渋川市議会 2022-06-15 06月15日-04号
(総務部長星野幸也登壇) ◎総務部長(星野幸也) 居住誘導区域の土地と区域外の土地での土地における固定資産の評価額の違いがあるかというご質問でございますが、土地の評価につきましては、国が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎といたしまして、賦課期日の利用状況による地目に応じ、定められた評価方法で評価されます。
(総務部長星野幸也登壇) ◎総務部長(星野幸也) 居住誘導区域の土地と区域外の土地での土地における固定資産の評価額の違いがあるかというご質問でございますが、土地の評価につきましては、国が定める固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎といたしまして、賦課期日の利用状況による地目に応じ、定められた評価方法で評価されます。
しかし、バブル崩壊後は商業地域を中心として地価の公示価格、県の地価調査価格、あるいは売買実例価格でも大きく下落をしているのが現状であります。多くの市民が土地の価格は下がっているのに、なぜ固定資産税が下がらないのか、税金の方は上がっていくのか、疑問視をしているのが現状であります。
それは、税率が一律1.4%であることのほか、宅地を売買実例価格方式で、住宅には再建築価格方式で評価しているために、土地、家屋への投機が評価額に反映し、調整措置にもかかわらず、所得の水準と関係なく課税額が決まる結果です。そのために負担能力を超えた課税となり得るのであります。
現行の固定資産税の評価は、一律に売買実例価格額、時価を採用していますが、銀行、証券の店舗と周辺の住宅や零細商店の生存権的財産にまで同等に課税するのは不合理であります。
現行の固定資産税の評価は、一律に売買実例価格額、時価を採用していますが、銀行、証券の店舗と周辺の住宅や零細商店の生存権的財産にまで同等に課税するのは不合理であります。
固定資産税評価基準は、売買実例価格を基礎にして土地の価格を決定する建前をとっております。しかし実際の土地の値打ちはその土地の使い方によって変わるものであります。
固定資産税評価基準は、売買実例価格を基礎にして土地の価格を決定する建前をとっております。しかし実際の土地の値打ちはその土地の使い方によって変わるものであります。
これは売買実例価格なり鑑定価格の2分の1じゃないんです。これは私がかつて現市長が都市計画部長時代に質問して、明確にしたことですから覚えています。2分の1以内におさめるということなんです。だから、極端に言えばゼロ円だっていいんです。ここは間違わないでください。
これは売買実例価格なり鑑定価格の2分の1じゃないんです。これは私がかつて現市長が都市計画部長時代に質問して、明確にしたことですから覚えています。2分の1以内におさめるということなんです。だから、極端に言えばゼロ円だっていいんです。ここは間違わないでください。
この二つの観点から出発をして、随意契約保留地というのはしたがって売買実例価格等と比べたらこれは比較にならない施行者からの大サービスということになりますが、住民のほうで見ますと、関係権利者から見ますと、協力をし、まちづくりに対してみずからが参加できる負担の限度の範囲内ということになるわけです。この住民との合意が今日までの前橋方式の大きな私は特徴だったというふうに思うんですね。
この二つの観点から出発をして、随意契約保留地というのはしたがって売買実例価格等と比べたらこれは比較にならない施行者からの大サービスということになりますが、住民のほうで見ますと、関係権利者から見ますと、協力をし、まちづくりに対してみずからが参加できる負担の限度の範囲内ということになるわけです。この住民との合意が今日までの前橋方式の大きな私は特徴だったというふうに思うんですね。
次に、固定資産税の評価替の問題でございますが、固定資産税の評価替に当たりましては、地方税法第 388条の規定に基づき自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため、売買実例価格を基本に地価公示価格、相続税評価額、不動産鑑定士など精通者の意見などを総合的に勘案し、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準を、自治大臣の諮問機関であります中央固定資産評価審議会の了承を得て、告示しなければならないことになっておるわけでございます
次に、固定資産税の評価替の問題でございますが、固定資産税の評価替に当たりましては、地方税法第 388条の規定に基づき自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため、売買実例価格を基本に地価公示価格、相続税評価額、不動産鑑定士など精通者の意見などを総合的に勘案し、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準を、自治大臣の諮問機関であります中央固定資産評価審議会の了承を得て、告示しなければならないことになっておるわけでございます
固定資産税の来春評価替の年に当たるが、評価替を中止する考えはないかというご質問でございますが、ご案内のとおり固定資産税の評価に当たりましては、地方税法 388条の規定に基づきまして、自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化を確保するために、売買実例価格等を基本に、地価公示価格、相続税評価額、精通者、これは不動産鑑定士等の専門家のご意見等を総合的に勘案いたしまして、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準
固定資産税の来春評価替の年に当たるが、評価替を中止する考えはないかというご質問でございますが、ご案内のとおり固定資産税の評価に当たりましては、地方税法 388条の規定に基づきまして、自治大臣は固定資産の評価の適正化と均衡化を確保するために、売買実例価格等を基本に、地価公示価格、相続税評価額、精通者、これは不動産鑑定士等の専門家のご意見等を総合的に勘案いたしまして、全国のバランスをとるため、固定資産評価基準