づきまして国や地方公共団体により保存及び活用がされております。ご提案の前橋遺産の創設に当たっては、こうした既存の制度と重複する場面がある一方で、自然景観などにつきましては客観的な選定基準を定めるのは困難な場合もあるものと考えております。