富岡市議会 2019-11-29 11月29日-議案説明、質疑-01号
次に、第118号議案は、建築基準法及び群馬県建築基準法施行条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第119号議案は、建築基準法及び富岡市建築基準法関係手数料条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第120号議案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。
次に、第118号議案は、建築基準法及び群馬県建築基準法施行条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第119号議案は、建築基準法及び富岡市建築基準法関係手数料条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第120号議案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。
次に、第21号議案は、建築基準法及び群馬県建築基準法施行条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第22号議案は、学校教育法及び技術士法施行規則の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第23号議案は、下水道3事業に地方公営企業法を適用するため、組織機構の改編とあわせて関係条例を改正したいとするものでございます。
また、当該手数料の金額は、平成30年10月19日施行の群馬県建築基準法施行条例第2条の7の規定の手数料と同額としたいと存じます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、53ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、説明資料の34ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
次に、第66号議案は、建築基準法及び群馬県建築基準法施行条例の改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものでございます。 次に、第67号議案は、市道新設工事及び群馬県が造成した富岡駅前広場が本市へ管理移管されることに伴い、市道の路線の認定を行いたいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
それから椅子の幅でございますけれども、実は、群馬県建築基準法施行条例というものがございましてですね、劇場であるとか観覧場であるとか、公会堂及び集会所につきましての定員の規定がございます。これによりますと、椅子の正面の幅40センチというふうに規定があるのですけれども、実際に今、偕同苑の固定式の椅子には肘掛けがございますけれども、その肘掛けと肘掛けの間隔が40センチございます。
ただし、群馬県建築基準法施行条例に基づき崖地付近に建築物を建築する場合には、構造上安全である擁壁を設けるか、崖の高さの2倍以上の水平距離を設けるなどの安全対策を図るように建築確認申請の際に指導を行っております。また、指定されたことによる規制につきましては、土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンにおきましては、土地の開発及び建築確認の際には特に規制が生じることはございません。
3として、開発区域面積について群馬県建築基準法施行条例のがけ付近の建造物の規定に該当する可能性があり、開発面積が1ヘクタールを超える場合には都市計画法第29条の開発許可の手続が必要。4として、管理棟等で利用する上水道は県道に布設された本管からの取り出しが必要。5として、地元住民の反対運動が起こっており設置については反対であり、建設計画の再考を検討されたいとの意見を提出しております。
◆5番(狩野保明議員) 土地利用計画の関係法令がございますが、農業振興地域の整備に関する法律、建築基準法、群馬県建築基準法施行条例等がございますが、特に農振法との用途地域、農振法に指定されている場合の用途地域との設定についてはどのようなことになるのでしょうか。 ○副議長(山﨑雄平議員) 建設部長。 ◎建設部長(目黒孝一) 都市計画法に関係する他の法令等との関係はというような質問の内容だと思います。
既に移譲を受けた主なものとしては、市町村区域内の町または字の区域の新設等に関する事務を総務部庶務課で、家庭用品品質表示法の立入検査等を市民生活課で、鳥獣捕獲許可等に関する事務を農林課、騒音振動特定施設の設置の届出等を環境政策課、建築基準法施行条例に基づく事務等を建築指導課、農地法に基づく2ヘクタール未満の農地転用許可等に関する事務を農業委員会がそれぞれ所管している状況です。
群馬県では、既に群馬県建築基準法施行条例を改正しておりまして、平成21年7月1日から施行することとしております。なお、県内で確認業務を取り扱っている特定行政庁でありますが、11市ございまして、そのうち5市につきましては既に改正を行っております。残り6市のうち渋川市を除く5市につきましても6月の定例会での改正を予定していると伺っております。
において、在任する委員の任期満了までの間、複数存在する都市計画区域を考慮し、前橋市都市計画審議会の委員の定数を現行の17人以内から20人以内とする旨の経過措置を設け、30の前橋市都市景観条例では合併前の町村の区域内において、群馬県景観条例の規定により届け出を行った大規模行為については、本市の条例の届け出による規定は適用しない旨の経過措置を設け、31の前橋市中高層建築物日影規制条例では、群馬県建築基準法施行条例
高崎市では、今までの市街化区域内の日影規制は、群馬県建築基準法施行条例を準用しておりましたが、今回新たに市街化区域と市街化調整区域をまとめて、高崎市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例としたいとするものでございます。 第1条は、建築基準法第56条の2第1項の規定に基づいての日影規制に関する趣旨説明でございます。
1の制定の理由ですが、現在は県内全市町村の用途地域の指定された区域には群馬県建築基準法施行条例の日影規制の規定が適用されておりますが、本市の用途地域の指定された区域と用途地域の指定のない区域における中高層の建築物の近隣の日照を確保するため、日影規制について必要な事項を市の条例で定めようとするものです。