前橋市議会 1997-09-29 平成8年度決算委員会_建設水道委員会 本文 開催日: 1997-09-29
当局資料によりますと、平成9年5月7日付で、県知事あてに都市計画変更の事前協議書を提出しておるようですが、間違いがないでしょうか。
当局資料によりますと、平成9年5月7日付で、県知事あてに都市計画変更の事前協議書を提出しておるようですが、間違いがないでしょうか。
まず、この計画でございますけれども、埼玉県の業者の方が計画をしているものでございまして、平成元年に事前協議書が提出をされたということだそうでございます。計画の概要でございますけれども、まず計画の予定地は吉井町大字上奥平字橳尾地内ということでございまして、位置的には国立のコロニーがございますが、その南方向に位置しているもので、高崎市の境界から600メートルほど南へ入った山間地ということでございます。
協議した結果、近く協議書の提出。この協議書が出されますと、先ほどもお話しを申し上げました私ども庁内にある審査会に諮るわけでございます。そこで民間活力利用計画書というのを立てまして、県あるいはふるさと財団と協議するわけでございます。
地域性につきましては、今国の方へ協議書を上げている段階でございまして、それによりまして決定していきたいというふうに考えております。また、時間延長型保育サービス事業補助金ですが、これも5カ所分予算を組まさせていただいておりまして、地域的にできるだけ散らばるような形で配置していきたい、指定していきたいというふうに考えております。 以上です。よろしくお願いいたします。
次に、26ページからの議案第26号でありますが、議案第25号で説明いたしました前橋市と富士見村の境界変更に伴う関連手続といたしまして、富士見村と27ページ記載の協議書を締結する必要がありますので、地方自治法第7条4項の規定により議決を求めるものであります。 次に、議案第27号から議案第30号までの工事請負契約の締結4件につきましてご説明申し上げます。28ページからごらんいただきたいと思います。
この報道を要約しますと、木くず、紙くず、繊維くずの建設廃材を焼却処理する民間の処理場について、この建設設置の事前協議書が90年1月に県に出されて、ことし4月に設置が県から許可され、8月23日付で営業許可がおりているわけですが、設置の手続の上で問題があり、認可のやり直しを要望したというものになっています。9月7日、市環境保全課を訪ねた住民は、処理施設の煙突が立つまでは住民の大半が知らなかった。
これらの協議事項に対しまして、水道管理者としてはどのような認識を持ってこの協議書に対する考えを持っているか、お尋ねをしたいと思います。 110 【木暮水道事業管理者】 次期財政計画に関連することでの認識ということについてのご質問でございます。
次に、平成4年3月27日の委員会において、北陸新幹線建設に伴う浜川運動公園内軌道敷分の占用について、鉄建公団より正式に都市公園法第9条に基づく公園の協議書が本年度内に契約という前提に提出され、占用料は一括払いで2億 942万 7,140円、占用面積6,385.08平方メートル、占用期間は5年ごとの更新。市全体として取り組まねばならないものは委員会に諮っていきたい。
21 【清掃部長(竹内弘昌君)】 産業廃棄物処理施設の拡張をめぐる業者と地元住民との拡張可否に関する問題でございますが、ご承知のとおり現行の関係法令に基づく市の立場、権限は、申請のあった事前協議書に対しますところの公平な意見の具申でございます。
県営圃場整備事業荒砥北部土地改良事業第2換地区の施行によりまして、区域内の土地の区画、形状を改めました結果、平成2年9月1日から前橋市と大胡町の境界を、議案書17ページの調書のとおり変更しようとするものでありまして、これに伴いまして区域内に市所有地がございますので、議案書20ページのとおり、地方自治法第7条第4項の規定によりまして、大胡町と協議書21ページの別紙のとおり協議しようとするものでございます