館林市議会 2019-09-10 09月10日-03号
また、公共下水道の整備や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進めることで、水質保全の確保及び公衆衛生の向上に取り組んでおります。その結果、平成30年度末における汚水処理人口普及率は80.7%と平成10年度末の50.0%から30.7%増加いたしました。また、この20年間で城沼におきましても、水質を示す指標の一つであるBODの値も改善され、着実に水質改善が図られております。
また、公共下水道の整備や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進めることで、水質保全の確保及び公衆衛生の向上に取り組んでおります。その結果、平成30年度末における汚水処理人口普及率は80.7%と平成10年度末の50.0%から30.7%増加いたしました。また、この20年間で城沼におきましても、水質を示す指標の一つであるBODの値も改善され、着実に水質改善が図られております。
本案は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬について必要な措置を講ずることにより、ペット霊園の設置等の適正化を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資するため、本条例を制定しようとするものです。
住環境整備を進める上で、公衆衛生の向上と水質保全のための役割は大きく、快適な生活を送るには下水道等の整備は不可欠です。また、本市の下水道普及率は、国や県の平均を大きく下回っており、計画区域外からの下水道接続の要望も増加しています。なお、既存の下水道についても、当初の建設から30年余り経過しており、管渠の老朽化、腐食による障害など危険が懸念されるため、維持管理が必要です。
野良猫は、飼い主が捨ててしまったことなどにより、その地域にすみついて、ごみをあさったり、近所の猫の餌を食べて生活しており、公衆衛生上の問題が生じている場合がございます。このような野良猫対策の市の取り組みといたしましては、飼い主の望まない猫の繁殖による野良猫の発生を抑制するため、犬及び猫の不妊・去勢手術に要する費用の一部を補助しております。
◎都市政策部参事(小郷隆士) 戸別浄化槽事業につきましては、特定の地域を単位としまして、市が主体となって合併浄化槽を設置し、生活環境の改善や公衆衛生の向上に寄与することを目的に実施しております事業でございます。 ◆委員(齋藤光男) それでは、この事業はいつから始められたのでしょうか。 ◎都市政策部参事(小郷隆士) 平成18年からこの事業を実施してございます。
公共下水道事業につきましては、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全のため、下水道の整備と普及を進めてまいります。 また、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくために、平成32年4月からの地方公営企業法適用に向けた準備をさらに進めてまいります。 ごみの減量・資源化の推進につきましては、資源の分別の徹底と回収、リサイクルを進め、市民協働による3R活動を推進してまいります。
水道事業に課せられた責務は、水道法第1条にある、きれいで安全な水をなるべく安価で供給することにより、公衆衛生や生活環境の改善に寄与することでございます。そのために、現時点では計画的な施設整備や修繕、人材育成や技術継承に継続して取り組み、現在の体制により水道事業を継続していくことが重要であると考えております。
生存権の保障と公衆衛生の向上についての国の責任を定めた憲法25条に基づいているのである。 ところが、改正案では法の目的に水道事業の「基盤強化」の規定を入れ込み、経営改善のための経費削減を実施することになり、本来の法の理念と矛盾してくるのである。 水道事業は管路の老朽化や耐震化のおくれなどが深刻になっており、政府は大阪北部地震を口実に成立を急いでいるが、法案は今回の災害に対応できるものではない。
本市では、公衆衛生の向上に寄与する公衆浴場の経営安定化を支援するため、公衆浴場に対し補助金を出資しているところですが、平成29年度の実績についてお伺いします。
社会保障は大きく、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生の4つに分かれていますが、社会保険は社会保障給付費の9割近くを占め、社会保障制度の中心となっています。医療、年金、介護を保障する役割のために、必要なときに必要な給付が確実に受けられることと本人の意思と関係なく強制で加入することが原則です。そのためには、誰もが払える保険料であることも必要となります。
本市としまして、産業廃棄物の適正処理推進、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、厳正な許可事務の執行や事業者等に対する指導監督を実施しているところでございます。今後本市として対応すべき必要があると判断される案件が発生した場合には、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆12番(依田好明君) お答えいただきました。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」、日本国憲法第25条ではこのようにうたっています。そして、児童福祉法の総則では、すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない、とし、さらに国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う、とうたっています。
憲法25条はその第2項で、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としています。国に務めを果たさせるために、意見書の提出を求める本請願に賛成をしまして、討論とさせていただきます。議員皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(冬木一俊君) 以上で、通告による討論は終わりました。
これまで長きにわたり市民の生活環境の改善や公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に寄与してきていることになります。本市の下水道事業では、老朽化への対策として創設期に整備が行われました市街地中心部の下水管について既に改築更新が始まり、管更生工法によって新たな管路に生まれ変わっていることも何度か議会の中で答弁いただいております。
公共下水道事業につきましては、都市の健全な発達と公衆衛生の向上のため、下水道の整備と普及を進めてまいります。また、32年度からの地方公営企業法適用に向けた準備を進めてまいります。 ごみの減量化につきましては、本市の総排出量は緩やかな減少傾向にあるものの、27年度の市民1人1日当たり生活系収集可燃ごみの排出量は611グラムと、全国平均421グラムを大きく上回っております。
藤岡市では、家庭雑排水による公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上、良好な生活環境の実現のため、合併浄化槽及び特定地域生活排水処理事業、下水道整備事業を行っています。この合併処理浄化槽の設置戸数、特定地域生活排水処理事業の普及率、下水道整備普及率について伺います。 ○議長(冬木一俊君) 企画部長。
廃棄物処理法は、その第1条で「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」と定めています。廃棄物の適正な処理により生活環境の保全を図ること、これがうたってあります。
水道事業では、上下水道事業ともに人口減少と節水機器の普及により厳しい経営環境での事業運営となる中、一層の経費削減と効率的な事業運営に努め、市民に安全、安心なおいしい水の安定給水と適正な汚水処理による公衆衛生と水質保全の向上に取り組まれていることを評価します。
住環境整備を進める上で、公衆衛生の向上と水質保全のための役割は大きく、快適な生活を送るには下水道等の整備は不可欠です。過日、国土交通省などの調査によると、本県の汚水処理普及率は79.3%で、全国平均90.4%を下回っています。また、全国順位でも37位と低く、本市においても低位にあるものと思われます。そこで、現状を踏まえ、今後の対策について伺います。
また、所有者等が既に亡くなっており、相続がされていない案件などにつきましては関係部署や近隣の方々などにご協力をいただくなど、連携、協力を図りながら土地の関係者が把握できるよう情報収集を行っているところであり、今後もそういった取り組みによりまして市民生活の安定と公衆衛生の向上に努めてまいります。