前橋市議会 2024-05-30 令和6年_意見書案第03号 開催日: 2024-05-30
意見書案第3号 令和6年5月30日提出 令和6年5月30日可決 提出者 市議会議員 角 田 修 一 同 三 森 和 也 同 中 里 武 食料自給率の抜本的な向上に関する意見書 政府は、食料・農業・農村基本法改正案
意見書案第3号 令和6年5月30日提出 令和6年5月30日可決 提出者 市議会議員 角 田 修 一 同 三 森 和 也 同 中 里 武 食料自給率の抜本的な向上に関する意見書 政府は、食料・農業・農村基本法改正案
横 山 勝 彦 同 小曽根 英 明 同 角 田 修 一 同 岡 田 修 一 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の 一層の推進を求める意見書 循環型社会形成推進基本法
このことを踏まえ、本市においても国や県と足並みを合わせて子供施策を総合的に推進するため、こども基本法に基づくこども計画の策定を目指すものでございます。
このことを踏まえ、本市においても国や県と足並みを合わせて子供施策を総合的に推進するため、こども基本法に基づくこども計画の策定を目指すものでございます。
委員からは、本条例の制定理由についての質疑があり、このことについては、本市は平成20年3月に男女共同参画社会基本法に基づき、太田市男女共同参画基本計画を策定し、5年ごとに見直しを重ね、各種施策の実施と進捗管理をしてきた。
◎危機管理室長(茂木房士) 他市への応援要請ですが、地震の規模が甚大で他市からの応援の要請の場合ですけれども、災害対策基本法や地方自治法、また、群馬県市町村災害時受援体制ガイドラインなどに基づきまして県へ応援要請するということになっております。また、災害協定を締結している自治体に対して太田市が応援要請するということになっております。
◎こども課長(富岡義雅) こども計画ですけれども、こちらは、こども基本法が令和5年4月1日に施行されました。それに基づきまして、国のほうで、令和5年12月にこども大綱というものを閣議決定しております。それに基づきまして、こちらについては、県及び市町村にこども計画策定の努力義務というのがございます。
平成6年に批准した児童の権利に関する条約と日本国憲法の精神にのっとったこども基本法が令和4年に公布され、令和5年4月1日から施行となりました。他の自治体では、国に先駆けて子供の権利に関する条例を制定しているところもありますが、本市におけるこども基本条例の内容についてお伺いします。
障害者基本法の基本理念では、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しており、そのためには職業を通じた社会参加が重要となります。
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等、様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、平成25年の災害対策基本法の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について名簿を作ることが、市町村に義務化されました。
また、対象事業は、こども基本法に基づく市町村こども計画に位置づける必要がありますが、都道府県計画を勘案しての策定となるため、群馬県こども計画の策定を待つ状況でございます。今後、群馬県の計画策定状況と、制度の詳細把握に努めていきたいと考えております。 続いて、こども・子育て支援事業債の活用についてでございますが、繰り返しになりますが、活用可能な事業については、いまだ詳細が不明であります。
1の計画策定の概要でございますが、本計画は自殺対策基本法に基づき地域の実情を勘案し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、本市の総合的な自殺対策を推進するため、令和6年度から10年度までの5年間を計画期間として策定するものでございます。
日本では、2025年には65歳以上の5人に1人、約700万人の方が認知症を発症するとも推計されており、誰がなってもおかしくない状況にある中で本年6月14日に、いわゆる認知症基本法が成立され、公布から1年以内に施行されることが明記されています。臨時国会で成立した補正予算の中にも認知症対策の予算が盛り込まれていることから、施行に向けた準備が加速するものと思われます。
平成17年6月に食育基本法が制定され、食育の推進方策の一つとして学校給食における地産地消の促進が掲げられました。本市のホームページには、地場産食材の活用に関しまして、このようにあります。食の安全が叫ばれる中、全国各地で地産地消の動きが高まりを見せています。高崎市の学校給食でも、平成8年から学校栄養士会が中心となり、地場農産物の学校給食への活用を行っているとあります。
国は、平成18年ですけれども、パンデミックの前ですが、当時増え続けている自殺者を何とか食い止めようと自殺対策基本法を制定いたしました。そして、毎年3月を自殺対策強化月間と定め、さらには昨日9月10日から16日までの1週間を自殺予防週間と位置づけて、自殺予防の啓発活動を展開しています。
教育基本法は学校教育だけが対象ではないので、市長部局にも、教育長部局にも当然関わる法律なのですけれども、教育基本法の第1条は教育の目的を規定しているわけですけれども、読みますけれども、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と規定しているわけです。
3点目は、東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦などの方々に対して、情報提供、避難生活等の様々な場面で対応が不十分であったことを受けて、こうした方々に関わる名簿の整備、活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法の改正によって、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました
◎福祉こども部長(冨岡和正) 個別避難計画についてでございますが、令和3年5月災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者の個別避難計画を作成することが努力義務化されました。本市では、避難行動要支援者名簿から、災害リスクの高い地域に居住、同居者の有無などの居住の実態、本人の状態を踏まえて優先度を設定し、個別避難計画を今年度より順次作成していく予定でございます。
令和4年6月15日、こども基本法が成立いたしました。基本理念の第3条第3号には、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。」と記されております。また、教育部長の答弁の中で、国政や市政に触れているとのことでした。
一昨年5月に災害対策基本法が改正され、災害時に自力避難が困難な高齢者や障がい者の方たち、お一人お一人の避難手順をまとめた個別避難計画の作成が自治体の努力義務と規定されました。