太田市議会 2016-03-08 平成28年3月予算特別委員会−03月08日-01号
◎総務部参事(吉田稔) 委員につきましては、処分庁から審査庁、審査庁から送られてくる諮問書の中には、少し難しいのですけれども、審理員制度というものが新たにできたわけです。審理員の意見書と諮問書、処分を行う決定の案についてのものを審査会に提出いたしまして、その中で公正であるか、適正であるか、違法、不当等の審議を行うというものが役割でございます。
◎総務部参事(吉田稔) 委員につきましては、処分庁から審査庁、審査庁から送られてくる諮問書の中には、少し難しいのですけれども、審理員制度というものが新たにできたわけです。審理員の意見書と諮問書、処分を行う決定の案についてのものを審査会に提出いたしまして、その中で公正であるか、適正であるか、違法、不当等の審議を行うというものが役割でございます。
国会での審理員と行政不服審査制度について参考人質疑を見ると、公正性が真に担保され、同じ行政内で決定された処分を覆すことが十分に期待できると判断した参考人はいなかったということです。市長の諮問機関として独立した審査がどこまでできるのか疑問です。
本案は、全部改正された行政不服審査法の施行に伴い、審査請求における審理手続について必要な事項等を定めるため、関係条例の整備及びその他所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第5号 館林市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、国家公務員及び群馬県職員の給与改定の例により、本条例の一部を改正するものでございます。 主な改正内容について申し上げます。
最下段から17ページにかけての改正後の第6条第2項は書面審理の定めで、電子情報処理組織を使用して弁明することができるとするものでございます。 改正後の第5項は、審査申出人から提出された反論書の送付についての規定を追加するものでございます。 第11条は決定書の作成の定めで、決定書に記載すべき事項について記載するものでございます。 以上が第5条の内容でございます。
さらに、(2)の情報公開条例、(3)の個人情報保護条例については、公開決定等に係る審査請求について、国の制度に倣い、審理員による審査の適用除外とする改正を行うものです。
まず、より公正な手続という点では、審理員制度及び第三者機関の導入、審査請求人の権利の拡充などが挙げられます。まず、審理員制度ですが、審理員制度は審査請求人と処分庁の主張を公平に審理するため、処分に関与しない職員を審理員に指名し、公正な審理手続を行わせるものであります。
改正後の行政不服審査制度では、国と同じく地方公共団体に不服申し立ての審理における客観性、公正性を確保するため、不服申し立てに対する判断の妥当性について審査を行う第三者機関を設置することとされています。このため、本市におきましても行政不服審査法第81条に基づき、執行機関の附属機関として安中市行政不服審査会を設置するものでございます。 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。
平成26年に行政不服審査法が全部改正され、異議申し立て制度が廃止され審査請求に一元化、処分に関与していない職員が審理手続を行う審理員制度及び審理員が行った手続の適法性や審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、決裁の客観性、公平性を確保するための第三者機関への諮問制度が設けられました。
新しい行政不服審査制度では、公正性の向上を図るため、審査庁の裁決において、処分に関与していない職員、これを審理員と呼びますが、の審理と有識者で構成される第三者機関への諮問が行われます。 また、不服申立て制度の利便性向上のために、従来異議申し立て、審査請求とあった不服申し立ての手続を審査請求に一元化するとともに、不服申し立ての可能な期間が3カ月に延長されます。
60万円以下の金銭の支払いを求める少額訴訟は1回の期日で審理を終え、即日判決を言い渡す民事訴訟です。言うまでもなく、給食費実質的免除に該当しない保護者に対して、教育上、適切な指導をしても応じない場合には少額訴訟についても志向すべきと思いますが、市長のご所見をお伺いいたします。 ○議長(大川陽一) 清水市長。 ◎市長(清水聖義) 今言った方法も確かにいいかもわかりませんね。
その後この事件は訴訟になりまして、札幌地方裁判所、そして控訴しました札幌高等裁判所で審理が行われました。当時私は、県教育委員会の中で法律担当の仕事をしておりまして、その判決書も取り寄せて読んだときに、この事故は担任を初めとする学校関係者とそして保護者がもっと連携していたならば救えた事件ではないかという思いを強く持ちました。ですから、この事件は私の危機管理の原点になっている問題であります。
本事件につきましては、現在東京高等裁判所で審理をされております。まず、本事件の当事者でございますけれども、控訴人がファームドゥ株式会社、被控訴人が高崎市ということになっております。本事件では、控訴人が本市の棟高町の市街化調整区域内で営業している物販店舗に対しまして、高崎市が行った行政処分の適否が争われております。
平成24年6月5日に開催された第6回委員会において決定した、三本木工業団地違法支出返還等請求事件の原告団に、参考人として出席を求めた件について、平成24年7月27日に開催された第7回委員会において原告団から、貴委員会の参考人としての出席要請について原告団として検討いたしましたが、我々原告団としては、これまでの貴委員会による審理において法的に問題がないことが既に明確になっており、これに加えてさらに法律
これまで東京高等裁判所において審理が進められてまいりました。昨日9月19日でございますけれども、口頭弁論が開かれ、裁判官から弁論を終結し、判決を言い渡す旨の訴訟指揮がございました。判決言い渡しの期日が平成24年11月28日と指定をされたところでございます。判決内容につきましては、また改めて御報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ◆委員(新保克佳君) ありがとうございます。
貴委員会の参考人としての出席要請について原告団として検討いたしましたが、我々原告団としては、これまでの貴委員会による審理において法的に問題がないことが既に明確になっており、これに加えて、さらに法律の専門家ではない我々原告団の中の一人が貴委員会の調査に対し参考人として出席する必要性は全く存在しないばかりか、かえって、必要性のない調査にこれ以上時間と労力をかけることは不要との判断から、貴委員会による出席要請
現在は、高等裁判所で審理が係属となっております。審理につきましては、裁判所の審理の進み方によるところがございまして、口頭弁論が2回ございましたが、その後はおおむね2カ月に1回の頻度で非公開の弁論準備手続が書記官室で行われていると、そのような状況でございます。 ◆委員(田角悦恭君) わかりました。 それで、今後の見込みというかその辺は、話せる範囲で結構ですから、お願いします。
棄却というのは捨てて取り上げないことでして、裁判所などが申し立てについて審理の上、理由がないとして排斥するということだそうです。排斥というのは退けるということなのですが、それでも訴訟委託料を払わなければいけないのでしょうか。 ○議長(吉田達哉君) 経済部長。 ◎経済部長(新井康弘君) これにつきましては、払わなければならないというふうに思っております。 ○議長(吉田達哉君) 山田朱美君。
ここで質問になりますけれども、それぞれの課において申し立て件数、審理期間、鑑定費用及び申し立て動機の現状についてお聞きします。 以下は発言席にて行います。 ◎福祉部長(石綿和夫君) 田角悦恭議員の1点目、成年後見制度の現状と課題につきましての御質問にお答えをいたします。
現行の群馬県条例では、墓地等が安易に建設されてしまうおそれがありますので、高崎市としてきめ細かな条例を整備をし、十分な審理を行い、市の実情に即した墓地経営が行われるようにしたいというものです。高崎市としては、周辺の自然環境等になじむような墓地が望ましいと考えていますので、4月以降は市条例を適用し、墓地経営等について適正な許可、指導等に努めてまいります。
その目的といたしましては、これまでの裁判は検察官や弁護士、そして裁判官という法律の専門家で行われておりまして、審理に長期間を要するなど国民にとって近寄りがたい印象を与えてきましたが、本裁判員制度は裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの経験を生かしつつ一緒に判断することにより、国民に理解しやすい裁判を実現することといたしております。