館林市議会 2020-12-09 12月09日-04号
学校備品以外の施設の点検につきましては、先ほど説明させていただきました学校安全総合点検のほかに、建築基準法に基づく屋根や外壁等の外部及び屋内の防火及び避難等に関する部分について、建築士等の専門家による3年ごとの定期点検を行っております。また、その都度学校からの報告により状況を確認して対処しております。
学校備品以外の施設の点検につきましては、先ほど説明させていただきました学校安全総合点検のほかに、建築基準法に基づく屋根や外壁等の外部及び屋内の防火及び避難等に関する部分について、建築士等の専門家による3年ごとの定期点検を行っております。また、その都度学校からの報告により状況を確認して対処しております。
成島町区民会館につきましては、議員おっしゃるとおり、区民の地域活動の拠点、様々な機能を備えた拠点として各種事業や各種団体に利用されてまいりましたが、昭和45年に成島農産物出荷所として建築されてから50年が経過しまして、建物の老朽化や耐震強度の不足が危惧されることから、移転新築をされるということでご相談は受けております。
回答は複数回答となっておりますが、建築または改修から5年以上たっている学校においては、手で蛇口をひねって水を出すハンドル水栓が78%を占めたほか、レバー水栓が23%、自動水栓は17%でした。 そこで、質問3です。本市の小・中学校のトイレ及び手洗い場の水栓、蛇口についてお尋ねいたします。 ○議長(遠藤重吉君) 教育次長。 ◎教育次長(青木伸行君) ご質問にお答えします。
本案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進、その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正するに伴い、本条例の一部を改正しようとするものです。
日本建築学会や土木学会など58の学会が参加する防災学術連携体が今年の5月1日、感染症と自然災害の複合災害への備えを市民に呼びかける緊急メッセージを発表いたしました。メッセージの中で、公的避難所での感染リスクが高く、従来とは避難の方法を変えなければならないと強調しています。
本案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部改正により、省エネ性能の評価方法に簡易な評価方法及び共同住宅の共有部分を計算しない評価方法が追加されたことに伴い、新たに手数料の取扱いについて定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。
さて、今回の質問は、昨年9月の決算特別委員会でも触れさせていただいた問題ですが、建築基準法に基づき確認申請を提出し、建築が認められた住宅を建築したが、最近になって建築が認められていない土地であることが判明した。住宅所有者は困惑しているが、なぜこのような事態になったのか。また、この建築物は違法建築に値するものなのか。市はどのように対応しているのか、お尋ねしたいと思います。
本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものです。 主な改正内容について申し上げますと、省エネ性能が連携されている複数の建築物を同時に認定及び変更認定ができるようになり、新たにその手数料の取り扱いについて追加するものであります。
1つ目の有形文化財は、重要文化財とも呼ばれ、建築物や絵画、古文書などであり、歴史上または芸術上価値の高いものや考古資料のうち学術上価値の高いものを指しております。 2つ目の無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術など形のない文化的所産であり、歴史上または芸術上価値の高いものを指します。歌舞伎や能・狂言、文楽などの伝統芸能、陶芸や漆芸などの伝統工芸品をつくる技術などが対象となります。
今後、委員会において、各施設の維持管理費用や建築年数、利用状況などから、個別施設計画の素案を検討していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(遠藤重吉君) 斉藤貢一君。 ◆11番(斉藤貢一君) ありがとうございます。
館林市手数料条例の一部を改正する条例 第 9 議案第72号 市道5360号線の路線廃止について 議案第73号 市道5360号線の路線認定について 議案第74号 市道8502号線の路線認定について 第10 議案第75号 館林市役所庁舎耐震改修工事(建築工事
館林市手数料条例の一部を改正する条例 議案第72号 市道5360号線の路線廃止について 議案第73号 市道5360号線の路線認定について 議案第74号 市道8502号線の路線認定について 議案第75号 館林市役所庁舎耐震改修工事(建築工事
本案は、建築基準法の一部改正に伴い、新たに「認定」及び「許可」の制度が追加され、それに合わせて手数料を追加するものでございます。 主な改正内容の1点目として、今までは、既存建築物の増改築をしないで、用途を変更する場合の全体計画認定制度はありませんでしたが、増改築をせず、用途変更をする場合でも、全体計画の認定を受けることができるようになり、その認定申請の手数料を追加するものです。
また、建築物については、平成6年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、ハートビル法が制定され、不特定多数の人々が利用する一定規模以上の建築物の建築等において利用円滑化基準への適合が義務づけられた。
サイクリングターミナルの活用の方向性につきましては、意見交換会、庁内調整会議、市場調査、建築基準法の許可の範囲、都市計画法の用途地域などを踏まえまして、障がい者福祉を主とした利活用であれば実現の可能性が高いということで、3月の一般質問では答弁させていただきました。このイメージの一つとして、足利市にあるこころみ学園、ココ・ファーム・ワイナリーでございました。
また、建築基準法におきましても実際にどのように使われているかというのが問題でございまして、看板の内容については制限することはできません。当該ケースにつきましては、火葬場という看板が設置されてはいますが、こちらのほうで確認したところ、建物の中におきまして火葬を行っている実態は確認されておらず、事務所として利用していることを確認しておりますので、規制をかけることはできないと思います。
1点目は、建築基準法の一部改正に伴い、増改築等を伴わない用途変更に係る全体計画認定制度が導入されたため、当該認定申請に係る手数料を追加するものでございます。 2点目は、既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限を一部緩和する許可制度が導入されたため、当該許可申請に係る手数料を追加するものでございます。
最後に、鷹匠町武家屋敷、武鷹館でございますが、こちらに所在します旧館林藩士住宅は、尾曳町に現存した中級武士の住宅を移築、復元したものであり、平成11年には市指定文化財に指定されるなど、江戸時代の建築様式や武士の暮らしを伝える歴史的価値の高い建物でございますが、現在かやぶき屋根が老朽化しておりまして、将来修繕が必要と認識しております。
また、近年自治体と民間事業者の共同事業としまして、使用済みの紙おむつを分別収集し、再生紙、建築資材、固形燃料などへリサイクルする試みや国土交通省が下水道の有効活用と介護施設の負担軽減を目的に、使用済みの紙おむつを下水に流す技術を検討しているという情報もございます。議員からお話がございましたとおり、来年度環境省が自治体向けの紙おむつリサイクルガイドラインを策定する方針でございます。