館林市議会 2009-12-09 12月09日-04号
平成22年度は、国の政策や予算が大きく変化し、地方の行財政については、財源措置を初め不明確な状況でありますが、市民の信託にこたえる成果を示すべく、すべての職員が一丸となって実効性の高い施策の実現に向けた予算編成を進めてまいりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○副議長(河野哲雄君) 政策企画部長、戸部敬宏君。
平成22年度は、国の政策や予算が大きく変化し、地方の行財政については、財源措置を初め不明確な状況でありますが、市民の信託にこたえる成果を示すべく、すべての職員が一丸となって実効性の高い施策の実現に向けた予算編成を進めてまいりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○副議長(河野哲雄君) 政策企画部長、戸部敬宏君。
もとより、議員の身分は市民の信託を受けた重いものであることは十分認識した上で、本市議会の名誉と信頼を守り、回復するためには、今般議員辞職を求める以外にないとの結論に至ったものであります。その不当性については、決議文の中で7項目にわたって記載をしてありますので、逐一申し上げません。
その内容は、上場株式の配当譲渡益、株式投資信託の分配金などに係る税率を本来20%であるものを半分の10%に軽減する証券優遇税制を2011年度まで3年間延長するというものです。
ここで市長にお聞きするわけでありますが、市長は市民の信託により市政を預かり、行政、市の最高責任者として市民に対して全責任を持っているわけであります。市長のその取り組む姿勢とリーダーシップ、洞察力、目まぐるしく変化する社会の状況の中にあって、スピードと実行力、改革により、市の姿、形が相当変わってくると思います。
同項第11号は、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭を寄附金の対象とするものです。同項第12号は、租税特別措置法に基づき、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人に対する寄附金です。 99ページをお開きください。第93条第2項の改正については、市税条例の改正に伴う民法の定義を整備するものです。
第7号、そして8号、9号と続きますけれども、第11号につきましては、特定公益信託のうち、教育、社会福祉の貢献に対して支出した金銭でありまして、県内では該当なく、例えば岩手県にありますNPO基金といったものが該当いたすものでございます。第12号につきましては、国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金で、全国の認定NPO法人が該当いたします。
6行目、第11号は所得税法第78条第3項に規定いたします特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭であります。 8行目、第12号は租税特別措置法第41条の18の3に規定いたします認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る支出金であります。 以上の各号に掲げる寄附金及び支出金を個人の市民税の控除対象寄附金に加えようとするものであります。
また、民間活力の導入手法として公有地信託制度の活用という手法もあると思われますが、その点のご見解をお尋ねいたします。 以上で3回目の質問といたします。 ○議長(長谷川正博君) 経済部長、海原正治君。 (経済部長 海原正治君登壇) ◎経済部長(海原正治君) 渡辺議員の3回目の質問にお答えいたします。
ただ、市民が選択をしたのは高木市長の掲げたマニフェスト、こういった部分を含めて信託を受けたと。したがって、その選挙結果を受けてこのごみ清掃工場にかかわる受けとめ方、それはどういうふうに今感じておられますかというのが1つ目です。わかりますか。
そして、そのとおり当該土地、建物は9カ月後に、つまり平成17年の5月9日には買い戻し特約が抹消された上で投機の対象となり、信託運用されていると。前工団の土地というのは通常10年間の買い戻し特約を付記して売却をされるわけでありますが、こういう売却がなされていいものかどうか。また、こういった工業団地の土地が不動産登記を利用した投機の対象になることの是非について、当局の見解をお伺いいたします。
信託できる財産の範囲を普通財産に属する国債等の有価証券にまで拡大されておりますが、改正後、藤岡市ではどのようにされたのか、どのようにしていくお考えかお伺いいたします。 派遣職員に係る退職手当でありますが、派遣が長期間にわたる場合、派遣先が退職手当を負担する事ができるようになりました。法によれば、派遣は5年を超えない期間と定められております。
地方銀行や信用金庫、信用組合等は、貯蓄から投資への流れに合わせて、個人向け投資信託や年金保険を積極的に販売し、手数料収入を増加させています。金融機関の窓口でのリスク商品販売の規制が徐々に緩和されたため、収益力を強化させることに徹しているようです。
日本国憲法の前文では、国政は国民の厳正な信託によるものと規定されております。市職員は、地方政府の代表機関を補佐することを任務とする補助機関としての地位にあるわけでありますから、今までの認識を捨て、それなりの自覚を持って公務に当たらなくてはなりません。
また、証券取引法の一部改正に伴い、有価証券の範囲が拡大されることにより、有価証券と見なされる金銭信託を資産等報告書に記載する資産等から削るとともに、条例で引用する法律名「証券取引法」を「金融商品取引法」に改めるもので、今後は有価証券の中に含めて対応いたすものでございます。
東本町団地1階ピロティー部分につきましては、議員ご指摘のとおり、利用されずに現在に至っておりますが、今後は太田駅周辺土地区画整理事業の推移を見ながら、市営住宅は納税者市民から信託を受けた財産であるとの認識に立ちまして、経営資源の有効活用を図るべく、費用対効果を比較考量するとともに、現在の市営住宅入居者の利便性も視野に入れながら利活用策を積極的に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお
1点目は、証券取引法の名称が金融商品取引法に改正されたこと等に伴い証券取引法の名称を引用している規定を改めるとともに、金銭信託が有価証券に含まれることになることから、資産等報告書の作成に係る資産等の区分から金銭信託を削るものです。2点目は、郵政民営化に伴う郵便貯金法の廃止により郵便貯金がなくなることから、資産等報告書の作成に係る資産等の区分から郵便貯金を削るものです。
また、同項第5号につきましては、証券取引法等の一部改正により、投資信託は有価証券となることにより、同号を削除するものであります。 同項第6号につきましては、証券取引法が金融商品取引法に改められたことによる改正であります。
私たち公務員は住民の信託を受けた全体の奉仕者として公務を通じて公共の利益を追求し、これを実現する責務を負っております。多様化する住民ライフスタイルや事業の民営化、本格的な地方分権化の動きの中で、より充実した住民サービスが求められております。
1点目のアは、信託法の改正による信託類型の多様化に対応するため市民税の納税義務者等に係る規定を整備するものです。まず、(ア)は法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するものに対して法人税割額によって市民税を課するものです。次の(イ)は、法人でない社団または財団で法人課税信託の引き受けを行うものを法人とみなして市民税を課すものです。
初めに、改正の概要ですが、市民税については、信託法、租税条約実施特例法等の改正に伴う所要の措置及び上場株式等の配当、譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長に伴う規定の整備などです。固定資産税については、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置の創設及び鉄軌道用地に関する固定資産評価基準の改正に伴う規定の整備などです。 それでは、改正条文に従い御説明申し上げます。