高崎市議会 2024-03-12 令和 6年 3月12日 建設水道常任委員会−03月12日-01号
◎建築住宅課長(清水弘子君) 空き家解体奨励金につきましては、解体後に固定資産税が上がることから上昇分を1年間補填するもので、解体助成金を利用した方が対象となっております。令和5年度の実績は申請件数20件で、金額が43万8,000円でございます。 ◆委員(長壁真樹君) 建物を更地にすると上がる固定資産税分を補填するということで、理解できました。ありがとうございます。
◎建築住宅課長(清水弘子君) 空き家解体奨励金につきましては、解体後に固定資産税が上がることから上昇分を1年間補填するもので、解体助成金を利用した方が対象となっております。令和5年度の実績は申請件数20件で、金額が43万8,000円でございます。 ◆委員(長壁真樹君) 建物を更地にすると上がる固定資産税分を補填するということで、理解できました。ありがとうございます。
170 【教育次長(片貝伸生)】 本市の学校給食の献立単価は、平成27年度の改定以降、主食、牛乳、副食ともに食材費が上昇したことに伴いまして、令和4年度からその上昇分を補填するため、単価を1食当たり30円引き上げまして、年間で1人当たり6,000円を公費負担することで保護者負担を据え置いております。
今回の指定管理者の募集を行った際には、現行の指定管理料から今後の物価上昇分を考慮し、新たな指定管理料の上限金額を設定しております。 ◆委員(宮原田綾香君) 物価高騰分を考慮していただいているという点が分かりました。確認でしたので、以上となります。 ○委員長(大河原吉明君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。 これより議案第123号を起立により採決いたします。
◎契約検査課長(富田智幸) 予定価格の関係の話ですが、物価上昇分、これはあくまでも想定の金額で読めない金額というところでございますので、設計の段階ではそのときの最新の単価を拾っての設計という形になります。 ◆委員(八長孝之) では、その後材料費が上がった場合の対応はどういったものがされるのか、お聞かせください。
海外原料に依存している化学肥料の低減や堆肥等の国内資源の活用等の取組を行う農業者に対し、飼肥料等の資材コスト上昇分を様々な形で支援することを通じて農業経営への影響負担を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めることが喫緊の課題であると感じております。
また、土地につきましても国の税制対策として、全ての地目において上昇分を据置きしたところでございます。コロナ特例の適用状況ですが、固定資産税の家屋では1,035件で、税額にして4億8,304万7,000円、同じく償却資産では1,087件で、税額にして3億1,135万6,000円で、固定資産税減額の合計は7億9,440万3,000円となっております。
こうした状況におきまして、群馬県が実施予定である配合飼料価格高騰対策支援事業は、配合飼料価格安定制度の畜産農家負担分となる積立金相当額を支援するものと伺っておりますが、この価格安定制度によって配合飼料の価格上昇分は補填され、さらに農家負担分を支援するものであり、価格高騰の対策として一定の効果があるものと考えております。
肥料費の販売価格は昨年と比較し大幅に上昇しておりますが、上昇分全ての支援は難しいため、肥料費の一部支援として令和3年中の肥料費を経費とした確定申告書を基に経費に対して10%の補助を考えております。また、対象者は今後の本市地域農業を支えるという視点から、本市の農業経営の基盤を担う認定農業者、認定新規就農者と考えております。
農産物の販売価格は、一般的には市場の需給動向に左右され、生産コストの上昇分を販売価格に転嫁することが難しいとされており、消費の構造から転換しないとなかなか解決できない課題であると認識しております。いずれにいたしましても、農家の皆さんの長期にわたる経費負担増は今後営農を続けていく上にも影響しかねないと危惧されているところでございます。
◎資産税課長(後閑善行君) 令和3年度の地方税制改正では、令和3年度に限り土地に係る固定資産税、都市計画税の上昇分の据置き措置を行いましたが、令和4年度の改正では地価の上昇が見られる商業地の税負担の激変緩和と軽減化を図り、景気回復につなげるため、令和4年度に限り商業地に係る固定資産税と都市計画税の課税標準額の上昇幅を現行の評価額の5%から2.5%にとどめるものでございます。
さらに、生産コストの上昇分をそのまま販売価格に転嫁することができないこと、また栽培温度を下げた生産では品質や生産量の維持が難しいことから、施設園芸農家の経営を圧迫している状況であると認識しております。
農業では、燃油価格上昇分を農産物の価格に転嫁することが難しいため、特に燃油の使用量が多い施設園芸においては価格高騰の影響を受けやすい状況にあります。
また、土地につきましても、全ての地目において上昇分の据置きをいたしました。 最後に、納税に関してですが、令和3年度におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な収入の減少等がある場合や、事業を廃止または休止したことにより一時的に納税ができない場合には、徴収の猶予を適用することで納期を最長1年間延長し、事業者及び個人の負担を軽減しているところです。
それぞれの増減の要因ですが、土地は、収入歩合の減や下落修正分が地目変更などによる上昇分を上回ったことによるものでございます。家屋は、令和2年度は評価替えの前年度であり、評価替えによる経年減価の減額がないため、滅失による減額よりも新増築による増額が上回ったものでございます。また、償却資産につきましては、市内大手企業を中心とした設備投資が伸びたため増額となっております。
しかし、更地にした場合、土地の固定資産税が上昇するので、建物の取壊しができない状態が続いているために、1年から2年、上昇分に係る税額を抑制できれば、更地の場所が増えるのではないかと考えます。そこで、建物を取り壊した場合の土地に係る固定資産税の減免が可能であるかお伺いします。
しかし、更地にした場合、土地の固定資産税が上昇するので、建物の取壊しができない状態が続いているために、1年から2年、上昇分に係る税額を抑制できれば、更地の場所が増えるのではないかと考えます。そこで、建物を取り壊した場合の土地に係る固定資産税の減免が可能であるかお伺いします。
次に、固定資産税につきましては、令和3年度は評価替えの基準年度となりますが、国による新型コロナウイルス対策として地価上昇分が据え置かれることや、国の地方特例交付金により措置されるものの、中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に係る軽減措置による減額などを踏まえ、前年度より約27億3,000万円の減額を見込んだものとなっております。
◎資産税課長(秋山泰行君) 要因につきましては、土地、家屋、償却資産に分けて主なものを申し上げますと、土地につきましては、評価替えの年度ではありますが、令和2年1月1日時点の鑑定評価による価格の上昇分を据え置くこととなったことによる減額等があります。また、家屋につきましては、評価替えにより、既存家屋の経年減価による減額が大きく、またコロナ関係の特例による減額等があります。
(公園管理事務所長)指定された指定管理料につきましては、5年間の指定管理の1年目の税抜き額が約3,000万円で、その後人件費などの上昇分を加味し、5年後の令和6年度には約3,300万円という提案で上がってきております。5年間の平均額は、約3,180万円となります。ちなみに、今年度の管理指定料は税込みで2,450万円ですので、概算で1,000万円程度増額となる見込みとなっております。
3カ年の人件費上昇分を1,690万円加えまして、100万円の単位で丸めた結果ということで、税込み3億4,700万円ということで設定をさせていただいております。これにつきましては、人件費でございますので、直営でやっていた場合でも人件費は上昇するのかなということでございますので、経費の削減効果ということでは変わらないのかなと思っております。 以上です。 ○議長(野口靖君) 中澤秀平君。