前橋市議会 2023-06-13 令和5年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2023-06-13
3の施行期日につきましては、2の(1)のアについては令和7年1月1日、2の(1)のイについては令和6年1月1日、2の(1)のウ、(2)及び(5)については市規則で定める日、2の(3)については公布の日、2の(4)については令和5年7月1日とするものでございます。
3の施行期日につきましては、2の(1)のアについては令和7年1月1日、2の(1)のイについては令和6年1月1日、2の(1)のウ、(2)及び(5)については市規則で定める日、2の(3)については公布の日、2の(4)については令和5年7月1日とするものでございます。
3の施行期日につきましては、2の(1)のアについては令和7年1月1日、2の(1)のイについては令和6年1月1日、2の(1)のウ、(2)及び(5)については市規則で定める日、2の(3)については公布の日、2の(4)については令和5年7月1日とするものでございます。
2点目は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正の施行期日が未確定であることから、別途、市規則で定める日とするものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
次に、3の施行期日でございますが、1点目は令和5年4月1日とするものであり、2点目は公的個人認証法の一部改正の施行期日が未確定であることから、市規則で定める日とするものでございます。 なお、報告事項2及び報告事項3につきましては、第1回定例会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 94 【福祉部長(竹渕亨)】 説明資料の9ページをご覧いただきたいと思います。初めに、議案第26号についてでございます。
3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。 本件の条例の制定につきましては、第1回定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 観光政策課からは以上です。
3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。 本件の条例の制定につきましては、第1回定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 観光政策課からは以上です。
本市では、市規則で定めております加算額を同様に引き下げる予定でありますので、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合における出産育児一時金の総額は42万円で変わらないことになります。 3の施行期日ですが、令和4年1月1日とするものでございます。 なお、本件につきましては令和3年度第1回前橋市国民健康保険運営協議会に諮問し、委員全員の賛成による答申を得ております。
298 【小坂行政管理課長】 これまでの押印の見直し状況につきましては、平成30年度から前橋市独自の取組として、保育所、幼稚園の入所、入園申請や学校施設の利用団体の登録など、市規則等を根拠とした押印の見直しが比較的容易である行政手続について、個人の署名がある場合には認め印の押印を不要とする方針を決定いたしました。
298 【小坂行政管理課長】 これまでの押印の見直し状況につきましては、平成30年度から前橋市独自の取組として、保育所、幼稚園の入所、入園申請や学校施設の利用団体の登録など、市規則等を根拠とした押印の見直しが比較的容易である行政手続について、個人の署名がある場合には認め印の押印を不要とする方針を決定いたしました。
102 【総務部長(稲田貴宣)】 最初に、現状における押印の見直し状況についてでございますが、市規則等を根拠とした押印のうち、見直しが比較的容易である行政手続につきましては、署名により押印は不要とする方針を平成30年度に決定いたしました。
3の施行期日等についてですが、公布の日、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から市規則で定める日までの間に属する場合に適用するものでございます。 なお、本件につきましては、令和2年第1回前橋市国民健康保険運営協議会に諮問し、委員全員の賛成による答申を得ております。
3の施行期日につきましては、公布の日とし、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から市規則で定める日までの間に属する場合に適用するものでございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
3の施行期日につきましては、公布の日とし、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から市規則で定める日までの間に属する場合に適用するものでございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
216 【金井都市計画課長】 本条例の第14条1項3号の許可基準において、土砂崩れ、溢水を発生させるおそれがないこととして、市規則で定める基準に適合していることと定めておりまして、その施行規則の第12条3項1号から6号に基準を定めております。
3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 96 【福祉部長(高橋宏幸)】 議案第30号から議案第35号までにつきましてご説明申し上げます。
3の施行期日につきましては、市規則で定める日とするものでございます。 なお、本件につきましては、令和2年第1回定例市議会に議案として提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
130 【総務部長(根岸隆夫)】 時間外勤務命令に係る条例改正後の取り組みについてでございますが、まず市規則を改正し、職員に時間外勤務を命ずることができる時間の原則的な上限を1カ月において45時間とすることや、その例外として業務量の大幅な増加等に伴い、臨時または緊急に原則的な上限を超えて時間外勤務を行う必要があるものとして、任命権者が指定する所属の職員はこの
3の施行期日につきましては、2の(1)につきましては公布の日、2の(2)につきましては市規則で定める日、2の(3)につきましては令和元年10月1日とするものでございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。
次に、3の施行期日ですが、2の(1)の住民票の除票及び戸籍の附票の除票に関する手数料の額を定める改正につきましては公布の日とし、2の(2)の個人番号通知カードの手数料を廃止する改正につきましては法の施行日と合わせる必要がありますが、現段階においては施行日が未確定なことから、市規則で定める日とするものでございます。