前橋市議会 2011-11-29 平成23年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2011-11-29
1の改正の理由ですが、障害者教養文化体育施設の部屋の使用料の徴収単位を利用回数から利用時間に変更するため、所要の改正を行おうとするものであります。 2の主な内容ですが、体育室の個人利用に係る使用料の額について、2点ございます。1点目は、一般が利用する場合の使用料の額について現行の1回につき300円を1人1時間当たり150円とするものです。
1の改正の理由ですが、障害者教養文化体育施設の部屋の使用料の徴収単位を利用回数から利用時間に変更するため、所要の改正を行おうとするものであります。 2の主な内容ですが、体育室の個人利用に係る使用料の額について、2点ございます。1点目は、一般が利用する場合の使用料の額について現行の1回につき300円を1人1時間当たり150円とするものです。
1の改正の理由ですが、証明書発行システムの改編に伴い、外国人登録に関する証明については1つの申請に対して交付される証明書の枚数がふえるため、手数料の徴収単位である件数の区分を見直そうとするものです。 2の内容ですが、別表第1の外国人登録に関する証明に係る件数の区分について、現行では1枚をもって1件としているものを改め、1人または1世帯をもって1件とするものです。
3点目は、分担金の徴収単位について定めるもので、住宅等については世帯ごとに定め、店舗及び事業所等については、建物の延べ床面積の区分に応じて定めるものです。