○議長(
齊藤盛久議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第43号の採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
齊藤盛久議員)
挙手全員であります。 よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
△議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第5、議案第44号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
茂木英子) 議案第44号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。 分冊2の3ページをごらんいただきたいと存じます。現在
人権擁護委員をなされております
岩井輝雄さんは、平成29年12月31日をもちまして
任期満了となるわけでございますが、平成27年1月1日にご就任されて以来、卓越した識見と豊かな経験を遺憾なく発揮され、
人権擁護並びに
人権思想の
意識高揚に多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き
人権擁護委員としてご推薦申し上げる次第でございます。 よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号については、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第44号は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第44号の採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
齊藤盛久議員)
挙手全員であります。 よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
△議案第45号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第6、議案第45号 安中市
総合計画条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
茂木英子) 議案第45号 安中市
総合計画条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、
地方公共団体において総合的かつ計画的な
行政運営を図るために策定する
総合計画のうち、
基本構想を定めるに当たって、旧
地方自治法では議会での議決が義務づけられておりましたが、平成23年、
地方自治法の一部改正により、法律上での
議決要件が撤廃されました。本市の現行の
総合計画は、平成20年度から29年度が
計画期間であり、今年度中に平成30年度からの
次期総合計画を策定することとなっております。
総合計画は、市の最
上位計画として位置づけられることから、その骨格部分である
基本構想の策定及び改廃について引き続き市議会の議決を要することとするため、
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、その旨を条例にて規定するとともに、
総合計画の策定等に関して必要な事項を定めるため、制定をするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、2ページをごらんいただきたいと存じます。第1条につきましては、趣旨を示すもので、
総合計画の位置づけを定義するものでございます。 第2条は、
総合計画の体系に関連した用語の定義について定めるものでございます。 第3条は、
総合計画の
策定方針について定めるものでございます。 第4条につきましては、
基本構想または
基本計画を策定、変更、廃止する際に、
総合計画審議会への諮問を行う旨、定めるものでございます。 第5条は、
基本構想を策定、変更、廃止する際に、諮問に係る審議が終了した後に、議会の議決を要することを定めるものでございます。 第6条は、
総合計画の公表について定めるものでございます。 第7条につきましては、他の
行政部門計画の策定について、
総合計画との整合について定めるものでございます。 第8条は、条例の施行に関する事項につき、定めるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例は公布の日に施行し、適用するというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第45号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第46号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第7、議案第46号 安中市
手話言語条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
茂木英子) 議案第46号 安中市
手話言語条例の制定についてご説明申し上げます。 分冊3の4ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現させるため、平成23年に
障害者基本法が改正されました。その中で、手話は言語として位置づけられましたが、その理解が深まっていない状況下にあることから、本市では手話の普及等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくために条例を制定するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、5ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、前文でございますが、この条例の制定趣旨でございます。 次に、第1条につきましては、目的を示しており、手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する
基本理念、本市の責務並びに市民及び事業者の役割、手話に関する施策の
基本的事項を定めることにより、市民がともに生きる
地域社会の実現に寄与する旨を定めております。 第2条につきましては、手話は聾者がみずから生活を営むための言語であり、知的かつ心豊かな生活を送るための
言語活動の
文化的所産であるとの手話の意義について定めております。 第3条につきましては、聾者及び聾者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生し、手話の普及を図るという
基本理念を定めております。 続きまして、6ページをごらんください。第4条につきましては、手話を使いやすい環境にするための本市の責務を定めております。 第5条につきましては、手話の普及に当たり、群馬県との連携及び協力を定めております。 第6条につきましては、市民が手話への理解を深め、市の施策に協力するよう努めるという市民の役割を定めております。 第7条につきましては、聾者への利用しやすい
サービス提供及び働きやすい
環境整備に努めるという事業者の役割を定めております。 第8条につきましては、手話を普及していくための方針の策定を定めております。 第9条につきましては、手話を学ぶ機会の確保を定めております。 第10条につきましては、学校における手話の普及及び手話を学ぶ機会の提供に努めることを定めております。 続きまして、7ページをお開きください。第11条につきましては、
医療機関における手話の通訳者を派遣する制度の周知について定めております。 第12条につきましては、事業者への支援について定めております。 第13条につきましては、
防災意識の向上に必要な情報の提供と災害時の措置について定めております。 第14条につきましては、本市に滞在する
観光旅行者への対応について定めております。 第15条につきましては、手話に関する施策を推進するための必要な財政上の措置について定めております。 第16条につきましては、その他の意思疎通の支援について定めております。 第17条につきましては、この条例の施行に関し必要な事項は別に定めるものとしております。 附則として、この条例の施行期日は、公布の日からとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第46号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第47号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第8、議案第47号 安中市における
太陽光発電設備の設置に関する条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
茂木英子) 議案第47号 安中市における
太陽光発電設備の設置に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の8ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、平成24年7月に
再生可能エネルギーの
固定価格買い取り制度が開始されたことを契機に、全国的にその導入が大きく進んでまいりました。その中でも特に
太陽光発電は急速に普及しつつあります。しかしながら、
地上設置型の
太陽光発電設備は、地域の
生活環境や安全、安心な生活への影響について懸念されるケースが見受けられるようになり、当市においても、特に急
傾斜地等の
自然災害の危険性が高い地域への設置に対して対策の必要が生じてまいりました。 このような状況から、
太陽光発電設備の設置に当たって、一定のルールを課すことで、無秩序な
太陽光発電設備の設置の抑制を図り、市民の良好な
生活環境を保全し、安全かつ安心な生活を確保するため、安中市における
太陽光発電設備の設置に関する条例を制定するものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げますので、9ページをごらんいただきたいと存じます。第1条では、この条例の目的を定めております。 第2条では、この条例で使用する用語について定義しております。 第3条、第4条では、
太陽光発電設備を設置する者、その設備を設置する土地の所有者または管理者の責務について、それぞれ定めております。 第5条では、
土砂災害を予防するために
太陽光発電設備の設置者が細心の注意を払うべき区域として、「
注視区域」を指定し、その
注視区域は
土砂災害防止法第7条第1項に規定する
土砂災害警戒区域と定めております。 第6条では、
土砂災害を防止するために
太陽光発電設備の設置を抑制する区域を「
抑制区域」として指定し、その区域は
土砂災害防止法第9条第1項に規定する
土砂災害特別警戒区域と定めております。 第7条では、この条例が適用される要件を定めております。 第8条では、第7条で適用される
太陽光発電設備を設置する場合に届出書を提出し、同意を得なければならないと定めております。 第9条及び第10条では、それぞれ同意する基準、同意しない基準を定めております。 また、第11条では、同意を得た設置者がその届け出に変更が生じた場合の変更同意について定めております。 次に、第12条では、
住民説明会の開催について定めております。 第13条及び第14条では、設備の設置の開始や完了、中止、再開した場合の
届け出義務とその設備を除却するまでの間、標識を掲示する義務について定めております。 第15条では、完了届が提出された場合には、完了の確認をすること、また第16条では、その設備に関する報告や資料の提出を求めること、市の職員による施設内への立ち入り等について定めております。 次に、第17条第1項では、設置者に対して災害や
生活環境への被害等を発生させないため、必要な措置の指導、助言が行われるとし、第2項では、設置者が措置を行っていない場合には必要な措置を講ずるよう勧告できるとしております。 第18条では、設置者が第1項に規定する事由に該当した場合に、その事実を公表できることを定めております。 第19条では、施行上の必要事項を規則に委任しております。 最後に、附則でございますが、第1項で、この条例の施行日は平成30年1月1日とし、第2項において、この条例の施行の際の経過措置を定めております。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 議案第47号 安中市における
太陽光発電設備の設置に関する条例の制定につきまして、何点か質問させていただきたいと思います。 まず、1点目ですが、今回条例制定ということで、危険な区域には規制をするということで一定のルールをつくっていただくということに、その辺は大変理解をできるところなのですけれども、1点目では、条例の対象の適用範囲を3段階に分けて、1つは
注視区域、これは区域内に
土砂災害警戒区域があって、1,000平米以上ということですね。それから、2つ目が市長が指定する
抑制区域、これは
土砂災害特別警戒区域ということで、それから3つ目に、その他の区域3,000平米以上ということです。これの中に、市民の皆さんがちょっと心配していらっしゃるのが、住宅の隣にできるとか近くにできる、こういったところを、小規模でも大変心配の声をあちこちで聞くわけですけれども、今回この条例の対象というふうにはならないというふうに思うわけですが、市民の心配することのないような対応を何か考えていらっしゃるのかどうかが1点。 それから、2つ目ですが、いろいろ
太陽光発電に関しては質問等をさせていただいてきたのですが、自然環境あるいは景観の維持などについて、市民が生活していく上でも精神的な面などを考慮しますと必要なことではないかなと。また、市にとっても残したい自然環境あるいは景観などを守っていく、そういうところでも必要かなというふうに思うのですが、この自然環境や景観についてどうお考えになっているのか。 それと、3つ目ですが、隣の富岡市では、ことし7月から1,000平米以上を超える
太陽光発電設備などを含む全ての案件について、土地開発事業指導要綱の対象ということで、事前の協議をして農地なんかでは農地転用の申請の際には、添付書類として追加されることになったというふうに聞いておりますが、安中市では
太陽光発電施設設置の条例では、その他3,000平米ということになっていますけれども、もっと対象面積を下げること、このことについてはどんなふうにお考えになっているのか。 以上、3点お願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 櫻井議員のご質問にご答弁させていただきます。 まず、1点目の本条例の住宅地内の小規模の
太陽光発電設備の開発について、住民の心配があるということに対してでございますが、この条例制定の目的の一つには、災害の発生防止にございます。そのため、
土砂災害特別警戒区域を
抑制区域とし、
土砂災害警戒区域を
注視区域とし、その他の区域を定めております。面積要件につきましては、
抑制区域についてはゼロ平米から、
注視区域につきましては、1,000平米から、その他の区域については3,000平方メートルからということでさせていただく予定でございます。これについては、都市計画法第29条の開発行為について、土地の区画形質の変更を行う場合に3,000平方メートル以上が対象となっております。これ以下の小規模の開発については、都市計画法第29条の対象外となっております。このため、この開発行為との整合性を図る意味で3,000平方メートル以上を本条例の対象とさせていただく予定でございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 次に、2点目の自然環境や自然景観等の維持、本条例でどのように考えているかというご質問でございますが、先ほども申し上げましたけれども、この
太陽光発電設備の開発の条例につきましては、災害防止を第一の観点にしております。ご指摘の自然環境、景観の保全につきましては、本条例以外の方法で今後検討してまいりたいと考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 第3点目の富岡市の場合、1,000平方メートルから事前の協議が始まったということの内容で、本市についても3,000平方メートル未満のものが適用にならないかというご質問でございますけれども、第1点で申し上げましたように、都市計画法第29条の開発行為に準拠して、3,000平方メートル以下についてはこの条例の適用外としております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) ちょっと順番変わりますが、自然環境や景観の維持、これについては本条例以外で考えているということで、今後検討されるのかなというふうに思いますが、できれば条例に盛り込んでいくということも必要ではないかなというふうに思います。といいますのは、ほかの質問とも関連してくるのですけれども、例えば群馬県でも条例ができている高崎市や太田市などの条例を見ますと、特別保全地区というのを設けて、ここの地区が対象ということにしているわけですが、例えば高崎市では観音山地区とか榛名湖周辺とか箕郷梅林地区、これらを指定しているわけですけれども、このほかにも危険なところは市長が特別保全地区というふうに指定ができるというふうに条例の中でなっています。太田などでも金山、呑龍様ですか、そこが風致地区ということで入っているのですが、そのほかにも良好な住宅地とか、住環境の良好な救急医療の拠点としての市街地形成を目指す場所、そういったところもこの保全地区というふうに定めているわけです。そういう中に、適用範囲の中に、その他市長が特別に認めるものというようなものを入れれば、この条例もさらに深まっていくのではないかなと。適用範囲も広がっていくのではないかなというふうに思いますが、住環境への影響、これについて条例に、今後影響も条例の中に入れていく、そういったお考えはあるのかどうか、1つ。 それから、富岡では、これは開発の要綱にあるわけですから、条例とは違いますけれども、1,000平米以上を対象としているということですが、そういう意味では要綱の中で建築物ではないということで3,000平米以上というふうに安中市は現在はなっているわけです。やはり平地なんかでは、特に農地なども重要な産業でもありますから、そういった面でやはりいろんなことを勘案して、やはり対象面積をもっと下げる、この点については1つの要望として意見をさせていただきたいと思います。
○議長(
齊藤盛久議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 櫻井議員の再質問に答弁させていただきます。 自然景観や自然環境への影響で、高崎、太田みたいに特別保全区域を、その他市長が特別に認めるものとできないかという、本条例に取り込むことができないかというご質問でございますけれども、ご指摘のように、すぐれた景観箇所や観光名所などにおきましては、具体的な箇所、範囲、これら検討課題と考えておりますが、今後
抑制区域や
注視区域を指定する場合、必要に応じまして議会の議を経ることで対応してまいりたいと考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 住民の中には、反射光など大変苦にする方もいますし、ちょっと設備が大きくなったとすると、電磁波ですか、そういったものにも敏感な方もいらっしゃるように聞いておりますので、やはりその他の区域3,000平米というのは、やはり住環境などから考えると、また別なものでも結構ですけれども、そういったものの中にやはり住民の
生活環境を守っていくという観点でぜひ入れていただきたいとご要望申し上げておきます。 以上です。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第47号については、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第48号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第9、議案第48号 安中市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第48号 安中市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の15ページから16ページ、あわせて説明資料の1ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、児童福祉法等の一部を改正する法律に基づき、児童福祉法の一部が改正されました。これに伴う人事院規則の一部改正に準じて、本市においても同様に育児休業の承認に係る特別な事情を追加するため、関連条例の一部改正についてご提案させていただくものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明申し上げますので、議案の16ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、第3条第6号の改正でございますが、この第3条につきましては、育児休業の再度の取得ができる特別な事情を規定している箇所でございます。
提案理由で申し上げましたとおり、人事院規則の改正に準じて、育児休業の再度の取得ができる特別な事情の要件に、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を追加する改正でございます。 次に、第4条の改正でありますが、同じく育児休業期間の再度の延長ができる特別な事情の要件に、第3条第6号と同様に、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える改正でございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日は公布の日からとしたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第48号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第49号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第10、議案第49号 安中市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第49号 安中市職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の18から20ページ、あわせて説明資料の2ページから5ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、雇用保険法等の一部を改正する法律に基づきまして、本市においても同様に、失業等の場合における
退職手当の給付の拡充の措置を講じるため、条例の一部改正についてご提案させていただくものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。分冊3の18ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、第10条第1項第2号及び同条第4項につきましては、語句の改正となっております。 次に、第10条第10項について、雇用保険法等の一部を改正する法律により、第2号が追加となることにより、号の繰り下げを行うものでございます。 次に、新たに追加された第10条第10項第2号については、雇用保険法の一部改正により、個別延長給付の制度が創設されたことによりまして、アとして、特定退職者であって、災害等により離職した者に相当し、市長が職業指導を行うことが適当と認めたもの。イとして、就職が困難な者であって、激甚災害により離職され、就職が困難であると厚生労働大臣が指定する地域に居住する者で、市長が職業指導を行うことが適当と認めたものに対して、雇用保険法の規定による基本手当の所定の給付日数を原則60日、最大120日延長することができるとしたものでございます。 次に、第10条第11項第5号の改正でありますが、公共職業安定所の次に特定
地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業につくものを追加する改正でございます。 次に、附則第9項の改正でありますが、平成34年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用について、同項中第28条までを第28条まで及び雇用機会が不足している地域に居住し、公共職業安定所長が職業指導を行うことが適当と認めたものの給付日数を60日延長を5年間実施させる雇用保険法附則第5条を追加し、なおかつ第10条第2項中のイを第9項のイとして、就職が困難な者であって、激甚災害により離職され、就職が困難であると厚生労働大臣が指定する地域に居住する者で、市長が職業指導を行うことが適当と認めたものと、ウとして、特定退職者であって、職業機会が不足している地域に居住し、市長が職業指導を行うことが適当と認めたものと読みかえるものでございます。 次に、附則第1条でございますが、国と同様に、この条例の施行期日は公布の日から施行し、第10条第11項第5号の改正及び附則第3条の規定につきましては、平成30年1月1日から施行としたいもの。なお、同条第2項につきましても、国と同様に改正後の条例の規定及び附則第2条の規定は、平成29年4月1日から適用したいものでございますので、よろしくお願いいたします。 次に、附則第2条でございますが、新条例第10条第10項の規定は、失業者の
退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する経過措置となっております。 次に、附則第3条でございますが、新条例第10条第11項の規定は、退職職員が特定
地方公共団体または職業紹介事業所の当該紹介により職業についた日が平成30年1月1日以後である場合に適用する経過措置となっております。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第49号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第50号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第11、議案第50号 安中市
市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第50号 安中市
市税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 同じ分冊の21ページから24ページでございます。21ページをお願いいたします。まず、
提案理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が平成29年3月31日に公布され、その後順次施行されることに伴い、本市
市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、その一部改正をお願いするものでございます。 それでは、22ページをお願いいたします。また、説明資料の6ページから8ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 初めに、第61条の2、法第349条の3第28項等の条例で定める割合を加える改正でございますが、第1項は家庭的保育事業、第2項は居宅訪問型保育事業、第3項は利用定員が5人以下の事業所内保育事業に係る固定資産につきまして、それぞれ課税標準の特例を定めるものでございます。公布の日からの施行でございます。 次に、附則第5条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等についての規定の改正でございますが、用語の定義が変更されたことに伴うものでございます。平成31年1月1日からの施行でございます。 次に、附則第10条の2、条例で固定資産の課税標準の特例を定めるわがまち特例の規定の改正でございますが、第10項は企業主導型事業所内保育事業、第11項は民間が設置管理する市民緑地に係る固定資産につきまして、それぞれ課税標準の特例を定めるものでございます。公布の日からの施行でございます。 次に、この条例の附則でございますが、第1条は、この条例の施行期日、第2条は市民税、第3条は固定資産税の経過措置を定めるものでございます。 次に、第4条は、一部改正の一部改正で、平成26年条例第13号の附則第6条の規定でございます平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車につきましては、平成26年改正条例で引き上げた税率、5ナンバーで1万800円ではなく、引き上げ前の税率、5ナンバーで7,200円を適用し、平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けたものにつきましては、引き上げ後の税率を適用する規定の改正で、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することにつきまして、読みかえを含め、改めて規定するものでございます。平成31年10月1日からの施行でございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第50号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第51号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第12、議案第51号 安中市
都市計画税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第51号 安中市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 同じ分冊の25ページから26ページでございます。25ページをお願いいたします。まず、
提案理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等が平成29年3月31日に公布され、その後順次施行されることに伴いまして、本市の
都市計画税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、その一部改正をお願いするものでございます。 それでは、26ページをお願いいたします。また、説明資料の9ページから11ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 初めに、下から6行目、附則第5項、法附則第15条第44項の条例で定める割合を加える改正につきましては、企業主導型事業所内保育事業に係る固定資産につきまして課税標準の特例を定めるものでございます。 次の附則第6項、法附則第15条第45項の条例で定める割合を加える改正につきましては、民間が設置管理する市民緑地に係る固定資産につきまして、同じく課税標準の特例を定めるものでございます。 次に、上から4行目、附則第14項を附則第16項とする改正から、下から9行目、附則第6項を附則第8項としから始まる段落までの改正でございますが、附則第5項及び附則第6項が追加されたことに伴う項ずれでございます。 次に、この条例の附則でございますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第51号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第52号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第13、議案第52号 安中市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第52号 安中市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 分冊3の27ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、
提案理由でございますが、本条例につきましては、厚生労働省令の改正により、指定地域密着型通所介護に関する基準が新設されることに伴い、その引用部分の改正の必要が生じましたので、一部改正を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。28ページをお開きください。また、説明資料の12ページから17ページに新旧対照表がございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 まず、第39条につきましては、第5項を追加するとともに、条項の入れかえがございましたので、全部改正するものでございます。第5項の内容といたしましては、指定
介護予防認知症対応型通所介護事業所の通所介護、いわゆるデイサービスの提供に当たっては、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して行うサービスを通所者に対しても同様なサービスの提供に努めなければならないというものでございます。 次に、29ページをごらんください。第40条第2項第6号につきましては、第39条の項順整備による引用箇所の改正でございます。第44条第6項につきましては、第39条第5項の追加により、表中に指定地域密着型通所介護事業所が追加されるというものでございます。 第62条につきましては、第65条の準用により、削除されるというものでございます。 第64条第2項第8号につきましては、第62条の削除に伴い、引用箇所が改正となるものでございます。 第65条、第85条、第86条につきましては、第39条、第62条の改正による準用箇所及び読みかえの改正でございます。 次に、附則につきましては、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2項は、経過措置として、通所介護に係る制度改正により、サテライト型指定
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、整備期間の猶予期間として、平成30年3月31日まで宿泊室を設けないことができるというものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第52号については、
福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第53号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第14、議案第53号 財産の取得についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(粟野好映) 議案第53号 財産の取得についてご説明申し上げます。 同じ分冊の31ページから33ページをごらんいただきたく存じます。まず、
提案理由でございますが、安中市消防団第5分団第1部の消防ポンプ自動車の更新に伴い、消防ポンプ自動車(CD―ⅠA型)1台を購入するに当たり、議決を求めたいものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。取得財産につきましては、消防ポンプ自動車(CD―ⅠA型)1台でございます。取得金額でございますが、2,049万8,400円でございます。契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。契約の相手方でございますが、安中市安中5丁目、有限会社倉澤自動車整備工場でございます。 32ページ、33ページにつきましては、消防ポンプ自動車の艤装図となっておりますので、ごらんいただきたく存じます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第53号については、
総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第54号、議案第55号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第15、議案第54号
市道路線の廃止について、議案第55号
市道路線の認定について、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 議案第54号
市道路線の廃止についてと議案第55号
市道路線の認定につきましては、関連がございますので、一括してご説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、民間の開発行為や道路管理上判明したことなどにより、変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び第10条第1項の規定に基づき、道路台帳の補正を行う必要があり、今回提案するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、同じ分冊の34ページからをごらんいただきたいと存じます。議案第54号
市道路線の廃止につきましては、次の35ページの調書のとおり、番号1、路線番号2070、路線名市道原70号線ほか9路線でございます。その廃止路線の内訳でございますが、以前から道路形態が全線または一部がなく、適正に管理していくのが難しい道路が3路線、民地内の道路を占用していて、将来払い下げを予定している道路が2路線、事業所の移転で隣接の工場敷地を拡張したいため廃止する道路が1路線、民地を誤って認定していたところを廃止するところが1路線、太陽光開発で占用するために廃止する道路が3路線、合わせて10路線の廃止をお願いするものでございます。 なお、図面につきましては、位置図を36ページから40ページに添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、議案第55号
市道路線の認定につきましてご説明申し上げます。内容でございますが、42ページの調書のとおり、番号1、路線番号95129、路線名市道95129号線1路線でございます。その認定路線でございますが、先ほど道路認定の廃止で説明した太陽光開発に関するもので、40ページの位置図の3路線を廃止し、一部を占用することにより、残った道路をつなげ、43ページの位置図のように再度1路線として認定し直すものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 1番、金井久男でございます。 1点、再度認定になる95129号線に関連してなのですが、ここは源ヶ原地区というところで、地図に載っている建物等はもう古い地図だろうと思うのですが、かつて鶏舎があったところかなというふうに思いますし、現状は今どうなっているのか、私としてはちょっと定かではないのですが、その東半分の路線を大幅に変えるような議案なのですが、具体的に太陽光開発に伴う廃止、認定だというふうな説明ですけれども、地図で見れば真ん中の2本の大きな道路は廃止されて、周辺の道路だけになってしまうというので、ちょっと心配なのですけれども、機能的にはこれで十分道路として管理ができるのかどうか、その点ちょっと心配なので、再度ご説明いただきたいと思うのですが。
○議長(
齊藤盛久議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 金井議員のご質問に答弁させていただきます。 ご指摘の95129号線は再認定の道路でございますが、これは先ほども説明した太陽光開発に伴うものでございまして、こちらの開発につきましては、道路を挟んで区域が3区域の予定でございまして、40ページの廃止する95134号線及び95129号線の外側のL字型の部分、こちらを廃止するわけでございますが、こちらについては現在太陽光開発に伴いまして造成が始まっているところでございます。新たに再認定する95129号線につきましては、場内の中央を通過するL字型の道路でございまして、こちらについては通行する機能も確保されているものでございます。この開発行為につきましては、1つの区域が5万平方メートル未満ということで、大規模開発には当たらず、手続が進んでいるところでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
齊藤盛久議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 大体大まかなことはわかったのですが、太陽光の開発面積、ただいま5万平方メートル以下というふうな説明だったのですが、この地図で見るところ、全体がそれに該当するのかどうか、全体の開発面積というのは正確には幾らなのか。 それと、これは右側が東になるわけですが、かなり傾斜がきつい地区だというふうに認識しているのですが、1本にしてしまって排水や何かの
土砂災害等の懸念がされるのではないかなというふうに考えるのですが、その点についての配慮はされているのでしょうかどうか、その点お伺いいたします。
○議長(
齊藤盛久議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 金井議員の再質問について答弁させていただきます。 全体の太陽光開発の面積についてですが、ただいま資料がないため把握しておりませんが、道路によって分断されているため、個々の区域については、先ほどもおっしゃいましたけれども、5万平米未満ということで3ブロックというのですか、となっております。 2点目の東側の急な斜面の部分の排水の心配のことでございますが、こちらにつきましては、ここには示してございませんけれども、斜めに横切っている道路がございますけれども、そちらの手前で排水処理をするということで伺っております。よろしくお願いします。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第54号及び議案第55号については、経済建設常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午前10時15分)
○議長(
齊藤盛久議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時30分)
△議案第56号~議案第64号の上程、説明、質疑、
委員会付託
○議長(
齊藤盛久議員) 日程第16、議案第56号 平成28年度安中市
一般会計歳入歳出決算認定について、議案第57号 平成28年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第58号 平成28年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第59号 平成28年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第60号 平成28年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第61号 平成28年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第62号 平成28年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び
決算認定について、議案第63号 平成28年度安中市
病院事業会計決算認定について、議案第64号 平成28年度安中市
介護サービス事業会計決算認定について、以上9件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(
茂木英子) それでは、議案第56号から第64号まで、平成28年度安中市一般会計及び5つの特別会計並びに3つの公営企業会計の
決算認定9議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 なお、水道事業会計におきましては、利益処分についてもあわせて提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。 平成28年度の各会計の予算は、法人市民税の税率引き下げや普通交付税の合併特例措置の段階的縮減の影響などにより、歳入が前年度に比べ大きく減少したことから、財政調整基金の取り崩しなど、非常に厳しい状況でありましたが、市民サービスのさらなる向上と予算の効率的執行を念頭に、職員一丸となって取り組んでまいりました。その結果、一般会計予算におきましては、実質収支9億22万円余の黒字を、5つの特別会計では、合わせて8,784万円余の黒字を計上することができました。公営企業会計におきましては、水道事業会計が当年度5,149万円余の純利益、病院事業会計が1億1,912万円余の純利益、介護サービス事業会計が292万円余の純利益となりました。こうした中、病院事業会計につきましては、未処理欠損金も多額であり、毎年度厳しい経営環境が続いていることから、より一層の経営改善を進め、市民の命を守る公立病院としての役割を果たすべく、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 以上が各会計の決算概要ですが、計画した諸事業がおおむね遂行でき、所期の目的を達成することができましたことは、市議会の皆様を初め、関係各位のご理解とご協力のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 各会計の詳細な決算内容につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) それでは、私から、議案第56号 平成28年度安中市一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を説明させていただきます。 歳入歳出における各款項の決算額及び調定額、事業の執行内容、決算額構成比、予算額に対する執行比、性質別経費の状況等につきましては、お手元に配付してございます決算書並びに主要な施策の事業調書等に記載してございますので、各款項ごとの説明は省略させていただきまして、歳入歳出決算総額の大要につきまして説明させていただきます。 それでは、歳入決算額からご説明申し上げます。分冊5の事項別明細書52ページ、53ページをお願いいたします。そして、一番下の行、歳入合計をごらんいただきたいと存じます。まず、予算現額でございますが、当初予算が248億3,700万円で、その後、5回の補正予算をお願いし、最終的に2,592万1,000円を減額いたしまして、平成27年度から繰り越したOA推進事業など8事業の繰越額4億2,730万7,000円を加えました252億3,838万6,000円が最終予算現額でございます。 歳入の基本となります調定額につきましては256億3,559万1,844円、収入済額は238億950万7,649円で、収納率は92.88%でございます。前年度の収入済額に対して31億7,741万7,752円の減となっておりますが、法人市民税ないしは普通交付税、市債の減少が主な要因でございます。 また、不納欠損額は6,778万8,551円で、前年度と比べて3,171万3,058円の減となっております。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法ないしは
地方自治法の規定によりまして欠損処理させていただいたものでございます。 調定額から収入済額と不納欠損額を差し引きました残額17億5,829万5,644円が収入未済額でございます。このうちから、平成29年度への繰り越し事業における未収入特定財源でございます4億7,638万2,000円を差し引き、市税等の還付未済金13万460円を加えました12億8,204万4,104円が実質的な収入未済額でございます。平成29年度へ滞納繰り越しされるものでございます。滞納繰り越し分につきましては、公平負担の観点から適宜収納対策を講じまして、その縮減に努めてまいります。 続きまして、歳出決算額につきまして、ご説明申し上げます。事項別明細書の224ページ、225ページをお開きいただきまして、一番下の歳出合計の行をごらんいただきたいと存じます。予算現額は252億3,838万6,000円、支出済額は228億5,291万5,335円で、執行率は90.55%でございます。 平成29年度への繰越額でございますが、合併10周年記念事業など11事業で5億3,274万6,000円でございます。予算現額から支出済額と翌年度繰越額を差し引きました残額18億5,272万4,665円が不用額で、そのほとんどにつきましては、効率的な執行によります経費の節減、節約に努めたことによるものでございます。 なお、詳細な事業実績につきましては、分冊6、主要な施策の事業調書に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、歳入歳出差引額についてご説明申し上げます。1ページをお願いいたします。歳入総額から歳出総額を差し引きました歳入歳出差引残額9億5,659万2,314円が形式収支額でございますが、このうち5,636万4,000円につきましては、平成29年度へ繰り越して使用する財源でございますので、実質収支額はこれを差し引きました9億22万8,314円でございます。さらに、実質収支額から財政調整基金条例の規定に基づきまして2分の1を下らない金額でございます4億6,000万円を基金に積み立てまして、その残り4億4,022万8,314円が平成29年度の歳入編入額でございます。 以上が歳入歳出の概要となります。 平成28年度の財政運営に当たりましては、可能な限り財源の捕捉、確保に努めますとともに、臨時、経常を問わず、経費全般にわたりましてその節減の徹底を図るなど、節度ある財政運営に努めました結果、年度当初に計画いたしました諸事業につきましては、繰り越し措置させていただきました一部事業を除きまして年度内に完成し、所期の目的をほぼ達成することができました。あわせて、実質収支につきましても黒字で決算を収束することができました。このことにつきましては、ひとえに議員の皆様を初め、関係各位のご支援、ご協力のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、一般会計決算の説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 市民部長。
◎市民部長(吉田隆) 議案第57号 平成28年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 国民健康保険につきましては、国民皆保険制度の根幹を担い、地域住民の健康保持、増進、地域医療の確保に大きく寄与してまいりましたが、医療技術の高度化による医療費の高額化や被保険者に占める高齢者割合の増加などにより、厳しい財政運営を余儀なくされております。このような中、将来に向けて安定した医療保険を提供するため、平成29年度から国保の税率を引き上げさせていただきました。今後も引き続き自主財源の確保や医療費の適正化等になお一層努めてまいります。 また、平成30年度から県が財政運営の責任主体として、国保運営の中心的役割を担うという制度創設以来の大改革が実施されることとなり、現在も新制度の施行に向け、県と市町村による協議や準備作業が続けられている状況にございます。 それでは、決算の内容につきまして、初めに歳入をご説明申し上げますので、分冊5の246ページと247ページの歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は81億2,719万円で、これは当初予算85億1,502万9,000円から補正額3億8,783万9,000円を減額した額でございます。調定額は81億3,014万5,895円でございますが、これに対しまして収入済額は77億9,125万5,730円で、収納率は95.83%でございます。 228ページと229ページにお戻りいただきたいと存じます。収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、229ページの収入済額の欄をごらんください。1款国民健康保険税が13億1,890万1,957円で16.93%、3款国庫支出金が16億8,749万960円で21.66%、4款療養給付費等交付金が2億700万4,000円で2.66%、5款前期高齢者交付金が20億1,652万7,003円で25.88%、6款県支出金が3億7,229万5,386円で4.78%、7款共同事業交付金が17億2,
996万2,010円で22.20%でございます。また、9款繰入金は4億2,000万円で5.39%でございます。 なお、保険税の収入未済額は2億6,721万5,784円でございますが、引き続き税の収納率向上に努め、収入未済額の減少を図ってまいりたいと存じます。 次に、歳出でございますが、262ページと263ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は81億2,719万円、歳入と同様に当初予算から3億8,783万9,000円を減額補正した額でございます。支出済額は77億6,692万9,894円で、執行率は95.57%でございます。なお、不用額は3億6,026万106円で、主なものは保険給付費でございます。 戻っていただきまして、230ページと231ページをごらんいただきたいと存じます。支出全体に占める主な支出と構成比でございますが、支出の多い順により2款保険給付費が48億1,763万1,908円で62.03%、次に7款共同事業拠出金が16億6,127万4,377円で21.39%、3款後期高齢者支援金等が8億5,573万603円で11.02%、6款介護納付金が3億1,692万2,419円で4.08%という状況でございます。 なお、事業の内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 227ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出差引残額は2,432万5,836円でございますが、全額を翌年度の歳入への編入額といたしたいわけでございます。 実質収支に関する調書につきましては、264ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、国民健康保険特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第58号 平成28年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 高齢者の方々の医療を支えるため平成20年4月に始まった後期高齢者医療制度につきましては、保険料率が2年ごとに見直され、群馬県後期高齢者医療広域連合では平成28年度及び平成29年度の保険料率は前2年度と同じに据え置かれております。 それでは、決算の内容につきまして、初めに歳入をご説明申し上げますので、分冊5の272ページと273ページの歳入合計欄をごらんください。予算現額は6億9,615万3,000円で、調定額は7億735万534円、これに対する収入済額は7億282万2,334円であり、収納率は99.36%でございます。 戻っていただきまして、266ページと267ページをごらんいただきたいと存じます。収入の主なものでございますが、収入済額の欄をごらんください。1款保険料が4億9,141万9,400円で69.92%、2款繰入金が2億200万円で28.74%の構成率となっております。なお、収入未済額は保険料の418万9,600円でございます。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、276ページと277ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額6億9,615万3,000円、支出済額は6億8,905万6,818円で、執行率は98.98%でございます。 戻っていただきまして、268ページと269ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものでございますが、2款後期高齢者医療広域連合納付金が6億7,984万8,000円で、全体の98.66%を占めております。事業内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に掲載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 265ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出差引残額は1,376万5,516円でございますが、全額を翌年度の歳入への編入額といたしたいわけでございます。 実質収支に関する調書につきましては、278ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第59号 平成28年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 介護保険事業では、事業計画を3年ごとに作成しており、平成28年度は第6期介護保険事業計画の2年目の年度になります。保険給付費につきましては、前年度比で2.29%の増加で、おおむね計画どおりの推移となっております。今後、高齢化の進展により、認知症高齢者の増加が見込まれることから、地域包括ケアシステムの構築が重要な課題となっております。高齢者の社会参加、
介護予防に向けた生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組みを一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていくための地域支援事業に取り組み、また介護保険制度の一層の充実のため、きめ細やかな対応とサービスの提供及び適正な給付に努めてきたところでございます。 それでは、歳入歳出決算額からご説明申し上げますので、分冊5の歳入歳出事項別明細書292ページと293ページの歳入合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額の57億8,371万円に1億31万1,000円の増額の補正をいたしまして、58億8,402万1,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては57億8,318万9,342円で、これに対する収入済額は57億4,503万2,260円であり、収入率は99.34%でございます。 不納欠損額につきましては、介護保険法第200条の規定に基づき、1,050万4,800円を処分させていただいたところでございます。収入未済額につきましては2,765万2,282円でございます。 収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、恐れ入りますが、280、281ページに戻っていただきたいと存じます。介護保険料が12億1,401万7,600円で21.13%、国庫支出金が13億3,207万3,709円で23.19%、支払基金交付金が15億3,979万9,836円で26.80%、県支出金が8億1,056万7,390円で14.11%、繰入金が7億4,397万3,589円で12.95%という状況でございます。 次に、歳出決算額でございますが、308、309ページの歳出合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額58億8,402万1,000円につきましては、歳入同様、当初予算額に増額補正を加えさせていただいたものでございます。支出済額は57億190万3,670円で、執行率は96.90%でございます。翌年度繰越額につきましては、事業の完了がおくれ、29年度に事業を繰り越したものでございます。予算現額から支出済額、翌年度繰越額を差し引いた残額1億8,041万7,330円が不用額となります。 なお、平成28年度の事業確定により、国庫支出金と社会保険診療報酬支払基金に3,022万8,314円の償還金が生じる見込みとなっております。 続きまして、支出済額全体に占める主な支出とその割合でございますが、282ページ、283ページに戻っていただきたいと存じます。総務費が5,880万923円で1.03%、保険給付費が54億5,285万9,136円で95.63%、地域支援事業費が8,359万3,453円で1.47%、基金積立金が4,861万4,577円で0.85%、諸支出金が5,803万5,581円で1.02%という状況でございます。 なお、事業実績につきましては、分冊6の主要な施策の成果の103ページから106ページにお示しのとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、戻っていただきまして、279ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差引残額につきましては4,312万8,590円で、この全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、310ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(内田直幸) 議案第60号 平成28年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。 本市の下水道は、群馬県利根川上流流域下水道の県央処理区に属しまして、計画的に整備を進めているところでございます。平成28年度末での供用開始面積は、513.61ヘクタールとなっております。平成28年度の工事概要といたしましては、国道18号線の碓氷病院入り口周辺から磯部温泉入り口周辺を中心とした南と北の原市、簗瀬、郷原地区において、管渠整備延長距離5,611.5メーター、マンホールポンプ1基を整備させていただきました。また、地域住民の皆様にご理解いただきまして、平成28年度末での下水道への接続状況は、件数といたしまして4,328件、水洗化人口は1万3,780人、供用開始区域内における水洗化率といたしまして67.41%となっております。 なお、各事業につきましては、平成28年度決算に係る主要な施策の成果のとおりでございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。分冊5の歳入歳出決算事項別明細書318ページから319ページの末尾行、歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算では12億9,837万4,000円でございますが、1億5,767万3,000円の減額及び繰り越し財源充当額1億4,178万2,000円の増額補正をいたしまして、12億8,248万3,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては12億7,512万7,759円で、収入済額は12億6,671万539円で、調定額に対する収納率は99.34%でございます。 不納欠損額は、
地方自治法第236条の規定に基づき、使用料37万9,340円を時効の成立により処理させていただいたところでございます。また、調定額から収入済額と不納欠損額を差し引きました収入未済額は803万7,880円でございますが、下水道使用料と受益者負担金でございます。 次に、歳出でございますが、324ページから325ページの末尾行、歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額12億8,248万3,000円は、当初予算額に歳入同様補正をさせていただいたものでございます。支出済額は12億6,011万7,284円で、執行率は98.26%でございます。予算現額から支出済額を差し引いた2,236万5,716円が不用額となっております。 次に、戻っていただきまして、311ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差引残額でございますが、残額は659万3,255円で、翌年度の歳入編入額を659万3,255円といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、326ページに記載のとおりでございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の概要説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(真下明) 議案第61号 平成28年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 恵みの湯につきましては、平成13年7月の開館以来、市民の皆様や地元関係者のご支援、ご協力はもとより、多くの方々にご利用いただいております。入館者の状況につきましては、平成27年12月以降は減少傾向にありましたが、昨年12月ごろより増加傾向に転じまして、年間20万3,089人のご利用をいただきました。また、施設設備の老朽化が大きな課題となっており、老朽化した箇所の修復を行いながら、より一層のサービス向上と効率的な運営に努力したいと考えているところでございます。 それでは、歳入決算額からご説明申し上げますので、分冊5の歳入歳出決算事項別明細書332ページから333ページの歳入合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額2億440万8,000円につきましては、131万6,000円の増額補正を行いまして2億572万4,000円とさせていただいたところでございます。調定額は1億9,086万7,369円で、収入済額についても同額でございます。 歳入における主な収入とその割合でございますが、利用料が9,479万780円で49.66%、一般会計繰入金が4,312万円で22.59%、繰越金につきましては444万4,050円で2.33%、諸収入につきましては、雑入の食堂・売店・自動販売機等の売り上げ代金が主なもので、4,851万2,539円で25.42%でございます。なお、予算現額に対します収入済額の比率は92.78%でございます。 次に、歳出決算額でございますが、336ページから337ページの歳出合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額2億440万8,000円につきましては、131万6,000円の増額補正を行いまして2億572万4,000円とさせていただいたところでございます。支出済額は1億9,083万8,907円でございまして、執行率につきましては92.76%でございます。 続きまして、歳出における主な支出とその割合でございますが、戻っていただきまして334ページから335ページをお開きいただきたいと存じます。まず、1目の一般管理費が9,436万8,897円で49.45%、2目の入浴施設管理運営費が4,692万1,170円で24.59%、めくっていただきまして336ページから337ページの3目食堂・売店運営費が4,954万8,840円で25.96%でございます。なお、予算現額から支出済額を差し引きました不用額につきましては、1,488万5,093円となっております。 以上の結果、327ページに記載のとおり、歳入歳出差引残額は2万8,462円でございますが、全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、338ページに記載のとおりでございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(内田直幸) 議案第62号 平成28年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び
決算認定につきましてご説明申し上げます。 初めに、概要でございますが、分冊5の350ページをごらんください。業務実績につきましては、給水戸数2万5,793戸、給水人口は5万8,760人、総給水量は818万6,791立方メートルでございました。 次に、平成28年度に実施いたしました主な工事でございますが、一般拡張工事では、碓氷川以南配水系統増強事業としまして、松井田町八城、松井田町二軒在家、中野谷、下間仁田地区で配水管布設工事を実施いたしました。改良工事では、松井田町上増田地区で老朽管の管路更新や松井田町行田地区で県営農地整備事業に伴う配水管布設がえ工事を行い、原市地区で公共下水道工事に伴う配水管布設がえ工事を実施いたしました。さらには、簡易水道基幹事業として、松井田町西野牧、松井田町入山地区で配水管布設がえ工事を実施いたしました。また、松井田町人見地区で石綿セメント管の管路更新後の舗装本復旧工事を行い、これにより平成11年度から実施してまいりました石綿セメント管更新事業は完了することができました。 なお、351ページから352ページに建設改良工事に関する契約実績の記載がございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。339ページから340ページの水道事業決算報告書をごらんください。この報告書は、予算に対する実績を各区分に従い示したもので、数値は消費税込みの金額となっております。 収益的収入及び支出をごらんいただきたいと存じます。収入につきましては、第1款水道事業収益欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額14億604万6,000円につきましては、5,555万4,000円を減額補正いたしまして予算額合計を13億5,049万2,000円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は13億2,357万7,620円で、予算額に対する執行率は98.01%で、2,691万4,380円の減額でございます。 次に、支出でございますが、第1款水道事業費用欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額13億5,788万9,000円につきましては、5,172万2,000円を減額補正いたしまして、予算額合計を13億616万7,000円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は12億4,849万5,623円で、予算額に対する執行率は95.58%でございます。不用額は5,767万1,377円でございます。 次に、資本的収入及び支出でございますが、341ページから342ページをごらんいただきたいと存じます。収入につきましては、第1款資本的収入欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額3億1,620万8,000円につきましては、1億111万5,000円を減額補正いたしまして、予算額合計2億1,509万3,000円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は2億1,469万5,615円で、予算額に対する執行率は99.82%で、39万7,385円の減額でございます。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額9億3,888万7,000円につきましては、2億1,160万7,000円を減額補正いたしまして、予算額合計7億2,728万円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は6億6,571万1,123円で、予算額に対する執行率は91.53%でございます。地方公営企業法第26条の規定によります繰越額353万1,600円がありますことから、不用額は5,803万7,277円でございます。 なお、資本的収支の不足額4億5,101万5,508円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,307万3,506円、当年度分損益勘定留保資金4億2,794万2,002円で補填させていただき、収支の均衡を図りました。 以上が決算報告書の内容でございます。 続きまして、平成28年度の水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。343ページをごらんいただきたいと存じます。この損益計算書は、平成28年度中の水道事業の経営成績を明らかにするため、年度中に得た全ての収益と、これに対応する全ての費用を記載したものでございます。なお、損益計算書以降の数値は消費税抜きの金額となっております。その結果、下から4行目の当年度純利益は5,149万1,080円を計上することができたわけでございます。詳細な事業実績につきましては、354ページから358ページの収益費用明細書並びに資本的収入及び支出明細書に記載してございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 続きまして、346ページをごらんいただきたいと存じます。平成28年度安中市水道事業剰余金処分計算書(案)についてご説明申し上げます。剰余金処分につきましては、当年度未処分利益剰余金3億8,609万5,487円のうち5,000万円を建設改良積立金に処分することを、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会のご議決をお願いするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、
水道事業会計剰余金処分及び決算のご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 公立碓氷病院事務部長。
◎公立碓氷病院事務部長(神宮潔) 議案第63号 平成28年度安中市
病院事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 本年度につきましては、前年度に引き続き繰入金を増額していただくとともに、公立碓氷病院あり方検討委員会で総括された改善方針、取り組み方針に基づき、主に病棟の見直しなど、新公立病院改革プランを策定してまいりました。 初めに、医療機器等導入事業でございますが、エックス線CT撮影装置の更新を行い、より進んだ画像診断等、良質な医療の提供に努めたきたところでございます。また、待合用ロビーチェアの更新を行い、外来、会計スペースの
環境整備を行いました。 次に、平成28年度の業務量でございますが、病床におきましては、入院患者延べ人数が3万8,815人、1日平均106.3人で、前年度に比べ3.3人の減、延べ患者数は率にしまして3.2%の減となっております。また、一般病床、療養病床を合わせた病床利用率は53.4%でございます。なお、医師、看護職員数から厚生局への一般病棟病床届け出数は99床となっており、診療報酬請求から見た一般病棟の病床利用率は66.5%となっております。 一方、外来患者延べ人数は5万6,205人、1日平均231.3人となり、前年度に比べ14.3人の減、延べ患者数は率にしまして5.8%の減となっております。詳細につきましては、決算書374ページ以降をご高覧いただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。この決算書では、364ページから367ページの決算報告書数値は消費税込みの金額でございますが、368ページ、損益計算書以降の数値は消費税抜きの金額となっておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。 それでは、364ページと365ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額27億9,877万6,869円に対しまして、収益的支出決算額26億6,954万71円で、収支差し引き1億2,923万6,798円の利益を計上いたしました。 次に、資本的収支でございますが、366ページと367ページをごらんいただきたいと存じます。収入決算額2億702万8,874円に対し、支出決算額3億1,914万7,097円で、資本的収支の収入不足額1億1,211万8,223円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 続きまして、368ページをお開きいただきたいと存じます。平成28年度病院事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。損益計算書は、経営成績を明らかにするため、事業期間中に得た全ての収支を記載し、最終的な純損益を計算表示した報告書でございます。当年度純利益は1億1,912万4,248円となりました。前年度繰越欠損金14億5,929万2,517円から当年度純利益を差し引きますと、当年度未処理欠損金は13億4,016万8,269円となりました。 なお、資産の状況につきましては、372ページ、373ページの病院事業貸借対照表をごらんいただきたいと存じます。また、資金の出入り状況を明示したキャッシュ・フロー計算書につきましては、383ページをごらんいただきたいと存じます。 以上が安中市病院事業会計決算の概要でございますが、今年度は新改革プランに基づき、取り組みを進めておるところでございますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第64号 平成28年度安中市
介護サービス事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。病気や障害を持った方が、在宅において可能な限り自立した療養生活を維持できるよう、介護支援専門員により居宅サービス計画を作成し、また住みなれた地域や家庭で快適な生活が送れるよう、関係機関と連携を図りながら訪問看護サービスを提供し、利用者を支援してまいりました。 本年度業務量でございますが、404ページ、405ページをごらんいただきたいと存じます。訪問看護事業では、延べ利用者数2,993人、1日平均12.3人となりました。延べ利用者数は、前年度に比べ32人の増、率にしまして1.1%の増となりました。 居宅介護支援事業におきましては、
介護予防を含めた計画作成延べ件数625件、訪問調査件数50件となっております。昨年度に比べ、計画作成件数は68件の減、訪問調査件数は5件の増となりました。 次に、393ページと394ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額につきましては、消費税込みで4,154万3,757円、収益的支出決算額3,862万840円で、収支差し引き292万2,917円の利益を計上いたしました。397ページ、損益計算書のとおり、前年度繰越欠損金1,957万9,991円から当年度純利益を差し引きますと、当年度未処理欠損金は1,665万7,074円となりました。 次に、資本的収支でございますが、395ページと396ページをごらんいただきたいと存じます。支出決算額103万1,090円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 なお、資産の状況につきましては、401ページ、402ページの貸借対照表をごらんいただきたいと存じます。また、キャッシュ・フロー計算書につきましては、407ページをごらんいただきたいと存じます。 以上が介護サービス事業会計決算の概要でございますが、地域包括ケアシステム構築と並行し、事業の推進に努めてまいりますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
齊藤盛久議員) 説明が終わりました。 次に、
監査委員から決算審査意見書の報告を求めます。
監査委員の登壇を願います。 安藤忠善代表
監査委員。 〔
監査委員 安藤忠善登壇〕
◎
監査委員(安藤忠善)
監査委員の安藤でございます。早速ですけれども、平成28年度安中市各会計の決算審査等の結果につきまして、意見を付してご報告いたします。 お手元に分冊8番の審査意見書が配付されておりますので、要点のみの報告となりますが、ご理解いただきたいと存じます。あわせて、数額は万単位とさせていただきます。意見は努めて客観的に判断したつもりですが、表現の至らぬ点はご容赦賜りますよう、前もってよろしくお願いいたします。 最初に、平成28年度安中市一般会計及び特別会計の歳入歳出の審査結果につきまして報告いたします。
地方自治法の規定に基づき、市長から審査に付された各会計歳入歳出決算書事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書は、いずれの会計についても計数、内容ともに正確であり、適正に予算執行されているものと認められました。また、財産の管理は適正であり、基金についても適正に管理されていました。当然とはいえ、財務管理が充実されていることを確認いたしました。以上が総評です。 初めに、一般会計及び特別会計の総括ですが、それぞれの決算額の総計で、歳入は前年度に比べ7.57%減の395億619万円、歳出は前年度に比べ7.9%減の384億6,176万円となり、形式収支額は10億4,443万円の黒字となりました。形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源5,636万円を差し引いた実質収支額は9億8,806万円の黒字となりました。財政指標の状況ですが、市債の当年度末現在高は前年度比4.51%減の257億7,987万円となりました。公債費比率は8.2%で、前年度に比べ0.2ポイント改善されています。そのほかの財政力指数などについては、適正な値の範囲内となっています。 まずは、一般会計ですが、歳入は前年度に比べ11.77%減の238億950万円、歳出は前年度に比べ12.58%減の228億5,291万円となり、形式収支は9億5,659万円の黒字となりました。形式収支から翌年度へ繰り越すべき5,636万円を差し引いた実質収支額は9億22万円の黒字となり、そのうちの4億6,000万円を財政調整基金に積み立て、残りの4億4,022万円が翌年度の歳入編入額となりました。 歳入のうち、前年度に比べ増加した主なものは、寄附金及び繰入金で、減少した主なものは、市税、地方交付税、県支出金及び市債でした。この結果、自主財源と依存財源の構成率で、自主財源が54.13%になり、前年度に比べ4.24ポイント上昇しました。 市債については、臨時財政対策債、合併特例事業債等、新たに15億5,720万円が起債されました。 また、収入未済額については、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入に滞納繰り越しがありました。不納欠損額は6,778万円で、内訳は市税が6,620万円、道路橋りょう使用料が158万円でした。ちなみに、前27年度の不納欠損額は9,950万円でした。市税の未収金対策については、年々収入率が向上してきていることは評価されるものの、税負担の公平化と歳入確保の観点から、引き続き収入未済額の縮減に努めていただきたいと存じます。税外収入の未収金についても、債権管理の所管課においては、庁内関係課と連携の強化、初期滞納対策等、効果的、効率的な滞納整理の執行に努めていただきたいと存じます。定期監査時等の機にそれぞれの部局にお願いしておるところです。 歳出については、5億3,274万円の翌年度繰越額と18億5,272万円の不用額となりました。適正な予算執行は、経営資源の状況を踏まえて、事業の選択と集中を図り、中長期的な視点から見た持続可能な
行政運営の推進に努めていただきたいと存じます。 次に、国民健康保険などの特別会計ですが、一般会計からの繰入金に頼っているものの、それぞれの設置目的に沿って適切に執行されました。 国民健康保険特別会計では、保険給付費等の支出が減少したため、一般会計からの繰入金が前年度に比べて30%減の4億2,000万円となりました。 また、
健康増進施設恵みの湯事業特別会計では、利用料等の収入が減少し、管理運営費が増加したため、一般会計からの繰入金が前年度に比べて34.75%増の4,312万円となりました。繰入金が年々増加しており、経営改善の検討をお願いします。 未収金対策について、国民健康保険税では多額の収入未済及び不納欠損があるため、収納率向上に積極的に取り組み、公平性の維持に向けた努力を要望します。 続きまして、平成28年度安中市水道事業会計、安中市病院事業会計及び安中市介護サービス事業会計の審査結果につきまして報告いたします。地方公営企業法の規定に基づき、市長から審査に付された各事業決算報告書、損益計算書、事業剰余金計算書、欠損金処理計算書、貸借対照表及び附属書類は、いずれの事業についても計数、内容ともに正確であると認められました。 初めに、水道事業会計についてですが、給水人口は前年度に比べ1.33%減の5万8,760人でした。総給水量は、前年度に比べ2.31%減の818万立方メートルで、給水収益は11億2,491万円で、前年度に比べ2,440万円の減収となりました。有収率については若干の向上が見られました。今後とも施設の更新などで多額の経費を伴いながらの事業運営となるわけですが、経費節減を考慮しながら最適な施設運営に努め、安全で良質な水道水の安定供給に努めていただきたいと存じます。毎月監査を実施しており、その都度先行きを踏まえての運営をお願いしているところです。 次に、病院事業会計についてですが、当年度の入院患者延べ数は、外科、療養病棟で増加があったものの、前年度に比べ1,300人減の3万8,815人でした。また、外来患者延べ数でも、内科で増加があったものの、そのほかでは減少となり、前年度に比べ3,468人減の5万6,205人にとどまりました。決算の状況については、収益的収支において医業損失が前年度比6.39%増の6億4,021万円となりました。また、医業収支比率も前年度比77.0%でしたが、当年度は75.3%と悪化しています。医療従事者不足による診療体制の縮小等による患者数の減少が医業損失の増加となっています。市民に信頼され、満足される質の高い医療を継続的かつ安定的に提供し、市民ニーズへの的確な対応に努めるとともに、経営の健全化を確保するため、将来を見据えた経営のあり方について検討することが望まれます。 次に、介護サービス事業会計ですが、利用者数は訪問看護事業では、前年度に比べ延べ32人増の2,993人でした。居宅介護支援事業では、前年度に比べ延べ63人減の675人でした。訪問看護という特殊な部門であり、利用者からはもちろんのこと、社会的にも大きな期待を寄せられています。高齢化の叫ばれる中、今後も大きな需要のある事業と考えられます。地域の施設との連携を図りながら、サービスの拡充により一層努めていただきたいと存じます。毎月の監査において、病院経営状況から事務部には耳ざわりな発言をしています。あり方検討委員会の改善策に期待いたします。 続きまして、平成28年度安中市
健全化判断比率等の審査結果につきまして報告いたします。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、市長から審査に付された
健全化判断比率、
資金不足比率及びそれらの基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。審査した
健全化判断比率及び
資金不足比率は、法令に定める早期健全化及び経営健全化の対象となる基準値を下回っているため、各指標が示すところでは、財政の健全性は保たれていると判断できます。しかし、これはあくまで指標の範囲でのことで、本市を取り巻く環境は、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少が危惧され、社会保障等の義務的経費の増加や暮らしを支える社会資本の老朽化対策などの根本的な支出は徐々にふえていく状況にあると思われます。 以上が各会計の決算審査等の審査結果でございます。 最後に、29年度予算の執行に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げられるよう、全庁一丸となって取り組まれるよう要望いたしまして、報告とさせていただきます。 以上です。
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって監査報告を終わります。 これより質疑を行います。 まず、議案第56号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって議案第56号の質疑を終結いたします。 次に、議案第57号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって議案第57号の質疑を終結いたします。 次に、議案第58号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
齊藤盛久議員) これをもって議案第58号の質疑を終結いたします。 次に、議案第59号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕