館林市議会 2012-12-20 12月20日-05号
主な改正内容について申し上げますと、名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲や使途の透明性の確保に努めること等を条例で定めようとするものでございます。 以上、皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。
主な改正内容について申し上げますと、名称を政務活動費に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲や使途の透明性の確保に努めること等を条例で定めようとするものでございます。 以上、皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。
本案は、政務調査費が政務活動費に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならないとされたため、富岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正したいとするものであります。 改正の内容は、題名を富岡市議会政務活動費の交付に関する条例に改めたいとするもの。
第3条、第4条の藤岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正、藤岡市議員報酬等審議会条例の一部改正は、地方自治法の規定が、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたこと、また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとされたことに伴う改正等であります。
次に、「政務調査費の運用見直し」については、地方自治法が改正され、その名称が「政務活動費」に改められ、運用面においても使途の拡大とともに、透明性を高めることが求められました。そこで、本委員会では、透明性の確保を最重点に置き、使途の拡大は行わず、これまでの政務調査費と同様の使途基準の範囲の中でマニュアルを作成することといたしました。現在は、使途基準における各項目について協議を継続しております。