太田市議会 2015-09-02 平成27年 9月定例会−09月02日-02号
なお、この差し引き残額及び組合基金に係る歳計現金を初めとする組合の解散に伴う財産については、東毛広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う事務の承継に関する協議書により太田市に帰属することとなっております。 また、この決算につきましては、既に監査委員の審査も終了しておりますので、意見書を付し、関係書類を添えてご提案申し上げる次第でございます。
なお、この差し引き残額及び組合基金に係る歳計現金を初めとする組合の解散に伴う財産については、東毛広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う事務の承継に関する協議書により太田市に帰属することとなっております。 また、この決算につきましては、既に監査委員の審査も終了しておりますので、意見書を付し、関係書類を添えてご提案申し上げる次第でございます。
54 【都市計画部長(中西章)】 初めに、今後の都市計画決定までの流れでございますが、本年4月開催の前橋市都市計画審議会で議決されたことに伴いまして、群馬県へ協議書の提出をしておりました。昨日、県から支障のない旨の回答書が送られてきましたので、今後は決定告示を行うことによりまして、都市計画決定となります。
3月19日に事前協議書を受理し、ふじの咲く丘の景観に配慮するよう指導を行い、3月26日に事前協議が完了いたしました。4月6日には、景観計画区域における行為届出書を受理。4月13日に行為制限の適合通知書を送付いたしました。
この計画は、平成18年7月7日に事業者から群馬県へ事前協議書が提出された後、旧吉井町に対して群馬県から当該計画に関する関係市町村としての意見の提出を求められておりまして、その際には本計画の産業廃棄物の搬入路は、県道藤木高崎線となっているものの、万が一県道吉井安中線を搬入路とする場合につきましては、幅員が狭いことから、通行の際に注意をするように求めております。
群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。当該組合の規約を下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。 本文9行目から12行目にかけての別表第1及び別表第2の1の項中の改正でありますが、別表第1中及び別表第2の1の項中、「利根沼田広域市町村圏振興整備組合 東毛広域市町村圏振興整備組合」を「利根沼田広域市町村圏振興整備組合」に改めるものであります。
その後、見積書が整わないなどの理由で申請が間に合わない農家に直接電話連絡して受け付けした17戸を含めますと、679戸の事前計画協議書を9月9日に県に提出したところでございます。
初めに、私は平成24年第2回定例会において前橋赤十字病院の移転用地が公共下水につなぐことができれば南部地域の農業を守る上でも大変重要なことから要望した経緯がありましたが、汚水排水については平成26年3月10日に日本赤十字社群馬県支部長から前橋市に協議書が提出されたと聞いております。
なお、今後のスケジュールでございますが、9月9日までに県へ事前計画協議書を提出し、県が審査の上、国へ提出するということになっております。
この施工計画書、これによって協議を行った結果ということでこの協議書には載っている。それが出てきたのは6月。ということは、8カ月も9カ月もたってからの協議です。施工計画書は、工事を始める前、着工前に、契約と同時に契約後施工計画を立てて、施工計画書を市へ提出するもの。その時点で協議をしなければならない。それが半年、8カ月もおくれている。6月になって提出されてきた。
前橋工業団地造成組合につきましては、平成26年3月31日をもって解散をいたしましたが、群馬県知事と前橋市長の間で締結いたしました事務承継等に関する協議書に基づきまして、組合の解散に伴う決算に関する事務は前橋市が承継したことから、地方自治法施行令第5条第3項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定を求めるものでございます。
◎企画調整課長(松本伸君) まず地域審議会の設置等に関する協議書におきましては、設置期間につきまして、倉渕地域、箕郷地域、群馬地域、新町地域、榛名地域につきましては平成28年3月31日までということになっています。また吉井地域につきましては同じ協議書におきまして、設置期間は平成30年3月31日までということになっております。 ◆委員(三島久美子君) 設置期間はわかりました。
次に、手続がなされずに事業が開始をされた場合につきましては、従来から本市としては速やかに工事を停止させた上で、事業者に対して事前協議書の提出を求め、事業者と協議をしております。今後も事業者に対しましては、近隣住民の皆様に対し必要な説明を行い、事業計画に理解が得られるように指導してまいりたいと考えております。
昨年12月に県議会及び市議会において関連議案の議決をいただき、本年2月6日付、群馬県知事と前橋市長の間で解散に関する協議書、財産処分に関する協議書及び事務承継等に関する協議書を締結いたしました。
◎市民部長(真下幹夫) 2点目の今後の市対応についてでございますが、この計画は事前協議書が県に提出された当初より反対の意思を許可権者である県に対して表明してまいりました。 今後も、本市に対しまして提出されました6,481名の反対署名を重く受けとめて対応していきたいと考えております。ご理解賜りますようお願いを申し上げます。
本来は、短期入所サービスは在宅生活継続のために利用されるサービスで、利用日数も認定の有効期間のおおむね半数を超えない計画にすることですとか、あと連続の利用も30日までという形で限定されておりますけれども、高崎市は特例的に、事前の協議書の提出を前提に、短期入所サービスの長期の利用を認めている状況でございます。
安中市大谷地区の処分場計画は、平成18年7月に群馬県に事前協議書が事業者から提出されまして、平成19年5月に合併前の旧吉井町に意見照会があり、隣接する自治体に対して計画概要の周知が図られております。その後、高崎市との合併がありましたが、事前協議手続は引き続き進められていたものでございます。
◆15番(茂木光雄君) 議案第14号なんですけれども、一応高崎市が高崎市南部野球場というものを森新田ですね、いわゆる東邦亜鉛のちょうど川向こうというふうな形になるんですけれども、設置をするということで、藤岡市の住民の利用に供するものするという協議書を交わすというふうになるようでございますけれども、そうなった時に、この高崎市の条例に基づいて維持管理、申し込み等受け付けてくれるんでしょうが、藤岡市はここを
32ページの協議書をごらんください。高崎市南部野球場は、藤岡市森新田字新田468番2ほか1筆に設置し、施設の維持管理に要する経費は高崎市の負担とし、施設は高崎市及び藤岡市の住民の利用に供されるものでございます。33ページに参考として位置図がございます。 続きまして、議案第10号 公の施設(高崎市八幡原グラウンド)の区域外設置に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。
教育事務委託につきましては、昭和39年4月1日から、足利市と太田市間で締結した協議書に基づく規約により、高瀬町の児童生徒の足利市立山辺小学校、山辺中学校への就学事務を足利市へ委託しております。このたび、保護者や地区関係者と協議を重ねた結果、在校生等の山辺中学校卒業までを猶予とする経過措置を設けることで廃止の了解をいただきました。
今後は来年1月に群馬県及び前橋市の間で解散協議書、財産処分に関する協議書及び事務承継の協議書を締結いたしまして、その後総務大臣に解散の届け出を予定しているところでございます。 続きまして、本日の本会議に提出を予定しております議案2件につきましてご説明を申し上げます。ご配付をしてございます資料のうちの第2回定例組合議会議案の1ページをお開きいただきたいと思います。