藤岡市議会 2020-12-04 令和 2年第 5回定例会-12月04日-02号
こうした場合、代替措置は市の責任で取る必要があるのではないかと思いますが、この代替保育体制の方針や計画は現在どのようになっているでしょうか。 ○議長(松村晋之君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) お答えいたします。
こうした場合、代替措置は市の責任で取る必要があるのではないかと思いますが、この代替保育体制の方針や計画は現在どのようになっているでしょうか。 ○議長(松村晋之君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(鈴木伸生君) お答えいたします。
昨年の9月議会でも、代替保育を行う連携施設の確保が著しく困難と認められる場合で、事業者と代替保育提供者間での役割分担が明確化されていることなどの条件、役割分担、責任の所在の明確化、代替保育を行う連携施設、すなわち事業所の本来業務に支障が出ないための措置を満たすと認められる場合は、家庭的保育や小規模保育の事業を実施する場所以外、あるいは事業所での代替保育の場合には、代替保育を提供する提供元として、保育
この家庭的保育事業等を行う事業者は、保育の適切な提供に必要な相談、助言などの支援や代替保育の提供、3歳児からの受け入れが可能な連携協力が得られる保育園、幼稚園または認定こども園を適切に確保しなければならないと規定しておりますが、3歳児からの受け入れに係る連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合には、定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設または地方自治体が運営費支援等を行っている
委員からは、特定地域型保育事業者と代替保育提供者との間における役割分担、責任の所在、代替保育提供者の本来業務に支障が生じないこと等の判断についての質疑があり、このことについては、特定地域型保育事業者と代替保育を提供するものの間で取り交わす、仕事の内容や責任の区分等を定めた承諾書により確認をするとともに、年齢別の保育士配置基準に基づき、余剰人数をヒアリング、もしくは書面で確認をしていくことになると考えるとのことでありました
改正内容につきましては、初めに、第42条の改正につきまして、第2項において特定地域型保育事業者の代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められ、事業者と代替保育提供者間での役割分担等が明確化されていること等の要件を満たす場合は、第3項において代替保育提供元として小規模保育事業A型等を追加するものでございます。
第1項第2号では、代替保育の説明が同条において同じとする追記をするための改正を行い、第2項、第3項は特定地域型保育事業者による代替保育の連携施設の確保が著しく困難であると市が認める場合、要件を満たせば小規模保育事業A型等を代替保育の提供元として可能とし、代替保育の連携施設としてかえることができることとする改正でございます。
2点目は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合において、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年間延長するものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、40ページ、議案第94号についてでございます。1の改正の理由ですが、1歳未満の乳児及び障害児のプレイルームの使用料について、現行の減免方式を見直そうとするものです。
現行の規定では、原則として零歳から2歳児への保育を提供する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業である特定地域型保育事業を行う場合には、集団保育の提供などの保育内容の支援、職員が病気等の場合の代替保育の提供、3歳から5歳児の卒園後の受け皿の確保として教育・保育施設である幼稚園、保育所、または認定こども園を連携施設として確保しなければならないものとされております。
2点目は、家庭的保育事業者等において、職員が病気などにより保育ができなくなった場合の代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合において、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年間延長するものです。現在前橋市内には家庭的保育事業者等はございませんが、国の基準と同様に整理いたします。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
第7条は、家庭的保育事業所と保育所等との連携についての定めで、2ページへ参りまして代替保育の提供先の緩和について、第2項及び第3項を追加するものでございます。 3ページへ参りまして、第17条第2項は、食事の提供の特例の定めで、外部搬入の容認範囲を拡大するため、第3号を追加するものでございます。
主な改正内容について申し上げますと、まず第6条において、家庭的保育事業者等で代替保育を行う際、これまでの保育園、認定こども園、幼稚園に加え、一定要件の下で、小規模保育事業A型、B型または事業所内保育事業を行う事業者からの代替保育の提供も可能とするものです。
本案は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等にかわって行う代替保育及び家庭的保育事業者の食事の提供について所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第68号 館林市都市計画基本方針等検討委員会設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
改正の内容は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供にかかわる連携施設、例えば保育所、幼稚園、または認定こども園の確保が著しく困難であると認めた場合に、一定の条件を満たすときは連携施設の確保義務を緩和すること、また家庭的保育者の居宅で保育が行われている場合の食事の提供の特例にかかわる搬入施設の要件を緩和し、保育所、幼稚園、認定こども園などから調理業務を受託している事業者で、市が適当と認める者からの食事
1点目は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保義務を緩和するものです。 2点目は、家庭的保育者の居宅で保育が行われている場合の食事の提供の特例に係る搬入施設の要件を緩和するものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
1点目は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保義務を緩和するものです。2点目は、家庭的保育者の居宅で保育が行われている場合の食事の提供の特例に係る搬入施設の要件を緩和するものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
改正点としては、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和を行うことで、保育所等以外の保育を提供する事業者も代替保育として認め、また、家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大を行い、保育所等から調理業務を受託し、市が認める事業者の外部搬入を家庭的保育事業者に限り認めることとし、さらに自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に延長するものであります。
次に、議案第72号 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、家庭的保育事業については、事業所が市内にありませんが、今回の改正で家庭的保育者が不在の場合の代替保育、食事の提供の搬入施設の規定の追加、経過措置、調理員などの基準の緩和と聞いていますが、今までと変わって質の低下が起こらないのかとの質疑があり、家庭的保育等は、家庭的な雰囲気
今の基準を緩和して、同じ場所で代替保育を行う場合は、認可保育園でもない、幼稚園でもない、認定こども園でもない、小規模保育園のA型とか、A型というのは職員全員が有資格者のところですけれども、小規模保育園のB型、B型は職員の半数以上が有資格者ということになっていますけれども、この小規模保育A、Bに加えて、事業所内保育所でも代替保育を可能にすると。今申し上げたのは、別の場所で代替保育を行う場合です。
改正内容につきましては、家庭的保育事業者等による代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和及び家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の規定の改正と、家庭的保育事業に対する自園調理に関する経過措置の適用猶予期間の延長を附則で規定するものであります。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。
初めに、提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令が本年4月27日に施行となり、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和などが図られたことに伴い、本市の条例の一部につきまして同基準にあわせて改正を行うものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、23ページをごらんください。