高崎市議会 2024-03-11 令和 6年 3月11日 市民経済常任委員会−03月11日-01号
一方で、金融機関の聞き取りによりますと、様々な要因により予定どおりの返済が難しく、金融機関や信用保証協会と調整し、毎月の返済額を減額するなどの条件変更を行った事業者もいると確認ができております。本市の制度融資は、市内中小企業の資金繰りを支援することはもちろん、創業や新たな取組を考えている方にとっても円滑に資金調達できるものです。
一方で、金融機関の聞き取りによりますと、様々な要因により予定どおりの返済が難しく、金融機関や信用保証協会と調整し、毎月の返済額を減額するなどの条件変更を行った事業者もいると確認ができております。本市の制度融資は、市内中小企業の資金繰りを支援することはもちろん、創業や新たな取組を考えている方にとっても円滑に資金調達できるものです。
◎産業政策課長(伊藤弘美) こちらの損失補填金は、信用保証協会の保証がついた市の制度融資を利用した事業者が倒産とか破産により返済不能となったときに、貸付けをしていた金融機関の損失を信用保証協会が代位弁済という形で補填することになっております。
一方、金融機関への聞き取りによりますと、様々な要因により予定どおりの返済が厳しい事業者も僅かではありますがいるとのことで、金融機関や信用保証協会と調整し、毎月の返済額を軽減するなどの条件変更を行った事業者もいることが確認できております。しかしながら、返済不能に陥るほど厳しいものではないという状況でございます。 ◆委員(荒木征二君) おおむね安定して償還が進んでいるということで安堵いたしました。
これは信用保証協会と一緒になってやっているわけですけれども、この際も、起業者に対して、我々がなぜこうなったかとか、何が悪かったかとか、だから、こういうふうにやればというような改善とかそういうものについては、検証はしていないということなのです。だから、今回のケースもそういった形であるというふうに私は認識しております。 ○議長(矢部伸幸) 神谷大輔議員。
それから、物価対策は何度も市長に質問して、その都度、市長も、全てはやれないがとお答えいただきながら、少しずつは前進してきているのですけれども、まだ足りないということがあるので、とりわけ中小業者、農家への直接給付や補助、市による無担保、無保証人、無利子の借換え制度融資、その制度融資を実効性のあるものにするための太田市から、市長からの金融機関や信用保証協会への強力な協力要請、そして市による中小業者や農家
7款商工費、1項1目商工振興費の説明欄、県信用保証協会は132万4,000円の増額であります。これは、小口資金融資に係る損失補填を実施するものであります。 8款土木費、2項道路橋りょう費は、22ページ、23ページをお願いいたします。2目道路橋りょう維持費の説明欄、交通安全施設整備事業は、1,200万1,000円の増額であります。
新型コロナウイルス緊急経済対策資金は、限度額が3,000万円、融資期間が10年以内、利率1.3%の制度融資で、信用保証協会の保証料や金融機関事務手数料の全額補助、また5年間の支払い利子の補助といった手厚い支援を行ってまいりました。制度創設の令和2年3月から、同じく令和2年9月までの制度終了までの6か月間に、1,346件、融資金額にして208億6,071万円の御利用があったところでございます。
また、本制度融資を利用する際に発生する群馬県信用保証協会への信用保証料のほか、金融機関への5年間の支払い利子と事務手数料の補助も併せて行っております。 次に、補正予算でございますが、新型コロナウイルス緊急経済対策資金の預託金や信用保証料、支払い利子、事務手数料の補助に充てさせていただいたものでございます。 ◆委員(高橋美奈雄君) 分かりました。
あわせて、本制度融資を利用する際に発生する群馬県信用保証協会への信用保証料のほか、金融機関への5年間の支払い利子も全額補助することで、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来している中小事業者などの経営安定のために必要な運転資金を速やかに融資することができたと認識しております。
あわせて、融資を利用する際に発生する群馬県信用保証協会への信用保証料のほか、金融機関への5年間の支払い利子の補助も行っており、資金繰りに厳しさを増した事業者にとって非常に有効な対策だったと認識しております。 現在は返済が始まった事業者も見られますが、借入れ時当初の返済計画どおり返済が進んでおり、条件変更しなければならない事業者は見受けられない状況でございます。
議案第49号 令和3年度高崎市一般会計予算の所管部分、歳入22款諸収入5項雑入では、小口資金融資等損失補償回収金の内容について質疑があり、本市では信用保証協会が行う代位弁済に要する費用の一部を損失補償しており、協会が回収した債権のうち本市が負担した分について返還されたものが損失補償回収金であるとの答弁がありました。
支援のうちの一つであります借入れ利子と保証料の補助につきましては、経営安定資金の借入れに伴う借入れ利子と信用保証協会保証料の5年間分を補助することとしておりますが、その1年目として、昨年12月末までの支払い実績に対する補助金交付申請を1月4日から受け付けております。
◎商工振興課長(佐藤勉君) 小口資金は、信用保証協会の保証が必ずついている制度のため、融資を受けた事業者が返済困難になった場合に、信用保証協会は事業者に代わり金融機関に対しまして債務の弁済を行います。
3行目、県信用保証協会は134万6,000円の増額であります。これは、小口資金融資において代位弁済が下半期に2件発生したことにより、損失補償金を支払うためのものであります。 4行目、新産業立地推進事業は980万2,000円、最下行、小規模事業者緊急経営支援事業が500万円、34ページ、35ページをお願いいたします。
また、創業奨励金として群馬県信用保証協会に支払った2年間の保証料相当額について、10万円を上限に支給するものです。本制度につきましては、平成30年度から開始しております。利用者は現在のところ2名となっております。 ○議長(今井敏博議員) 小川剛議員。
◎商工振興課長(佐藤勉君) 小口資金融資損失補償金でございますが、小口資金は市の制度融資の中でも信用保証協会の保証がつく制度となっております。このため融資を受けた事業者が返済困難になった場合、信用保証協会が事業者に代わり金融機関に対して債務の弁済を行います。本市では、信用保証協会に対して、契約に基づき基本、代位弁済の16%の損失補償を行っております。
8行目、第2条第1号中の改正は、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けており、これまで群馬県信用保証協会による保証の対象外としていた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されているキャバレー、パチンコ店、ナイトクラブなどの業種の一部について保証の対象とすることで小口資金融資の追加対象となるものであります。
具体的な改正内容は、第2条第3号につきまして、信用保証協会による保証の対象外である風俗営業などの業種を本融資の対象外業種として明記しておりましたが、経済産業省において、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた保証対象業種の見直しがなされ、風俗営業、特定遊興飲食店営業及び接客業務受託営業が保証の対象とされたことに伴い、本制度融資につきましてもこれに準じた改正を行うものであります。
また、群馬県信用保証協会に対する補助金が約1億9,000万円となっており、合わせて約14億円を計上しております。 54 【10番(窪田出議員)】 次に、保証料率引下げの取組について伺います。
また、本制度融資を利用する際に発生する群馬県信用保証協会への信用保証料のほか、金融機関への5年間の支払利子と事務手数料の補助を行っているところでございます。5月末時点における申請状況でございますが、約1,500件、融資実行見込額は約230億円となっており、飲食業や小売業をはじめ、製造業、建設業など幅広い業種の事業者から申請をいただいているところでございます。