館林市議会 1999-06-16 06月16日-04号
それから、二つ目といたしまして、市町村において、幼稚園の整備状況や当該市町村の実情等を考慮した幼稚園教育振興計画を立案すること、こういうことが求められております。
それから、二つ目といたしまして、市町村において、幼稚園の整備状況や当該市町村の実情等を考慮した幼稚園教育振興計画を立案すること、こういうことが求められております。
例えば都道府県が公開する法人の情報のうち、当該市町村の情報をコピーして閲覧できるような、そういういわば情報センターのようなものを市役所の中に持ったらどうかなというように思います。もし可能であれば、さらにいろんな財団法人とか社団法人、あるいはまた社会福祉法人、あるいはまたいろんな任意団体等についても、その情報センターに自主的に登録をして、あらゆる情報を提供して市民に知っていただくと。
それから、保健所を通じて群馬県に提出をした当該市町村長の同意意見、市長の同意意見ですが、その同意意見を提出をする際の条件にも反しています。そしてまた、高崎市とその業者、それから町内会の3者によって締結をされている公害防止協定にも、その精神というのですか趣旨からしても反しているという点であります。こういう点で市としてどういうふうに業者に指導しているのか。
また、昭和44年の自治省行政局長通知においては、基本構想策定後の社会経済情勢の進展と外部条件の変化により、基本構想と現実の遊離が著しく大きくなる等の理由により、当該市町村の経営の基本たるにふさわしくない状況になった場合においては、速やかに改訂すべきものであるとされておりますが、この通知に抵触される状況ではなかったか、お伺いをいたします。
本来老人保健法では、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象といたしております。従来から本市では国保加入者か、また勤めている方の被扶養者、あるいは前年度に退職履歴のある方のみとしてまいりましたけども、本年度からは労働安全衛生法の適用を受けている人たちにも拡大いたしております。
その中の一つとして、当該市町村の長の同意というのですか意見というのですか、これが求められているのではないかなと、こんなふうに思うのです。そういうことで長のそういう意見提出といいますか、同意がされたのかどうかというようなことも含めて、その内容についてお知らせいただきたいと思います。 ◎建築指導課長(田島國雄君) お答えさせていただきます。
によれば、住民に最も近い立場にある市町村が創意工夫のもとに、住民の意見を反映させて都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、地域別の整備課題、これに応じた整備方針、そして地域の都市生活、経済活動等を支える諸施策の計画等、きめ細かく総合的に定めるとし、その内容は地域固有の自然、歴史、生活文化、産業の特性を踏まえ、創意工夫に富んだ特色ある内容とし、さらに地域性を反映し、もしくは当該市町村
水力発電施設については、当該市町村に対する便益の提供施設ではなく、他地域への電力供給のためのものであり、当該自治体としては自然環境の破壊、激変、過疎化の促進等大きな不利益を被ることとなる。加えて、施設の稼働年数が火力等の発電施設に比して、長期にわたるため、その間、地元市町村に対し支払われる固定資産税も激減し、財政的寄与も甚だ少なくなる。
この3月に改正されました合併特例法につきましては、かつての市町村合併促進法とは住民の意思の尊重という点が一つの相違点でございまして、市町村合併はあくまでも当該市町村の自主的な判断によるものとされておりますので、今後も住民の意思というものを第一に考えて取り組んでいきたいと考えております。
それでこの18条の2による基本的な方針というのは、議会の議決で定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発または保全の方針に即して、都市計画に関する基本的な方針を定めるものとするというふうになっていますが、今言った中心市街地再生何とかというものもこういう範疇に最終的には位置づけられるのかどうか。
自治省の行政解釈によりますと、地方公共団体の新しい事務所の建築着工前とするか、あるいは建築完了後とするかは、当該市町村の事情によっていずれでも差し支えないとされていますが、だからといって当局の都合でいつでもよいのに違いないということで、勝手に時期を決めるということまで想定したものではありません。その時期にそれなりの意味がなければならないというふうに思います。
まず、都市計画事業という性格でございますが、都市計画事業と申しますのは、本来は当該市町村が丸ごとやるのが都市計画事業の原則なわけでございます。同じ道路の中でも、普通の一般の道路事業でやる事業と、都市計画事業として先ほどの中にありましたように街路事業があるわけですが、本来、道路事業でやっている分については市町村の負担は全く伴わないものなわけです。
一般論といたしましてまず申し上げますけれども、基本構想でございますけれども、御案内のように当該市町村の長期にわたる経営の根幹となるべき性格を持っております。みだりに変更することは妥当だというふうには言われておりませんけれども、策定後の国、県の施策の変更だとか社会情勢の進展等、外部条件の変化がございます。現実との遊離が著しく大きくなるような場合には、その会計の検討も可能でございます。
この要綱の第17条は、市町村の役割として、市町村は当該市町村の特性に応じた地下水に関する施策を実施するものとすると定めています。しかるに市長は、これに対応する予算を計上しないだけでなく、一昨日お聞きしたところでは、これに対応するのがどの部、どの課なのかさえ決めていないというのであります。こんな消極的姿勢でよいのかお聞かせください。
ただいまのお話でございます防災協力金といいましょうか、こういった関係につきまして、そういうふうなものを取ったらよろしいんじゃないかということでございますが、消防組織法、やはりこれには第8条に、市町村の消防に要する経費は、当該市町村がこれを負担しなければならない、こういうふうな1項がございます。
例えばふるさと人口制度の創設とか、これは当該市町村生まれの人は、その他の地域に移ってもふるさと人口に加える。さらに、当該市町村をふるさととしたいと希望する人、これもふるさと人口に加えていくとするものでございまして、そのかわりにこのふるさと人口は、現在居住している地域で納めている税の一部を、当該市町村に振りかえて納税する。こんな考え方が実はございます。