安中市議会 > 2019-12-02 >
12月02日-01号

  • 農道(/)
ツイート シェア
  1. 安中市議会 2019-12-02
    12月02日-01号


    取得元: 安中市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    令和 元年 12月 定例会(第4回)              令和元年第4回安中市議会定例会議 事 日 程(第1号)                            令和元年12月2日(月曜日)午前9時開議第 1 会期の決定第 2 会議録署名議員の指名第 3 諸般の報告    報告第 14号 監査(検査)結果報告について    報告第 15号 専決処分の報告について             損害賠償の決定及び和解について    報告第 16号 教育に関する事務の点検評価報告書(平成30年度実施事業)について第 4 承認第  4号 専決処分の承認を求めることについて            ①令和元年度安中一般会計補正予算(第4号)            ②令和元年度安中一般会計補正予算(第5号)第 5 議案第 96号 農業委員会委員の任命について第 6 議案第 97号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備            に関する条例の制定について第 7 議案第 98号 安中市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について第 8 議案第 99号 安中市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定について第 9 議案第100号 安中市下水道事業の設置等に関する条例の制定について第10 議案第101号 安中市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について第11 議案第102号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改            正する条例について第12 議案第103号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について第13 議案第104号 安中市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第14 議案第105号 安中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第15 議案第106号 安中市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について第16 議案第107号 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正            する条例について第17 議案第108号 安中市水道事業給水条例の一部を改正する条例について第18 議案第109号 安中市交通指導員条例の廃止について第19 議案第110号 安中市健康増進施設恵みの湯公の施設の指定管理者の指定について第20 議案第111号 令和元年度安中一般会計補正予算(第6号)第21 議案第112号 令和元年度安中国民健康保険特別会計補正予算(第1号)第22 議案第113号 令和元年度安中介護保険特別会計補正予算(第3号)第23 議案第114号 令和元年度安中下水道事業特別会計補正予算(第1号)第24 議案第115号 令和元年度安中水道事業会計補正予算(第1号)第25 請願・陳情について                                              本日の会議に付した事件 議事日程に同じ                                              出席議員(20名)     1番   金  井  久  男  議員     2番   櫻  井  ひ ろ 江  議員     3番   松  本  次  男  議員     4番   金  井  登 美 雄  議員     5番   長  嶋  陽  子  議員     6番   武  者  葉  子  議員     7番   小  林  克  行  議員     8番   佐  藤  貴  雄  議員     9番   小  林  訂  史  議員    10番   遠  間  大  和  議員    11番   罍     次  雄  議員    12番   巽     久  男  議員    13番   高  橋  由  信  議員    14番   柳  沢  吉  保  議員    15番   小  川     剛  議員    16番   柳  沢  浩  之  議員    17番   今  井  敏  博  議員    18番   吉  岡  完  司  議員    19番   奥  原  賢  一  議員    20番   田  中  伸  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席した者の職氏名  市   長   茂  木  英  子      副 市 長   粟  野  好  映  総 務 部長   阿  部  哲  也      財 務 部長   町  田  博  幸  市 民 部長   富  田  千  尋      保 健 福祉   水  澤  祝  彦                          部   長  産 業 政策   堀  米     純      建 設 部長   白  石  久  男  部   長  上 下 水道   大  塚  清  隆      松 井 田   田  中  富  之  部   長                   支 所 長  公   立   藤  巻  正  勝      秘 書 課長   小  黒  勝  明  碓 氷 病院  事 務 部長  財 政 課長   萩  原  正  視      国 保 年金   中  嶋  清  美                          課   長  健康づくり   須  藤  一  久      農 林 課長   上  原  好  行  課   長  建 築 住宅   櫻  井  裕  一      下水道課長   中 曽 根  久  人  課   長  監 査 委員   横  田  秀  之      農業委員会   上  原     充  事 務 局長                   事 務 局長  会計管理者   池  澤  智  野      教 育 長   竹  内     徹  (会計課長)  教育委員会   高  橋  信  秀      教育委員会   齊  藤  勝  彦  教 育 部長                   文化財保護                          課   長                                              本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   須  藤  和  俊      事務局次長   岡  田  好  央                          兼 議 事                          事 務 担当  庶務係長兼   中  島  香 代 子      庶務係主査   佐  藤  光  治  調 査 係長 △開会の宣告 ○議長(今井敏博議員) これより令和元年第4回安中市議会定例会を開会いたします。                                      (午前 9時07分) △開議の宣告 ○議長(今井敏博議員) ただいまの出席議員は20名であります。よって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。 △会期の決定 ○議長(今井敏博議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月13日までの12日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) ご異議なしと認めます。  よって、会期は12日間と決定いたしました。 △会議録署名議員の指名 ○議長(今井敏博議員) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、10番、遠間大和議員、11番、罍次雄議員、12番、巽久男議員を指名いたします。 △諸般の報告 ○議長(今井敏博議員) 日程第3、諸般の報告を事務局長にさせます。  事務局長。 ◎事務局長(須藤和俊) 諸般の報告を申し上げます。  初めに、安中市監査委員から、監査について結果報告が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、市長から、地方自治法第108条の規定にかかわる損害賠償の決定及び和解に関する専決処分の報告について関係書類の提出がございました。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、安中市教育委員会教育長から、教育に関する事務の点検評価報告書(平成30年度実施事業)が提出されております。お手元に配付してありますので、ごらんいただきたいと存じます。  次に、提出議案等の報告でございます。市長から承認1件、議案20件の提出がありましたので、ご報告申し上げます。  次に、さきの第3回定例会におきまして採択されました請願・陳情は、執行部へ送付いたしましたが、当該請願・陳情の処理経過について報告がございました。お手元に配付いたしましたので、ご了承お願いいたします。  次に、議長会関係につきましてご報告申し上げます。群馬県市議会議長会関係でございますが、去る11月14日に館林市担当で定期総会が開催され、諸報告に続いて会長提出議案が提出され、原案のとおり可決されました。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長(今井敏博議員) 以上で諸般の報告を終わります。 △承認第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(今井敏博議員) 日程第4、承認第4号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。  令和元年度安中一般会計補正予算(第4号)の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(町田博幸) 承認第4号 令和元年度安中一般会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。  分冊3の2ページをお願いいたします。初めに、専決処分の理由でございますが、豚コレラ(CSF)対策に要する経費につきまして、去る10月16日付で地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分させていただいたものでございます。  それでは、3ページをお願いいたします。まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,046万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を245億7,107万4,000円とさせていただいたものでございます。第2項、補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。9ページをお願いいたします。6款1項4目畜産業費畜産振興対策事業でございますが、野生動物侵入防止柵設置事業費補助金及び緊急鳥獣対策事業補助金といたしまして、合わせて2,046万5,000円を追加するものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。8ページにお戻りください。20款1項1目繰越金でございますが、歳出と同額の2,046万5,000円を追加するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。  続きまして、承認第4号 令和元年度安中一般会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。  同じく分冊3の10ページをお願いいたします。初めに、専決処分の理由でございますが、台風19号等に伴い発生した災害に要する経費につきまして、去る11月12日付で地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分させていただいたものでございます。  それでは、11ページをお願いいたします。まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,045万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を246億4,152万6,000円とさせていただいたものでございます。第2項、補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  次に、第2条の地方債の補正は、追加が2件でございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。18ページをお願いいたします。8款2項2目道路維持費でございますが、7月下旬の集中豪雨災害への対応を優先させるため、予定していた修繕費に不足が生じることから、786万8,000円を追加するものでございます。  次に、11款災害復旧費でございますが、台風19号関連につきましては全て11款への計上でございます。まず、1項1目公共土木施設災害復旧費でございますが、道路や水路の補修、土砂撤去等に要する経費といたしまして1,900万円を追加するものでございます。  次に、2項1目農林水産施設災害復旧費でございますが、農道や用水路の補修、土砂撤去等に要する経費といたしまして2,465万円を追加するものでございます。  次に、3項1目その他公共施設災害復旧費でございますが、老人福祉センター西側のり面が崩落したため、復旧に要する経費といたしまして1,893万4,000円を追加するものでございます。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。17ページへお戻りください。16款県支出金及び一番下になります22款市債につきましては、歳出の特定財源で、所定の補助率や充当率等に基づき予算補正するものでございます。  真ん中の20款1項1目繰越金でございますが、歳入歳出差し引き調整により5,362万2,000円を追加するものでございます。  歳入につきましては以上でございます。  続いて、14ページをお願いいたします。第2表、地方債補正でございますが、今回の予算補正に係る起債の目的、限度額などについて、記載のとおり定めるものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  吉岡完司議員。 ◆18番(吉岡完司議員) 今回、災害の関係で専決処分ということで予算を組んでいただいたのですけれども、そういった中で今、業者が大変仕事量が多くて、なかなか復旧工事が、専決を組んでいただいたのにもかかわらず、なかなか進んでいないというのが現状だというふうにお聞きしているのですけれども、専決を組んでいただいて復旧がどのくらい進んでいるのか、そこら辺についてお伺いをさせていただきます。 ○議長(今井敏博議員) 建設部長
    建設部長白石久男) 吉岡議員のご質問にご答弁させていただきます。  さきの7月下旬に発生いたしました集中豪雨の被害につきましては、先ほど財務部長が申し上げましたとおり、現行の予算の中で対応させていただいておりますので、多くの部分で作業のほうは終了しておりますが、10月の台風19号につきましては、おおよその倒木や土砂撤去につきましては緊急対応ということで、ほぼ全て作業のほうは終了しております。今後、路側の復旧等々工事に係る、修繕に係る部分につきまして工事のほうを実施してまいるという予定でございます。  以上です。 ○議長(今井敏博議員) 吉岡完司議員。 ◆18番(吉岡完司議員) ぜひ専決を組んでいただいたので早急な対応をしていただいて、市民の皆さんに復旧を早くしていただきたいというふうにご要望させていただきます。 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第4号 専決処分の承認を求めることについては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) ご異議なしと認めます。  よって、承認第4号は委員会付託を省略することに決しました。  これより承認第4号の討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって討論を終結いたします。  これより承認第4号の採決を行います。  本件は報告のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(今井敏博議員) 挙手全員であります。  よって、本件は報告のとおり承認することに決しました。 △議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(今井敏博議員) 日程第5、議案第96号 農業委員会委員の任命についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第96号 農業委員会委員の任命につきましてご説明申し上げます。  分冊4の1ページをごらんいただきたいと存じます。農業委員会委員でございますが、平成31年4月30日で委員1名が辞任され、欠員が生じておりますので、松井田町上増田にお住まいの上原見徳さんを推薦したいと存じます。上原見徳さんは、認定農業者の認定を受け、地域の担い手農家として、こんにゃくとネギ栽培を中心に農業経営を行っており、研究熱心で、農業団体の役員としてもご活躍をされている方です。地域からの信任も厚く、高潔な人格と高い識見を遺憾なく発揮されており、農業委員としてまことに適任であると存じ、ご推薦申し上げる次第でございます。  よろしくご審議いただき、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第96号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) ご異議なしと認めます。  よって、議案第96号は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって討論を終結いたします。  これより議案第96号の採決を行います。  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○議長(今井敏博議員) 挙手全員であります。  よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 △議案第97号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第6、議案第97号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第97号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊5の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、令和2年度からの会計年度任用職員制度の創設に伴い、関連条例の整備についてご提案させていただくものでございます。  それでは、制定の内容についてご説明申し上げます。議案の2ページから4ページ及び説明資料の1ページから5ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第1条の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。この条例におきましては、地方公務員法の改正に伴い、引用している条項の項ずれ及び語句の整理を行うものでございます。  次に、第2条の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。新設します第3条第4項につきましては、会計年度任用職員の休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲を超えない範囲である旨を規定するものでございます。  次に、第3条の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。第1条においては定義規定を、第3条においては減給の対象となるパートタイム会計年度任用職員の報酬について、勤務実績に応じて支給する時間外勤務等にかかわる報酬を除く旨の規定をそれぞれ追加させていただくものでございます。  次に、第4条の安中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。第3条において、人事行政の運営の状況の報告対象となる職員にフルタイム会計年度任用職員を追加させていただくものでございます。  次に、第5条の安中市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。会計年度任用職員の勤務時間、休暇等につきましては、制度導入に伴い、正規職員とは別に、本定例会で提案させていただいています議案第99号の安中市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例により定めることとする改正でございます。  次に、第6条の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正でございます。会計年度任用職員制度の創設に当たり、フルタイム会計年度任用職員については給料の支給対象となりますので、第5条において、給料を支給される職員の補償基礎額について、常勤職員公務災害補償にかかわる平均給与額の例によることとする規定を追加させていただくものでございます。  次に、第7条の安中市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。パートタイム会計年度任用職員につきましては、退職手当は支給されないことから、第2条第2項にただし書きの規定を追加させていただくものです。  附則第9項は、改元による文言の整理でございます。  次に、第8条の安中市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、第18条において、会計年度任用職員の給与等については、本定例会で提案させていただきます議案第98号の安中市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する規定に改めるものでございます。  次に、附則第1項でございますが、施行期日につきましては、令和2年4月1日からとするものでございます。  次に、附則第2項でございますが、経過措置として、第6条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定につきましては、令和2年4月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害または通勤による災害にかかわる補償について適用することとさせていただくものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。  櫻井ひろ江議員。 ◆2番(櫻井ひろ江議員) この議案第97号以降にも会計年度任用職員、まだほかにもあるわけですが、最初のところでちょっとお聞きしておきたいというふうに思います。  一応基本的な問題としてお願いしたいのですが、この会計年度任用職員制度の理念といいますか、そういったものについては、目的といいますか、それについてお願いしたいと思います。  それとあと、正規職員のほかにもフルタイムで働くという方がこの中にはいるというふうに聞いているのですが、正規の方との違いというのですか、その辺について2点目としてお願いいたします。  それから、市によっては、総体的に人件費がこれでふえるということになるのかなというふうに思うのですが、その辺で、市によっては基本給を下げるといったような、任用職員の基本給を下げるというようなところもあるというふうに聞いているのですが、当市ではその辺についてはどうなのか伺っておきたいと思います。 ○議長(今井敏博議員) 総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 櫻井議員のご質疑にご答弁申し上げます。  全国の地方公務員の臨時・非常勤職員は、平成28年4月現在で64万人と増加してきていまして、さまざまな分野で活用されてきており、地方行政の重要な担い手となってきております。このような状況の中、働き方改革に基づく臨時・非常勤の適正な任用、処遇改善が求められてきておりまして、今般の改正が行われるものでございます。これは、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るもので、あわせて会計年度任用職員に期末手当の支給を可能としたものでございます。  フルタイム会計年度任用職員正規職員の違いでございますが、フルタイム会計年度任用職員正規職員の大きな違いは、会計年度職員はあくまでも単年度の任用となってございます。また、正規職員と違いまして、昇格等をすることはなく、期末手当等にも差がございます。  それと、人件費がかさむので低く抑えるのではないかというご質問でございますが、今回の改正の趣旨は、非常勤の職員の処遇改善をするものでありますので、現行を下回らない制度設計として提案させていただいております。 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第97号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第98号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第7、議案第98号 安中市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第98号 安中市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊5の5ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地方公務員法の改正により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、当該職員の給与、報酬、諸手当及び費用弁償の支給について必要な事項を定めたいことから、条例の制定についてご提案させていただくものでございます。  それでは、制定の内容についてご説明申し上げます。議案の6ページから25ページを順次ごらんいただきたいと存じます。最初に、第1条でございますが、本条例は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを趣旨としております。  次に、第2条でございますが、会計年度任用職員に支給される給料、報酬、諸手当を規定するものでございます。  次に、第3条はフルタイム会計年度任用職員に適用される給料表を、第4条は同じく職務の級を規定するものでございます。  次に、第5条はフルタイム会計年度任用職員の給料の号給について、第6条は同じく給料の支給に関して正規職員の条例の規定を準用する規定でございます。  次に、第7条でございますが、フルタイム会計年度任用職員の勤務時間中に勤務しない場合の給与の減額について、第8条は勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合の端数処理に関する規定でございます。  次に、第9条は、フルタイム会計年度任用職員の諸手当の支給については常勤職員の例によるものとする規定、第10条は期末手当の支給に関する規定でございます。  次に、第11条でございますが、フルタイム会計年度任用職員の給料に相当するパートタイム会計年度任用職員の報酬額の算定について規定するものでございます。  第12条はパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について、第13条はパートタイム会計年度任用職員が勤務時間中に勤務しない場合の報酬の減額について規定するものでございます。  第14条はパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等にかかわる報酬の支給について、第15条は同じく時間外勤務にかかわる報酬の支給に関する規定でございます。  第16条は勤務1時間当たりの報酬額の算出にかかわる規定、第17条は報酬を算定する場合の端数処理に関する規定でございます。  次に、第18条でございますが、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関する規定でございます。  次に、第19条でございますが、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当するパートタイム会計年度任用職員費用弁償の支給に関する規定でございます。  次に、第20条でございますが、パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときの費用弁償の支給について、第21条は会計年度任用職員が分限処分により休職した場合の給与の支給について規定するものでございます。  次に、第22条は、会計年度任用職員において、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し市長が特に必要と認める場合には、支給する給与及び費用弁償について、別に任命権者が定めることとする規定でございます。  次に、第23条でございますが、本条例の施行について必要な事項は規則で定めることとする規定でございます。  次に、附則でございますが、施行期日につきましては、令和2年4月1日からといたしたいので、よろしくお願いいたします。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第98号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第99号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第8、議案第99号 安中市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第99号 安中市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊5の26ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、地方公務員法の改正により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、当該職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めたいことから、条例制定についてご提案させていただくものでございます。  それでは、制定の内容についてご説明申し上げます。議案の27ページから31ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第1条でございますが、本条例は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを趣旨としております。  次に、第2条でございますが、この条例におけるパートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員という用語の意義を規定するものでございます。  次に、第3条でございますが、会計年度任用職員の勤務時間を規定するものでございます。  次に、第4条及び第5条でございますが、会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りを規定するものでございます。  次に、第6条でございますが、会計年度任用職員の週休日の振替等について規定するものでございます。  次に、第7条は会計年度任用職員の休憩時間を、第8条は時間外勤務について、それぞれ規定するものでございます。  次に、第9条でございますが、育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務についての規定でございます。  第10条は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務、時間外勤務の制限についての規定でございます。  次に、第11条でございますが、障害者である会計年度任用職員の早出遅出勤務についての規定でございます。  次に、第12条でございますが、会計年度任用職員の休日について規定するものでございます。  次に、第13条でございますが、会計年度任用職員の休日の代休日について、第14条は休暇の種類についての規定でございます。  次に、第15条でございますが、会計年度任用職員の年次有給休暇について、第16条は特別休暇についての規定でございます。  次に、第17条でございますが、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める場合には、会計年度任用職員の休暇等につきまして、別に任命権者が定めることとする規定でございます。  次に、第18条でございますが、本条例の施行について必要な事項は規則で定めることとする規定でございます。  次に、附則第1条でございますが、本条例の施行期日につきましては、令和2年4月1日からとする規定でございます。  次に、第2条でございますが、経過措置として、この条例の施行日の前日に本市に勤務する一般職、特別職の職員が施行日以降引き続き会計年度任用職員として任用された場合は、施行日前に与えられた休暇の残日数を、20日を限度として翌年度に繰り越すことができるとする規定でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第99号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第100号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第9、議案第100号 安中市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市長。 ◎市長(茂木英子) 議案第100号 安中市下水道事業の設置等に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  分冊5の32ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございます。総務省から平成27年1月27日付で、人口3万人以上の市町村が経営を行う下水道事業については、令和2年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行するよう要請されております。本市も令和2年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行するための作業を進めていることから、従前の安中市下水道事業特別会計条例を廃止し、新たに安中市下水道事業の設置等に関する条例を制定するものであります。このため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、33ページをごらんいただきたいと存じます。まず、条例の構成でございますが、全部で7つの条と附則で構成しております。第1条では、下水道事業の設置について定めております。  第2条では、法の財務規定等の適用について定めております。  第3条では経営の基本事項について、第4条では重要な資産の取得及び処分について定めております。  第5条では議会の同意を要する賠償責任の免除について、第6条では議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について、それぞれ定めております。  第7条では、業務状況説明書類の作成について定めております。  最後に、附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するとともに、安中市下水道事業特別会計条例は廃止するものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第100号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第101号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第10、議案第101号 安中市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の35ページ、議案第101号 安中市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、地方公務員法の改正により、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、当該職員が育児休業等を取得できるようにするため所要の改正を行いたいことから、条例の一部改正についてご提案させていただくものであります。  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。議案の36ページから40ページ及び説明資料の6ページから12ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第2条に第3号として号を追加する改正でございますが、第3号アからウに規定する要件のいずれかに該当する非常勤職員が育児休業を取得することができるとし、それ以外の非常勤職員は取得することができない旨を規定するものでございます。  次に、第2条の2の改正でございますが、文言の整理のための改正でございます。  次に、現行の第2条の3を第2条の5とし、第2条の2の次に2つの条を追加する改正でございますが、第2条の3は非常勤職員の育児休業をすることができる時間を規定するものでございます。第1号から第3号までの一定の条件により養育する子が1歳、1歳2カ月、1歳6カ月に到達する日まで取得できることとなります。  次に、第2条の4を追加する改正でございますが、養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合に該当するときは、2歳に達する日まで育児休業が取得できる規定でございます。  次に、第3条に第7号及び第8号を追加する改正でございますが、特別の事情により再度の育児休業の取得を可能とする規定でございます。  次に、第5条の3第2項の改正でございますが、同項は育児休業を取得している職員への勤勉手当の支給についての規定でございますが、会計年度任用職員には勤勉手当が支給されませんので、育児休業中の職員につきましても支給されないことを明記するものでございます。  次に、第6条の改正でございますが、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整についての規定でございますが、会計年度任用職員は対象から除かれることを規定するものでございます。  次に、第8条以下を1条ずつ繰り下げ、第7条の次に第8条として1つの条を追加する改正でございます。第1号及び第2号いずれにも該当する非常勤職員は部分休業を取得することができるとし、それ以外の非常勤職員は取得することができない旨を規定するものでございます。  次に、改正後の第9条でございますが、非常勤職員の部分休業の承認について規定するものでございます。部分休業の取得時間は、2時間の範囲内で取得できることとなります。  次に、改正後の第10条でございますが、部分休業は、勤務しない時間につきましては給与等から減額されますが、第1項は非常勤職員以外の職員について、また第2項は非常勤職員について規定しております。  次に、附則でございますが、本条例の施行期日につきましては、令和2年4月1日からとする規定でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第101号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第102号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第11、議案第102号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の41ページ、議案第102号 安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、令和2年度からの一般職の会計年度任用職員制度の創設に伴い、非常勤職員の適正な任用の確保を図り、また特別職の範囲を専門性の高い職に限定し、任用要件の厳格化を行います。よって、現行で特別職の職員で非常勤の職に定めているものから会計年度任用職員の職に移行するものの見直し、また業務委託への変更をする必要がありますので、ご提案させていただくものです。  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。議案の42ページから47ページ及び説明資料の13ページをごらんいただきたいと存じます。第1条の改正は、地方自治法の改正に伴い、引用している項の項ずれを改めるもので、第2条の改正は語句の整理を行うものです。  次に、別表第1の改正ですが、特別職の職員で非常勤のものの職について見直し、または業務委託により除かれた後のものをもって新たに定めさせていただくものでございます。  なお、議案第106号でご提案させていただく安中市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例において、災害弔慰金等審査委員会の委員長及び委員の報酬を定めるための規定の追加がございますが、当該規定も改正後の別表第1中に盛り込ませていただいております。  次に、附則第1項でございますが、施行期日につきましては、令和2年4月1日からとするものでございます。  次に、附則第2項でございますが、経過措置として、改正前の条例の規定により支給し、または弁償すべきであった報酬及び費用弁償の支払いを可能とする規定でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第102号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第103号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第12、議案第103号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の48ページ、議案第103号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、令和元年の人事院及び群馬県人事委員会において、民間給与との格差から、一般職について勤勉手当の引き上げが勧告され、特別職についても同様となっておりますので、本市につきましても市議会議員の期末手当について、これらの勧告に準じた措置といたしたくご提案させていただくものでございます。  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。議案の49ページ及び説明資料の14ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第1条の改正でございますが、令和元年12月1日を基準日とした期末手当の支給率を100分の5増とする改正でございます。  次に、第2条の改正でございますが、令和2年4月1日からの施行となりますが、第1条の改正により、12月支給分の期末手当が100分の5増となっておりますが、年間の支給率を変えずに、6月と12月の支給率をそれぞれ100分の222.5に再配分する改正でございます。  次に、附則第1条第1項でございますが、施行期日につきましては公布の日から、ただし第2条の期末手当支給率を再配分する改正につきましては令和2年4月1日からとするものでございます。  次に、附則第1条第2項でございますが、第1条による改正は令和元年12月1日に遡及適用することとする規定でございます。  次に、附則第2条でございますが、本条例により、令和元年12月期支給分の期末手当の増額分の支給が公布日以降となりますので、既に支給された12月期の期末手当については内払いとみなすという規定でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第103号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第104号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第13、議案第104号 安中市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の50ページ、議案第104号 安中市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、議案第103号 議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例と同様の理由となりますが、本市の市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率の改定についてご提案させていただくものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。議案の51ページ及び説明資料の15ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第1条の改正でございますが、令和元年12月の期末手当の支給率を100分の5増とする改正でございます。  次に、第2条の改正でございますが、令和2年4月1日から施行となりますが、第1条の改正により、12月支給分の期末手当が100分の5増となっておりますが、年間の支給率を変えずに、6月と12月の支給率をそれぞれ100分の222.5ずつ再配分する改正でございます。  次に、附則第1条第1項でございますが、施行期日につきましては公布の日から、ただし第2条の期末手当支給率の再配分する改正につきましては令和2年4月1日からとするものでございます。  次に、附則第1条第2項でございますが、第1条の改正は令和元年12月1日に遡及適用とする改正でございます。  次に、附則第2条でございますが、本条例により、令和元年12月期支給分の期末手当の増額分の支給が公布日以降となりますので、既に支給された12月期の期末手当については内払いとみなすという規定でございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第104号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第105号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第14、議案第105号 安中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の52ページ、議案第105号 安中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、令和元年8月に人事院、また同年10月に群馬県人事委員会から、民間給与との格差に基づく給与改定について、月例給、勤勉手当等に対しまして引き上げ改定との勧告がなされ、本市におきましてもこれらの勧告内容に準じて同様に措置したいため、ご提案させていただくものでございます。  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。議案の53ページから66ページ及び説明資料の16ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、この条例の第1条による改正でございますが、公布の日から施行するものとする改正でございます。  第24条第2項第1号の改正でございますが、再任用以外の職員の12月期の勤勉手当の支給率を100分の5引き上げる改正で、令和元年12月1日に遡及適用するものでございます。  次に、別表につきましては、民間格差の解消のため、全ての給料表について平均0.1%の増額改定を行うもので、平成31年4月1日から遡及適用するものでございます。  次に、議案の67ページ及び説明資料の17ページをごらんいただきたいと存じます。この条例の第2条による改正でございますが、令和2年4月1日から施行するものの改正でございます。  第24条第2項第1号の改正でございますが、第1条の改正により、12月期の勤勉手当の支給率を100分の5引き上げることとなっておりますが、令和2年度につきまして、年間の支給率を変えずに、6月と12月のそれぞれの勤勉手当の支給率を再任用以外の職員については100分の95に、勤勉手当に再配分する規定でございます。  次に、第26条の改正でございますが、会計年度任用職員の給与及び費用弁償につきましては、制度導入に伴い、正規職員とは別に、本定例会で提案させていただきます議案第98号 安中市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例により定めることとする改正でございます。  次に、附則第1条第1項でございますが、この条例の施行を公布の日から、ただし第2条の規定につきましては令和2年4月1日から施行するとする規定でございます。  次に、附則第1条第2項でございますが、第1条の規定による給料表につきまして、平成31年4月1日に遡及適用する規定となっております。  次に、附則第1条第3項でございますが、第1条の規定による勤勉手当の規定につきまして、令和元年12月1日に遡及適用する規定となっております。  附則第2条でございますが、給料表及び勤勉手当の改定につきましては遡及適用となりますので、既に支給された給料及び手当につきましては内払いとみなす規定でございます。  最後に、附則第3条でございますが、附則第2条のほか、この条例の施行に関して必要な事項を規則に委任する規定であります。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第105号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第106号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第15、議案第106号 安中市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第106号 安中市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  分冊5の68ページを、あわせて説明資料の18ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令の一部改正に伴い、償還金の支払猶予、償還金の対象範囲、報告等が新設または拡大され、あわせて災害弔慰金及び災害見舞金の支給に関する事項について調査審議を行う審議会、その他の合議制の機関の設置に努める規定が新たに追加されたため、安中市災害弔慰金の支給等に関する条例における関連する規定について改正する必要が生じたため、所要の整備を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。議案の69ページから70ページを、あわせて説明資料の18ページから19ページに新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと存じます。  第15条第3項の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令において、条の新設、拡大の改正が行われたことにより、償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還、違約金について、対象となる法及び施行令の条番号に改めるものでございます。  次に、第5章第16条は新設でございます。災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給する事項を調査審議するための審査委員会を置き、委員は医師、弁護士、学識経験者等から成る5人とする必要な規定を設けるものでございます。  また、目次においては、章及び条についてあわせて改正し、附則において、施行日は令和2年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第106号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第107号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第16、議案第107号 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第107号 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  分冊5の71ページを、あわせて説明資料の20ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、児童福祉法の一部が改正されたことにより、該当箇所を引用する本市の条例において所定の改正を行うものでございます。  改正の内容につきましては、条例第24条に定める家庭的保育に係る保育者について規定する児童福祉法の号ずれによる改正に合わせて改正するものでございます。  また、附則におきまして、施行日は公布の日とするものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第107号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。  ここで暫時休憩いたします。                                      (午前10時07分) ○議長(今井敏博議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                                      (午前10時24分) △議案第108号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第17、議案第108号 安中市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(大塚清隆) 議案第108号 安中市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  分冊5の73ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、水道法の一部を改正する法律が平成30年12月12日に公布され、また平成31年4月17日には水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が公布され、ともに令和元年10月1日に施行されました。水道法の改正により、水道法第25条の3の2に規定された指定給水装置工事事業者の指定の更新の事務が新たに生じております。当該事務に係る手数料を申込者から徴収することから、安中市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、74ページ、75ページをお願いいたしたいと存じます。あわせまして説明資料の21ページ、22ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず、第33条の手数料の条文をわかりやすくするため、表形式に改正させていただき、表中の4行目、第8条第1項の指定の更新、1件につき1万円を追加するものでございます。  次に、第37条第1項中の第5条を第6条に改めるもので、水道法施行令の改正に伴う条ずれによるものでございます。  次に、附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第108号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第109号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第18、議案第109号 安中市交通指導員条例の廃止についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  総務部長。 ◎総務部長(阿部哲也) 分冊番号5の76ページ、議案第109号 安中市交通指導員条例の廃止についてご説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の改正により、特別職の要件が厳格化されることに伴い、交通指導員においては、特別職としての任用ではなく、交通指導業務を委託することになるため、本条例を廃止したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  安中市交通指導員につきましては、現在安中市交通指導員条例に基づき特別職非常勤職員として市長が委嘱しておりますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の改正により、特別職の要件が専門的な知識経験または見識を有する者がつく職であって、当該知識経験または見識に基づき助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行う者に限定するものとすると厳格化されております。今後、交通指導員は非常勤特別職としての任用ではなく、業務を委託する要綱を整備し、市長が交通指導業務を委託することになることから、本条例を廃止させていただくものでございます。  以上、まことに雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第109号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第110号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第19、議案第110号 安中市健康増進施設恵みの湯公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第110号 安中市健康増進施設恵みの湯公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。  分冊5の78ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市健康増進施設恵みの湯につきましては、市の直営事業として運営されてきたところでございます。今般指定管理に向けた準備が整い、安中市健康増進施設恵みの湯条例第3条第1項の規定に基づき、当該施設の設置の目的を効率的に達成するため、8月15日から指定管理者の公募を行いました。令和元年9月2日から10月8日までを指定申請書の提出期間とし、受け付けをいたしましたところ、1社から提出があったところでございます。  恵みの湯では、選定委員会による選定会議により、厳正に審査の結果、指定管理者の候補者として株式会社サンアメニティに選定されたところでございます。選定理由につきましては、同様な温浴施設の指定管理者としての実績や、温水プールの管理実績が豊富で水質管理面の対応実績があること、県内に支店があり緊急時の対応が可能であること、道の駅、レストランなどの運営実績から、売店、食堂分野における管理実績があることなどでございます。  内容でございますが、1、指定管理者に管理を行わせる施設、施設の名称、安中市健康増進施設恵みの湯、所在地、安中市磯部3丁目3番41号。2、指定管理者に指定するもの、東京都北区王子3丁目19番7号、株式会社サンアメニティ、代表取締役、吉澤幸夫。3、指定する期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日までという内容でございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第110号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第111号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第20、議案第111号 令和元年度安中一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  財務部長。 ◎財務部長(町田博幸) 議案第111号 令和元年度安中一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明申し上げます。  分冊6の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、一般会計に属する事務事業の一部につきまして事務量の増加ないしは変更及び議案第103号、第104号及び第105号の改正内容であります人事院勧告に準じた給与改定等により予算補正の必要が生じ、かつ緊急執行を要するため、予算補正をお願いするものでございます。  まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,124万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を248億2,276万8,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  第2条、債務負担行為の補正は、追加が10件でございます。  第3条、地方債の補正は、変更が2件でございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。12ページをお開きください。1款1項1目議会費でございますが、職員人件費につきましては、議案第100号及び職員の異動等に伴う過不足の調整によるものでございます。以降、各款項目にわたり予算補正がありますが、同じ理由でございますので、説明は省略させていただきます。  次に、議員人件費につきましては、議案第103号の改正に伴い、43万8,000円を追加するものでございます。  次に、2款1項1目一般管理費のうち、特別職の職員人件費につきましては、議案第104号に伴う追加でございます。10款1項2目におきましても、特別職人件費の予算補正がありますが、同様の理由によるものでございます。  一般管理事業につきましては、群馬県市町村振興協会の補助事業として実施いたしました住民センターエアコン設置事業費の確定に伴う減額及び退職手当基金条例の規定に基づく積立金の追加でございます。  次に、8目交通対策費でございますが、自動車誤発進防止装置設置費補助金といたしまして30万円を追加するものでございます。  14、15ページにつきましては、職員人件費に関する部分でございます。  次に、16ページをお開きください。3款1項2目障害者福祉費でございますが、自立支援給付事業及び障害福祉サービス事業におきまして、サービス利用者の増加により、それぞれ1,738万8,000円、192万円を追加するものでございます。  18ページをお開きください。2項1目児童福祉総務費でございますが、児童福祉事業につきましては、過年度分の国県支出金返還金といたしまして3,770万1,000円を追加するものでございます。  次に、2目母子父子福祉費でございますが、母子生活支援施設措置事業につきましては、保護単価の改正に伴う事業費の増加により116万3,000円を追加するものでございます。児童扶養手当支給事業につきましては、制度改正に伴う給付回数の変更により3,571万9,000円を追加するものでございます。自立支援相談事業につきましては、給付単価の改正により80万6,000円を追加するものでございます。  21ページをお開きください。6款1項5目農地費でございますが、農業基盤整備事業につきましては、県営事業の一部前倒し実施に伴い、補助金といたしまして1,709万5,000円を追加するものでございます。  小規模農村整備事業につきましては、事業実施に要する経費といたしまして714万円を追加するものでございます。  次に、2項2目林業振興費でございますが、林業振興事業につきましては、特用林産物生産者の事業の実施に伴い、補助金といたしまして43万3,000円を追加するものでございます。  22ページをお開きください。7款1項3目観光費でございますが、観光施設等管理事業につきましては、磯部温泉入り口交差点の国道拡幅に伴う看板撤去に要する経費といたしまして47万6,000円を追加するものでございます。また、磯部温泉振興基金積立金につきましては、国からの補償費の一部を看板新設の財源として後年度活用するため、基金へ積み立てるものでございます。  23ページから27ページにつきましては、職員人件費に関する部分でございます。  次に、28ページをお開きください。11款2項1目農林水産施設災害復旧費でございますが、台風19号により被災した林道の復旧に要する経費といたしまして237万円を追加するものでございます。  3項1目その他公共施設災害復旧費でございますが、同じく台風19号により被災した碓東緑地の復旧に要する経費といたしまして212万3,000円を追加するものでございます。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。9ページにお戻りください。9ページから11ページにございます15款国庫支出金、16款県支出金、21款諸収入及び22款市債につきましては、歳出のそれぞれの事業に対する特定財源で、所定の補助率や充当率等に基づきまして予算補正するものでございます。  20款1項1目繰越金でございますが、歳入歳出差し引き調整により8,428万円を追加するものでございます。  以上で歳入の説明を終わらせていただきます。  次に、5ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございますが、記載のとおりの事項、期間、限度額で債務負担行為の設定をするものでございます。健康増進施設恵みの湯指定管理料につきましては、議案第110号に伴うもので、令和4年度まで設定するものでございます。市道東182号線道路維持工事ほか8つの工事につきましては、年度内発注及び令和2年度早期施工ができるよう、ゼロ市債といたしまして、記載のとおり限度額を定めるものでございます。  次に、6ページをお開きください。第3表、地方債補正でございますが、記載のとおり限度額を変更するものでございます。河川改修事業につきましては、起債メニューの追加によるものでございます。農林水産施設災害復旧事業につきましては、起債対象事業費の増加によるものでございます。  なお、29ページから31ページに今回の補正予算給与費明細書が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第111号については、総務文教常任委員会に付託いたします。 △議案第112号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第21、議案第112号 令和元年度安中国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  市民部長。 ◎市民部長(富田千尋) 議案第112号 令和元年度安中国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  分冊6の33ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、医療保険のオンライン資格確認等の実施等に伴い、システム改修費の不足が見込まれることなどにより、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  最初に、予算規模でございますが、第1条に記載されておりますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ324万5,000円を追加させていただきまして、歳入歳出をそれぞれ65億9,371万4,000円とするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、39ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目一般管理費でございますが、在留資格等外国人被保険者の資格情報を国保情報集約システムに連携するためのシステム改修及びオンライン資格確認等の導入に伴うシステム改修の委託料として324万5,000円の追加をお願いするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻っていただきまして、38ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項2目国民健康保険制度関係業務事業費補助金につきましては、歳出でご説明した外国人被保険者の資格情報を国保情報集約システムに連携するためのシステム改修費用に充てる補助金として22万円の追加を、3目社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、オンライン資格確認等の導入に伴うシステム改修費用に充てる補助金として302万5,000円の追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第112号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第113号の上程、説明、質疑、委員会付託
    ○議長(今井敏博議員) 日程第22、議案第113号 令和元年度安中介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(水澤祝彦) 議案第113号 令和元年度安中介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。  分冊6の41ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、職員の人事異動に伴う調整及び安中市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の内容などによりまして予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ746万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ68億3,016万7,000円とさせていただきたいわけでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書に基づきまして歳出から説明申し上げますので、47ページをごらんいただきたいと存じます。3款1項1目介護予防・日常生活総合支援事業費につきまして、職員人件費を4万2,000円追加いたしまして、補正後の金額を1億313万3,000円にお願いするものでございます。  3款2項1目包括的支援事業・任意事業費につきまして、同じく職員人件費を742万1,000円追加いたしまして、補正後の金額を1億5,497万6,000円にお願いするものでございます。  続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、46ページをごらんいただきたいと存じます。8款1項1目の繰越金につきまして、746万3,000円の追加をお願いするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第113号については、福祉民生常任委員会に付託いたします。 △議案第114号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第23、議案第114号 令和元年度安中下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(大塚清隆) 議案第114号 令和元年度安中下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  分冊6の51ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、下水道事業特別会計におきまして、事務事業の一部について事務量の変更や人事院勧告に準じた給与改定等により予算補正の必要が生じたことから、ご提案申し上げるものでございます。  第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ246万6,000円を減額し、9億6,869万4,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、52ページ及び53ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  次に、第2条の地方債の補正でございますが、54ページの第2表、地方債補正により、限度額の変更をお願いするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、58ページをごらんいただきたいと存じます。1款1項1目の一般管理費でございますが、平成28年度及び29年度消費税及び地方消費税の修正申告に伴う延滞金が17万5,000円の追加、平成28年度及び29年度消費税及び地方消費税の修正申告に伴う追加納付分として667万7,000円を追加するものでございます。  2款1項2目の施設整備費でございますが、給与改定並びに職員の人事異動に伴いまして、職員人件費が68万2,000円の追加、西毛広域幹線道路整備の進捗に伴い、予定されていた管渠布設工事の一部が不要となったことから1,000万円の減額とするものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして、57ページをお願いいたします。6款1項1目の繰越金でございますが、歳入歳出差し引き調整により、前年度繰越金を96万4,000円の追加。7款2項1目の雑入でございますが、西毛広域幹線道路整備関係補償費について607万円の追加。8款1項1目の下水道事業債でございますが、起債対象事業費の減額に伴いまして、公共下水道整備事業債を950万円の減額とするものでございます。  なお、59ページ、60ページに補正予算給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第114号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △議案第115号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(今井敏博議員) 日程第24、議案第115号 令和元年度安中水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。  上下水道部長。 ◎上下水道部長(大塚清隆) 議案第115号 令和元年度安中水道事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  分冊6の61ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、資本的収入支出の事業収支に過不足が見込まれることにより予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。  まず初めに、第1条につきましては総則でございますので、省略させていただきます。  第2条の資本的収入及び支出でございますが、実施計画の補正予算額を提示後に資本的収入が資本的支出に対して不足する額の補填予定額についてご説明させていただきます。65ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、収入でございますが、1款1項1目の企業債ですが、建設改良費に充てるための財源として3,950万円を増額し、予定額を1億5,250万円とするものでございます。増額の理由でございますが、松井田町五料地内の榎木配水池更新事業における関連工事を予定しているところでございますが、関係機関との調整が調ったことによりまして、工事が実施できる状況となりましたので、その財源として企業債を充てるものでございます。  次に、支出でございますが、1款2項1目企業債償還金で過大計上を確認したことから1億719万1,000円を減額し、予定額を3億7,089万7,000円とするものでございます。  それでは、61ページに戻っていただきまして、第2条でございますが、既決の資本的収支不足額8億9,260万6,000円につきまして、本補正で支出を1億719万1,000円の減額、収入を3,950万円増額し、補正後の不足額を7億4,591万5,000円とするものでございます。その補填財源でございますが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で4,899万5,000円、当年度分損益勘定留保資金で4億4,019万円は変更はありませんが、建設改良積立金からの補填を2億5,673万円とするものでございます。  1枚おめくりいただきまして、62ページをお願いいたします。第3条、企業債でございますが、限度額を3,950万円増額いたしまして、予定額を1億5,250万円とするものでございます。  なお、66ページ、67ページには令和元年度予定キャッシュ・フロー計算書を、68ページから69ページには令和元年度予定貸借対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。  これより質疑を行います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第115号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 △請願・陳情について ○議長(今井敏博議員) 日程第25、請願・陳情についてを議題といたします。  請願・陳情文書表を職員に朗読させます。               〔職員朗読〕                    請願・陳情文書表┌───┬─────────────────┬──────────┬──────┬────────┐│番 号│  件           名  │  提出者住所氏名 │ 紹介議員 │  付託委員会 │├───┼─────────────────┼──────────┼──────┼────────┤│   │                 │ 安中市鷺宮1755│      │        ││   │                 │          │      │ 経 済 建 設││ 4号│堤下溜農業用水池浚渫に関する陳情 │ 東横野地区第3区 │ 遠間大和 │        ││   │                 │          │      │ 常 任 委 員 会││   │                 │ 区長 萩原 幹雄 │      │        │├───┼─────────────────┼──────────┼──────┼────────┤│   │                 │ 安中市中後閑724│      │        ││   │                 │          │      │        ││   │あさひ第二学童クラブ棟の建築に関す│ 社会福祉法人   │ 柳沢吉保 │ 福 祉 民 生││ 5号│                 │          │      │        ││   │る陳情書             │ 後閑あさひ福祉会 │ 田中伸一 │ 常 任 委 員 会││   │                 │          │      │        ││   │                 │ 理事長 新井 孝春│      │        │└───┴─────────────────┴──────────┴──────┴────────┘ ○議長(今井敏博議員) ただいま朗読いたしました陳情は、重要と思われますので、文書表のとおり所管の委員会に付託し、審査の過程において他の委員会の所掌事項に関連を生じた場合は連合審査をお願いすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) ご異議なしと認めます。  よって、本件は文書表のとおり付託することに決しました。 △休会について ○議長(今井敏博議員) 以上で本日の日程は全部終了しました。  お諮りいたします。委員会審査並びに休日等のため、明3日から9日までの7日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(今井敏博議員) ご異議なしと認めます。  よって、12月3日から9日までの7日間、休会することに決しました。  来る12月10日午前9時、本会議を開きますから、ご参集願います。 △散会の宣告 ○議長(今井敏博議員) 本日はこれにて散会いたします。                                      (午前10時57分)...