渋川市議会 2019-03-08 03月08日-04号
4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額を公費で補填するものであります。 5目その他一般会計繰入金は、一般管理費、保険料賦課徴収費、介護認定審査会費等に充てるための一般会計からの繰入金であります。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額を公費で補填するものであります。 5目その他一般会計繰入金は、一般管理費、保険料賦課徴収費、介護認定審査会費等に充てるための一般会計からの繰入金であります。
5目低所得者保険料軽減繰入金は低所得者の第1号保険料の軽減強化にかかわる市の法定負担分で、6目事務費等繰入金は職員の人件費を初め、介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務にかかわる経費及び地域支援事業にかかわる法定超過分の繰り入れでございます。2項1目介護保険基金繰入金は、介護給付費等における保険料の負担分のうち不足分を基金から繰り入れるものでございます。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料第1段階の被保険者の保険料率軽減分相当額を補填するものであります。 5目その他一般会計繰入金は、職員給与費等に係る繰入金であります。 9款諸収入は340、341ページをお願いいたします。2項3目雑入の収入未済額は、介護サービス事業所指定取り消しによる返還金の一部が年度内に納入されなかったことによるものであります。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額を公費で補填するものであります。なお、当該繰入金の財源は国が2分の1、県が4分の1を負担するものであります。 408ページ、409ページをお願いいたします。
5目低所得者保険料軽減繰入金は低所得者の第1号保険料の軽減強化にかかわる市の法定負担分で、6目の事務費等繰入金は職員の人件費を初め、介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務にかかわる経費及び地域支援事業にかかわる法定超過分の繰り入れでございます。次の2項1目介護保険基金繰入金は、第6期介護保険事業計画の実施による余剰金を平成30年度から3カ年で段階的に繰り入れていくものとなっております。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料第1段階の被保険者の保険料率軽減分5%相当額を補填するものであります。 439ページをお願いいたします。5目その他一般会計繰入金は、職員給与費等に係る繰入金であります。 440ページをお願いいたします。8款1項1目繰越金1節前年度繰越金は、平成27年度の歳入歳出差し引き残高から基金繰入金を除いた決算剰余金であります。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額を公費で補填するもので、当該繰入金の財源は国が2分の1、県が4分の1を負担するものであります。 374ページ、375ページをお願いいたします。
5目の低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の第1号保険者の軽減強化に係ります市の法定負担分で、6目事務費等繰入金は職員の人件費を初め、介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務に係ります経費及び地域支援事業に係ります法定超過分の繰り入れでございます。2項1目介護保険基金繰入金及び次のページの8款繰越金は存目で、9款の諸収入は所要の額を計上しております。 次は74ページの3歳出をお願いいたします。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、介護保険料第1段階の被保険者の保険料率軽減分5%相当分を補填するものであります。 5目その他一般会計繰入金は、職員給与等に係る繰入金であります。 440ページをお願いいたします。6目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する市の法定負担分で、負担割合は12.5%であります。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、平成27年、平成28年度の経過措置として、低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額を公費で補填するもので、当該繰入金の財源は国が2分の1、県が4分の1を負担するものであります。
5目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の第1号保険料の軽減強化に係る市の法定負担分で、6目事務費等繰入金は、職員の人件費を初め、介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務に係る経費及び地域支援事業に係る法定超過分の繰り入れでございます。 次の72ページの2項1目介護保険基金繰入金と8款繰越金は存目で、次の諸収入は所要の額を計上しております。 続きまして、76ページの3歳出をお願いいたします。
4目1節低所得者保険料軽減繰入金は、本年度から低所得者層の介護保険料を軽減するため、第1段階の保険料率を基準額の0.5から0.45に引き下げ、その差額である0.05分を公費で補填するものであります。なお、当該繰入金の財源は、国が2分の1、県が4分の1を負担するものであり、一般会計における歳入とするものであります。
4目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の第1号保険料の軽減強化に係る市の法定負担額で、5目事務費等繰入金は、職員の人件費を初め介護認定審査や介護保険料の賦課徴収等の事務に係る経費及び地域支援事業に係る法定超過分の繰り入れでございます。2項1目介護保険基金繰入金は、存目でございます。 72ページの8款繰越金は存目で、9款諸収入には所要の額を計上しております。