○議長(
吉岡完司議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第71号の採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
吉岡完司議員) 挙手全員であります。 よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
△議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
吉岡完司議員) 日程第5、議案第72号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第72号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。 分冊2の3ページをごらんいただきたいと存じます。現在平成22年1月から
人権擁護委員をお願いしております小林きよみさんは、平成27年12月31日をもちまして任期満了となり、退任の意向であります。つきましては、今回その後任といたしまして、板鼻にお住まいの廣神幸子さんにお願いいたしたく、ご推薦申し上げます。 廣神さんは、高潔な人格と高い識見をお持ちの上、現在安中市
母子保健推進員としてもご活躍中であり、
人権擁護委員としてまことに適任であると存じます。 よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第72号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって討論を終結いたします。 これより議案第72号の採決を行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
吉岡完司議員) 挙手全員であります。 よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
△議案第73号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第6、議案第73号 峠の湯増改築及び
改修建築工事請負契約の
変更契約締結についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
松井田支所長。
◎
松井田支所長(佐藤正二) それでは、議案第73号 峠の湯増改築及び
改修建築工事請負契約の
変更契約締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 分冊3、1ページをごらんいただきたいと存じます。本議案につきましては、平成26年11月4日第3回
市議会臨時会においてご議決いただきました、峠の湯増改築及び
改修建築工事につきまして、請負金額に変更が生じたため、変更契約を締結いたしたいもので、地方自治法第96条第1項第5号及び安中市条例、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、変更契約の内容につきましてご説明申し上げます。 1の変更事由でございますが、工事内容の変更による契約金額の変更でございます。 2の変更内容でございますが、変更前の契約金額は4億2,951万6,000円、変更後の契約金額は4億4,280万円でございます。 1枚おめくりいただき、2ページの添付資料1、
工事請負変更仮契約書をごらんいただきたいと存じます。なお、議案と重複する部分は割愛させていただきます。 変更増減額でございますが、税込みで1,328万4,000円の増額をお願いするものでございます。なお、この仮契約書につきましては、市議会の議決をもちまして本契約とさせていただくものでございます。 主な変更内容でございますが、3ページ、添付資料の2、1階の平面図をごらんください。図面につきましては、A3判に縮小してあるため見にくくなっており、申しわけございませんが、図面右側に変更項目を、図面上に対応する番号を記載してございます。また、各階にかかわる共通項目につきましては、図面上の位置は記載してございませんので、よろしくお願いいたします。 変更項目①は、改築部分の建物を支えるくい工事の際、支障となった巨石の地中障害物の撤去処分及び地盤の支持層までくいを継ぐ長さ調整にかかわるもので、税抜き金額で約70万円の増額でございます。 以下、各項目の金額は税抜き金額とさせていただきます。 変更項目②は、
テナント業者との協議により、
休憩室①、湯茶コーナーを転用した厨房②、倉庫を転用した配膳室等の
間仕切り変更及び壁、天井の復旧等に約20万円の増額でございます。 変更項目③は、②と同じく
テナント業者との協議によるもので、休憩室①の一部を
パントリー①―2に仕切る建具等の追加及び建具の仕様変更等に約20万円の増額でございます。 共通項目Aは、建築基準法及び消防法等による指導、指摘に係るもので、
A棟南ポーチ部分の特定防火設備への変更や2階露天風呂への避難扉の設置等、合わせて約240万円の増額でございます。 共通項目Bは、既存建物の改修及び経年劣化への補修に係るもので、調査段階で再利用可能と見込んでいたところ、劣化が思いのほか著しく、更新または補修が必要となった変更等で、1階及び2階を合わせまして約660万円の増額でございます。 次に、4ページの添付資料3、2階平面図をごらんください。
変更項目④、これは洋風露天風呂のかまち石の凍害による割れ、不陸等が著しく、交換に要する費用として約190万円の増額でございます。 変更項目⑤は、1階と同じく
テナント業者との協議によるもので、パントリー②及び厨房の
間仕切り変更、建具の追加及び建具の仕様変更等で、合わせて30万円の増額でございます。 以上、変更金額の合計が1,230万円となり、税額込みで1,328万4,000円の増額について変更契約を締結いたしたいものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、変更契約についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 1番、金井でございます。峠の湯の増改築の工事請負の変更について、3点お尋ねしておきたいと思います。 1点目は、この図面の4ページにございますが、休憩室が焼失前に比べますと大分広くとってあります。最大の収容人数あるいは実収容人数、そういった予想については、どの程度の人数を見込んでおられるのかお答えいただきたいと。 2つ目は、これまでも1日1,000人以上入場というようなことで、温泉の循環のろ過装置にちょっとオーバーワークが生じたことがありますが、そういった点はきちんと対処されているのかどうか。 それから、3点目は、今回のこの工事には出てこなかったのですが、源泉から峠の湯まで送湯管といいますか、を使ってお湯を引いていると思うのですが、この劣化といいますか、管の中のチェック、聞くところによりますと、やはり湯あかあるいはその他でかなり流れが悪くなるケースが多いようですけれども、その点についての改修はしていないのだというふうに思いますが、その点についてどんな対応をされるのか、3点についてお答えいただきたいと思います。
○議長(
吉岡完司議員)
松井田支所長。
◎
松井田支所長(佐藤正二) 金井議員のご質問にお答えをいたします。 1点目の休憩室が広く見えるけれども、収容人数のほうの見込みはどうなっているかというご質問でございますけれども、先ほどのご指摘、4ページの図面で真ん中の棟が、まず火災に遭った部分でございますが、図面でいいますと真ん中の棟の上半分が畳の休憩室になりまして、そこの部分で約80名の収容を見込んでおります。それから、その向かい側の、図面でいくと下側になりますが、椅子、テーブルが配置されている部分も
温浴施設利用者の休憩をする場所になります。この部分で56名の収容を見込んでおります。それから、先ほど最初に説明させていただきました畳部分の図面でいきますと、左側にくつろぎコーナーと小さい文字で表示されているもの、この部分には16名の収容を見込んでおります。そのほか個室が3室、それから風呂つきの個室で2部屋、合わせまして46名の収容を見込んでおりまして、この温浴施設を利用する収容人数の合計といたしますと約200名ということで見込んでおります。 それから、この図面の一番左側になります、新たに設けました宴会等で利用する大広間、この分につきましては、約60畳で80名というようなことで予定しておりまして、温浴利用者が施設のほうとして休憩する場所としますと、罹災前の収容人数とほぼ同じ200名ということで計画しております。 ご質問の2点目でございますが、ろ過装置の対応が対処されているのかということでございますけれども、確かに最大20万人年間入った最初の時期もありまして、そういったときには1日に1,000人を超える利用者がいる場合には、たしか夜になるとお湯に汚れが目立つというようなことのご指摘もありました。そういった場合には、翌日には湯を交換するということで対応してきております。ろ過能力については、今回の工事では特に変わったところはございません。お湯は、常にろ過装置を通して循環させまして、また足りない部分を足し湯をしながら衛生面を確保して運営しております。 それから、3点目のご質問になりますが、源泉からの送湯管のチェックはどのようにしているかということでございます。源泉につきましては、ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブから峠の湯までを1次配管ということでしておりまして、ことしの8月に湯量の確認と送湯の確認を行っています。3時間ほどの湯量を確認しましたところ、罹災前と同様の湯量が確認できております。しかしながら、館内の中の2次配管と言われる部分になりますけれども、そこにつきましてはまだ現在工事中のために、配管の詰まり等の確認ができておりません。温浴部分の工事が完了次第、確認するという予定になっております。温泉の配管に詰まりが確認された場合には、薬剤等で洗浄工事が必要になると思いますので、その場合は別途発注する必要があるというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
吉岡完司議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 大まかなお答えをいただきましたけれども、1つ心配なのは、収容人数が非常にふえるときに、やはり先ほど答弁されたようにお湯の濁り等があって、これまでも1日1,000人以上の来館者の場合、入場制限をさせてもらったことがあったかというふうに思います。今の答弁でいきますと、前回とほぼ同じ200名という答弁ですけれども、200名と、それから観光バス等で来られて、休憩せずに入浴だけでお帰りになるという、そういうお客さんもかなりふえるのではないかなと。まして2年間の休館の後ですから、かなりの収容者、開場後に集中するのではないかなという心配があるのですけれども、その点のところをしっかり踏まえて、再開に当たって注意していただきたいと思いますが、再度その辺、入場制限等も考えておられるのかどうか、その辺について確認させていただきたいと思います。
○議長(
吉岡完司議員)
松井田支所長。
◎
松井田支所長(佐藤正二) 金井議員の2回目のご質問にお答えいたします。 収容人員がふえたときに濁りが出ると、そういったときの入場制限ということでございますけれども、当初からオープンしたときに入場制限というものが行われておりません。財団のほうに確認しますと、今までもそういったケースの場合に、入場者の方に、混み合っておりますけれども、よろしいですかということで確認させていただいるというようなことでございますので、当初のオープン時の20万人というようなときが一番混んでいた部分だと思われますので、18万人程度の入浴の利用者が見込めればいいのかなというのが今の財団の考えでおります。濁り等については十分注意しながら、必要に応じて湯の交換をするなりしていきたいというふうに考えております。
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第73号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第74号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第7、議案第74号 峠の湯増改築及び
改修機械設備工事請負契約の
変更契約締結についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。
松井田支所長。
◎
松井田支所長(佐藤正二) それでは、議案第74号 峠の湯増改築及び
改修機械設備工事請負契約の
変更契約締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 分冊3の5ページをごらんいただきたいと存じます。本議案につきましては、平成26年11月4日第3回
市議会臨時会においてご議決いただきました、峠の湯増改築及び改修機械設備工事につきまして、請負金額に変更が生じたため変更契約を締結いたしたいもので、地方自治法第96条第1項第5号及び安中市条例、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、変更契約の内容につきましてご説明申し上げます。 1の変更事由でございますが、工事内容の変更による契約金額の変更でございます。 2の変更内容でございますが、変更前の契約金額は2億1,492万円、変更後の契約金額は2億4,565万6,800円でございます。 1枚おめくりいただき、6ページの添付資料1、
工事請負変更仮契約書をごらんいただきたいと存じます。なお、議案と重複する部分は割愛させていただきます。 変更増減額でございますが、税込みで3,073万6,800円の増額をお願いするものでございます。なお、この仮契約書につきましては、市議会の議決をもちまして本契約とさせていただくものでございます。 主な変更内容でございますが、7ページの添付資料2、1階平面図をごらんください。図面につきましては、A3判に縮小しているために見にくくなっており、申しわけございませんが、図面右側に変更項目を、図面上に対応する番号を記載してございます。 変更項目①は、既存浄化槽の放流槽から漏水補修に係るもので、75万円の増額でございます。 以下、各項目の金額は税抜き金額とさせていただきます。 変更項目②は、既存オイルタンクからボイラーへの給油配管が、地盤沈下により油漏れのおそれがあるため、切り回し配管の必要が生じ、それに係る追加で390万円の増額でございます。 変更項目③及び次の8ページの2階平面図の変更項目⑥、これは既存厨房機器の老朽化による更新、オーバーホール等に係るもので、約800万円の増額でございます。 7ページに戻りまして、変更項目④及び8ページの2階の変更項目の⑧、これにつきましては
テナント業者と利用者増に向けた協議により、観光周遊ルートにおける集客、誘客強化策として厨房設備の増設に係るもので、約550万円の増額でございます。 変更項目⑤は、項目④に伴う給排水、ガス、空調、換気設備等の追加に係るもの、合わせて約340万円の増額でございます。 次に、8ページ、添付資料の3をごらんください。こちらは2階の平面図となります。変更項目⑦は、1階と同じく
テナント業者との協議によるもので、食中毒対策など、より衛生面で効果を発揮する電解水精製装置の設置に係るもので、約510万円の増額でございます。 変更項目⑨は、項目⑧に伴う給排水設備等の追加に係るもので、約80万円の増額でございます。 以上、変更金額の合計は2,846万円となり、消費税込みで3,073万6,800円の増額について変更契約を締結いたしたいものでございます。 以上、まことに簡単でございますけれども、変更契約についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第74号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第75号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第8、議案第75号 安中市生涯
学習センター条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第75号 安中市生涯
学習センター条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の9ページから13ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございます。これまで九十九地区生涯学習センターを初め旧松井田町の6地区の生涯学習センターは、安中市公民館条例、安中市松井田文化会館条例、安中市農業研修集会施設等条例に基づき設置された施設を活用していたため、生涯学習センターとしての設置管理条例は制定されておりませんでした。今般、通称九十九創作館として親しまれてきた九十九地区生涯学習センターが建て直されることに伴い、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、当該施設の設置管理に関する事項について、安中市生涯
学習センター条例を制定し、あわせて安中市農業研修集会施設等条例別表第1の「九十九創作館」の項を削除する改正をしたいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。第1条は、設置の規定でございます。市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、市民の生涯にわたる学習活動を支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するために安中市生涯学習センターを設置すると定めるものでございます。 第2条は、名称、位置、事業の主たる対象地域を定めるものでございます。 第3条は、安中市教育委員会が管理すると定めるものでございます。 第4条は、事業内容を定めるものでございます。 第5条は、教育委員会規則で定める安中市生涯学習指導員を置くと定めるものでございます。 第6条は休館日を、第7条は開館時間を定めるものでございます。 第8条は利用の許可を、第9条は利用の制限を定めるものでございます。 第10条は禁止行為を、第11条は許可の取り消しなどを定めるものでございます。 第12条は使用料を、第13条は使用料の返還を定めるものでございます。 第14条は原状回復の義務を、第15条は損害賠償の義務を定めるものでございます。 第16条は、この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるとする規定でございます。 附則第1項は、この条例は、平成27年11月1日から施行するとするものでございます。 附則第2項は、安中市農業研修集会施設等条例の一部を改正するとするものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 高橋由信議員。
◆15番(高橋由信議員) 1点だけご説明をお願いいたします。 12条の関係なのですが、市長は特に必要があると認めたとき使用料を免除することができるという項目があるのですが、これは大体ほかの条例でも項目はあるのですが、施設の、教育委員会ということで、例えば社会教育団体の減免措置とかというのは、ほかの施設ではうたわれていたような気がするのですが、この辺を総合的に含めて市長が認めたものとしてあるのですが、その辺のお考えはどういうことなのでしょうか、お伺いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田村昌俊) お答え申し上げます。 減免規定に関しましては、教育委員会の規則の中で具体的な例示等はされております。市長が特に認めたものというものが、今現在行われているところが、文化センター内での催し物の関係について唯一認めた事例等がございます。原則としては、あくまでも規則、規定に基づき許可しているというものが実態でございます。
○議長(
吉岡完司議員) 高橋由信議員。
◆15番(高橋由信議員) 私が知り得るところでは、公民館の使用料とか、その辺が、そういう社会教育団体とか特定の団体には免除という規定があると思うのですが、その辺は条例の中でうたわれていないのですか。規則でうたわれているということで判断していいのですか。 以上です。
○議長(
吉岡完司議員) 教育部長。
◎教育委員会教育部長(田村昌俊) ご指摘のとおりでございます。 〔「まあいいや」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第75号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第76号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第9、議案第76号 安中市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の制定についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) 議案第76号 安中市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 分冊3の14ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、近年、建設工事に伴い排出された土砂による埋め立てについて、周辺地域の住民から、有害な物質の混入や堆積された土砂の崩落を心配する声がふえています。平成25年10月1日から、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例及び施行規則が施行されました。これにより、土壌基準に適合しない土砂による埋め立てを禁止するとともに、面積が3,000平方メートル以上の土地への埋め立て等については県の規制対象となりました。しかし、3,000平方メートル未満の土地に対する埋め立てについては、県条例の規制の対象となっていないため、本市の区域内において500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地に対する土砂の埋め立てについても一定の規制を設ける必要があると判断し、安中市土砂等による埋立て等の規制に関する条例を制定するものであります。 このため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、15ページをごらんいただきたいと存じます。まず、条例の構成でございますが、第1章総則から第5章の罰則までの5つの章立てとし、全部で31条の条と2つの項で構成しております。 第1章総則でございますが、第1条から第5条の5つの条により、目的や用語の定義、市あるいは埋め立てを行う者及び土砂等を排出する者の責務などを規定しております。 第1条の目的では、土砂等による埋め立て等につきまして必要な規制を行うことで、埋め立て等の適正化を図り、生活環境の保全及び市民の安全に資することを目的と定めております。 また、第2条では、この条例で使用する用語の意義を定めております。特に第3号では、小規模特定事業の定義につきまして、面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地の埋め立て等を行う事業と定めるものでございます。 次に、第2章搬入土砂等の汚染の基準でございますが、第6条で土壌基準は環境基本法に規定する環境基準に準じて規則で定める旨を定めております。 続いて、第3章小規模特定事業の規制でございますが、第7条から第21条までの15の条によりまして、小規模特定事業の許可を初め各種届出などの手続や、違反したときの改善命令や許可の取り消しなど具体的に定めております。 第7条では、小規模特定事業の許可及び申請書類につきまして定めております。 第8条では、許可の基準を定めております。特に第1号のオからコまでにおきまして、暴力団が絡む事業者を排除する内容となっております。 第9条では変更の許可について、第10条におきましては土砂の搬入の事前届出等について、第11条では事業の完了等の手続、第12条では地位の承継につきまして定めております。 次の第13条から第18条までは、事業の施工における具体的な方法を規定し、施工管理者の設置や帳簿の整備などを定めております。特に第16条では、定期的な土壌検査及び水質検査の実施と検査結果の報告を義務づけるものでございます。 第19条では、改善命令につきまして定めたもので、許可内容に違反している場合など、期間を定めて必要な改善または業務の停止を命じることができる場合を定めております。 さらに、第20条では、許可の取り消しなどができる場合を定めたものでございます。 第21条の措置命令につきましては、埋め立てられた土砂等による災害の発生を防止するために、必要がある場合は、期間を定めて必要な措置を命じることができる旨を定めております。 次に、第4章雑則でございますが、ここでは第22条から第26条までの5つの条によりまして、生活環境の保全または災害防止のための事業者等への協力要請のほか埋め立て等の状況報告や立入検査、許可申請手数料などにつきまして定めるものでございます。 第5章罰則でございますが、ここでは第27条から第31条まで5つの条により規定し、この条で定める規定に違反した者に対する罰則と、第31条で違反行為の行為者を罰するほか、その法人についても罰するという両罰規定を定めるものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項で、この条例の施行日は平成28年1月1日とし、第2項において、この条例の施行の際、既に小規模特定事業を行っている者に対する1カ月間の経過措置を規定するものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) 大まかに2点にわたってお尋ねしたいと思うのですが、1点目は、第5章の罰則なのですけれども、条例によりますと、重いものから軽いものまで4段階に分けられているようですが、それが2年以下の懲役又は100万円以下の罰金というのが一番重くなっているようですけれども、それぞれ具体的にどの程度のことでこの罰に該当するのか、簡単で結構ですから、象徴的なことを示していただければと思います。 それともう一点は、第6条と、それから第16条に関連して、汚染された土壌の土壌検査が義務づけられるわけですけれども、規則で定めるとされている有害物質というのはどの範囲を指しているのか。それから、定期的な報告、これはどの程度の期間を指すのか、あるいは規則で定める日までにという具体的な日程等についてお示しいただければと思うのですが。
○議長(
吉岡完司議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 金井議員のご質問に答弁させていただきます。 まず、1点目の罰則についての具体例でございます。第27条の一番重いというか、罰則で、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という具体例でございますが、条文でいきますと、第7条第1項では、許可を要する行為ですけれども、無許可で埋めてしまったというものが一番具体的な事例でございます。 次に、2番目の第28条の罰則規定、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金でございますが、これについては第10条第3項に書かれております土壌基準、土の性状の基準に適合しない場合に、搬入を禁止する命令に違反したものがこの罰則に当たります。 次に、3番目の第29条、50万円以下の罰金の罰則の具体例でございますが、第23条第2項にあるように、市長の求める報告を怠ったり虚偽の報告をした者または立入検査を拒んだり、立入検査時に虚偽の答弁をした者がこの罰則に該当する事例でございます。 最後に、第30条の30万円以下の罰金の具体例でございますが、これは代表者、施行者の変更等、要は届出の義務をされなかった場合、14日以内に届け出をしなくてはいけない基準なのですけれども、それを怠ったりした場合に、この罰則規定が該当いたします。 2点目の第6条と第16条関係のご質問でございますが、具体的には施行規則の中で有害物質等の項目を定めてございます。例えばカドミウム、シアン、有機リン、鉛等28種類の有害物質が基準値を超える場合に、これが該当するものでございます。 次に、第16条の関係ですが、検査の時期、定期的に検査をしなければならないということですが、土砂等が搬入された日から6カ月を超える日または土砂の搬入量が5,000立方メートルを超える日のどちらか早い日ごとに土壌検査をするというものが規則で定められております。 以上でございます。
○議長(
吉岡完司議員)
金井久男議員。
◆1番(
金井久男議員) いわゆるこれは、これまで話題になってまいりました残土条例ということで、乱開発といいますか、悪質業者を規制するという条例です。恐らく県の条例、それから他市の条例等を参考にされて制定に至ったのではないかというふうに思いますが、この条例によって、いわゆる悪質な、そういった残土の置き逃げ、そういったものを規制、きちんとストップできるというふうに判断されているのでしょうけれども、その辺の経過についてお答えいただければと思います。
○議長(
吉岡完司議員) 建設部長。
◎建設部長(猿井晴一) 金井議員のご質問に答弁させていただきます。 群馬県を初め他市でも、同様の条例が着々と制定されております。その中で、群馬県下では、ことしの1月末の時点でございますが、8つの市と町が制定済みでございます。制定予定が13の市町村でされておりますが、制定済みの市と町の条例内容と本市の条例内容はほぼ同様の内容でございます。ただ、規模が、500平方メートル以上というところが若干、1,000平方メートル以上の市もございますが、安中市においては500平方メートルからという規定をしているところでございます。 以上です。
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△議案第77号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第10、議案第77号 安中市
個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議案第77号 安中市
個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の29ページ以降をごらんいただきたいと存じます。あわせて説明資料の新旧対照表2ページをお開きください。初めに、条例を改正する理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第31条に基づきまして、安中市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いや開示、訂正、利用の停止等を実施するために必要に措置を講ずるために、条例の一部改正をお願いするものでございます。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に合わせて、第三者に対する意見書提出の機会の付与に関する規定など所要の改正をいたしたいものでございます。 それでは、具体的な内容につきましてご説明申し上げます。改正条例は、施行期日ごとに3条立てとなっております。 初めに、第1条ですが、同条中、第2条の改正は、特定個人情報の用語の定義、第8条の改正及び第8条の2の追加は、特定個人情報の提供の厳格な制限を行うもの、第9条の改正は、国や他の地方公共団体と共有する情報システムにおいて、オンライン結合を可能とする内容でございます。 また、第19条及び第38条の改正は、番号法とは直接は関係はありませんが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に合わせ、特定の場合に限って、個人情報の開示請求者以外の第三者に対する意見書提出の機会の付与を義務づけするものでございます。 次に、29ページ、下から2行目から第2条でございますが、同条中、第6条の改正は、個人情報取り扱い事務登録簿の記載事項の規則への委任、第8条及び第8条の2の改正は、特定個人情報の目的外利用の厳格な制限を行うもの、第13条、第14条及び第15条の改正は、特定個人情報の任意代理人による開示請求を認めるもの、第24条の改正は、特定個人情報の開示に関する費用負担の減免、第31条の改正は、特定個人情報の利用提出等の請求、第42条の改正は、特定個人情報の開示について、他法令との調整規定を適用除外とするものでございます。 続きまして、30ページ、下から3行目からの第3条でございますが、同条中、第2条の改正は、情報提供等記録の用語の定義、8条の2の改正は、情報提供等の記録について一切の目的外利用の禁止、第21条及び第29条の改正は、開示、訂正決定に際し、情報提供等記録の事案の移送を認めないとするもの、第30条の改正は、情報提供等記録を訂正した場合の通知先、第31条の改正は、情報提供等記録の利用提出請求を適用とするものでございます。 次に、施行期日でございますが、第1条は、番号法附則第1条に掲げる規定の施行の日であります平成27年10月5日から、第2条は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日である平成28年1月1日から、第3条は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行するもので、これを附則として定めております。 以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 今回の安中市の
個人情報保護条例の一部改正ということでありますが、このもとになっているのは、番号法によって個人情報の保護をより強めていくというような内容であるかなというふうに思いますが、番号法のマイナンバーについて、市民もよくわかりませんし、基本的なことですけれども、マイナンバー法とはどういったものなのか、この点を1点。 それと、行政として個人情報保護は、取り扱いは厳格にしなければならないというふうに思いますが、当市ではないと思いますけれども、マイナンバーを知った者が悪意を持って行えば、当然情報が流される、こういう危険性があるのではないかなというふうに思いますが、この点についての市としてのお考えをお聞きしておきたいと思います。
○議長(
吉岡完司議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 櫻井議員ご質問のまず1点目、マイナンバー制度自体のことでよろしいでしょうかね。と思うのですが、これにつきましては、要するに今回の住民票を有する国民全員に、国民一人一人に12桁の番号を持たせて、その番号で個人を識別するというものでございまして、社会保障、税、災害対策の分野において行政機関でその情報を提供し合える、そんな内容のものでございます。 次に、情報が流れる可能性ということだと思うのですけれども、例えば番号カード自体をなくされたとしても、それを拾われたことによって情報が漏えいするということはまずあり得ない。実際にそれぞれの機関で情報を、今と同じなのですけれども、例えば税務課なり市民課なりで情報を持っていますけれども、それが串刺しで一元化になるわけではなくして、それぞれの情報を持っているところは全く同じです。その情報を番号によって共有し合えるだけなものになりますので、情報の漏えいの可能性というのは、それは今までと変わりはないというふうに考えておるのですけれども、ただまだ内容的に全部固まっていない部分もございますので、その辺は引き続き研究を重ねたりしていきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 今回もう10月からですか、通知番号等が郵送されるというようなこともありますし、来年の1月からは個人の識別番号を取得することもできるようになるということで、本当に近い将来にマイナンバー制度が進められていくというような状況になるわけですけれども、なかなかこの制度のこともよく知らない方が多いわけですし、一応市の窓口などにも、マイナンバー制度とはどういうものだとかといったパンフレットなどが置いてあるようですけれども、このマイナンバーによって、個人の識別の番号によって管理されるもの、情報をとりやすくなるわけですけれども、こういったものが、行政だけに限らず、金融や医療機関へも広げていくというようなことが審議されているということも聞いているわけですけれども、これはどういったところまでの情報が、これによって得やすくなるというか、個人情報がとれるようになるのか、その辺具体的にお願いしたいと思います。 それと、この6月に、パソコンのウイルス感染ということで、年金機構などで個人情報が大量に流出されるというような問題があったわけですけれども、役所内のセキュリティーの問題もあると思いますが、こういった点についてどうなっているのか、100%安全というふうに言えるのかどうかお聞きしておきます。
○議長(
吉岡完司議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議員ご質問のまず1点目、番号カードのことです。個人情報を金融機関や医療機関へのその内容についてでございますが、その内容につきましては、今のところ市としては、情報として来ている部分はまだそんなにないものですから、先日来、例えば国民年金についての、マイナンバーのところに入れるか入れないかという話もあったようですけれども、そんな情報が来ている程度で、金融の関係でいつ幾日からどうこうという話はまだ市役所のほうには来ておりません。今市役所でお話ができるのは、要するに税であり社会保障であり、その部分のところの項目が来ておりまして、その部分は情報提供したりすることができるよというふうに決まっておりますので、その辺はまだわからないという言いぐさは申しわけないのですけれども、情報がまだ不確かな情報でございますので、答弁ができない状態でございます。 2つ目のセキュリティーの問題ですけれども、これにつきましても、今までもセキュリティーの強化には努めてまいりましたが、より一層の強化に向けて万全を期していければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 櫻井ひろ江議員。
◆2番(櫻井ひろ江議員) 個人の所得や資産あるいはまた行政サービスの受給状況、これは社会保障等にもなると思いますけれども、そういったものが把握しやすくなるということで、行政等にとっては多少のそういう、早くなる部分もあるのかもしれませんが、反対にいろいろ事務が煩雑になったり、また国民や事業主にとってもメリットとしてはないというふうに思うわけですけれども、なかなか「マイナンバー制度とは」という冊子を読んでみても、負担がふえるだけではないかみたいな、そういう感じがするわけですけれども、このマイナンバーの保管あるいは番号の記入などが、事業主などにとってみると、源泉徴収票を出すにも、従業員のマイナンバーを記入しなければならないとか大変な負担がかかるわけです。その中において、この大事なカードをなくす、紛失してしまうことも十分考えられますし、かなり個人にとっても負担がかかるというふうに思います。 国のほうでは、税などの負担を不当に免れることや、それから不正受給を防止するというようなことを言っておりますけれども、情報を収集して、それを寄せることで、そういったことが可能になるのかなというふうに考えるわけですけれども、そうすると国の一元管理ということもやりやすくなってしまう。社会保障の一層の切り下げにも使われるのではないかというような懸念が言われておるところです。 また、そればかりでなくて、この一元化された情報というものが流出となれば、大変な状況になるわけです。
○議長(
吉岡完司議員) 櫻井議員、申しわけないですけれども、要点だけちょっとお願いします。
◆2番(櫻井ひろ江議員) はい。こういったところで、市として、マイナンバー法というのは負担ばかりで、住民にとってはメリットはないという中で、それとともに危険なことが考えられるということで、この中止を国に求めていくということは考えないのか、最後にお聞きしておきます。
○議長(
吉岡完司議員) 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議員のご質問にご答弁をさせていただきます。 この制度は、あくまでも国の法に基づいてやるということで、任意ではございません。当市といたしましては、新しい制度でなかなか難しい問題もいろいろあるということは承知はしておりますが、市民の皆様に少しでも周知を図っていきたいという意味も含めまして、3回かな、今回また載せるのですけれども、お知らせ版広報等にも掲載して、よりわかっていただけるような方法を探っているわけですけれども、また9月の下旬になりますか、10月の5日の通知カードが発送される前に、市民の皆様には、全世帯にわかりやすい冊子をちょっとつくりまして、それを配付させていただきまして、見ていただこうかなというふうに思っております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第77号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ここで暫時休憩いたします。 (午前10時28分)
○議長(
吉岡完司議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時50分)
△議案第78号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第11、議案第78号 安中市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議案第78号 安中市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の33ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて説明資料の新旧対照表9ページをお開きください。初めに、提案の理由でございますが、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が、平成27年10月1日に施行されることに伴いまして、退職手当の基本額算定のために引用している現行の法令が削除されるため、条例の一部改正が必要となり、お願いするものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げます。第3条第2項の改正でございますが、提案理由で申し上げましたとおり、現行で引用しております地方公務員等共済組合法第84条第2項が削除されるため、これを「厚生年金保険法第47条第2項」に改める改正でございます。 次に、附則でございますが、施行期日につきまして、法の施行と合わせまして、平成27年10月1日からとさせていただきたいものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第78号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第79号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第12、議案第79号 安中市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第79号 安中市市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 分冊3の35ページをお開きください。本条例の改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日付で公布、施行されましたことに伴い、本市の市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、市税条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。あわせて別添の新旧対照表の10ページ以降もごらんいただきたいと存じます。 初めに、第23条第2項の改正でございますが、外国法人の恒久的施設についての規定の改正で、引用しております地方税法にその定義が定められたことによるものでございます。平成28年4月1日からの施行でございます。 次に、第33条第2項の改正でございますが、引用しております所得税法においては、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例が創設されましたが、個人住民税所得割の課税標準の計算におきましては、この特例を適用しないというものでございます。平成28年1月1日からの施行でございます。 次に、第36条の3の3第4項の改正でございますが、日本国外に居住する扶養親族がいる場合に、扶養の事実を証する書類の添付が義務づけられたことに伴う規定の改正で、引用しております所得税法が項ずれしたことによるものでございます。平成28年1月1日からの施行でございます。 次に、第56条の改正でございますが、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定の改正で、根拠法令の改正に伴い、独立行政法人の名称を変更するというものでございます。平成28年4月1日からの施行でございます。 次に、附則第10条の2の改正でございますが、条例で固定資産税の課税標準の特例を定める規定の改正で、字句の改正及びわがまち特例の対象資産を2件追加するというものでございます。平成28年1月1日からの施行でございます。 次に、附則第10条の3の改正でございますが、新築住宅に対する固定資産税の減額を受けようとする場合の申告についての規定の改正で、字句の改正でございます。平成28年1月1日からの施行でございます。 次に、附則第16条の2の改正でございますが、旧3級品の製造たばこに係る税率の特例の規定の改正で、特例の段階的廃止に伴い、条文を削除するというものでございます。平成28年4月1日からの施行でございます。 次に、この条例の附則でございますが、第1条は施行期日、第2条は市民税、第3条は固定資産税の経過措置をそれぞれ定めたものでございます。 第4条でございますが、旧3級品の製造たばこに係る市たばこ税の特例税率の段階的廃止に係る経過措置を定めたもので、第2項は、平成28年度から平成30年度までの各年度の税率について、1枚おめくりいただきまして、第3項は、市たばこ税申告書に係る経過措置について、第4項から、1枚おめくりいただきまして、第8項までは、平成28年4月1日における手持ち品課税の実施について、第9項及び第10項は、平成29年4月1日における手持ち品課税の実施について、1枚おめくりいただきまして、第11項及び第12項は、平成30年4月1日における手持ち品課税の実施について、第13項及び第14項は、平成31年4月1日における手持ち品課税の実施についてそれぞれ定めたものでございます。 以上、雑駁ではございますけれども、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第79号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第80号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第13、議案第80号 安中市
都市計画税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 続きまして、議案第80号 安中市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 45ページをお開きください。本条例の改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日付で公布、施行されたことに伴い、本市の
都市計画税条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、
都市計画税条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。あわせて別添の新旧対照表14ページ以降もごらんいただきたいと存じます。 初めに、下から8行目、附則第4項の改正から説明させていただきます。この改正は、条例で都市計画税の課税標準の特例を定める規定の改正で、わがまち特例の対象資産を1件追加するというものでございます。 次に、上から3行目から下から9行目までの改正でございますが、附則第4項の追加に伴いまして、附則第5項以下に項ずれが生ずるというものでございます。 次に、この条例の附則でございますが、第1項は施行期日、第2項は経過措置、第3項はわがまち特例の経過措置を定めたものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第80号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第81号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第14、議案第81号 安中市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議案第81号 安中市手数料条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 分冊3の47ページをごらんいただきたいと存じます。初めに提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が施行されますと、通知カードというカードと個人番号カードという2種類のカードが交付されることとなります。これらのカードは、最初の交付につきましては無料でございますが、紛失などによる再交付の場合は、手数料を徴収することができることとなっております。また、個人番号カードの交付開始に伴いまして、既存の住民基本台帳カードの交付が終了いたしますので、住基カードに係る規定を削る必要がございます。 以上のことから、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、48ページをごらんいただきたいと存じます。あわせて説明資料の17ページ、新旧対照表をお開きください。カードに係る部分の番号法の施行が2段階となっておりますので、それに合わせた形での改正内容でございます。 まず、本年10月5日以降、通知カードが順次郵送されることとなっておりますので、第1条といたしまして、別表に通知カードの再交付に係る規定を追加するものでございます。 続きまして、平成28年1月1日からの取り扱いでございますが、住基カードの交付終了及び個人番号カードの交付開始の2点がございます。 第2条といたしまして、本則第5条第1項第5号及び別表にございます住基カードに関する規定を削除するとともに、別表に個人番号カードの再交付に係る規定を追加するものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日につきましては、番号法の施行に伴いまして、第1条が本年10月5日から、第2条が平成28年1月1日からといたしたいものでございます。 以上、まことに簡単でございますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第81号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第82号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第15、議案第82号 財産の取得についてを議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 議案第82号 財産の取得についてご説明申し上げます。 分冊3の49ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、提案理由でございますが、安中市消防団消防車両の更新に伴いまして消防自動車2台を購入するもので、地方自治法第96条第1項第8号及び安中市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 まず、取得財産の内容でございますが、消防ポンプ自動車2台で、取得金額は消費税込みで3,918万2,400円でございます。契約の方法につきましては、指名競争入札による契約で、契約の相手方は、安中市安中5丁目12番38号、有限会社倉澤自動車整備工場、代表取締役、猿谷正志でございます。 50ページは、消防ポンプ艤装図3面図、51ページは艤装図前面、右側図面でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 高橋由信議員。
◆15番(高橋由信議員) 指名競争入札ということでございますが、この内容と指名業者と金額がわかればお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 平成27年7月の16日の入札で3社を指名いたしましたが、1社が辞退しております。応札したのが倉澤自動車と、あと光和自動車の2社となっております。よろしくお願いいたします。
○議長(
吉岡完司議員) 高橋由信議員。
◆15番(高橋由信議員) 特殊車両ということでございますが、図面を見ると、ポンプの部分についてモリタという会社が装備をしているようでございますが、車両に関しては、かなり市内メーカー、市内業者で対応できると思うのですが、ポンプのメンテナンスとか、そういうことを考えるとやはり専門メーカーが、群馬県でも何社かあると思うのですが、そういった車両とポンプの部分との分離発注とかという、以前そういう話を聞いたことがあるのですが、その辺の検討はなされたのでしょうか、どうなのでしょうか。
○議長(
吉岡完司議員) 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 発注に当たりましては、特に分けてとかということではなく、一括で発注させていただいております。
○議長(
吉岡完司議員) 高橋由信議員。
◆15番(高橋由信議員) そうなると、結局メンテナンスとかということが特殊な部分になりますよね。そうなった場合、販売先業者で対応できないで、当然ポンプのメーカーがやるということになると思うのですが、その辺の、だったら最初から、そのポンプのメーカーから買ったほうがいいのではないかという普通の市民感情があるのですが、その辺に関して不都合はないのでしょうか。
○議長(
吉岡完司議員) 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 消防自動車、ポンプを積んで納品ですので、当然その納入業者、今回契約している業者等も全く関係しないということではないと考えておりますので、そういう部分では、納入業者が対応できない部分は、当然ポンプのほうの業者にお願いして対応していくということになると思っております。 〔「了解」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第82号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第83号、議案第84号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第16、議案第83号 市の境界の変更について、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(真下幹夫) 議案第83号 市の境界の変更について、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について、関連がございますので、一括してご説明させていただきます。 初めに、議案第83号 市の境界変更についてご説明申し上げます。分冊3の52ページをごらんいただきたいと存じます。県営松義中部土地改良事業の施行に伴いまして、地区内の土地の区画及び形状を改めました結果、富岡市と安中市との境界を変更する必要が生じましたので、地方自治法第7条第1項によりまして、関係市として群馬県知事に申請することにつきまして、同条第6項の規定に基づきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 変更の内容でございますが、編入する地域につきまして、53ページの変更調書をごらんください。安中市から富岡市に編入する区域といたしましては、松井田町行田字二本杉原東530の7ほか66筆並びにこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の全部と富岡市妙義町上高田字熊野上565に隣接する道路である公有地の一部でございます。 また、富岡市から安中市に編入する区域につきましては、富岡市妙義町北山字北山669の2ほか78筆並びにこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部でございます。 次に、富岡市と安中市の出入り面積でございますが、55ページの関係市の出入面積調書に記載してありますとおり、それぞれ2万7,710平方メートルの同等面積による編入となっており、境界変更後の各市の面積に変更は生じません。 境界変更の位置につきましては、56ページの位置図のとおりで、市界や境界変更後の形状につきましては、57ページの変更概要図でご確認いただきたいと存じます。 続きまして、議案第84号 境界変更に伴う財産処分に関する協議についてご説明申し上げます。今般の富岡市と安中市との境界変更に伴いまして、境界変更する区域に市の財産があり、財産処分の必要が生じましたので、地方自治法第7条第5項の規定によりまして富岡市と協議することにつきまして、同条第6項の規定に基づき議会のご議決を求めるため、あわせてご提案させていただく次第でございます。 協議の内容につきまして、59ページの境界変更に伴う財産処分に関する協議書に記載のとおりでございまして、境界変更に伴い、安中市の所有する公衆用道路463平方メートル、用悪水路522平方メートル、道路1,425.27平方メートルの総面積で2,410.27平方メートルを富岡市の所有とし、富岡市の所有する道路1,021平方メートル、水路48平方メートルの総面積1,069平方メートルを安中市の所有とするものでございます。 なお、財産処分の効力は、境界変更の効力の発生する日から生ずるというものでございます。 関係する道路や水路の位置は、60ページの財産処分位置図に記載してございます。ご確認いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第83号及び議案第84号については、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第85号~議案第93号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第17、議案第85号 平成26年度安中市
一般会計歳入歳出決算認定について、議案第86号 平成26年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第87号 平成26年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第88号 平成26年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第89号 平成26年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第90号 平成26年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第91号 平成26年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び決算認定について、議案第92号 平成26年度安中市
病院事業会計決算認定について、議案第93号 平成26年度安中市
介護サービス事業会計決算認定について、以上9件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市長。
◎市長(茂木英子) それでは、議案第85号から第93号まで、平成26年度安中市一般会計及び5つの特別会計並びに3つの公営企業会計の決算認定9議案につきまして、その内容を一括してご説明いたします。 なお、水道事業会計につきましては、利益剰余金の処分についてもあわせて提案させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 平成26年度の各会計の予算執行に当たりましては、健全な財政運営の確保を基本とし、行政運営の効率化に取り組み、所期の目的を達成すべく対処してきたところであります。その結果、一般会計においては実質収支9億7,216万円余りの黒字を、また5つの特別会計につきましては、合わせて1億1,238万円余りの黒字を計上することができました。公営企業会計につきましては、水道事業会計が当年度1億1,279万円余りの純利益、病院事業会計が当年度4億8,483万円余りの純損失、介護サービス事業会計が当年度42万円余りの純損失となっております。特に病院事業会計につきましては、未処理欠損金が14億4,599万円余りと多額となっておりますので、経営の改善に向け、より一層努力をしてまいりたいと考えております。 このような各会計の決算状況の中で、計画した諸事業がおおむね遂行でき、所期の目的をほぼ達成することができましたことは、市議会の皆様を初め、関係各位のご理解とご協力のたまものと深く感謝申し上げる次第であります。各会計の決算内容につきましては、それぞれの担当部長が説明いたしますので、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明にかえさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) それでは、議案第85号 平成26年度安中市一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を説明させていただきます。 歳入歳出における各款項の決算額、調定額、事業の執行内容、決算額構成比、予算額に対する執行比及び性質別経費の状況等につきましては、既にお手元に配付してございます決算書及び平成26年度決算に係る主要な施策の成果についてに記載してございますので、各款項ごとの説明は省略させていただきまして、歳入歳出決算総額の大要につきましてご説明させていただきます。 それでは、歳入からご説明申し上げます。分冊5の決算書54ページ、55ページをお開きください。一番下の行、歳入合計の行をごらんください。まず、予算現額でございますが、当初予算が287億8,600万円で、その後、10回の予算補正をお願いし、最終的に7億5,140万9,000円を減額し、平成25年度から繰り越ししました一般障害者福祉事業など、11事業の繰越額1億6,086万7,000円を加えました281億9,545万8,000円が最終予算現額でございます。 次に、調定額でございますが、290億5,796万7,417円、収入済額267億2,331万4,989円、調定額に対する収納率は91.97%、予算現額に対する収入済額の比率は94.78%、前年度の収入額に対して4.39%の増でございます。法人市民税と地方交付税の増が主な要因でございます。 また、不納欠損額は7,474万1,383円、前年度に比べまして8,468万7,498円の減でございます。経済情勢が引き続き厳しい中、地方税法ないしは地方自治法の規定により欠損処理をさせていただいたものでございます。 調定額から収入済額と不納欠損額を差し引いた残額22億5,991万1,045円が収入未済額でございます。このうちから、平成27年度への繰越事業の未収入特定財源でございます8億1,455万2,000円を差し引き、市税等の還付未済金22万7,495円を加えました14億4,558万6,540円が実質的な収入未済額で、平成27年度へ滞納繰り越しされるものでございます。この滞納繰り越し分につきましては、公平負担の観点から、収納対策の徹底を図りまして、その縮減に努めてまいる所存でございます。 次に、歳出でございますが、230ページ、231ページをお開きください。一番下の行、歳出合計をごらんください。予算現額は281億9,545万8,000円、支出済額は255億7,463万5,899円で、前年度の支出済額に対して2.82%の増、執行率は90.70%でございます。 平成27年度への繰越額でございますが、OA推進事業など11事業で9億9,106万6,000円でございます。予算現額から支出済額と翌年度繰越額を差し引いた残額16億2,975万6,101円が不用額で、そのほとんどは効率的な執行により経費の節減に努めたことによるものでございます。なお、詳細な事業実績につきましては、分冊6の平成26年度決算に係る主要な施策の成果についてに記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 次に、歳入歳出差引額につきましてご説明申し上げます。1ページにお戻りください。歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差し引き残額11億4,867万9,090円が形式収支額でございますが、このうち1億7,651万4,000円につきましては、翌年度繰越額として平成27年度へ繰り越して使用する財源でございますので、実質収支額はこれを差し引いた残額9億7,216万5,090円でございます。さらに、実質収支額から財政調整基金条例の規定により2分の1を下らない金額として5億円を基金に積み立て、その残余4億7,216万5,090円が平成27年度の歳入編入額でございます。 以上が歳入歳出の概要でございます。 平成26年度の財政運営に当たりましては、可能な限り財源の補足、確保に努めるとともに、臨時、経常を問わず、経費全般にわたりまして、その節減の徹底を図るなど節度ある財政運営に努めました結果、年度当初に計画いたしました諸事業は、繰り越し措置させていただきました一部事業を除きまして年度内に完成し、所期の目的をほぼ達成することができました。あわせて、実質収支につきましても黒字で決算を収束する運びとなりました。このことは、ひとえに議員の皆様を初め、関係各位のご支援、ご協力のたまものと深く感謝申し上げるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、一般会計の説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 続きまして、議案第86号 平成26年度安中市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 国民健康保険につきましては、制度創設以来、我が国の国民皆保険体制の中核として、地域医療の確保と地域住民の健康増進に大きな貢献をしてまいりました。しかし、医療技術の高度化や被保険者の高齢化などにより医療費が増加を続け、国保財政は極めて厳しい状況でございます。このような中、国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営を行うため、引き続き自主財源の確保に努め、医療費の適正化を推進すべく、積極的な努力をしてきたところでございます。 また、本年5月末には国保法の改正案が可決成立いたしました。これに伴い、平成30年度から県が国保制度の財政運営の責任主体となり、市町村とともに国保運営を担うことになりました。県による安定的な財政運営が行われることで、国保制度の財政基盤の強化が図られることになります。県と市町村との役割分担の大枠は決定いたしましたが、細部についてはこれからということで、協議の行方を注視していきたいというふうに考えております。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、分冊5の252ページと253ページの歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は74億1,898万3,000円で、これは当初予算78億1,718万3,000円から補正額3億9,820万を減額した額でございます。調定額は76億9,428万8,882円でございますが、これに対しまして収入済額は71億3,440万531円で、収納率が92.72%でございます。また、予算現額に対する執行率は96.16%でございます。 収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、234ページと235ページに戻っていただきたいと存じます。国民健康保険税が14億1,163万7,143円で19.79%、国庫支出金が16億4,514万6,182円で23.06%、療養給付費等交付金が3億9,281万6,529円で5.51%、前期高齢者交付金が18億6,243万7,924円で26.11%、県支出金が4億1,719万297円で5.85%、共同事業交付金が8億2,339万3,042円で11.54%でございます。また、繰入金は5億4,500万円で7.64%でございます。 なお、保険税の収入未済額は4億8,242万3,390円でございますが、引き続き税の収納率向上に努め、収入未済額の減少を図ってまいりたいと存じます。 次に、歳出でございますが、268ページと269ページの合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は74億1,898万3,000円、歳入同様、当初予算から3億9,820万円を減額補正した額でございます。支出済額は71億929万2,028円で、執行率は95.83%でございます。なお、不用額は3億969万972円で、その主なものは保険給付費でございます。 戻っていただきまして、236ページと237ページをごらんいただきたいと存じます。支出全体に占める主な支出と構成比でございますが、保険給付費が48億7,174万4,155円で68.53%、次に後期高齢者支援金等が9億2,362万6,405円で12.99%、介護納付金が3億6,798万5,148円で5.18%、共同事業拠出金が7億7,065万1,662円で10.84%という状況でございます。 なお、事業内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 233ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出予算残額は2,510万8,503円でございますが、全額を翌年度の歳入への編入額といたしたい次第でございます。 実質収支に関する調書につきましては、270ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、国民健康保険特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第87号 平成26年度安中市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 後期高齢者医療制度につきましては、創設から既に7年が経過し、現在の制度が十分定着しております。そのため、現行制度を基本とし、必要な改定を行っていくことが適当であるとして、現制度存続の方向性が示されているところでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。分冊5の278ページと279ページの歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額は7億788万8,000円、収入済額は6億8,290万2,483円で、予算現額に対する執行率は96.47%でございます。 戻っていただきまして、272ページと273ページをごらんいただきたいと存じます。収入の主なものでございますが、後期高齢者医療保険料が4億7,807万800円で70.01%、一般会計繰入金が1億9,600万円で28.70%の構成率となっております。なお、収入未済額は315万2,900円でございます。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、282ページと283ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額7億788万8,000円、支出済額は6億7,815万1,302円で、執行率は95.80%でございます。 戻っていただきまして、274ページと275ページをごらんいただきたいと存じます。支出の主なものでございますが、後期高齢者医療広域連合納付金が6億6,718万517円で、全体の98.38%を占めております。事業内容につきましては、分冊6の主要な施策の事業調書に掲載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 271ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入歳出差し引き残額は475万1,181円でございますが、全額を翌年度の歳入への編入額といたしたい次第でございます。 実質収支に関する調書につきましては、284ページに記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計決算の内容についてご説明させていただきました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(上原茂) 議案第88号 平成26年度安中市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。 平成26年度は、第6期介護保険事業計画の最終年度でございます。介護を社会全体で支える仕組みといたしまして定着してきましたが、保険給付費が年々増加して、制度の持続性対策が課題となっております。また、核家族化が進み、日常生活支援を必要とする高齢者が増加しており、認定者全体の約2割が要支援認定者となっております。そのような中で、必要なサービスの提供と適正な給付及び介護予防の推進に努めてきたところでございます。 それでは、歳入歳出決算額からご説明申し上げますので、分冊5の歳入歳出事項別明細書298ページ、299ページの歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算の57億7,224万4,000円に1億278万6,000円の増額及び繰り越し財源充当額1,031万4,000円の増額補正をいたしまして58億8,534万4,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては54億6,902万5,852円で、これに対する収入済額は54億3,600万548円であり、収入率は99.40%でございます。 不納欠損額につきましては、介護保険法第200条の規定に基づきまして、957万3,800円を処分させていただいたところでございます。収入未済額につきましては2,345万1,504円でございます。 収入全体に占める主な収入とその割合でございますが、恐れ入りますが、286ページ、287ページに戻っていただきたいと存じます。介護保険料が10億2,150万9,500円で18.79%、国庫支出金が12億8,222万2,451円で23.59%、支払基金交付金が14億8,298万円で27.28%、県支出金が7億7,215万3,366円で14.20%、繰入金が7億8,416万2,827円で14.43%という状況でございます。 次に、歳出決算でございますが、312ページ、313ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額58億8,534万4,000円につきましては、歳入同様、当初予算額に増額補正を加えさせていただいたものでございます。支出済額は53億6,430万1,090円で、執行率が91.15%でございます。予算現額から支出済額を差し引いた残額5億2,104万2,910円が不用額となります。 続きまして、支出済額全体に占める主な支出とその割合でございますが、288ページ、289ページに戻っていただきたいと存じます。総務費が8,270万3,595円で1.54%、保険給付費が51億1,188万4,034円で95.29%、地域支援事業費が7,682万6,306円で1.43%、基金積立金が5,020万7,428円で0.94%、諸支出金が4,267万9,727円で0.8%という状況でございます。なお、事業実績につきましては、分冊6の主要な施策の成果の101ページから104ページにお示しのとおりでありますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、戻っていただきまして、285ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出差額につきましては7,169万9,458円で、この全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、314ページに記載のとおりでございますので、ご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第89号 平成26年度安中市
下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。 本市の下水道は、利根川上流流域下水道の県央処理区に属しまして、計画的に整備を進めているところでございます。平成26年度の工事概要といたしましては、原市字八本木南、塩ノ谷津、正善、原市2丁目字鍛治村、簗瀬字名下ほかの各地におきまして、補助事業、単独事業を合わせまして、管渠整備延長距離5,655メーター、圧送ポンプ施設2カ所を整備いたしまして、供用開始面積、3月末で467.58ヘクタールとなっております。また、地域住民の皆様にご理解いただきまして、平成26年度末の下水道への接続状況は、件数といたしまして3,874件、水洗化人口は1万2,380人、供用開始区域内における水洗化率といたしまして65.91%となっております。 なお、各事業につきましては、平成26年度決算に係る主要な施策の成果のとおりでございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 次に、内容につきましてご説明申し上げますので、分冊5の歳入歳出決算事項別明細書322ページから323ページの末尾行、歳入合計欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算では11億8,138万9,000円でございますが、3,321万3,000円の減額及び繰り越し財源充当額4,960万5,000円の増額補正をいたしまして、予算現額を11億9,778万1,000円とさせていただいたところでございます。調定額につきましては11億9,570万6,366円で、収入済額は11億1,186万5,706円で、調定額に対する収納率は92.99%でございます。 不納欠損額は、都市計画法第75条の規定に基づき、負担金26万4,000円及び地方自治法第236条の規定に基づき、使用料44万9,490円、合わせまして71万3,490円を時効の成立により処理をさせていただいたところでございます。また、調定額から収入済額と不納欠損額を差し引きました収入未済額は8,312万7,170円でございますが、平成27年度に繰り越しをいたしました国庫補助金と市債が主なものでございます。 次に、歳出でございますが、328ページから329ページの末尾行、歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額11億9,778万1,000円は、当初予算額に歳入同様補正をさせていただいたものでございます。支出済額は11億138万6,743円で、執行率は91.95%となっております。予算現額から支出済額と平成27年度へ繰り越した額を差し引いた1,444万6,257円が不用額となっております。 次に、歳入歳出差し引き残額でございますが、戻っていただきまして315ページをごらんいただきたいと存じます。残額は1,047万8,963円で、翌年度へ繰り越すべき財源に419万8,000円、翌年度の歳入編入額を628万963円といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては330ページ記載のとおりでございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の概要説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(上原茂) 議案第90号 平成26年度安中市
健康増進施設恵みの
湯事業特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。 恵みの湯につきましては、平成13年7月に開館以来、これまで市民の皆様や地元関係者のご支援、協力はもとより、多くの方々にご利用いただいております。入館者の現況は、ここ数年減少傾向にありましたが、平成25年度、平成26年度は入館者が増加し、開館時に近い約23万人のご利用をいただきました。また、施設設備の老朽化が大きな課題となっており、老朽化した箇所の修復を行いながら、より一層のサービスの向上と効率的な運営に努力していきたいと考えているところでございます。 それでは、歳入決算額からご説明申し上げますので、分冊5の事項別明細書336ページから337ページの歳入合計の欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額2億431万9,000円につきましては、5万5,000円の増額補正を行いまして、2億437万4,000円とさせていただいたところでございます。調定額は1億9,148万1,079円で、収入済額についても同額でございます。 歳入における主な収入とその割合でございますが、利用料が1億558万3,460円で55.14%、一般会計繰入金が2,200万円で11.49%、繰越金につきましては399万7,800円で2.09%、諸収入につきましては、雑入の食堂・売店・自動販売機等の売り上げ代金が主なもので、5,989万9,819円で31.28%でございます。なお、予算現額に対します収入済額の比率が93.69%でございます。 次に、歳出決算額でございますが、340ページ、341ページの歳出合計欄をごらんいただきたいと存じます。予算現額でございますが、当初予算額2億431万9,000円につきましては、5万5,000円の増額補正を行いまして、2億437万4,000円とさせていただいたところでございます。支出済額は1億8,693万6,404円でございまして、執行率につきましては91.46%でございます。 続きまして、支出における主な割合でございますが、戻っていただきまして338ページをお開きいただきたいと思います。1目の一般管理費が7,596万3,204円で40.64%、2目の入浴施設管理運営費が5,590万9,951円で29.91%、めくっていただきまして340ページから341ページの3目食堂・売店運営費が5,506万3,249円で29.45%でございます。 なお、予算現額から支出済額を差し引きました不用額につきましては、1,743万7,596円となっております。 以上の結果、331ページに記載のとおり、歳入歳出差し引き額は454万4,675円でございます。全額を翌年度の歳入編入額といたしたいものでございます。 なお、実質収支に関する調書につきましては、342ページに記載のとおりでございますので、ご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 上下水道部長。
◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第91号 平成26年度安中市
水道事業会計剰余金処分及び決算認定につきましてご説明申し上げます。 初めに、概要でございますが、分冊5の353ページをごらんください。業務実績につきましては、給水戸数2万5,648戸、給水人口は6万241人、総給水量は874万4,828立方メートルでございました。 次に、平成26年度に実施いたしました主な工事でございますが、一般拡張では、碓氷川以南配水系統増強事業として、松井田町人見、鷺宮、下間仁田地区で配水管布設工事を実施いたしました。改良工事では、松井田町二軒在家、松井田町土塩、松井田町新井地区で石綿セメント管の更新事業を実施いたしました。また、簡易水道基幹改良事業として、松井田町入山地区で配水管布設がえ工事を実施いたしました。その結果、石綿セメント管の更新を2,178メートル実施することができました。 なお、356ページから357ページに建設改良工事に関する契約実績の記載がございますので、後ほどご高覧ください。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。343ページから344ページの水道事業決算報告書をごらんください。この報告書は、予算に対する実績を各区分に従い示したもので、数値は消費税込みの金額となっています。 収益的収入及び支出をごらんいただきたいと存じます。収入につきましては、第1款水道事業収益欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額14億5,834万2,000円、補正予算はございませんでした。これに対します決算額は13億9,792万6,389円で、予算額に対する執行率は95.86%で、6,041万5,611円の減額でございます。 次に、支出でございますが、第1款水道事業費用欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額13億6,608万円につきましては、2,003万7,000円を減額補正いたしまして、地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額568万500円と合わせまして、予算額合計を13億5,172万3,500円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は12億4,397万2,717円で、予算額に対する執行率は92.03%でございます。不用額は1億775万783円でございます。 次に、資本的収入及び支出でございますが、345ページから346ページをごらんいただきたいと存じます。収入につきましては、第1款資本的収入欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額3億7,591万1,000円につきましては、8,088万円を減額補正いたしまして、予算額合計2億9,503万1,000円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は2億7,914万2,582円で、予算額に対する執行率は94.61%で、1,588万8,418円の減額でございます。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出欄をごらんいただきたいと存じます。当初予算額11億4,494万9,000円につきましては、1億3,242万4,000円を減額補正いたしまして、予算額合計10億1,252万5,000円とさせていただいたところでございます。これに対します決算額は9億1,586万3,004円で、予算額に対する執行率は90.45%でございます。地方公営企業法第26条の規定によります繰越額2,630万円がありますことから、不用額は7,036万1,
996円でございます。 なお、資本的収支の不足額6億3,672万422円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,058万4,962円、当年度分損益勘定留保資金4億5,387万4,196円及び建設改良積立金1億4,226万1,264円で補填させていただき、収支の均衡を図りました。 以上が決算報告書の内容でございます。 続きまして平成26年度の水道事業損益計算書につきましてご説明申し上げますので、347ページをごらんいただきたいと存じます。この損益計算書は、平成26年度中の水道事業の経営成績を明らかにするため、年度中に得た全ての収益と、これに対応する全ての費用を記載したものでございます。なお、損益計算書以降の数値は消費税抜きの金額となっております。 その結果、下から4行目の当年度純利益は1億1,279万5,472円を計上することができたわけでございます。詳細な事業実績につきましては、359ページから363ページの収益費用明細書並びに資本的収入及び支出明細書に記載してございますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 続きまして、350ページをごらんいただきたいと存じます。平成26年度安中市水道事業剰余金処分計算書(案)につきましてご説明申し上げます。剰余金処分につきましては、地方公営企業会計制度改正による組み入れ資本金の廃止等によりまして、増額となった当年度未処分利益剰余金13億5,825万7,017円から1億円を建設改良積立金に処分することを、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づきまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 次に、358ページをごらんいただきたいと存じます。キャッシュ・フロー計算書でございます。資金の流れを明確にし、経営分析に資するよう、制度改正により作成が義務づけられました。業務、投資、財務による各キャッシュ・フローの分析をすることで、事業の現在置かれている状況を判断することが可能となります。業務活動によるキャッシュ・フローは、主たる業務活動からどの程度の資金を獲得したかをあらわしています。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動に係る資金の状況をあらわしています。財務活動によるキャッシュ・フローは、投資活動を維持するためにどの程度の資金が調達または返済されたかをあらわしています。詳細につきましては、後ほどご高覧いただきたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、
水道事業会計剰余金処分及び決算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) ここで暫時休憩いたします。 (午前11時59分)
○議長(
吉岡完司議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 1時00分)
○議長(
吉岡完司議員) 公立碓氷病院事務部長。
◎公立碓氷病院事務部長(神宮潔) 議案第92号 平成26年度安中市
病院事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。 本年度は、地方公営企業会計制度の改正により、新会計基準に基づいた決算となっております。 本年度の医療機器整備事業でございますが、平成19年度稼働のオーダーリングシステムから電子カルテシステムへの更新を行いました。また、内視鏡外科システムや透析用患者監視装置等の更新を行い、診療の精度、安全性の向上等市民に対する良質な医療の提供に努めてきたところでございます。 平成26年度の業務量でございますが、入院、外来患者数ともほぼ前年度並みで、病床におきましては、入院患者延べ人数が4万3,357人、1日平均118.8人で、前年度に比べ0.1人、率にしまして0.1%の減となっております。また、一般病床、療養病床を合わせた病床利用率は59.7%でございます。なお、医師、看護職員数から現在厚生局への一般病棟病床届け出数は99床となっており、診療報酬請求から見た一般病棟の病床利用率は77.9%となっております。 一方、外来患者延べ数は6万2,157人、1日平均254.7人となり、前年度に比べ0.7人、率にしまして0.2%の減となっております。詳細につきましては、決算書379ページ以降の事業実績報告書をご高覧いただきたいと存じます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。この決算書では、369ページから372ページの決算報告書数値は消費税込みの金額でございますが、373ページ、損益計算書以降の数値は消費税抜きの金額となっておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。 それでは、369ページと370ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額23億596万2,550円に対しまして、収益的支出決算額27億8,634万348円で、収支差し引き4億8,037万7,798円の損失計上となりました。 次に、資本的収支でございますが、371ページと372ページをごらんいただきたいと存じます。収入決算額4億2,736万8,000円に対し、支出決算額5億37万9,339円で、資本的収支の収入不足額7,301万1,339円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 続きまして、373ページをお開きいただきたいと存じます。平成26年度病院事業損益計算書につきましてご説明申し上げます。損益計算書は、経営成績を明らかにするため、事業期間中に得た全ての収支を記載し、最終的な純損益を計算表示した報告書であります。冒頭申し上げましたとおり、会計基準の見直しや診療報酬改定等も影響いたしまして、当年度純損失は4億8,483万1,822円となりました。これに前年度繰越欠損金16億4,225万6,207円を加え、会計基準の見直しに伴うその他未処分利益剰余金変動額6億8,109万2,045円を差し引き、当年度未処理欠損金は14億4,599万5,984円となりました。 なお、資産の状況につきましては、377ページ、378ページの病院事業貸借対照表をごらんいただきたいと存じます。また、資金の出入り状況を明示したキャッシュ・フロー計算書につきましては、387ページをごらんいただきたいと存じます。 以上が安中市病院事業会計決算の概要でございますが、今後とも地域医療の充実、また経営の効率化等経営改善に努めてまいりますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして、議案第93号 平成26年度安中市
介護サービス事業会計決算認定につきましてご説明申し上げます。介護サービス事業会計につきましても、病院事業会計同様に、新会計基準に基づいた決算となっております。病気や障害を持った方が、在宅において可能な限り自立した療養生活を維持できるよう、介護支援専門員により居宅サービス計画を作成し、また住みなれた地域や家庭で快適な生活が送れるよう、関係機関と連携を図りながら訪問看護サービスを提供し、利用者を支援してまいりました。 本年度業務量でございますが、408ページをごらんいただきたいと存じます。訪問看護事業では、延べ利用者数2,964人、1日平均12.1人となり、前年度に比べ0.3人、率にしまして2.0%の減となりました。 居宅介護支援事業におきましては、計画作成延べ件数734件、訪問調査件数57件となっております。昨年度に比べ、計画作成件数80件の減、訪問調査件数12件の減となりました。 次に、397ページと398ページをごらんいただきたいと存じます。収益的収入決算額につきましては、消費税込みで4,143万9,250円、支出決算額4,186万2,866円で、収支差し引き42万3,616円の純損失となりました。これに前年度繰越欠損金1,382万191円を加えた額が当年度未処理欠損金1,424万3,807円となります。 次に、資本的収支でございますが、399ページと400ページをごらんいただきたいと存じます。支出決算額88万3,301円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 なお、資産の状況につきましては、405ページ、406ページをごらんいただきたいと存じます。また、キャッシュ・フロー計算書につきましては、410ページをごらんいただきたいと存じます。 以上、まことに簡単でございますが、介護サービス事業会計決算の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 次に、監査委員から決算審査意見書の報告を求めます。 監査委員の登壇を願います。 安藤忠善代表監査委員。 〔監査委員 安藤忠善登壇〕
◎監査委員(安藤忠善) 監査委員の安藤でございます。いつも大変お世話さまになっております。早速ですが、平成26年度安中市各会計の歳入歳出決算及び基金運用状況について審査した結果を、意見を付して報告いたします。表現の至らぬ点はご容赦願います。 お手元に分冊8で審査意見書が配付されておりますので、要点のみの報告となりますが、ご理解をいただきたいと思います。あわせて、数額は万単位とさせていただきます。 まず、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、市長から審査に付された各会計歳入歳出決算書事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況調書をもとに決算審査を行った結果、いずれの会計についても計数、内容ともに正確であり、適正に予算執行されていることを確認いたしました。財産の管理は適正であり、また基金についても適正に管理されております。当然とはいえ、財務部会計の事務管理が充実されていることが確認されました。以上が総評です。 初めに、一般会計及び特別会計の総括ですが、それぞれの決算額の総計で、歳入は前年度に比べ3.18%増の412億7,
996万円、歳出は前年度に比べ2.19%増の400億1,470万円となり、形式収支額は12億6,526万円の黒字となりました。形式収支額から翌年度へ繰り越すべき財源1億8,071万円を差し引いた実質収支額は10億8,454万円の黒字となりました。財政分析指標についてですが、市債の当年度末現在高は前年度比7.77%増の263億5,505万円となりました。そのほかの指標については、適正な値の範囲内となっています。 まず、一般会計についてですが、歳入は前年度に比べ4.39%増の267億2,331万円、歳出は前年度に比べ2.82%増の255億7,463万円となり、形式収支は11億4,867万円の黒字となりました。形式収支額から翌年度へ繰り越すべき1億7,651万円を差し引いた実質収支額は9億7,216万円の黒字となり、そのうちの5億円を財政調整基金に繰り入れ、残りの4,216万円が翌27年度の歳入編入額となりました。 一般会計の歳入については、市税収入及び地方交付税収入に加え、諸収入が増加したため、基金からの繰り入れを抑えることができました。これらの結果、自主財源と依存財源の構成率は47.87%対52.13%となり、前年度に比べ依存財源の構成率が2.92ポイント上昇しました。 未収金対策では、市税、保育料などの負担金、道路占用料や住宅使用料、住宅新築資金貸付金及び給食費などに滞納繰り越しや不納欠損がありました。不納欠損額は7,474万円で、そのうち5,927万円が市税でした。ちなみに、前25年度の不納欠損額は1億5,942万円でした。市税の収納率は、全ての税目で向上して、日ごろの徴収努力の成果が大きくあらわれています。未収金対策については、引き続き収納率向上に積極的に取り組み、健全な財政運営や公平性の維持に向けた努力を要望します。定期監査時等でそれぞれの部局にお願いしているところです。 一般会計の歳出については、厳しい財政事情の中、さまざまな事業を実施し、特に大型事業の学校施設耐震改修は、安中小学校を残すのみとすることができました。 次に、国民健康保険などの特別会計については、一般会計からの繰入金に頼っているものの、それぞれの設置目的に沿って適正に執行されました。 国民健康保険特別会計では、保険給付金などの事業支出が若干減少したため、一般会計からの繰入金が前年度比20.32%減の5億4,500万円となりました。 また、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計では、事業支出が増加したため、一般会計からの繰入金は増加の傾向にあります。これらについては、高齢化に伴い、今後も財政運営が懸念されるところです。 未収金対策についてですが、国民健康保険税では、多額の収入未済及び不納欠損があるため、引き続き収納率向上に積極的に取り組み、公平性の維持に向け、努力を要望いたします。 次に、水道事業会計についてですが、業務実績については、給水人口で前年度に比べ1.05%減の6万241人でした。総給水量は、前年度に比べ2.4%減の874万立方メートルで、また有収率は前年度に比べ0.12ポイント低下して79.53%でした。給水収益は、11億9,862万円で、前年度に比べ2,601万円の減収となりました。今後とも施設の更新などで多額の経費を伴いながらの事業運営となるわけですが、経費削減を考慮しながら最適な施設運営に努め、安全で良質な水道水の安定供給に努めていただきたいと存じます。また、将来を見据え、行く行くは料金の見直しが必要かと思われます。他市町の事業状況を勘案し、市民の理解と相まって、より健全な運営を期待します。 次に、病院事業会計についてですが、大規模改修工事が前年度7月に完成したところですが、まだ利用者の増加に至っていない状況です。当年度の入院患者延べ数は、前年度に比べ52人減の4万3,357人にとどまり、いまだ改修工事前の水準には戻っていません。また、外来患者延べ数は、整形外科及び透析などで増加があったものの、小児科及び外科での減少が大きく、前年度に比べ155人減の6万2,157人にとどまりました。キャッシュ・フローの状況では2億1,037万円資金減となり、資金期末残高は1億2,402万円となりました。一般会計からの繰入金等に頼った運営が続いております。今後も医師確保に向けての取り組みを最優先に、人材面や設備面の充実策を講じ、地域医療を支える信頼される病院として、また市民に安心を与え、利用者の増加となるべく取り組まれますことを関係者にお願いいたします。 次に、介護サービス事業についてですが、利用者数は減少傾向にあり、訪問看護事業では前年度に比べ延べ62人の減少、また居宅介護支援事業でも前年度に比べ延べ93人の減少となりました。訪問看護という特殊な部門であり、利用者からはもちろんのこと、社会的にも大きな期待を寄せられています。高齢化の叫ばれる中、今後も大きな需要のある事業と考えられます。地域の施設との連携を図りながら、サービスの拡充により一層努めていただきたいと存じます。 続きまして、
健全化判断比率及び
資金不足比率の審査結果について報告いたします。審査に付された
健全化判断比率、
資金不足比率及びそれらの基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。審査した
健全化判断比率及び
資金不足比率は、法令に定める早期健全化及び経営健全化の対象となる基準値を下回っているため、各指標が示すところでは、財政の健全性は保たれていると判断できます。しかし、これはあくまで指標の範囲でのことで、本市を取り巻く環境は、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少が危ぶまれ、社会保障等の義務的経費の増加や暮らしを支える社会資本の老朽化対策などの根本的な支出部分は徐々にふえていく状況にあると思われます。 最後に、監査は、第一義的には決算数額の正当性、整合性、検証、確認でありますが、あわせて行政事務の確実性を求めております。ゆえに、執行部には耳ざわりですが、監査時等で幹部に対し、事務管理の徹底により、監督者責任がないことをお願いしております。よって、27年度予算の執行に当たっては、確実性のもとに最少の経費で最大の効果を上げられるよう、全庁一丸となって取り組まれますよう要望します。 以上をもちまして決算審査報告といたします。
○議長(
吉岡完司議員) これをもって監査報告を終わります。 これより質疑を行います。 まず、議案第85号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第85号の質疑を終結いたします。 次に、議案第86号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第86号の質疑を終結いたします。 次に、議案第87号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第87号の質疑を終結いたします。 次に、議案第88号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第88号の質疑を終結いたします。 次に、議案第89号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第89号の質疑を終結いたします。 次に、議案第90号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第90号の質疑を終結いたします。 次に、議案第91号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第91号の質疑を終結いたします。 次に、議案第92号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第92号の質疑を終結いたします。 次に、議案第93号の質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって議案第93号の質疑を終結いたします。
△決算審査特別委員会の設置、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第85号から議案第93号までの9議案については、議長及び監査委員を除く議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。 よって、本件については、議長及び監査委員を除く議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
△決算審査特別委員会委員の選任
○議長(
吉岡完司議員) お諮いたします。 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長及び監査委員を除く議員全員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしましたとおり、議長及び監査委員を除く議員全員を決算審査特別委員会委員に選任することに決しました。
△議案第94号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第18、議案第94号 平成27年度安中市
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(中嶋薫) 議案第94号 平成27年度安中市
一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 お手元の分冊9をごらんください。本補正予算につきましては、一般会計に属する事務事業の一部につきまして、事務量の増加などで予算補正の必要が生じ、しかも緊急執行を要するため、ご提案申し上げるものでございます。 まず、第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,522万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を267億3,865万7,000円とするものでございます。 次に、第2条の債務負担行為補正及び第3条の地方債補正につきましてご説明申し上げます。4ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございますが、財産管理事業といたしまして、公共施設等の更新、統廃合、配置の最適化、長寿命化と全国統一基準による地方公会計の整備を図るため、公共施設等総合管理計画の策定及び固定資産台帳の整備につきまして、平成28年度までの2カ年事業といたしまして債務負担行為を1件追加し、その限度額を2,169万2,000円とさせていただきたいというものでございます。 次に、第3表、地方債補正でございますが、安中小学校中央校舎・C校舎耐震補強事業につきまして、起債対象事業費の変更に伴い、限度額を3億3,830万円に変更させていただくというものでございます。 それでは、予算内容につきまして、事項別明細書により歳出からご説明申し上げます。9ページをお開きください。2款1項5目財産管理費でございますが、保健センター空調設備の修繕料といたしまして2,300万円の追加をお願いするものでございます。 次に、6目企画費でございますが、社会保障・税番号制度の施行に伴います電算システム改修等の経費及び個人番号通知カードの作成、発行に係る事務委任交付金といたしまして2,298万4,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、10目諸費でございますが、LED防犯灯の設置費といたしまして160万1,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、3項1目戸籍住民台帳費でございますが、個人番号通知カード及び個人番号カードへの対応経費といたしまして195万2,000円の追加をお願いするものでございます。 10ページをお開きください。4項1目選挙管理委員会費でございますが、選挙権年齢引き下げ等に伴う電算システム改修経費といたしまして129万6,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、3款1項2目障害者福祉費でございますが、医療的ケア支援事業の需要増に伴い、64万6,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、8目国民年金費でございますが、国民年金の納付猶予制度対象者に要する電算システム改修経費といたしまして21万6,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、2項3目民間保育所費でございますが、民間保育所2園の園舎改修等への補助金といたしまして294万円の追加をお願いするものでございます。 次に、3項2目扶助費でございますが、生活保護援護事業で使用しております庁用自動車の買いかえ経費といたしまして95万5,000円の追加をお願いするものでございます。 12ページをお開きください。6款1項3目農業振興費でございますが、有害鳥獣対策に要する電気柵等防除機材導入費の補助金といたしまして130万円の追加を、繭の生産出荷奨励に対する県との協調支援補助金といたしまして1,388万4,000円の追加を、農業法人化支援経費の補助金といたしまして40万円の追加をそれぞれお願いするものでございます。 次に、4目畜産業費でございますが、粗飼料生産機械導入費の補助金といたしまして93万3,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、2項2目林業振興費でございますが、林業振興事業といたしまして、ぐんま緑の県民基金を活用しました困難地の竹林整備につきましては113万5,000円の追加を、補助金につきましては募集終了により65万3,000円の減額をそれぞれお願いするものでございます。また、治山事業につきましては、県営事業負担金といたしまして150万円の追加を、県単林道事業につきましては、林道改良工事補助金といたしまして170万円の追加をそれぞれお願いするものでございます。 次に、7款1項2目商工業振興費でございますが、小口資金の代位弁済分の損失補償金といたしまして277万3,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、3目観光費でございますが、県の千客万来事業の採択を受けまして、磯部温泉街街路灯設置事業補助金といたしまして250万円の追加をお願いするものでございます。 次に、8款4項3目公共下水道費でございますが、下水道事業特別会計の予算補正により75万円の減額をお願いするものでございます。 14ページをお開きください。10款2項1目学校管理費でございますが、安中小学校中央校舎・C校舎耐震補強及び大規模改造事業といたしまして1,434万円の追加をお願いするものでございます。 次に、5項2目公民館費でございますが、松井田公民館管理運営事業といたしまして8万6,000円の追加をお願いするものでございます。 次に、5目文化会館費でございますが、文化会館管理運営事業といたしまして48万3,000円の追加をお願いするものでございます。 以上が歳出の各款に計上いたしました補正額の概要でございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げます。7ページにお戻りください。14款国庫支出金及び15款県支出金でございますが、いずれも歳出のそれぞれの事業に対する特定財源で、所定の補助率等に基づきまして補正をさせていただくものでございます。 8ページをお開きください。19款1項1目繰越金でございますが、歳入歳出の差し引き調整により4,753万1,000円の追加をお願いするものでございます。 21款市債でございますが、起債対象事業費の変更に基づく追加でございます。 以上、本補正予算の概要を申し上げまして、説明にかえさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第94号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
△議案第95号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第19、議案第95号 平成27年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 市民部長。
◎市民部長(佐俣信之) 議案第95号 平成27年度安中市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げますので、分冊9の15ページをごらんいただきたいと存じます。 本補正予算につきましては、過年度分療養給付費等交付金返還金が確定したことにより、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 最初に、予算規模でございますが、第1条に記載されておりますとおり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,268万5,000円を追加させていただきまして、歳入歳出をそれぞれ84億8,371万1,000円とさせていただきたいわけでございます。 それでは、予算内容につきまして、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、21ページをごらんいただきたいと存じます。11款1項償還金及び還付加算金でございますが、3目療養給付費等交付金返還金といたしまして、平成26年度退職者医療交付金の確定に伴う超過分の返還金が確定いたしましたので、1,268万5,000円の追加をお願いしたいわけでございます。 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、戻っていただきまして、20ページをごらんいただきたいと存じます。10款1項1目療養給付費等交付金繰越金につきましては、療養給付費等返還金に対応する財源といたしまして1,268万5,000円の追加をお願いするものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第95号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第96号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第20、議案第96号 平成27年度安中市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 保健福祉部長。
◎保健福祉部長(上原茂) 議案第96号 平成27年度安中市
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げますので、分冊9の23ページをごらんいただきたいと存じます。 本補正予算は、平成26年度の国庫負担金及び社会保険診療報酬支払基金交付金を精査いたしました結果、介護給付費、地域支援事業費におきまして歳出額が見込み額を下回ったため、返還が生じることに伴いまして、追加補正をお願いするものでございます。また、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の国庫補助金受け入れ超過分を返還するため、追加補正をお願いするものでございます。 第1条の予算規模でございますが、歳入歳出それぞれ3,982万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億5,737万1,000円といたしたいわけでございます。 それでは、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書によりまして歳出からご説明申し上げますので、29ページをお開きいただきたいと存じます。5款1項2目償還金でございますが、平成26年度の事業費が確定したことに伴いまして、介護給付費地域支援事業費が歳入見込み額を下回ったため、国と社会保険診療報酬支払基金への返還金及び介護保険制度改正に伴うシステム改修費の返還金で、合計3,982万2,000円の追加をお願いするものでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、戻っていただきまして28ページをごらんいただきたいと存じます。7款1項1目繰越金につきましては、国庫支出金返還金に充当するため、3,982万2,000円の追加をお願いしたいものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第96号は、福祉民生常任委員会に付託いたします。
△議案第97号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(
吉岡完司議員) 日程第21、議案第97号 平成27年度安中市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の朗読を省略し、提案者の説明を求めます。 上下水道部長。
◎上下水道部長(小板橋利明) 議案第97号 平成27年度安中市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 分冊9の31ページをごらんいただきたいと存じます。本補正予算につきましては、本市が行う公共下水道排水設備工事補助について、平成27年度に群馬県の流域関連公共下水道排水設備工事費補助の対象となりました。公共下水道への接続向上を図り、利用を促進するため、交付を受けて、補助対象工事1件につき2万5,000円増額し5万円とすることから、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものでございます。 第1条の予算規模でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175万円追加させていただきまして、歳入歳出それぞれ12億6,999万9,000円とさせていただきたいわけでございます。 また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、32ページ及び33ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書に基づきまして歳出からご説明申し上げますので、37ページをごらんいただきたいと存じます。2款1項1目維持管理費につきましては、公共下水道接続促進補助金の補助額の改定に伴い、下水道接続促進補助金を175万円増額とさせていただきたいわけでございます。 続きまして、歳入につきましてご説明申し上げますので、36ページをごらんいただきたいと存じます。4款1項1目施設整備費県補助金につきましては、群馬県の流域関連公共下水道排水設備工事費補助金の交付に伴いまして250万円の増額とさせていただきたいわけでございます。 次に、5款1項1目一般会計繰入金につきましては、下水道接続促進補助金の改定に伴い、これまでの補助金交付状況から、補正額を75万円減額とさせていただきたいわけでございます。 以上、まことに簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉岡完司議員) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第97号は、経済建設常任委員会に付託いたします。
△請願・陳情について
○議長(
吉岡完司議員) 日程第22、請願・陳情についてを議題といたします。 請願・陳情文書表を職員に朗読させます。 〔職員朗読〕 請願・陳情文書表┌───┬─────────────────┬─────────┬─────┬───────┐│番 号│ 件 名 │ 提出者住所氏名 │ 紹介議員 │ 付託委員会 │├───┼─────────────────┼─────────┼─────┼───────┤│ │ │安中市安中1―12│ │ ││ │ │ │奥原 賢一│ ││ │ │―16 │ │ ││ │ │ │佐藤 貴雄│福 祉 民 生││ 2号│市営公園墓地建設に関する請願 │市営公園墓地早期建│ │ ││ │ │ │柳沢 浩之│常任委員会 ││ │ │設を要望する会 │ │ ││ │ │ │高橋 由信│ ││ │ │代表 小宮ふみ子 │ │ │└───┴─────────────────┴─────────┴─────┴───────┘
○議長(
吉岡完司議員) ただいま朗読いたしました請願は、重要と思われますので、文書表のとおり所管の委員会に付託し、審査の過程において他の委員会の所掌事項に関連を生じた場合は、連合審査をお願いすることといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。 よって、本件は文書表のとおり付託することに決しました。
△休会について
○議長(
吉岡完司議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 お諮りいたします。委員会審査並びに休日のため、明3日から13日までの11日間休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
吉岡完司議員) ご異議なしと認めます。 よって、9月3日から9月13日までの11日間休会することに決しました。 来る9月14日午前9時、本会議を開きますから、ご参集願います。
△散会の宣告
○議長(
吉岡完司議員) 本日はこれにて散会いたします。 (午後 1時45分)...