富岡市議会 2018-05-31 05月31日-議案説明、質疑-01号
地方分権の進展に伴い、地方公共団体の行政の自己決定権、自己責任が拡大されることに対応し、透明性の向上を図り、適切な情報公開を通じて説明責任を果たしていくことが求められております。市民の皆さんの信頼なくしては、どのような政策も必要な改革も実現することは不可能でありますので、市民の負託に応え、信頼される開かれた市政の実現を目指してまいります。
地方分権の進展に伴い、地方公共団体の行政の自己決定権、自己責任が拡大されることに対応し、透明性の向上を図り、適切な情報公開を通じて説明責任を果たしていくことが求められております。市民の皆さんの信頼なくしては、どのような政策も必要な改革も実現することは不可能でありますので、市民の負託に応え、信頼される開かれた市政の実現を目指してまいります。
(企画部長加藤順一登壇) ◎企画部長(加藤順一) 現在本市を取り巻く環境につきましては、地方分権や情報化の進展、人口減少、少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化など、地方自治体に求められる課題は複雑多様化しているところでございます。
都道府県と市町村の役割は、地方分権による制度改正によって、きちんと国と地方も対等なのだ。それと当然のことながら、都道府県と市町村も対等なのだ。それ以前は、それ以前はですよ、都道府県いわゆる群馬県は市町村に対して指導・監督等の優位的地位に立つ存在である。したがって、何かがあると当然、市町村よりも県のほうがいろんなデータだとかを持ち合わせてますから、当然皆さんも指導を仰ぐわけだ。
これにつきましては、地方分権推進計画により、平成12年から平成17年までに国から譲渡を受けたものでございます。 ◆委員(八木田恭之) そうすれば、特に管財課所管の市有地の物件ではないということで、わかりました。
現在では地方分権一括法の施行により、この法定外公共物は、国から自治体が譲与を受け、各自治体が財産管理も含め維持管理するものとなっております。また、道路法や河川法などの適用を受ける公共物につきましては、その数や距離について把握しておりますが、この法定外公共物につきましては膨大な数と距離があることから、法務局に備えつけてある公図と呼ばれる地籍図により把握し管理を行っている状況です。
初めに、提案理由でございますが、平成29年4月26日付で地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法第9条によりまして公営住宅法の一部が改正され、公布されたことにより、公営住宅の家賃決定に当たり、認知症患者等の収入申告及び収入状況の報告の請求に応じることが困難と認められる場合に、事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握する当該入居者の収入状況
平成29年7月に第7次地方分権一括法の一部が施行され、公営住宅法の一部改正が行われました。これにより、認知症患者等である公営住宅入居者の収入申告義務が緩和されました。この改正とあわせ、近年、市営住宅への入居希望者が減少している中、それに対処するため連帯保証人の条件緩和を行うことにより入居を促進したく、条例の一部を改正するものです。
次に、消防関係手数料ですが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定める手数料の標準額については、地方分権計画に基づき、原則として3年ごとに見直しを行うこととされており、平成29年度は見直しを行う年度に該当するため、事務の手数料標準額の見直しを行い、政令が改正されたことから、これに準じて危険物の貯蔵所の設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の額について増額改定を行うものでございます。
本市においては、昭和33年以来、6次にわたり総合計画を策定してまいりましたが、今回の第七次総合計画は国の構造改革や地方分権の推進、少子高齢化の進展に伴う本格的な人口減少を受けて、生き残りをかけた地方創生の名のもとに策定するものであります。
地方分権改革というのは、平成5年からスタートして20年以上が経過しました。この間国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地方に対する規制緩和など、数多くの具体的な改革を実施してまいりました。
まず最初に、国と地方自治体の関係について、地方分権のあり方はもとより、予算編成、さまざまな施策展開等、市政運営の前提となることからお聞きいたします。この間、地方自治体の固有財源である地方交付税算定について、民間委託誘導など国の進める誘導策として、いわゆるトップランナー方式の導入で既に本市も財源確保面で影響を受けております。
ご存じかもしれませんけれども、国庫補助金と、そして地方交付税と、そして地方税財源、この3つを一緒にして地方分権を進めようと、国の補助金を減らして地方に税金を移して、そして地方で自主的にできるようにしましょうという三位一体の改革というのが小泉内閣のときに今から十何年か前ですけれども、行われました。結局その三位一体改革という美名のもとに、地方の交付税が1兆円減らされているわけです。
現在では公害防止技術が著しく向上しているということでありますので、そういった観点からは規制を厳しくするということではなくて、工場をふやして市内の企業を活況化させて雇用の推進に努めたいということで、平成23年の地方分権一括法により権限が県から市におりたという感じでありますので、公害問題の改善が図られているという前提でありまして、本条例によって緑地率の緩和は直ちに環境の悪化に結びつかないと考えております
本案は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」の施行及び「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第7次地方分権一括法)」による「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。
その後、国による地方への行財政改革の推進や地方分権の推進などがあり、時代、時代により社会経済情勢の変化や要望に対応した行財政改革推進計画を策定し、現在も市民と行政の協働によるまちづくりに向け、社会経済情勢の変化と市民の多様なニーズに的確かつ迅速に対応できる地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行財政運営の実現のため、全庁挙げて推進しているところでございます。
地方分権推進改革の流れの中で、議員ご指摘のとおり、平成23年の地方自治法の改正により、いわゆる総合計画の策定義務はなくなりましたが、将来の市のあるべき姿とその実現に向けた目標を示す長期的な計画の策定は必要であると判断し、第1次総合計画の最終年度である今年度中に平成30年度以降の計画の策定に取り組んでいるところでございます。 ○議長(齊藤盛久議員) 今井敏博議員。
その後、地方分権改革にかかわる第2次一括法による政令改正により、平成27年4月に藤岡市風致地区内における建築等の規制に関する条例を施行し、規制を行っております。風致地区内において建築物等の新築、増改築、移転や宅地の造成、木竹の伐採などの行為を行う場合、条例に基づき、市長の許可等を要し、建築物の高さや建蔽率、緑化率などの一定の基準に適合する必要があります。
本市を取り巻く状況は、財政を初め、依然として大変厳しいものがありますが、複雑多様化する市民要望への対応や地方分権を着実に進めていかなくてはならず、私たち議会の役割と責任はますます重くなっております。どうか皆様におかれましては、このたびの受賞を契機に、豊かな経験を生かされまして、市政の発展と市民福祉の向上のためにさらなるご尽力を賜りますようご期待申し上げます。
地方分権を推進するためのものと受けとめております。したがいまして、総合計画そのものが必要のないものという認識は直ちには持ってはおりません。法改正によりまして、市町村それぞれの判断が尊重されまして、多様な手法で計画策定を進めることができるようになったものと認識しております。本市におきましては、次期総合計画はこのような考え方に基づきまして策定すべきものであると考えております。
本委員会は、地方分権の推進により市議会の役割がますます重要となる中、市民の負託により一層応える議会の実現を目指して議会改革の方策について調査研究するため、平成27年9月17日の本会議において設置されました。設置後、本日までの間に18回の委員会を開催し、議会改革の方策について幅広く、さまざまな角度から、慎重かつスピード感を持って調査研究を進めてまいりました。