安中市議会 2020-12-08 12月08日-02号
埋蔵文化財包蔵地とは、文化財保護法第93条第1項に示されており、貝塚、古墳、その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地となっております。 ○議長(今井敏博議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 松井田城址全体が、全てのところに遺構が残るわけではありませんけれども、やはりできれば開発の手をつけたくない区域と考えたいのですが、いかがでしょうか。 ○議長(今井敏博議員) 教育部長。
埋蔵文化財包蔵地とは、文化財保護法第93条第1項に示されており、貝塚、古墳、その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地となっております。 ○議長(今井敏博議員) 金井久男議員。 ◆1番(金井久男議員) 松井田城址全体が、全てのところに遺構が残るわけではありませんけれども、やはりできれば開発の手をつけたくない区域と考えたいのですが、いかがでしょうか。 ○議長(今井敏博議員) 教育部長。
維持管理状況を把握することで、文化財保護法などの上位制度への昇格など、適切な支援措置も期待できると考えております。 次に、昨年度登録を行った物件をご紹介いたします。別紙のパンフレットをご覧ください。令和元年度につきましては、初年度ということで、景観重要建造物の最終候補及び国指定重要文化財を主とする、こちらに記載の全17件を登録いたしました。内訳は、建造物15件、風景と視点場2件となっております。
本構想で定義する文化財とは、文化財保護法を初めとする諸法令による指定・登録など有無を問わず、市域に存在し、館林市の歴史・文化・風土・特性を今に伝える全ての資(史)料・芸能・風習・地形風土・動植物などを指す。 歴史文化として、文化財とその周辺環境など、さまざまな要素が一体となったもの。
また、この古代の窯の多くは埋蔵文化財包蔵地内にありますので、開発の際には文化財保護法の規定に基づき、開発者に指導を行い、保存にかかわる対策を講じております。 ○議長(今井敏博議員) 櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) 西毛広域幹線道路の関係で、まだ発掘しているところがあります。
本市では、市内に存在する文化財を文化財保護法に基づく指定や登録の有無にかかわらず広く把握し、その総合的な保存・活用・継承を図ることを目的とし、平成29年度に当該構想の策定に着手し、平成30年12月に館林市歴史文化基本構想を策定しました。 文化庁が歴史文化基本構想策定に際して求めるプロセスとしては、まず地域にある文化財の全容を把握することが求められております。
絞り込みの過程では、文化財保護法による保全措置が講じられている建築物は指定できないため、景観重要建造物の指定候補から除外され、建物自体の価値や外観はすぐれていても視認性などの要件に欠けるものも除外されます。また、指定要件は満たしているものの、建物の所有者の同意が得られないケースもあり、結果的に景観重要建造物の指定には至りませんでした。
項 │ 頁 │ │ 順 │議席│ 氏 名 │ │ │ ├───┼──┼────────┼────────────────────────────┼────┤ │ 20 │10│ 新 保 克 佳 │1 文化財の保存と活用について │ 159 │ │ │ │ │ ・改正文化財保護法
こうしたことが背景にあるのでしょうか、本年文化財保護法が改正されました。文化財の保存から、活用も重視するというように文化財保護行政は過渡期を迎えているようであります。
事業地内で土木工事が計画される場合には、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財が発見される可能性のある包蔵地かどうか遺跡地図を使用して確認いたします。その結果、埋蔵文化財包蔵地内である場合には、一般開発、公共開発のいずれの場合も文化財保護法に基づく届け出や通知を行う義務が発生いたします。
◎教育部長(石北尚史) 国指定史跡でありますれば文化財保護法に基づきまして、また群馬県指定史跡であれば群馬県文化財保護条例に基づきまして、また渋川市指定史跡でありますれば渋川市文化財保護条例に基づいて、指定された史跡範囲は開発行為から保護されます。また、指定史跡の範囲内に含まれていない場合でも史跡に隣接あるいは近接する土地への開発には試掘調査を実施することができます。
◎経済建設部長(浦野繁夫君) 文化財保護法の規定によりまして、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物として指定された建築物または旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって、重要美術品等として認定された建築物以外は建築基準法の適用を受け、一定の改修、改築、増築、用途の変更を行う場合は建築基準法が遡及適用されます。
御指摘のような防護柵を史跡地外周に設置する場合、地下遺構に影響を及ぼす行為となるため、文化財保護法に定められた現状変更許可が必要となります。また、周辺の歴史的景観と防護柵の調和についても配慮が必要となると考えます。このため、教育委員会といたしましては史跡見学者へのイノシシの被害が発生しないよう地元並びに関係部局と連絡調整を密にして対策を充実させたいと考えております。
この国史跡指定につきましては、遺跡の保護、保存の目的のため、文化財保護法により規制がかけられております。 続きまして、新生太田総合計画での整備計画と実績についてでございますが、計画の中で、金山城跡整備に関しましては、環境整備事業、公有地化事業、地域活用センター建設事業、大手道環境整備事業の4事業が挙げられております。
遺跡調査は、報告書の作成及び提出が法律に基づいて行われますが、文化財保護法には遺跡を現状保存するための規定がないため、遺跡保存の声が上がっても破壊されてしまうケースは少なくないと言われております。重要文化財とわかっていても、実際にデパートが建てられた例もありますので、史跡保存、さらに復元と、関係方面に働きかけ、ぜひ残す努力をしていただければと思います。
そして、色々な花があるわけですが、その前に高山社跡の世界遺産になっているところにつきましては、樹木については新たに植えるとか、そういうのは文化財保護法に抵触しますので、だめだということになります。 それで、周辺のほうにつきましては、世界遺産のバッファーゾーンということで、現在、竹林になっているわけですが、その竹林に余り影響のないようにということで、そのために高木等は考えておりません。
文化財保護法第1条に、文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとうたっており、保存と活用、そしてそれを支える名工や技能者の育成も含め、一体のものと考えております。
このような国指定の史跡、文化財保護法109条の1項で指定を受けた全国にある史跡は、2013年の時点では1,700余りあると聞いています。黒井峯の史跡指定は1991年、平成3年だという説明でありますが、市内に同様に遺跡に指定されている瀧沢の石器時代遺跡があり、そちらは今史跡整備に向けた発掘調査や保存整備の委員会が運営されていると聞いております。
本市には、文化財保護法や景観法の対象外であっても国の登録有形文化財を初め歴史的にも、また景観的にも非常に価値の高い建造物が多く存在をしております。しかし、その多くは保存し続けるにも老朽化等から相当の維持管理費を要し、また活用するにも耐震化や消防法の関係で多額の費用がかかります。
しかしながら、景観や文化財保護に関することは住民の方々にはふだんかかわりの少ないことでございまして、今年度につきましては景観形成重点地区の制度や文化財保護法による保全のための制度等について説明会や意見交換を実施していく予定でございます。
大正10年に史跡名勝天然紀念物保存法により史跡として指定され、その後、昭和29年には文化財保護法により国の宝として最も高い評価を受けた国宝と同等の国特別史跡に指定されました。 そこで伺います。