太田市議会 2020-09-15 令和 2年9月決算特別委員会−09月15日-01号
返納金につきましては、障害年金ですとか遺族年金、こういったものが支給されるようになった場合ですとか、あとは本人もしくは扶養義務者、こういった方々の所得が変わりまして、所得制限限度額を超えてしまった場合、あとは例えば事実婚ということが発覚した場合、その手当が返還になる場合に返納金という形になります。 ◆委員(高田靖) これはどのような種類の債権なのでしょうか。
返納金につきましては、障害年金ですとか遺族年金、こういったものが支給されるようになった場合ですとか、あとは本人もしくは扶養義務者、こういった方々の所得が変わりまして、所得制限限度額を超えてしまった場合、あとは例えば事実婚ということが発覚した場合、その手当が返還になる場合に返納金という形になります。 ◆委員(高田靖) これはどのような種類の債権なのでしょうか。
支給要件につきましては、1つ目として、ことしの11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母、2つ目として、ことしの10月31日において法律婚をしたことがない者、3つ目として、ことしの10月31日において事実婚をしていない者または事実婚の相手方の生死が明らかでない者、以上の要件を。済みません、訂正させてもらいます。支給額につきましては、1人当たり1万7,500円でございます。
事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親、これを単身児童扶養者とし、個人市民税を非課税とする措置を講ずるための規定を整備するものでございます。
児童扶養手当につきましては、母子家庭等に支給されているものですので、事実婚等が発覚したときがありますと、それに遡って返還してもらうという建前でございます。そのような状況の返還分でございます。よろしくお願いいたします。 ◆委員(高田勝浩) 続いて、109ページの福祉医療返納金について、これも同じように大まかでいいですので、どういった返納金か教えてください。