高崎市議会 2023-06-16 令和 5年 6月 定例会(第3回)−06月16日-05号
学校図書館は、学校図書館法という法律で全ての学校に設置しなければならないと定められております。そして、文部科学省が示す学校図書館の位置付けと機能・役割という資料を確認しますと、学校図書館は、児童・生徒の読書センター及び学習情報センターとしての機能を果たすとされております。
学校図書館は、学校図書館法という法律で全ての学校に設置しなければならないと定められております。そして、文部科学省が示す学校図書館の位置付けと機能・役割という資料を確認しますと、学校図書館は、児童・生徒の読書センター及び学習情報センターとしての機能を果たすとされております。
両者とも学校図書室における図書購入に関わる予算計上だと思いますが、学校には学校教育法施行規則、学校図書館法で図書館の設置義務が定められています。そして、平成5年に学校図書館図書標準が文部科学省より示され、小中学校の学級数に応じた蔵書冊数が定められました。そこで初めに、本市の図書標準における小学校と中学校の状況をお聞きします。
各学校に設置されております学校図書館は、学校図書館法という法律が基盤となっております。その学校図書館法が平成26年6月27日に一部改正され、平成27年、ことしの4月1日より施行されております。この学校図書館法は、昭和28年に制定された法律であり、第1条から第8条までのごく短い法律で、A4の用紙2枚程度のものであります。しかしながら、学校図書館にかかわる極めて深いメッセージが込められております。
16 【16番(三森和也議員)】 また、平成26年に学校図書館法の一部が改正され、いわゆる学校司書配置が努力義務とされております。図書室での司書の配置状況はどのようになっているのかお聞きするとともに、今後の役割についてもお聞きいたします。
1 意見書案第44号 平成26年9月25日提出 平成26年9月25日可決 提出者 市議会議員 丸 山 貞 行 同 藤 江 彰 同 真 下 三起也 学校図書館法
見書 意見書案第39号 地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化を求める意見書 意見書案第40号 介護職員の処遇改善を求める意見書 意見書案第41号 不登校生に対するサポート態勢の充実を求める意見書 意見書案第42号 最低賃金の大幅改定等を求める意見書 意見書案第43号 自動車関係諸税の抜本改革についての意見書 意見書案第44号 学校図書館法
┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃自動車関係諸税の抜本改革についての意見書 ┃ 〃 ┃ 〃 ┃ ┃ 第43号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃学校図書館法
この法律とは別に定める学校図書館法に定められた図書館が、小中学校及び高等学校にある図書室、学校図書館であります。しかしながら、昨今の時の流れ、公共サービスのあり方も、受益者本位のサービス品質向上へと向かう中、情報のスピード化は想像を超えた速さで進み、インターネットの普及とウエブの進化により、図書館もさま変わりを余儀なくされているのが現状でもあります。
293 【青木学校教育課長】 今委員さんご指摘のとおり、司書教諭につきましては学校図書館法、国の基準がございまして、12学級以上の学校にはすべて配置をしてございます。
司書教諭は、学校図書館法の規定によりまして、12学級以上の学校に配置されております。本市では、全小・中学校に司書教諭、図書事務員が配置されておりまして、その取り組みに高い評価をしておりますが、しかしながら司書教諭は学級担任と兼務しているため、過重な負担を強いられているのではないかなと、このように考えております。
学校図書室は、学校図書館法により学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられるとされております。図書室は、単に本の置いてある部屋ではなく、学校教育において学習を支え、児童・生徒、教職員に働きかける機関として重要なものと考えます。高崎市において学校図書室の果たす機能と役割についてどのようにとらえているでしょうか。
それから、学校図書館運営補助金がこの辺に出ているので、図書館関係について1点お尋ねしたいのですけれども、学校図書館について、12学級以上の学校は学校図書館法の改正を受けて司書教諭が本市でも配置されたと認識しております。
平成15年4月から学校図書館法の改正があり、12学級以上のすべての学校に司書教諭を置きなさいと義務づけられています。平成18年度の本市の当初予算編成時には、たしか予算審議のときに全校に配置したいという考え方を示していましたが、実際にはどの程度配置できたのでしょうか、その実績についてお答えください。
学校図書館法においても、学校図書館の目的として、学校の教育課程の展開へ寄与すること、児童・生徒の健全な教養を育成することが掲げられています。このうち前者は、学校図書室に固有の目的であり、公共図書館などによっては代替のできないものです。その点、高崎市においては図書にかける予算も図書室における蔵書数においても周辺に比べ大変整っています。
図書館教育の充実を目指し学校図書館法の改正が行われ、平成15年4月より12学級以上のすべての学校に司書教諭を置くことが義務づけられており、主な仕事は読書活動の推進や図書館利用の計画づくりなど学校図書館の運営です。
司書教諭が学校に配置じゃなかったり、司書資格のない図書館従事職員もいたりという現状を考えても、子供たちがもっと学校図書館を活用できるように充実されるべきだと考えますが、そこで図書館司書の配置について、学校図書館法では12学級以上ある学校には専任の司書教諭の配置が定められておりますが、本市の状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。
我が国では、学校図書館法が改正され、平成15年4月1日より12学級以上のすべての学校に司書教諭を置くことが義務づけられています。司書教諭の配置は、読書活動の推進並びに図書館利用の計画づくり等、図書館運営に当たることが目的であり、現在、司書教諭は学級数が12以上ある学校として、小学校で33校配置され、中学校で該当の13校にはすべて配置されています。
それから、学校図書館について司書や事務職が全校に配置されているということでありますが、学校図書館法が改正されて12学級以上のところには図書の司書を配置しなければならない。しかも、450人以上の学校では専任の図書司書を配置しなくてはならないです。450人未満の場合は兼任でいいということになっていますが、そこで館林市で専任の図書司書を置いているのかどうなのか。
学校図書館法に図書館資料を児童又は生徒及び教員の利用に供することにより、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成するとあり、学校教育において子どもたちの感性をはぐくむ、自己の生き方を探求する上で欠かせないものと考えられます。学校図書館は、子どもたちが意欲を持ってみずから学ぶ学習を進めるための学習情報センター的な役割も果たしています。
学校図書館法が改正されて、平成15年4月からは12クラス以上の学校には司書教諭を配置しなければならないとなりました。もちろん11クラス以外の学校にも配置するように努めるとなっています。この法令上の基準に基づく配置のめどはどうなっているのか、伺いたいと思います。