高崎市議会 2008-09-18 平成20年 9月18日 市民経済常任委員会−09月18日-01号
◎男女共同参画課長(桐生惠美子君) 2団体への補助金については、基本的には高崎市の補助金等交付規則にのっとり、また団体の活動状況や会員数などを考慮して交付していますが、法の失効後、平成13年の同和対策審議会の答申を踏まえ、一般対策に移行すべく、2団体と協議を行い、一定の削減の率によって平成14年度から毎年減額をしてきた経緯があります。
◎男女共同参画課長(桐生惠美子君) 2団体への補助金については、基本的には高崎市の補助金等交付規則にのっとり、また団体の活動状況や会員数などを考慮して交付していますが、法の失効後、平成13年の同和対策審議会の答申を踏まえ、一般対策に移行すべく、2団体と協議を行い、一定の削減の率によって平成14年度から毎年減額をしてきた経緯があります。
◎人権男女共同参画課長(桐生惠美子君) 平成14年3月31日で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法が失効し、国や県が特別対策から対象を限定しない一般対策の中で対応すべきであるという方針に基づき、本市でも大きな転換を図ってきたところです。また、合併先の町村においても同様です。
相談員を設置している事業については、同和地区内外の格差がほぼ解消していること、社会構造が大きく変化してきていることなどから早期に事業を終了して一般対策で対応すべきであるとしております。部落解放同盟の固有の活動は、団体が自立して本来会費などで賄うべきであり、補助はやめるべきです。
97 【青木社会福祉課長】 同和対策につきましては、先ほど委員さんがおっしゃるように平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効いたしまして、一般対策に移行してまいりました。しかしながら、今日においても差別意識は依然として根深いものがございます。
残された課題は一般対策で対応することになっていますが、榛名地区において法失効後の現在、一般施策で対応できない具体的な課題があるのか、あれば示していただきたいと思います。 続いて、6款農林水産業費1項農業費10目榛名フルーツライン整備事業費について伺います。この事業は、広域営農団地の基幹農道として、平成6年度に農水省の国庫補助事業として採択されました。
高齢者の一般対策につきましては、現在ひとり暮らしの方が1,076名おります。この中で日常生活に不安のある方にはペンダント方式の緊急通報装置の設置や配食サービスにおいて安否確認をしております。また、引きこもり防止として農協に委託しております生きがいデイサービス等で社会性を養っております。元気な高齢者につきましては、地域の老人クラブ活動やボランティアに参加していただいているところでございます。
同和行政については、旧高崎地域はこの間特に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の失効後は一般対策で対応していくという基本方針に基づき、策定した同和対策審議会の答申に沿って改善を図ってまいりました。私は、この問題について本会議で何度か取り上げ、委員会では議会のたびに改善すべき点を指摘してまいりました。もちろん同和問題は今までの長い歴史や経過があります。
◎人権擁護課長(川原良一君) 団体補助金については、同和対策審議会の答申で一般対策で対応すべきという答申がありました。特別対策として行っていた当時は約1,300万円の補助金でしたけれども、一般対策として部落解放同盟への補助金は現在314万円交付しています。地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は失効しましたけれども、同和問題の払拭は完全になし得たとは言えないと思います。
◆委員(横尾富安君) 次に、集会所事業についてですが、もともとこの集会所はいわゆる同和対策事業としてずっと続けてきたのですけれども、法失効後この施設は一般対策で行うということが決めてありますけれども、その一般対策に向けてのこの間の行政的な配慮はどうしてきたのか。 ◎社会教育課長(亀井克一郎君) 集会所は、社会教育施設として位置づけています。
幾つか具体的な点を挙げますと、環境改善事業、固定資産税・都市計画税の減免、公営住宅の提供、これらは同和施策としては廃止し、一般対策に移行されました。さらに、隣保館も人権プラザに衣がえしました。
3年前の市の同和対策審議会の答申は、法が失効し、特別対策から同和地区、同和関係者に限定しない一般対策に移行した場合、従来のように補助金を交付する根拠がなくなるのであるから、法期限後は廃止すべきである。そして、ただし書きで、急激な対応は団体の今後の活動を停滞させる可能性もあり、3年を目途に段階的に縮減し、平成17年度からは一般対策で対応すべきであると結論づけています。
諮問文は、特別対策を終了させ、一般対策の中で対応すべきであるとの趣旨の答申をいただき、その趣旨を尊重して現在対応しているところでございます。平成14年度の取り組みとしましては、審議会答申の精神を組みまして、新たな人権行政推進のためのシステムを確立していくべく、論議を高めている段階と言えます。そうした論議とあわせまして、具体的に市民ニーズにこたえましての仕事を若干御説明させていただきます。
平成14年度以降の行政課題につきましては、一般対策として対応することとされております。この33年間の同和対策事業によりまして、生活環境の改善事業や産業職業の安定事業、教育・啓発事業の推進等、福祉の向上に寄与できたものと考えております。また、特別対策事業について調査研究していただく太田市同和対策審議会条例制定の所期の目的も達していると考え、本案をご提案申し上げる次第でございます。
続いて、答申をいただいておりますけれども、その答申を踏まえまして、平成14年度以降の補助金交付は平成16年度まで段階的に縮減し、平成17年度からは一般対策で対応していくという方針で臨んでいきたいと考えております。 ◆委員(横尾富安君) ですから、答申が出されたのですから、答申に沿った形で市の行政は進めていくのか、その点について確認をしておきます。
条例廃止の理由についてでございますが、高崎市同和対策審議会設置条例につきましては、平成13年度高崎市同和対策審議会からの答申を尊重し、特別対策としての同和対策事業は今年度末をもって終了させ、今後は一般対策で対応していくことを基本方針としておりまして、審議を必要とする事項は特にございませんので、廃止をするものでございます。
特別対策の法令上の根拠がなくなることから、1953年から継続されてきた同和対策事業が、今後は一般対策において対応することになります。総務省地域改善対策室は今年に入って各都道府県を集めた会議で、この略称地対財特法の失効と特別対策の終了の方向性を周知徹底する措置をとりました。
二つ目は、答申では3年をめどに段階的に縮減し、平成17年度からは一般対策で対応すべきである。これは先ほども触れましたけれども、平成17年度からは具体的にどれくらいの補助金を出して、運動団体にどのような活動を期待をしているのか。 次に、同和対策集会所についてであります。この集会所は県立も合わせて9館あります。
◎社会教育課長(櫻井光夫君) 集会所の事業につきましては、法も来年の3月で切れるということもありますし、一般対策ということでやっていきたいと思っております。なお、今市の方で同和対策審議会を開会中でございます。委員の皆様の意見等もお聞きした上で、市の方針を最終的に決めてまいりたいと思っております。
それから、同和対策事業についてなのですけれども、これは時限立法が終了して、経過措置法によって今、着手済みの事業等を2001年中に基本的に終了して、同和地区と関係者に対象が限定されていた事業は一般対策で行うよう、これは総務省からも通知が来ていると思ったものですから、その辺の内容と本市の基本的な方針についてお伺いしたいと思ったのです。
国の特別措置法の動向を見ましたり、団体とのさらなる話し合いを積み重ね御理解いただく中で、一般対策への全面的移行に向けてさらに一層最善の努力をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ◆委員(横尾富安君) このまま続けていけば、1万円ずつというと、今15万円から14万円と十数年かかるということになるわけです。