太田市議会 2021-06-14 令和 3年 6月定例会−06月14日-01号
つまり債権が消滅した時点で、債権はそもそも存在していなかったという解釈で理解しました。 それでは、伺いますけれども、過去、受益者負担金を不納欠損した件数と、そのうち、現在、下水道に接続している件数について伺います。さらに、先ほど受益者負担金と下水道への接続はリンクしていないとおっしゃっておりましたけれども、そうは言っても、やはり不公平感は残るところであります。
つまり債権が消滅した時点で、債権はそもそも存在していなかったという解釈で理解しました。 それでは、伺いますけれども、過去、受益者負担金を不納欠損した件数と、そのうち、現在、下水道に接続している件数について伺います。さらに、先ほど受益者負担金と下水道への接続はリンクしていないとおっしゃっておりましたけれども、そうは言っても、やはり不公平感は残るところであります。
議案第49号 令和3年度高崎市一般会計予算の所管部分、歳入22款諸収入5項雑入では、小口資金融資等損失補償回収金の内容について質疑があり、本市では信用保証協会が行う代位弁済に要する費用の一部を損失補償しており、協会が回収した債権のうち本市が負担した分について返還されたものが損失補償回収金であるとの答弁がありました。
また、滞納者全体のうちどのぐらいの方に分納誓約書を書かせているのか、そして分納誓約書には、分納の約束が守れなくて滞納したときに、法律に定める禁止額を無視した給与や年金など債権差押えを認めるなどのただし書を求めているとすると問題ですので、そういうことをしていないか、答弁を求めます。
│太田市新型コロナウイルス感染症対応│ 〃 │ 〃 │ 〃 │賛成全員│ │ │地方創生臨時交付金基金条例の制定に│ │ │ │ │ │ │ついて │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │議案22 │太田市債権管理条例
次に、議案第22号 太田市債権管理条例の制定についてご報告を申し上げます。 本案は、市の債権を適正に管理することを目的として、地方自治法等の関係法令の規定に基づき市の債権を整理し、債権管理に関する事務処理の一般的基準その他必要な事項を定める条例を新たに制定するものであります。
本市では、信用保証協会との契約に基づき、この代位弁済に要する費用の一部を損失補償しており、信用保証協会が事業者から回収した債権のうち本市が負担した損失補償分について返還されるものが損失補償金となっております。 ◆委員(石川徹君) 分かりました。信用保証協会があって、本市のほうに回収金が来るという、そういった流れがよく分かりました。
茂 雄 総務部参事(管財課長)阿 部 政 夫 総務部参事(契約検査課長) 大 谷 健 市民税課長 柳 勝 総務部参事(資産税課長) 橋 本 吉 弘 総務部参事(収納課長) 収納課主幹(特別滞納・債権管理担当
(2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認するものであります。 2の損害賠償額は、6万9,223円であります。この損害賠償額につきましては、本市が加入しております全国町村会総合賠償補償保険から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容について申し上げます。
太田市債権管理条例第5条では、市長は、債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない、ただし、当該市の債権の性質上、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りではないとありますが、債権の性質上、特にその必要がないと認められるときとはどのようなことがあるのでしょうか、具体的にお聞かせください。
続きまして、議案第22号 太田市債権管理条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書の13ページをご覧ください。 本案につきましては、市が保有する様々な債権を地方自治法をはじめとする関係法令の規定に基づいて整理し、債権の管理に関する事務処理について一般的基準その他必要な事項を定め、債権を保有する所管において適正に管理することを目的とするものでございます。
について 議案第 9号 令和2年度太田市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第10号 令和2年度太田市下水道事業等会計補正予算(第2号)について 議案第19号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 議案第20号 太田市事務分掌条例の一部改正について 議案第21号 太田市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例の制定について 議案第22号 太田市債権管理条例
そのため、引き続き国、県の動向を注視し、補助金等を的確に取り込むとともに、市税や税外債権等においても収入の確保に努めることが重要と考えております。なお、アクエル前橋学習スペース事業では、国の地方創生推進交付金の活用の検討も進めているところであります。
◎総務部長(高島賢二) 債権管理条例の目的でありますが、本市が保有する債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって公平かつ公正な市民負担の確保と市の債権の回収と、やむなく断念せざるを得ない債権の放棄を目的としております。 ○議長(久保田俊) 高田靖議員。
(3)でありますが、甲及び乙は本件に関し、本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認するものでございます。 2の損害賠償額は4万810円であります。この市が支払う損害賠償額につきましては、本市が加入しております公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容についてご説明いたします。
また、それにより木像や美術品が毀損したような場合には、財産管理人や所有者の債権者との間で、問題提起される可能性があるとのことでした。 現在、美術品等を確認する中で、目録にはあるが実際には物がない場合、訴えられることは考えられるのか伺いたい。 顧問弁護士によると、目録の作成時期や内容の正確性、物がなくなった時期によっては問題となることは考えられる。
初めに、一般会計の歳入につきましては、本市の債権管理における情報連携について重点的な質疑がなされました。一部、8款土木費の中の市営住宅維持管理費に係る債権管理に関する質疑についても併せてご報告申し上げます。
より適切な債権管理と収入未済額の縮減に努められるよう申し上げておきます。加えて、住宅新築資金等貸付金元利収入は、合併前の旧粕川村から引き継がれたものであり、契約書に基づく履行がなされていないことが問題でありますので、適切な指導をいただくよう申し上げておきます。
◎都市政策部参事(冨岡和正) 受益者負担金は、ご存じのとおり5年で債権が時効を迎えて消滅してしまいます。土地に対して賦課されているものですから、1度債権が消滅しますと、再度徴収は不能となります。
◆委員(高田靖) それでは次に、今ちょうど債権管理条例の制定に向けていろいろと頑張っていただいていると思うのですけれども、この目的について伺いたいと思いますけれども、回収なのか、放棄なのか、それとも両方なのか、具体的にお願いします。 ◎収納課主幹(毛呂達也) 初めに、債権管理条例の目的でございます。
まず、不納欠損につきましては、既に調定された徴収金の債権が消滅したこと、これは地方税法に基づいて消滅したことに基づきまして、会計上の処理を行うものであります。 不納欠損の処理の原因となる消滅につきましては、まず、地方税法の第15条の7第4項、執行停止が3年継続して、納税義務が消滅したこと。