前橋市議会 2013-09-10 平成25年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2013-09-10
当局は、平成23年10月7日に東京高裁へ控訴状を提出、10月11日には清新クラブ等も適正に支出したとして控訴状を提出し、それぞれが控訴人、被控訴人として司法の判断を再び求めることになったのであります。そして、第1回の口頭弁論、8回の弁論準備を経て和解案が示されました。その返還額は95万6,250円とされております。そこで、お伺いいたします。
当局は、平成23年10月7日に東京高裁へ控訴状を提出、10月11日には清新クラブ等も適正に支出したとして控訴状を提出し、それぞれが控訴人、被控訴人として司法の判断を再び求めることになったのであります。そして、第1回の口頭弁論、8回の弁論準備を経て和解案が示されました。その返還額は95万6,250円とされております。そこで、お伺いいたします。
その後この事件は訴訟になりまして、札幌地方裁判所、そして控訴しました札幌高等裁判所で審理が行われました。当時私は、県教育委員会の中で法律担当の仕事をしておりまして、その判決書も取り寄せて読んだときに、この事故は担任を初めとする学校関係者とそして保護者がもっと連携していたならば救えた事件ではないかという思いを強く持ちました。ですから、この事件は私の危機管理の原点になっている問題であります。
福祉や司法関係者からは、障がいへの無理解と偏見に基づく判決という批判が湧き出ていた判決でしたけれども、先日控訴審では、求刑超えの判決というのは棄却されたわけです。1審判決というのは裁判員裁判であったことから、一般市民の認識を投影したものであるというならば、障がいに対しての無理解や偏見がまだ残っており、より一層、正しい知識の啓発が必要かと思われるわけです。
また、控訴人でありますファームドゥ株式会社は、当初から市は物販店舗を営業することを認識をして許可していたのだから、信義則に違反するとの主張もいたしましたが、この点も裁判所は市が控訴人の営業計画を事前に認識していたとは認められず、信義則違反はないとしております。
前橋工業高校跡地については、7月6日前橋地裁の判決に対し本市は控訴しない方針を決定し、跡地取得の経過について検証を行い、政策決定における課題を探るとともに今後の利活用を検討するため、跡地検証・利活用委員会を設置いたしました。これは、7月20日各派代表者会議においても報告をされております。
まず、本事件の当事者でございますけれども、控訴人がファームドゥ株式会社、被控訴人が高崎市ということになっております。本事件では、控訴人が本市の棟高町の市街化調整区域内で営業している物販店舗に対しまして、高崎市が行った行政処分の適否が争われております。
判決が下り、我々が想像した裁判費用と市側が支払った裁判費用が余りにもかけ離れており、二審で、また費用がかさむのではないかということで、我々も志半ばであったが、我々自身の労力もあり、次に控訴するということは断念した、とのことでした。 7(1)訴訟費用の50万円については、どのように支払ったか、岩ア議員本人はいくらくらい負担したのか伺いたい。
1審とはいえ司法の場で判決が下されたことを真摯に受けとめ、控訴することなく速やかに問題の解決を図ることの必要性を痛感いたしているところでございます。
仙台高等裁判所秋田支部における国民健康保険一部負担金減免不承認処分取り消し等請求控訴事件において本件に関する司法の見解が示されておりまして、判決文によりますと、国保法第44条の一部負担金の減免等の規定は、国保の被保険者相互扶助の精神に基づき、一時的に生活困窮等により一部負担金の支払いが困難となった被保険者に対する短期的なつなぎの支援制度であり、その減免等の可否の判断については、生活保護基準を目安とすることが
本件と類似し、アウトサイダーとして川崎技研が入札に加わった福知山市の裁判例では、民法の不法行為に基づいて4億7,275万円を損害賠償請求しましたが、一審では敗訴し、控訴審において4,000万円で和解勧告がなされ、最終的にこれを受け入れております。
その後、ファームドゥ株式会社がその判決を不服として東京高等裁判所に控訴をいたしました。現在は、高等裁判所で審理が係属となっております。審理につきましては、裁判所の審理の進み方によるところがございまして、口頭弁論が2回ございましたが、その後はおおむね2カ月に1回の頻度で非公開の弁論準備手続が書記官室で行われていると、そのような状況でございます。 ◆委員(田角悦恭君) わかりました。
384 【長谷川委員】 そういう判決が出たことは事実ですけれども、判決後の玉村町の対応は、今高裁に控訴という形になっているんですけども、和解も視野に入れて検討しようということで、やはり行き過ぎた徴収行政については一定の改善を検討しているということですんで、それだけは申し上げておきたいと思います。
刑事事件の下級審判決に異議がある場合の上級審への控訴期間が刑事訴訟法によりまして14日間以内となっておりますので、その間に控訴をしない場合はこの判決が確定をすることとなります。 この間の横須賀容疑者、これの身分の取り扱いでありますが、現時点で地方公務員法第28条第2項第2号による刑事休職処分と、こういう形になっております。
なお、この総合評価落札制度については、市長が既にこの間の議会の中でも、恩賞随意契約制度が総合評価落札制度の前身になっているものという旨の答弁をされておりますが、つい先日、2月24日には東京高裁において、恩賞随意契約制度について前橋地裁で1審判決として出された1,300万円の賠償請求を市長が東京高裁に控訴していたわけですが、この判決が2月24日、50数件あるうちの大部分について請求を棄却し、さらに1件
旧伊香保町時代、元町長石坂によるごみ処理施設導入、いわゆる有機性廃棄物リサイクルシステムにかかわる売買契約に関する事件、これは町に対する石坂個人の背任行為であり、NECリース株式会社売買代金請求控訴事件は伊香保町訴訟承継人である新渋川市に引き継がれ、現在係争中の事件があります。
しかし、7月の前橋地裁での恩賞随意契約裁判の違法判決を不服として東京高裁に控訴したことに伴う弁護士委託料の90万円の補正増、ただいま質疑もありましたが、灰溶融炉業務委託料3,000万円余りの補正増も計上されている問題を指摘させていただきます。
│ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 9│平成19年度財政健全化判断比率等│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ │ │ │について │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │議案 │控訴
平成20年9月9日午前9時30分開議 太田市議会議長 半 田 栄 第1 報告第 7号 平成19年度太田市一般会計継続費精算報告書について 報告第 8号 平成19年度太田市下水道事業等会計継続費精算報告書について 報告第 9号 平成19年度財政健全化判断比率等について 第2 議案第105号 控訴
……………………………………………………………………………………………128 議案上程…………………………………………………………………………………………………………128 報告第 7号 平成19年度太田市一般会計継続費精算報告書について 報告第 8号 平成19年度太田市下水道事業等会計継続費精算報告書について 報告第 9号 平成19年度財政健全化判断比率等について 議案第105号 控訴
その控訴審で仙台、大阪両高裁は、1審に続き原告全員勝訴の判決を言い渡しました。これまで国は病気の原因が原爆のせいである事を被爆者自らに立証させてきました。認定制度を被爆者の実態に合ったものにし、被爆者が安心して暮らせるようにすべきです。そこで質問いたします。 藤岡市に被爆者手帳を交付されている人は何人いるのか。この他に被爆者と思われる人、または申し出た人は何人いるのか。