安中市議会 2008-09-22 09月22日-02号
この制度は、一般市民が地方裁判所で行われる刑事裁判に参加する制度で、これまで裁判官3人で行われていた裁判に裁判員が6人加わり、殺人罪等一定の重い犯罪につき裁判員は裁判官と一緒に法廷で審理し、被告人に対して有罪か無罪か、有罪の場合はどの程度の量刑を科すかを評議するものであります。
この制度は、一般市民が地方裁判所で行われる刑事裁判に参加する制度で、これまで裁判官3人で行われていた裁判に裁判員が6人加わり、殺人罪等一定の重い犯罪につき裁判員は裁判官と一緒に法廷で審理し、被告人に対して有罪か無罪か、有罪の場合はどの程度の量刑を科すかを評議するものであります。
訴訟、訴えがあれば裁判所は審理をした上で判決を下すものだということです。なぜ複数の入札でなく1者の随意契約だったのか、そういうことです。 それから、予定価格と落札価格の関係で、他のまちより本市の落札価格が低いというのは、一概に論じられるものではないのだということを申し上げて、市長の所見を伺います。 ○議長(半田栄) 清水市長。
こうしたなか、全国11地裁において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟のうち、東京地裁・熊本地裁・仙台地裁において、いずれも「国の規制権限行使義務」の不行使を違法とする司法判断が示された。 トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病であることなどから、早急に解決を図るべき重要な問題である。
全国の11地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟のうち、東京地裁・熊本地裁・仙台地裁において、いずれもトンネル建設工事における粉じん対策が極めて不十分であり、粉じん測定及びその評価を義務づけるべきとして、国の規制権限不行使の責任を厳しく断罪する司法判断が示された。
塩野議員さんの方からお話がありました、金額は非常に多額でありますから、仮に和解ということになりますと、その内容についても非常に新しい市として財政負担が生じるわけでありまして、その辺はこれも先ほど総務部長の方から申し上げましたとおり、あるいは支所長の方から申し上げましたとおり、基本的にはこれまでの主張をとりあえず7月5日の審理では主張していこうという、こういうことであります。
平成9年12月22日に前橋地方裁判所高崎支部におきまして、平成9年346号損害賠償請求事件として第1回口頭弁論が行われ、以後平成12年6月8日の第5回までの口頭弁論の審理を経てきた中で、高崎市といたしましては本件道路の管理、設置に瑕疵はなく、安全性についても損害賠償責任を問われるような欠陥は存在しないと主張してまいりました。
第8条第4項につきましては、委員会の口答審理におきまして、関係者が口頭による証言にかえまして口述書を認めておりますが、その対象から「審査申出人及び市長を除く」扱いとするため改めるものであります。また、文言の整備を行うというものでございます。第10条第1項につきましては、文言の整備を行うというものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。
もう一つは、審理の手続というのがこれまでは口頭審理だったけれども、今度書面審査になったと伺っているのです。書面審査が原則だと伺っているのですが、特に2点目の書面審査になったという背景というか理由について御説明いただきたい。あとまた、この制度で現在運用しているわけですが、これまでの手続の申し出の件数は何件ぐらいあったのか、この点についてお尋ねをいたします。
主な改正点でありますが、固定資産課税台帳に登録されている価格について、審査申し出があった場合の審理手続の整備でありまして、新たに審査申し出人が委員会に対して口頭で意見を述べることができることとする、さらに必要がある場合には、口頭審理の手続によることができるとするものであります。また、その他所要の規定の整備をするものであります。
法律改正の概要でございますが、委員の定数を条例で定めることとなったこと、委員会の審議の原則が従前の口頭審理から書面審理に改められることになったこと等でございます。 1枚おめくりいただきまして、改正条例の内容につきまして御説明を申し上げます。
委員から条例の主な改正点について質疑がなされましたが、このことについては、会議では書面審理を原則とするが、申請があった場合には口頭で意見を述べる権利を与えなければならないということと、関係者に対する費用弁償の規定が新設されたことが主な改正点であるとの答弁がなされました。採決の結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
第2条は字句の整理であり、第4条は法433条第2項の改正に伴い、書面審理を原則とし、申請があった場合に意見陳述権を付与する規定整備でございます。
第20条は、聴聞の期日における審理の方法について。 1枚おめくりいただきまして、第21条は、当事者及び参加人は、聴聞の期日への出頭にかえて陳述書及び証拠書類等を提出できる旨を規定したものであり、第22条は、聴聞を続行する場合の期日指定について、第23条は、聴聞期日に出頭せず陳述書及び証拠書類の提出がない場合の聴聞の終結について規定したものでございます。
現在1人審査請求を取り下げをいたしまして、2人ということになっておりまして、求釈明書と釈明書のやりとりをしていましたが、現在代理人である高教組から、審理を留保してもらいたい旨の上申があり、公平委員会の方では開催は現在しておりません。
こうした県民要求の先頭に立って大田知事は、米軍用地強制収用の代理署名を拒否したが、橋本内閣は大田知事に代理署名をせよと裁判に訴え、福岡高裁沖縄支部の裁判官は実質審理を尽くさないまま、不当にも国側勝訴の判決を下した。大田知事は、これを不服として上告し、県民要求実現の判断が下される事を求めて居る。 今年は戦後51年目になる。
私に何らかの意思表示をということでございますけれども、先ほど市長公室長から御答弁申し上げましたように、中国・フランスの核実験に対しまして既に我が国の国会決議のほか、国際原子力機関、(IAEA)による核実験停止決議、また国際司法裁判所におきます核兵器使用の国際法違反の審理等、国際的な動向も見受けられますし、さらに14日にはこの市議会におきましても議員提出をいただき、全会一致でもって反対や抗議の決議、あるいは
4人の市職員から5月31日付で不利益処分に関する審査請求が提出されましたので、口頭審理の議事録等を作成するための経費でございます。 19目自転車等放置防止対策費で 171万 2,000円の補正でございます。
116 【久保田都市再開発課長】 ただいまご質問の中にございましたように、現在裁判所に向けて申請をしておりまして、現在の段階では審理中という内容でございますので、状況的には今後のその結果を踏まえなければならないんではないかと思っておりますが、現段階では再開発事業への影響というのは特に考えられないというような状況で判断をいたしております。
平成元年12月14日に前橋地方裁判所高崎支部において平成元年(第 290号)損害賠償請求事件として、第1回口頭弁論が行われ、以後、平成3年11月21日の第11回までの口頭弁論の審理を経てきた中で、高崎市としては本件道路の設置、管理に瑕疵はなく、安全性についても損害賠償責任を問われるような欠陥は存在しないものと確信している旨主張してまいりました。