前橋市議会 2024-03-03 令和6年3月臨時会(第3日目) 本文
国は、月10時間までの利用可能枠で、就労要件を問わず時間単位で保育所などを利用でき、6か月から3歳未満児を対象に保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、地域子育て支援センター、駅前などの利便性の高い場所や空き店舗などでの実施も想定されています。利用方法は、定期的な利用だけでなく、施設や曜日を決めない、空きがあれば全国どこでも利用できる自由利用と、その組合せなど利用者に任されています。
国は、月10時間までの利用可能枠で、就労要件を問わず時間単位で保育所などを利用でき、6か月から3歳未満児を対象に保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、地域子育て支援センター、駅前などの利便性の高い場所や空き店舗などでの実施も想定されています。利用方法は、定期的な利用だけでなく、施設や曜日を決めない、空きがあれば全国どこでも利用できる自由利用と、その組合せなど利用者に任されています。
委員からは、本条例に該当する施設の状況について質疑があり、このことについては、認定こども園、幼稚園、認定保育所のほか、特定地域型保育事業として小規模保育事業施設があるとのことでありました。
本案は、厚生労働省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、施設を新規に開設するための用地の確保が困難な地域における待機児童の解消を促進するために、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する自治体において、当該事業を行う施設を家庭的保育事業等の連携協力を行う施設に位置づけることを加える改正がなされましたが、本市においては国家戦略特別区域小規模保育事業を実施していないことから、当該規定
基準である省令の今回の一部改正により、施設を新規に開設するための用地の確保が困難な地域における待機児童の解消を促進するために、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する自治体における連携協力を行う施設に位置づけることを加える改正がなされましたが、本市においては国家戦略特別区域小規模保育事業を実施していないことから、所要の条文の整備のみを行うもので、第7条第1項中「第3号」を「以下この条」に改め、同項第
◆委員(三島久美子君) ちょっと確認の意味で質問させていただきたいのですけれども、この基準で定める特定地域型保育事業というのがあるのですが、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業という4種類があるというふうに認識していますけど、本市にはこれに該当する事業所があるのかどうかをまず確認させてください。
本市のように保育所やこども園の定員を拡大すれば待機児童が解消されるので、規制緩和してまで小規模保育事業や家庭的保育事業などの実施を条例化する必要はないと既に反対した条例です。
この省令により改正された家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、児童福祉法の規定により家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業を行う事業者の有無にかかわらず、本条例を定めるに当たって従うべき基準及び参酌すべき基準であります。本市では、現在家庭的保育事業者等はありませんが、本条例の上位基準が改正されたため、所要の改正を行うものであります。
主な改正内容について申し上げますと、家庭的保育事業等につきましては、家庭において必要な保育を受けることが難しい0歳児から2歳児に対して行う小規模保育事業や事業所内保育事業などの少人数保育事業であり、市の認可を受けることによりまして、認可保育施設として運営が可能となるものです。
1点目は、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められ、役割分担等が明確化されていること等の要件を満たす場合は、代替保育提供元として小規模保育事業A型等を追加するもの。
改正内容につきましては、初めに、第42条の改正につきまして、第2項において特定地域型保育事業者の代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められ、事業者と代替保育提供者間での役割分担等が明確化されていること等の要件を満たす場合は、第3項において代替保育提供元として小規模保育事業A型等を追加するものでございます。
第37条につきましては、第42条に加える規定において、本条と同じ意味で小規模保育事業A型、小規模保育事業B型の号を用いることから、これらの号の定義が第42条にも及ぶようにするための改正でございます。 第38条の改正は、第42条第2項から第5項までが新設されたための項ずれのため、同条第2項を同条第6項に改めるための改正でございます。
現行の規定では、原則として零歳から2歳児への保育を提供する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業である特定地域型保育事業を行う場合には、集団保育の提供などの保育内容の支援、職員が病気等の場合の代替保育の提供、3歳から5歳児の卒園後の受け皿の確保として教育・保育施設である幼稚園、保育所、または認定こども園を連携施設として確保しなければならないものとされております。
当局より、家庭的保育事業とは、主に家庭での保育ができない満3歳未満の乳幼児を保育者が自分の居宅、その他の場所で保育を行うもので、今回の家庭的保育事業者等という中には、家庭的保育事業と小規模保育事業、また居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行うものが含まれているとの答弁あり。 委員より、市長が適当と認めるものという基準はどのようなものかとの質疑あり。
主な改正内容について申し上げますと、まず第6条において、家庭的保育事業者等で代替保育を行う際、これまでの保育園、認定こども園、幼稚園に加え、一定要件の下で、小規模保育事業A型、B型または事業所内保育事業を行う事業者からの代替保育の提供も可能とするものです。
委員からは、改正に伴い該当する市内の施設についての質疑があり、このことについては、代替保育に係る部分では、小規模保育事業B型が1園あるとのことでありました。
する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、家庭的保育事業については、事業所が市内にありませんが、今回の改正で家庭的保育者が不在の場合の代替保育、食事の提供の搬入施設の規定の追加、経過措置、調理員などの基準の緩和と聞いていますが、今までと変わって質の低下が起こらないのかとの質疑があり、家庭的保育等は、家庭的な雰囲気のもとで少人数、定員5名以下できめ細かな保育を行うものと、小規模保育
連携している認可保育園、幼稚園、認定こども園、そして家庭的保育事業者や小規模保育園、事業所内保育園と同じ法人とか、あるいは関連法人が運営する小規模保育、事業所内保育、あるいは社会福祉施設、医療機関などに限定されているのです。ところが、今回この基準を緩和して、家庭的保育事業者、要するに資格がない人であっても、家庭的保育事業者1人について、3歳未満児であっても3歳以上児であっても3人まで預かれる。
下から5行目、第3項は第2項を適用する場合、代替保育の提供の連携協力を行う者といたしまして小規模保育事業A型事業者等を追加するものであります。 54ページをお願いいたします。
◎保育課長(天田順久君) 家庭的保育事業等でございますけれども、家庭的保育事業、それから小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業というふうな形で、20人以下の比較的小規模な保育を提供する事業になります。現在高崎市におきましては、当該基準条例に基づきまして認可している事業所はございません。 ○委員長(丸山覚君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。
148 【福祉部長(松井英治)】 企業主導型保育の安全性、質という部分でございますけども、職員の配置基準につきましては、職員数は認可保育所と同水準でありますが、資格者については小規模保育事業と同様で、議員さんの指摘のとおりの部分がありますが、本市で運営する施設の場合、4カ所ございますけども、現在のところ全て保育士資格を有している者が保育従事者であり、一定