安中市議会 2010-06-21 06月21日-03号 夫婦がともに婚姻前の姓を使用する場合は、婚姻届を出さず事実婚か、婚姻届を出した上で片方が旧姓を使う通称使用などで便宜を図ることがあります。ただし、前者については民法739条の婚姻関係と扱いが同一ではなく、後者は通称の氏、旧姓と公文書が異なるということになります。