渋川市議会 2019-02-28 02月28日-02号
群馬県市町村総合事務組合の規約変更に係る協議書であります。当該組合の規約は、下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。9行目から11行目にかけての別表第2の3の項中の改正でありますが、別表第2の3の項中「吾妻広域町村圏振興整備組合」を「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合」に改めるものであります。
群馬県市町村総合事務組合の規約変更に係る協議書であります。当該組合の規約は、下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。9行目から11行目にかけての別表第2の3の項中の改正でありますが、別表第2の3の項中「吾妻広域町村圏振興整備組合」を「富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合」に改めるものであります。
平成16年12月21日、旧6市町村による合併協議会協議書締結までの約2年半にわたり、幾多の難題を乗り越え、協議を重ね、合議により決定した新市建設計画における合併新規事業は旧6市町村の約束事であります。また、去る11月30日の議員全員協議会において、新市建設計画変更方針の説明を受けました。合併特例債事業は再延長され、残された期間はあと7年間。
渋川地区広域市町村圏振興整備組合の規約変更に関する協議書であります。渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約を下記の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約の一部を改正する規約により改正するものであります。11行目、第5条中「17人」を「15人」に、「11人」を「9人」に改めるとは、組合議員の定数を15人に、渋川市の定数を9人に改めるものであります。
当局より、事前協議書の段階で県に申請し、県で県費か国庫かに振り分けられるものであるとの答弁あり。 委員より、この案件だけはこういう形だが、将来にそういうことができても同じような状態になると限らないということかとの質疑あり。当局より、そのとおりであるとの答弁あり。 委員より、群馬県安心基金の内容を教えてほしいとの質疑あり。
協議書のほうを拝見いたしますと、4名の首長さんのお名前が並んでおります。上野村長につきましては神田強平氏となっておりますが、この辺、新村長が就任されていると思うのですが、その点だけちょっとご確認をさせてください。 ○議長(冬木一俊君) 健康福祉部長。 (健康福祉部長 茂木 努君登壇) ◎健康福祉部長(茂木努君) お答えいたします。
廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の安定型最終処分場について、平成27年7月民間事業者から本市へ前橋市産業廃棄物処理施設の事前協議等に関する規定に基づき、滝窪町地内への最終処分場の設置に係る廃棄物処理施設設置等事前協議書が提出されております。
また、県の段と市の段との間の中央部分でございますが、環境性能割の減免ルールにつきましては県と市が協議し、それぞれ条例を制定するとしておりますが、この条例改正の提案に先立ちまして、県へは協議書を提出し、既に協議済みとなっているものでございます。 それでは、71ページにお戻りください。
公の施設(高崎市公共下水道)の利用に関する協議書でございます。施設の名称、設置の場所のほか、使用料は無償とし、接続に要する経費は藤岡市の負担とすることについて定めるものです。 なお、83ページには参考として案内図を添付いたしましたので、御確認いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
109 【15番(小林久子議員)】 昨年計画事業者から事前協議書が提出されて、廃棄物処理施設の事前協議規定に基づき現在審査が行われています。市は、法に適合するよう一つ一つ事務を進め、許可の基準に適合していれば市は許可せざるを得ないと言われますが、何より住民合意がなければ建設はできません。
現在その手続に沿って進んでいるところでございますが、開発事業の手続の流れとしては、第1ステップで県の事前相談、第2ステップで市町村への開発構想書の提出、第3ステップでは県への開発構想書の提出、第4ステップでは県への事前協議書の提出、第5ステップで関係機関へ許認可等の申請、最後の第6ステップとして県に大規模土地開発事業承認申請書の提出となり、全ての手続が完了して事業者へ承認通知書が発行され、事業着手となる
前橋市景観計画届け出の手続について、最初に確認ですが、開発行為が行われる場合、その前、少なくとも60日前に景観法に基づく事前協議書の提出が義務づけられると考えますが、届け出に関する手続の順番、期間、開発許可が出るまでの流れについて伺います。
42 【環境部長(中島實)】 安定型最終処分場の設置計画の手続につきましては、廃棄物処理法の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置許可申請等に先立ちまして、本市の定める前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程に基づき、昨年計画者のほうから廃棄物処理施設設置等事前協議書が提出されております。
協議書は、群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を定めるもので、別表第1及び別表第2の5の項中に群馬東部水道企業団を追加したいとするものでございます。 附則は施行期日の定めで、群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の群馬県市町村総合事務組合規約の規定は、平成28年2月8日から適用したいとするものでございます。 以上が第47号議案の内容でございます。よろしくお願いいたします。
群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。当該組合の規約を下記の規約の一部を改正する規約により変更しようとするものであります。 9行目から11行目にかけての別表第1及び別表第2の5の項中の改正でありますが、別表第1及び別表第2の5の項中に群馬東部水道企業団を追加するものでございます。
行政不服審査法の規定により置かれる附属機関の事務に関しまして規約を定め、委託する旨の協議書でございます。 続きまして、65ページをごらんいただきたいと存じます。事務の委託に関する規約でございます。
◎建設部長(猿井晴一) 大規模土地開発事業計画協議書の中にございます自然環境に関する事項につきましては、安中市としては自然環境の保護に関する事項として、群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例及び群馬県県内希少野生動植物種保護基本方針を遵守することについて意見を提出しております。
事前協議では、事前に事業者が近隣住民に対して事業計画についての理解が得られるよう十分な説明を行っていただいた上で事前協議書を提出していただき、本市の関係部署と協議を行っていただいております。御指摘のありました雨水対策や土砂の流出対策につきましては、宅地開発指導要綱におきましても原則として都市計画法や宅地造成等規制法による技術的な基準に基づき、指導を行っております。
この平成26年度末における歳計現金や財産につきましては、「東毛広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う事務の承継に関する協議書」及び「東毛広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う財産処分に関する協議書」により、歳計現金は太田市が承継し、財産も太田市に帰属しております。
次に、119ページ、境界変更に伴う財産処分に関する協議書でございます。富岡市と安中市との境界変更に伴う財産処分は、1、安中市が所有する土地のうち、富岡市の所有とするものは、544―4から、仮番号道路17で、地目、地積は記載のとおりでございます。
協議の内容につきまして、59ページの境界変更に伴う財産処分に関する協議書に記載のとおりでございまして、境界変更に伴い、安中市の所有する公衆用道路463平方メートル、用悪水路522平方メートル、道路1,425.27平方メートルの総面積で2,410.27平方メートルを富岡市の所有とし、富岡市の所有する道路1,021平方メートル、水路48平方メートルの総面積1,069平方メートルを安中市の所有とするものでございます